終了済 掲載日:2025/09/17

周南市 福祉サービス事業所車両燃料費高騰対策支援金(令和7年度)

上限金額
3万円
申請期限
2025年11月28日
山口県|周南市 山口県周南市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

周南市内で居宅介護や障害福祉サービス等を提供する事業所に対し、原油価格高騰に伴う車両燃料費の負担を軽減するため支援金を支給します。訪問や送迎に不可欠な車両の燃料費を支援することで、地域における福祉サービスの持続的な提供体制の維持を図ります。令和7年度の燃料費高騰分の一部を補助し、事業所の安定した経営基盤の確保を支援することを目的としています。

申請スケジュール

周南市福祉サービス事業所車両燃料費高騰対策支援金は、原油価格高騰の影響を受けながらもサービスを提供し続ける事業所を支援する制度です。
令和7年4月1日(基準日)時点で指定を受けていること、市税の滞納がないこと等が要件となります。
事前準備・制度の理解
2025年4月1日〜9月30日

制度の対象となる事業所・車両の確認および、走行距離を記録する体制を整えます。

  • 基準日:2025年4月1日時点で事業運営・車両保有していること
  • 対象車両:ガソリンまたは軽油を使用する自動四輪車(二輪・電気自動車等は対象外)
  • 走行距離:年間4,000km以上の走行が見込まれること
申請期間
  • 公募開始:2025年10月01日
  • 申請締切:2025年11月28日

法人単位で申請書類を提出します(郵送または窓口)。

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 申請事業所一覧表(様式第1号添付1)
  • 車両の所有・使用が確認できる書類(車検証の写し等)
  • 申請時点では走行距離の見込み区分を記載します。
走行距離の算定期間
2025年10月1日〜2026年1月31日

支援金額を確定させるための走行距離を記録します。

  • 開始日(10/1)と終了日(1/31)のメーター値を写真等で記録・保管してください。
  • この4ヶ月間の走行距離に基づき、年間走行距離相当を算出して支援額が決定されます。
  • 証拠書類は事業所で5年間保管する必要があります。
実績報告・交付決定
  • 実績報告提出:2026年02月以降

算定期間終了後、実際の走行距離を報告し、交付決定を受けます。

  • 該当車両実績報告書(様式第5号)を提出。
  • 市による審査後、支援金の交付が正式に決定されます。
請求・振込
  • 振込完了時期:2026年03月中

最終的な請求手続きを行い、支援金が受領されます。

  • 請求:2026年2月中に請求書(様式第7号)を提出。
  • 振込:2026年3月中に指定の法人名義口座へ振り込まれる予定です。

対象となる事業

対象となる事業は、周南市が実施する「周南市福祉サービス事業所車両燃料費高騰対策支援金」の支給対象となる福祉サービス事業を指します。この支援金は、原油価格の高騰を受けながらも、居宅を中心とした介護および障害福祉サービスを継続して提供している事業所の負担を軽減し、これらのサービスの持続的な提供を可能とすることを目的としています。具体的には、以下の要件を満たす周南市内の事業所が運営する福祉サービス事業が対象となります。

■1 支援の目的と対象事業所の基本要件

<支援の目的>
  • 車両燃料費の高騰が続く中で、利用者の居宅を中心とした訪問や送迎などに車両を使用する福祉サービス事業所の運営を支援し、安定したサービス提供体制を維持することです。
<所在地>
  • 周南市内に事業所を運営している法人が対象となります。市外の事業所は対象外です。
<指定状況>
  • 基準日である令和7年4月1日時点において、山口県または周南市から対象となる福祉サービス事業の指定または許可を受けている必要があります。
  • 令和7年4月2日以降に指定を受けた事業所は対象外となります。
<サービス提供期間>
  • 基準日(令和7年4月1日)から令和8年3月31日までの間(対象期間)に、指定されたサービスを提供している必要があります。
<運営法人>
  • 法人格に制限はなく、対象となるサービス種別の指定を受けていれば、どのような法人格(例:社会福祉法人、株式会社、NPO法人など)の法人でも申請が可能です。
<市税の滞納>
  • 申請を行う法人が市税を滞納していないことが条件です。

■2 対象となる福祉サービスの種類

この支援金の対象となるのは、以下のいずれかの法律に基づいて提供される多岐にわたる福祉サービスです。

<介護保険法に規定する介護サービス>
  • 訪問系サービス: 訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護
  • 通所系サービス: 通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
  • その他: 居宅介護支援、介護予防支援、小規模多機能型居宅介護、小規模予防多機能型居宅介護
<障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス>
  • 通所系サービス: 療養介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援
  • 訪問・相談系サービス: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援
<児童福祉法に規定する児童福祉サービス>
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 障害児相談支援
  • 保育所等訪問支援

■3 申請に関する特記事項

<申請上の注意>
  • 複数のサービスでの車両使用: 一つの車両で複数の福祉サービス(例:介護サービスと障害福祉サービス)を提供している場合、その車両が主に利用されているサービス種別で申請を行います。同一車両に対する介護サービスと障害福祉サービスでの重複申請はできません。
  • 一体的なサービス提供: 同一の事業所で介護保険サービスと障害福祉サービスを一体的に提供している場合も、主として行っているサービスにおいて申請を行う必要があり、重複申請は認められません。
  • 他の補助金との併給: 山口県が実施している食材料費補助金や光熱費支援金などの物価高騰対策支援事業補助金とは、支援対象経費が異なるため、併給が可能です。

▼補助対象外となる事業

以下のケースに該当する場合は支援金の対象外となります。

  • 令和7年4月2日以降に福祉サービス事業の指定を受けた法人。
  • 周南市が指定管理または委託している事業所、およびサービスを休止中の事業者。
  • 市外に所在する事業所。
  • 就労系の事業所で、利用者が同乗しない取引先への納品などに使用する車両は、生産活動の一環とみなされ、この支援金の対象外となります。

補助内容

■周南市福祉サービス事業所車両燃料費高騰対策支援金

<支援の対象となる事業者(基本要件)>
  • 山口県または周南市が指定または許可する市内に事業所を有し、介護サービス事業所または障害福祉サービス事業所を運営する法人であること(指定管理、委託、サービス休止中の事業者は対象外)
  • 令和7年4月1日において事業者として指定されており、かつ令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に対象サービスを提供していること
  • 市税の滞納がないこと
<対象となる福祉サービス>
  • 介護サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護 等
  • 障害福祉サービス:療養介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援
  • 児童福祉サービス:児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援、保育所等訪問支援
<支援の対象となる車両>
  • 福祉サービス事業に係る四輪車両(軽自動車以上)の燃料費(ガソリン、軽油)が対象
  • 令和7年4月1日時点で事業に使用されており、算定期間(令和7年10月1日~令和8年1月31日)の走行距離基準を満たす車両
  • 職員名義やリース車両であっても、燃料費を事業所で負担している場合は対象
  • 送迎加算の有無は問わず、利用者の送迎等に使用されている車両であれば対象
  • 対象外:二輪車、三輪バイク、ミニカー(50cc以下)、電気自動車、取引先への納品に使用する車両
<支援金額と算定方法>
算定期間中の走行距離(4か月間)年間走行距離相当金額(1台あたり)
1,334km以上2,334km未満4,000km以上7,000km未満12,000円
2,334km以上3,334km未満7,000km以上10,000km未満21,000円
3,334km以上10,000km以上30,000円

対象者の詳細

支援対象となる事業所

周南市内に所在し、居宅を中心とした介護および障害福祉サービスを継続して提供している事業所を対象とします。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 所在地および運営実態
    周南市内に事業所が所在していること、令和7年4月1日(基準日)時点で対象サービスの指定を受け、事業を運営していること
  • 2 対象となる福祉サービス
    介護保険法に規定するサービス(訪問介護、通所介護、居宅介護支援等)、障害者総合支援法に規定するサービス(生活介護、就労継続支援、居宅介護等)、児童福祉法に規定するサービス(児童発達支援、放課後等デイサービス等)
  • 3 法人格および納税状況
    法人格の制限なし(指定を受けていれば全ての法人が対象)、周南市の市税を滞納していないこと

支援対象となる車両

基準日において事業所に配備され、利用者へのサービス提供に使用される車両が対象です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 車両・燃料の種類
    自動四輪車(軽自動車以上)であること、ガソリンまたは軽油を使用する車両であること(エンジンの種類は問わない)
  • 走行距離要件
    対象期間(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)内に年間4,000km以上の走行が確認できること、算定期間(令和7年10月〜翌1月)の走行距離を年間換算して判定
  • 所有形態および用途
    事業所所有、職員名義、リース、送迎委託車両のいずれかで、燃料費を事業所が負担していること、利用者の送迎など、サービス提供のために使用する車両であること

■補助対象外となる事業者・車両

以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の対象外となります。

  • 周南市が指定管理または委託している事業所
  • サービスを休止中の事業者
  • 令和7年4月2日以降に新規指定を受けた法人または追加配備された車両
  • 周南市外に所在する事業所
  • 二輪車・三輪車(原付、スクーター、ミニカー等)
  • 電気自動車(EV)
  • 納品業務など、生産活動・業務のみに使用する車両

※同一車両に対する重複申請はできません。
※介護・障害サービスの一体的提供や多機能型事業所の場合は、主たるサービス一つに絞って申請してください。

※山口県の「障害者支援施設等物価高騰対策支援事業補助金(食材料費・光熱費)」との併給は可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shunan.lg.jp/soshiki/27/136782.html
周南市役所 公式サイト
https://www.city.shunan.lg.jp/

本支援金の申請は郵送または窓口での受付となっており、電子申請システムは提供されていません。申請期間は令和7年10月1日から令和7年11月28日までです。

お問合せ窓口

周南市役所 障害者支援課 障害者支援担当
TEL:0834-22-8463
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
受付窓口
周南市役所
障害者支援課
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。