公募中
掲載日:2025/09/17
市外公共ホール等利用助成金
上限金額
13万円
申請期限
2026年03月31日
奈良県|五條市
奈良県五條市
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。
目的
五條市市民会館の休館に伴い、市民会館ホールの代替として、市内公共施設を利用する場合の施設使用料以外の会場設営費用を助成します。また、市内に利用できる施設がなく、市外公共ホールを利用しようとする場合のホール使用料の一部と交通費を助成します。
市外公共ホール等利用助成金 申請スケジュール
【申請期間】令和7年(2025年)4月1日 〜 予算がなくなり次第終了
五條市民の文化芸術活動等を支援するため、市外公共ホールを利用する場合の助成金です。
※令和4年4月1日から4月30日までの間に既に行われた事業については、特例として事後申請が認められています。
ご不明な点は、五條市役所地域政策課(電話:0747-22-4001 内線236)までお問い合わせください。
五條市民の文化芸術活動等を支援するため、市外公共ホールを利用する場合の助成金です。
※令和4年4月1日から4月30日までの間に既に行われた事業については、特例として事後申請が認められています。
ご不明な点は、五條市役所地域政策課(電話:0747-22-4001 内線236)までお問い合わせください。
- 交付申請
-
令和7年4月1日〜予算がなくなり次第終了
助成金の交付を希望する団体等は、市長が定める期間内に以下の書類を提出してください。- 市外公共ホール等利用助成金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書(様式第2号)
- 団体等概要書(様式第3号)
- 団体等構成員名簿(様式第4号)
- 市外公共ホールの料金表等
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定
-
申請受領後に審査
提出された書類に基づき五條市が審査を行います。
適当と認められた場合、「市外公共ホール等利用助成金交付決定通知書」(様式第5号)が送付されます。
- 助成事業実施
-
交付決定日 〜 当該年度の末日(3月31日)
交付決定後、事業を実施します。
【注意事項】- 申請の取下げ:交付決定通知から20日以内に書面提出が必要です。
- 計画変更:内容や経費の変更(軽微なものを除く)がある場合は、事前に「変更承認申請書」(様式第6号)の提出と承認が必要です。
- 中止:事前に承認を得る必要があります。
- 完了実績報告
-
事業完了日から20日以内 または 年度末日の早い方
事業完了後、速やかに以下の書類を提出して実績を報告してください。- 市外公共ホール等利用助成金完了実績報告書(様式第8号)
- 収支決算書(様式第2号)
- 領収書の写し
- 事業実施中の写真
- その他必要な書類
- 助成金額の確定
-
報告書審査後
市が実績報告書の内容を検査し、適当と認めれば助成金の額を確定します。
「市外公共ホール等利用助成金確定通知書」(様式第9号)により通知されます。
- 交付請求
-
確定通知受領後
確定通知を受けた後、「市外公共ホール等利用助成金交付請求書」(様式第10号)を提出してください。
- 助成金交付
-
請求書受領後
提出された請求書に基づき、助成金が交付(指定口座へ振込)されます。
対象となる事業
五條市における「市外公共ホール等利用助成金」は、五條市市民会館の休館に伴い、市民の文化芸術活動等を支援することを目的としています。具体的には、市民会館ホールの代替として市内公共施設を利用する場合の会場設営費用、または市内に利用可能な施設がない場合に市外公共ホールを利用する場合の利用料の一部などが助成の対象となります。
■1 市内公共施設を利用する文化芸術活動等
五條市が所有する施設を「市内公共施設」と定義し、市民会館ホールの代替としてこれらの施設を利用して行われる文化芸術活動等が対象です。
<助成対象経費>
- 市民会館ホールの代替として市内公共施設を利用する際の、施設使用料以外の会場設営経費
<助成額>
- 会場設営経費の2分の1の金額
- 上限は130,000円
- 100円未満の端数が生じた場合は切り捨て
<補助事業実施期間>
- 助成金の交付決定を受けた日から、その日の属する会計年度の末日まで
■2 市外公共ホールを利用する文化芸術活動等
五條市以外の自治体が所有する、舞台と客席のあるホールを「市外公共ホール」と定義し、市内に適切な施設がない場合に市民会館ホールの代替としてこれらの施設を利用して行われる文化芸術活動等が対象です。
<① ホール使用料助成金>
- 対象経費:市外公共ホールのホール、楽屋、及び控室の使用料(設備・冷暖房使用料や人件費などは対象外)
- 助成額:市外利用者割増分を含めた使用料から、同じ時間帯の五條市市民会館のホール使用料(減免団体は5割減額した額)を差し引いた差額分
- 上限額:1回(1日)あたり通常68,000円(市民会館利用時に減免されていた団体等は92,000円)
<② 交通費助成金>
- 対象者:市外公共ホールを利用する団体等の主催者(原則として発表者・出演者ではない者)
- 助成額(中学生以上):1人につき1,000円(御所市内と橋本市内に在住・在勤・在学している場合は500円)
- 助成額(小学生):上記金額の半額
- 助成額(小学生未満):対象外
- 上限額:1回(1日)につき25,000円
<補助事業実施期間>
- 助成金の交付決定を受けた日から、その日の属する会計年度の末日まで
特例措置
●事後申請 事後申請の特例
令和4年4月1日から4月30日までに実施された助成対象事業については、事後申請が認められています。
▼助成の対象とならない事業
以下のいずれかに該当する事業は、助成の対象外となりますのでご注意ください。
- 令和3年度以前に、市民会館を除く市内公共施設、または市外公共ホールを利用して実施した文化芸術活動等と趣旨を同じくする事業。
- 市外公共ホール等の利用に係る経費を補助対象とする他の補助金、助成金等を受けて実施する事業。
- 宗教活動または政治活動に関する事業。
- 有料で実施する事業。
- ただし、収益相当額の寄附を目的に実施する場合や、参加料等の徴収額が当該運営に係る実費相当額である場合は、この限りではありません。
- その他、市長が不適当と認める事業。
補助内容
■1 市内公共施設を利用する文化芸術活動等への補助
<概要>
市民会館ホールの代替として、五條市が所有する市内公共施設を利用して文化芸術活動等を実施する場合が対象。
<詳細>
- 助成対象経費:施設使用料以外の会場設営にかかる経費
- 助成額:対象となる会場設営経費の1/2
- 上限額:130,000円
- 端数処理:100円未満切り捨て
■2 市外公共ホールを利用する文化芸術活動等への補助
<概要>
市内に利用できる施設がなく、五條市以外の自治体が所有する市外公共ホールを利用して文化芸術活動等を実施する場合が対象。
<① ホール使用料助成金>
- 助成対象経費:ホール、楽屋、及び控室の使用料(設備・冷暖房使用料や人件費などは対象外)
- 助成額の計算:市外の利用者に対して加算される割増分を含めた使用料から、五條市市民会館のホール使用料(減免団体は5割減額)を差し引いた差額
- 端数処理:100円未満切り捨て
<ホール使用料助成金の上限額(1日あたり)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 通常の場合 | 68,000円 |
| 市民会館利用時に減免されていた団体 | 92,000円 |
<② 交通費助成>
- 助成対象者:市外公共ホールを利用する団体等の主催者(発表者・出演者は原則対象外)
- 総額の上限額:1回(1日)につき25,000円
<交通費助成額(1人につき)>
| 対象 | 通常 | 御所市内または橋本市内 |
|---|---|---|
| 中学生以上 | 1,000円 | 500円 |
| 小学生 | 500円 | 250円 |
| 小学生未満 | 対象外 | 対象外 |