松本市 子ども・若者農業体験支援事業補助金
目的
松本市内の農業者や農業団体等が、子どもや若者を対象に地元産農産物を用いた農業体験や加工体験を実施する際の経費を補助します。継続的な体験学習を通じて、次世代を担う子どもたちが地域の食文化や農業の現状への理解を深め、興味・関心を育むことを目的としています。生産現場での作業や加工の実践的な取組みを支援します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(事業実施前)
事業計画を立てる段階で、松本市農政課へ事前に相談することが推奨されています。計画が補助対象となるか、手続きの不明点などを事前に確認することで、その後の申請がスムーズになります。
- 交付申請
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事業開始前
補助事業を開始する前に申請が必要です。以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(様式第1号・別紙)
- 年間計画書
- その他必要書類(組織の名簿、位置図など)
提出方法はLogoフォームでの電子申請、メール、郵送、窓口持参から選択可能です。
- 審査・交付決定
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申請受理後
松本市農政課にて内容を審査します。適当と認められた場合、補助金交付決定の通知が行われます。この通知を受けてから正式に事業を開始することになります。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了日まで
計画に基づき農業体験や加工体験を実施します。
- 経費の領収書や作業内容がわかる写真を保管してください。
- アンケートを実施し、成果を確認してください。
- 計画に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出してください。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第5号)
- 業務日誌兼領収書
- アンケート実施結果
申請時と補助金額に差異が生じる場合は、提出前に必ず農政課へ連絡してください。
- 確定・交付
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報告書審査後
提出された実績報告書の審査を経て、最終的な補助金額が確定し、交付(振込)が行われます。
対象となる事業
松本市が実施する「松本市子ども・若者農業体験支援事業補助金」は、地域の子ども・若者たちが地元の食や農業に対する理解を深め、興味や関心を持つことを目的とした事業です。地元農業生産者などが自ら企画・実施する農業体験や加工体験等の活動経費を支援します。
■農業体験・加工体験支援
保育園児から大学生までを対象とした、地元産農産物(花き・畜産物を含む)または加工品を用いた体験学習を支援します。
<補助対象となる事業内容>
- 農業体験:学校内外の実際の農業生産現場において農作業を体験する活動(例:田植え等)
- 加工体験:学校内外で農産物を使った加工を体験する活動
- 食や農業への理解を深める活動:農産物の生産過程等の説明ビデオ・パンフレット作成、関係者による講話(体験活動と組み合わせて実施する場合のみ)
<補助金交付の条件>
- 農業体験は、同一の対象者に対して通算3回以上実施すること
- 加工体験は、同一の対象者に対して通算2回以上実施すること
- 体験終了後、対象者等に対して事業の成果を確認するためのアンケートを実施し、その結果を報告すること
<補助対象経費>
- 使用料・賃借料:ほ場の土地賃借料、体験会場や施設の使用料・賃借料(活動期間分)
- 賃金・謝金・作業料:講師・補助員への謝礼、農業機械作業料、ほ場肥培管理労賃、打ち合わせ等の賃金
- 資材費・消耗品費・印刷製本費:肥料・農薬等の生産資材費、軍手・農具等の消耗品費、パンフレット・ビデオ製作費
- 材料費:苗代、農産物等の体験活動用材料、展示用サンプル農産物
- 燃料費:機械燃料費(機械油等)、生産資材の運搬に要する燃料費
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:30万円(事業に要する経費から事業収入額を差し引いた金額がベース)
▼補助対象外となる事業
体験を伴わない活動や、特定の経費項目については補助の対象となりません。
- 体験を伴わない活動のみの事業
- 単なる見学や聴講、農産物・映像・紙媒体の展示・視聴・配布のみを行う場合。
- 補助対象外となる経費項目
- 農機具等の賃借料
- 給食提供食材、打ち合わせや会議に使用する調理・加工材料費
- 体験で生産した農産物・加工品の買い取り費用
- 機械・備品の購入費、施設整備費(それに伴う消耗品費、資材費を含む)
- 作業管理等の移動に要する燃料費
- 食糧費:作業や会議における湯茶・茶菓子代、講師等への手土産代、調理・加工をせず消耗する食糧代、試食品として提供する経費など全て
補助内容
■松本市子ども・若者農業体験支援事業補助金
<補助率と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 30万円 |
<補助対象となる活動(事業内容)>
- 農業体験: 学校の敷地内外にある実際の農業生産現場において、子ども・若者が農作業を直接体験する活動
- 加工体験: 学校の敷地内外で、農産物を使った加工体験を行う活動
<交付条件(体験回数・義務)>
- 農業体験:同一対象者に対し、通算3回以上実施すること
- 加工体験:同一対象者に対し、通算2回以上実施すること
- 体験終了後のアンケート実施と結果報告
- 生産された農産物・加工品は、原則として全量を子どもたちに無償提供すること
<補助対象経費の区分>
| 経費区分 | 主な補助対象内容 |
|---|---|
| 使用料・賃借料 | 土地賃借料、会場使用料、施設・農機具等賃借料 |
| 賃金・謝金・作業料 | 講師・補助員の賃金・謝礼、機械作業料、肥培管理労賃 |
| 資材・消耗品・印刷費 | 肥料・農薬等の生産資材、軍手・農具等の消耗品、広報物製作費 |
| 材料費 | 苗代、活動用農産物、展示用サンプル費用 |
| 燃料費 | 機械燃料費、生産資材の運搬に要する燃料費 |
対象者の詳細
補助金を受けられる事業主体(補助対象者)
松本市内に住所または事務所を置く、以下のいずれかの団体または個人が対象となります。
地元産の農産物(花きや畜産物も含む)や加工品を使用した体験学習を企画・実施する者が申請できます。
-
1 農業者
主たる収入が自身の農業収入である個人(生計の大部分を農業で立てている農家) -
2 農業団体
農業を営む個人や法人で構成される団体(例:農家組合など) -
3 農業者を構成員とし、農産物の生産または加工を行う団体
農業者がメンバーとなり、生産活動や農産物を使った加工活動を行う団体 -
4 地場農産物を原料に食品製造を行う法人等
松本市内に本支社を置き、地元の農産物を主な原材料として食品を製造している法人等
体験学習の対象となる子ども・若者および実施要件
本事業が対象とする「子ども・若者」は、以下の幅広い年齢層を指します。また、実施にあたっては回数等の要件が定められています。
-
対象となる年齢層
保育園児および幼稚園児、小学校児童、中学校および高等学校の生徒、大学等学生 -
実施回数の条件
農業体験:同一の対象者に対して通算3回以上、加工体験:同一の対象者に対して通算2回以上、※ビデオ・パンフレット作成や講話を通じた理解促進活動も回数に含めることが可能 -
その他の義務
体験終了後、参加した子ども・若者等に対してアンケートを実施すること
■補助対象外となる活動
以下の体験を伴わない活動のみで実施回数を満たした場合は、補助の対象外となります。
- 単なる見学
- 聴講
- 展示
- 視聴
- 配布
※あくまで主体的な「体験」が重視されます。
※本補助金は、地域の農業振興と次世代への食農教育の推進を目的としています。
※その他詳細は松本市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/72/3143.html
- 松本市公式ウェブサイト
- https://www.city.matsumoto.nagano.jp/
- 交付申請書提出フォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/N7tm/515197
- 実績報告書提出フォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/N7tm/515832
申請をご検討の際は、事前に松本市農政課にご相談いただくことが推奨されています。電子申請のほか、様式をダウンロードして電子メール、郵送、または窓口へ直接持参する方法も選択可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。