公募中 掲載日:2026/08/25

令和8年度 熊本県中小企業等海外出願支援補助金(第2次公募)

上限金額
300万
申請期限
2026年09月25日
熊本県 中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) 公募開始:2026/08/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

熊本県内の中小企業者等に対して、海外での特許や商標などの知的財産権の出願にかかる経費の一部を補助することで、海外市場への円滑な事業展開と国際競争力の強化を図ります。本事業は、高額な外国出願費用の負担を軽減し、自社の技術やブランドの保護を促進するとともに、商標の抜け駆け出願対策も支援することで、県内企業のグローバルなビジネスチャンスの創出を後押しします。

申請スケジュール

熊本県内の中小企業者等が知的財産権を活用して外国へ事業展開する際、海外での特許、実用新案、意匠、商標の出願経費を補助する事業です。申請書類は郵送、宅配便、または電子メールで提出してください。
申請準備
随時

「募集案内」「実施要領」「申請者向けQ&A」などの資料を確認し、必要書類を準備してください。日本国特許庁に既に特許等の出願済みであることなどの要件があります。

  • 間接補助金申請書
  • 協力承諾書
  • 役員等名簿・資金計画書 など
二次公募期間
  • 公募開始:2026年08月31日
  • 申請締切:2026年09月25日

申請書類一式を、一般社団法人くまもとデザイン協議会へ提出してください。郵送・宅配便の場合はA4サイズ片面印刷、ホッチキス留め不可(ダブルクリップ等を使用)などの指定があります。

審査・採択
公募締切後

定められた応募要件に基づき審査が行われます。採択された場合は企業の名称や所在地が公表されます。

外国出願の完了・実績報告
  • 出願完了・実績報告書提出期限:2027年02月12日

採択事業者は、期限までに外国特許庁等への出願を完了させ、実績報告書および必要証拠書類を提出する必要があります。これが補助金交付の最終的な手続きに関わる重要なステップとなります。

補助金の交付
実績報告書承認後

提出された実績報告書の内容が精査され、適切であると認められた後に補助金が支払われます。補助率は対象経費の2分の1以内です。

熊本県海外出願支援事業

熊本県内の中小企業者等が、自社の持つ知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標など)を海外で保護し、それらを活用して事業を国際的に展開する後押しをするための補助金制度です。海外におけるこれらの知的財産権の出願に要する経費の一部を補助することで、県内企業の国際競争力強化を目指しています。

■海外出願支援

熊本県内の中小企業者等が知的財産権を活用して外国へ事業展開するのを支援します。

<補助対象となる知的財産権の種類>
  • 特許出願
  • 実用新案登録出願
  • 意匠登録出願
  • 商標登録出願 (「抜け駆け対策商標出願」も含む)
<補助対象者(申請資格)>
  • 熊本県内に事業所を有する中小企業者
  • 中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めるもの)
  • 地域団体商標の外国出願については、商工会議所、商工会、NPO法人等
<補助対象経費>
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用
<主な申請要件>
  • 国内出願の完了と海外出願の計画(年度内に優先権主張をして外国出願を行う予定であること)
  • 先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が否定されないこと
  • 当該権利を活用した事業展開を計画していること、または抜け駆け対策の意思を有していること
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
  • 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
  • 国内弁理士等の協力体制が得られること、または自ら同等の書類を提出できること
  • 令和9年2月12日(金)までに出願を完了し、実績報告書及び必要証憑を提出できること
  • 補助事業完了後5年間の状況調査に協力できること
  • 経済産業省のEBPM(エビデンスに基づく政策立案)に関する取組に協力すること

▼補助対象外となる事業・者

以下のいずれかの条件に該当する場合は、本事業の補助対象外となります。

  • 「みなし大企業」に該当する中小企業者。
    • 発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
    • 発行済株式総数または出資価格総額の2分の1以上を複数の大企業が所有している場合
    • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
    • 資本金または出資の総額が5億円以上の法人に直接または間接に100%の株式を保有される場合
    • 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
  • 暴力団員等の反社会的勢力との関係がある者。
  • 外国での権利取得の可能性が明らかに否定される出願案件。
  • 令和9年2月12日(金)までに外国特許庁等への出願が完了し、実績報告ができない事業。

補助内容

■熊本県海外出願支援事業

<補助対象となる経費>
  • 外国特許庁への出願手数料
  • 現地代理人費用
  • 国内代理人費用
  • 翻訳費用
<補助率>

補助対象経費の2分の1以内(千円未満は切捨て)

<補助上限額>
申請単位・案件上限額
1企業(またはグループ)あたりの総額300万円以内
特許出願150万円以内/件
実用新案・意匠・商標登録出願60万円以内/件
抜け駆け対策商標出願30万円以内/件
<補助対象となる企業・団体>
  • 熊本県内に事業所を有する中小企業者
  • 構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めるグループ
  • 商工会議所、商工会、NPO法人等(地域団体商標の外国出願の場合のみ)
<みなし大企業の定義(補助対象外)>
  • 発行済株式総数等の1/2以上を同一の大企業が所有している
  • 発行済株式総数等の2/3以上を複数の大企業が所有している
  • 大企業の役職員が役員総数の1/2以上を占めている
  • 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%株式を保有されている
  • 過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える
<応募のための主な要件>
  • 応募時に既に日本国特許庁へ出願済みであること
  • 先行技術調査等から見て、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
  • 権利を活用した事業展開を計画している、または抜け駆け対策の意思があること
  • 外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること
  • 知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
  • 国内弁理士等の協力が得られる、または自ら同等の書類を提出できること
  • 令和9年2月12日までに外国特許庁等への出願が完了し、報告できること
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
  • 経済産業省のEBPM(エビデンス・ベースト・ポリシーメイキング)に協力すること

対象者の詳細

主な対象者

熊本県内に事業所を有し、知的財産権を活用して海外への事業展開を計画している、以下のいずれかに該当する者が対象です。

  • 中小企業者
    熊本県内に事業所を有する中小企業者
  • 中小企業者で構成されるグループ
    構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占めるグループ

地域団体商標の特例

地域団体商標の外国出願を行う場合に限り、以下の団体も補助対象者となります。

  • 特定団体
    商工会議所、商工会、NPO法人等

応募者が満たすべき9つの要件

上記の基本条件に加え、以下の9つの条件を全て満たす必要があります。

  • 1 国内出願済みと外国出願計画
    日本国特許庁へ出願済みであり、年度内にその出願を基礎として優先権を主張し、外国出願を行う予定であること、商標出願の特例:優先権を伴わない外国出願も可。PCT出願やハーグ出願についても特定の条件を満たすこと
  • 2 外国での権利取得の可能性
    先行技術調査等の結果から判断し、外国で権利が取得できる可能性が明らかに否定されないこと
  • 3 事業展開計画または抜け駆け対策の意思
    権利を活用した事業展開を計画している、または「抜け駆け対策商標出願」への対策の意思を有していること
  • 4 資金能力と資金計画
    外国出願に必要な資金能力があり、適切な資金計画を有していること
  • 5 知的財産活用への意欲
    知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲があること
  • 6 弁理士等との協力体制
    国内弁理士(選任弁理士)の協力が得られること(自ら現地代理人に直接依頼する場合を含む)
  • 7 出願完了と調査への協力
    令和9年2月12日までに外国出願を完了し、実績報告書等を提出できること、補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査等)に協力できること
  • 8 反社会的勢力との関係がないこと
    暴力団または暴力団員およびその関係者でないこと(法人役員・事業主含む)
  • 9 経済産業省のEBPMへの協力
    エビデンスに基づく政策立案に関する取り組みに協力できること(採択時に企業名等が公表される場合あり)

■補助対象外となる事業者(みなし大企業)

以下の中小企業者等に該当する場合でも、「みなし大企業」と判断される場合は対象外となります。

  • 同一の大企業が発行済株式総数等の2分の1以上を所有している場合
  • 複数の大企業が発行済株式総数等の3分の2以上を所有している場合
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
  • 資本金5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有される場合
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合

※行政書士法第19条に基づき、申請書類の作成代理に関する制限がありますのでご注意ください。

※詳細な条件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://kd21.or.jp/r8-foreign-application/
一般社団法人くまもとデザイン協議会 公式サイト
https://kd21.or.jp

令和8年度 熊本県海外出願支援事業(二次公募)の資料です。申請期間は令和8年8月31日から9月25日までで、郵送、宅配便、または電子メールでの提出が求められています。電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

一般社団法人 くまもとデザイン協議会
TEL:096-277-1569
Email:info@kd21.or.jp
受付窓口
yard内 4階
〒860-0845 熊本市中央区上通町5-1
「熊本県海外出願支援事業」などの各種事業に関する質問や、その他デザイン関連の相談、会員に関する問い合わせなど、幅広い内容に対応するために設けられています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。