千葉県 中小企業の人材確保に向けた奨学金返還支援事業補助金(令和7年度)
目的
千葉県内の中小企業における人材確保・定着と、若手従業員の経済回負担軽減を目的とした制度です。県内の中小企業者が、正社員の奨学金返還を支援するために支給した手当や代理返還額の一部を補助します。補助率は支援額の2分の1(1人あたり年間最大10万円)で、最長6年間にわたり企業の負担を軽減し、若者が安心して長く働ける環境整備を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年09月25日
- 申請締切:2025年11月28日
必要書類を揃えて千葉県(雇用労働課)へ提出します。郵送の場合は当日必着となります。
- 電子メール:指定の件名で事務局宛に送信
- 郵送:書留または特定記録郵便に限る(要事前連絡)
- 持参:県庁本庁舎15Fにて受付
- 交付決定
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2026年3月〜4月初旬
提出された書類に基づき審査が行われ、予算の範囲内で交付が決定されます。決定後、事業者へ通知されます。
- 補助事業の実施・変更申請
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2025年10月〜2026年3月
令和7年度の補助対象期間となります。従業員への手当支給や代理返還を実施してください。支援対象者の採用、退職、異動など状況に変化が生じた場合は、速やかに変更承認申請書を提出する必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限(予定):2026年04月08日
支援対象者への手当支給額が確定した後、概ね2週間以内(または県が指定する日)に提出します。支援の状況を示す書類を添付してください。
- 額の確定・支払請求・補助金支払
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2026年5月中旬頃
実績報告の内容が審査され、補助金額が確定します。確定通知を受けた後、事業者が支払請求を行うことで、千葉県から補助金が支払われます。
対象となる事業
千葉県内の中小企業者が、従業員(正社員)の奨学金返還を支援する取り組みに対して、その費用の一部を補助するものです。県内中小企業における人材の確保と定着を促進し、同時に若者の奨学金返還による経済的負担を軽減することを目的としています。
■奨学金返還支援事業
企業が従業員に対して直接手当として支給する方法と、奨学金貸与団体に代理で返還する方法のいずれかを選択し、従業員の奨学金返還を支援する事業です。
<補助対象者(企業)の要件>
- 千葉県内に事業所を有していること
- 奨学金返還支援制度(手当支給または代理返還)を就業規則等の社内規程に明文化していること
- 中小企業基本法に規定する中小企業者であること(みなし大企業、国・地方公共団体からの出資者を除く)
- 「8士業法人」(弁護士法人、監査法人、税理士法人等)を含む
<支援対象者(従業員)の要件>
- 期間の定めのない労働契約を締結している正社員であること(試用期間中を含む)
- 申請年度の4月1日時点で正社員となってから6年以内(最大72ヶ月)であること
- 申請年度において奨学金を返還中(または返還開始予定)であること
- 千葉県内の事業所に勤務し、かつ申請日時点で県内に居住していること
<補助内容と実施期間>
- 補助対象経費:奨学金返還支援のために支給する手当、または代理返還する額
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 補助上限額:支援対象者1人につき年間10万円(令和7年度に限り5万円)
- 支援期間:正社員となってから最大6年間(72ヶ月)
- 申請人数:1企業あたり1年度につき最大5人まで
- 補助対象期間:交付年度の4月1日から3月31日まで(令和7年度に限り10月1日から3月31日まで)
<対象となる奨学金>
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金
- 地方公共団体、大学、公益法人、民間企業等が貸与する奨学金
- その他、知事が特に必要と認めるもの
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 不適当な主体による事業
- 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
- 労働関係法令に違反している者
- 事業内容が公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある者
- 宗教上の組織、政治団体等
- 支援対象者(従業員)に関する除外事項
- 奨学金を滞納している期間(ただし滞納分が補填され企業が支援を行えば対象となる場合がある)
- 実績報告時点で千葉県外に居住している者
- 個人事業主と同居している親族(勤務実態等が他従業員と同様と認められる場合を除く)
- 補助対象外となる奨学金および経費
- 保護者等が借り受けて返済する「教育ローン」
- 医療・福祉等の特定分野、または地域定着を目的として返還が免除されるタイプの奨学金
- 同一の経費に対し、他の団体から重複して受けている奨学金返還支援(二重受給)
- 退職時に支援額の全部または一部を返還させる義務を従業員に課すもの
補助内容
■奨学金返還支援事業補助金
<補助率・上限額・人数>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 支援額の2分の1 |
| 補助上限額 | 1人につき年間10万円(千円未満切り捨て) |
| 補助対象人数 | 1社あたり1年度につき最大5人まで |
<補助対象経費の条件>
- 企業が正社員に対して支給する手当または代理返還した額
- 社内規程(就業規則等)で明確に定める必要がある
- 従業員に退職時の返還を義務付けるものは対象外
- 同一経費に対する他団体からの重複受給は不可
<対象期間と従業員要件>
- 正社員となってから最大6年間(72か月)まで
- 返還猶予期間がある場合は6か月を上限として期間に含まない
- 他事業所での本補助金利用期間は通算される
<対象となる奨学金>
- 日本学生支援機構、地方公共団体、大学、民間企業等の奨学金
- 学生本人が借り受け、卒業後に本人が返済するもの
- 教育ローン、返還免除のある特定分野の資金などは対象外
■特例措置
●C 令和7年度の補助上限額の特例
<特例内容>
令和7年度に限り、支援対象者1人につき5万円まで(年間上限の2分の1)
●D 令和7年度の補助対象期間の特例
<特例内容>
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに支援した経費(返還月が10月以降のもの)が対象
対象者の詳細
雇用形態および勤務期間に関する要件
支援対象者(従業員)は、申請時点で以下の雇用形態および期間の条件を満たしている必要があります。
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1 雇用形態(正社員)
申請時点で正社員として雇用されていること、正社員として採用されていれば、試用期間中の者も含む -
2 勤務期間(正社員となってから6年以内)
申請年度の4月1日時点で正社員となってから6年以内であること、4月2日以降に採用された者は、当該採用日が起算日となる、補助期間の上限は最大6年間(72か月)、他企業での返還支援事業対象期間は通算される、返還猶予期間は最大6か月を上限として補助対象期間に含まない
奨学金の返還状況および種類に関する要件
学生本人が債務者として借り受けた奨学金の返還状況について、以下の要件を満たす必要があります。
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3 奨学金の返還状況
申請年度において奨学金を返還中であること(代理返還を含む)、年度内に奨学金の返還を開始する予定の者も対象 -
4 対象となる奨学金の種類
独立行政法人日本学生支援機構が貸与する奨学金、地方公共団体、大学及び公益法人、民間企業等が貸与する奨学金、その他知事が特に必要と認めるもの
勤務地・居住地および申請制限
勤務場所や居住実態、および申請数に関する要件です。
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5 勤務地および居住地
申請年度および申請日に県内の事業所に勤務していること、申請日時点で県内に居住していること(申請時の予定者を含む)、実績報告時点で居住要件を満たしていない場合は対象外 -
6 家族関係および人数制限
個人事業主と同居している親族は原則対象外(勤務実態が他従業員と同様と認められる場合を除く)、1事業者あたり1年度最大5人まで(継続と新規の合算)
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合や奨学金については、補助の対象とはなりません。
- 奨学金の返還を滞納している期間(年度内に補填・手当支給された場合を除く)
- 保護者等が借り受けて返済する「教育ローン」
- 特定分野の人材確保等を目的として返還が免除(全額・一部)される奨学金
- 退職時に企業支援額の全部または一部の返還義務を負わせる規定がある場合の支援額
※退職時の返還規定については、就業規則等で確認されます。
これらの要件を満たす従業員が、この奨学金返還支援制度の対象となります。
公式サイト
このホームページから、補助金交付申請書(様式第1号)や事業計画書、誓約書などの各種申請様式がダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsの利用に関するURL情報は提供された資料には含まれていません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。