公募中 掲載日:2025/09/17

氷川町 商工業創業支援・事業所等整備促進補助金

上限金額
200万円
申請期限
随時
熊本県|氷川町 熊本県氷川町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

氷川町内の商工業の活性化を図るため、町内で新規創業する方や既存事業者の皆様を支援します。空き地や空き店舗を活用した事業所の新築・改修工事費、新規創業時の店舗賃借料、さらに事業に必要な据付機械・器具の導入経費の一部を補助します。創業支援から既存店舗のリフォーム、設備投資までを幅広く助成することで、地域経済の持続的な発展と商工業の振興を強力に後押しします。

申請スケジュール

氷川町の「氷川町商工業創業支援・事業所等整備促進事業補助金」は、必ず事業の着工前に申請手続きを完了させる必要があります。交付決定前に事業に着手したものは補助の対象となりませんので、十分にご注意ください。また、申請にあたっては氷川町商工会の推薦書が必要となるため、事前の相談が推奨されています。
事前準備と商工会への相談
随時

補助金の申請には氷川町商工会の推薦書が必須です。事業計画書(新規創業の場合は創業計画書)を作成し、商工会へ相談を行ってください。また、以下の書類の準備も並行して進めます。

  • 事業内容がわかる書類(設計書、図面、カタログ等)
  • 見積書または賃貸借契約書の写し
  • 事業予定箇所の現況写真
  • 固定資産税課税台帳の写し等
  • 事業所等の位置図
交付申請
事業着手前

準備した書類一式を添えて、「補助申請書(様式第1号)」を氷川町役場地域振興課へ提出します。町税等の滞納がないことなどの要件審査が行われます。

交付決定・事業着手
審査後

申請内容が承認されると、町から「交付決定通知(様式第2号)」が届きます。この通知を受け取った後でなければ、対象事業に着手(工事契約・発注等)することはできません。

事業実施
交付決定後

交付決定に基づき、事業を実施します。もし内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。

実績報告(事業完了報告)
事業完了後30日以内

事業が完了したら、30日以内に「完了報告書(様式第5号)」を提出してください。以下の添付書類が必要です。

  • 事業費代金請求書および領収書の写し
  • 事業完了後の写真
  • 開業届の写し(新規創業の場合)
  • 建物の登記事項証明書(新築の場合)
額の確定・交付請求
報告書提出後

町による現地確認が行われ、適正と認められれば「額確定通知書(様式第6号)」が届きます。その後、「交付請求書(様式第7号)」を提出します。

補助金の支払い
請求後随時

交付請求書に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

氷川町が実施している「氷川町商工業創業支援・事業所等整備促進事業補助金」は、町内における商工業の活性化を目的とした多岐にわたる支援制度です。新規創業から既存事業所の改善、さらには機械器具等の整備まで、幅広い事業活動を後押しするために設けられています。なお、事業完了後2年以上継続して営業活動を行うこと、町税等の滞納がないこと、商工会の推薦を受けることなどの共通要件があります。

■1 創業支援事業

氷川町内の空き地や空き店舗を有効活用し、新たに事業所を開設しようとする商工業者が対象です。

<対象者・対象事業所>
  • 商工業分野で新規創業を希望する方
  • 対象者が所有または賃貸借契約を結び、自己の営業活動を行う町内の事業所等
<対象事業>
  • 空き地を活用した事業所等の新築工事
  • 既存の空き店舗の内外装の改装、増築等にかかる工事
  • ※事業完了後3ヶ月以内に事業を開始することが条件
<補助内容・上限額>
  • 工事費:対象経費(10万円以上)の20%以内(上限200万円)
  • 賃借料:月額賃料の50%以内(上限月額3万円、最大12ヶ月間)
  • ※工事は「リフォーム等促進事業登録工事店」に依頼すること

■2 リフォーム等事業

町内で事業を営んでいる商工業者等が、事業所を改善するために必要な改修・新築工事を支援します。

<対象者・対象事業所>
  • 現に町内で業を営む商工業者、または事業承継を予定している商工業者
  • 対象者が所有し、自己の営業活動を行っている町内の事業所等
<対象事業>
  • 既存の店舗等の内外装の改装、増築等にかかる工事
  • 拡張、移転に伴う新築工事、および空き店舗等の改装・増築工事
<補助内容・上限額>
  • 工事費(10万円以上)の20%以内(上限50万円)
  • ※事業承継を伴う場合は上限100万円に引き上げ
  • ※工事は「リフォーム等促進事業登録工事店」に依頼すること

■3 機械・器具等整備事業

事業に必要な業務用機械や器具等の購入経費を補助します。

<対象者・対象事業所>
  • 新規創業希望者および現に町内で業を営む商工業者
  • 自己の営業活動を行おうとする(または行っている)町内の事業所等
<対象事業・経費>
  • 業務用であり、設置工事を伴い容易に移動できない機械・器具等の購入
  • 1点につき10万円以上(税込み)の購入費が対象
<補助内容・上限額>
  • 対象経費の20%以内(上限50万円)

特例措置・併用ルール

●A 事業承継に伴う上限引上げ

リフォーム等事業において、事業承継を伴う場合は補助上限額が50万円から100万円に引き上げられます。

●B 事業間の併用ルール

「創業支援事業」または「リフォーム等事業」と「機械・器具等整備事業」は併用可能ですが、「創業支援事業」と「リフォーム等事業」の併用はできません。

▼補助対象外となる事業

交付決定前に事業に着手した場合は補助の対象外となります。また、以下の項目に該当する事業所や経費は対象となりません。

  • 補助対象とならない事業所等
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業所。
    • 創業支援事業において、他の者が行っていた事業を承継して行う事業所。
    • フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業所。
    • その他、町長が不適当と認める事業所。
  • 補助対象とならない費用
    • 土地及び建物の購入費、土地の造成費、看板製作費。
    • 外構工事等の事業所等本体以外にかかる費用。
    • 合併処理浄化槽の設置費や管路工事費。
    • 中古品や汎用性の高いもの(機械・器具等整備事業において)。
    • その他、補助対象事業として認められない費用。
  • 事業取消・不採択の事由
    • 交付決定前に事業に着手した場合。
    • 補助金の決定内容や条件に違反した場合。
    • 承認なく事業を着手・変更・中止した場合。
    • 提出書類に虚偽の記載等不正があった場合。

補助内容

■1 創業支援事業

<補助上限額及び補助率>
対象項目補助率上限額期間・要件
工事費20%200万円10万円(税込)以上の工事
賃借料50%以内月額3万円最長12ヶ月
<対象となる事業>
  • 空き地を利用した事業所の新築工事
  • 既存の空き店舗の内外装の改装や増築等に係る工事

■2 リフォーム等事業

<補助上限額及び補助率>
対象経費補助率上限額
10万円(税込)以上の工事費20%50万円
<対象となる事業>
  • 既存店舗の内外装の改装、増築等に係る工事
  • 事業拡大や移転のために空き地を活用した新築、または空き店舗の改装等

■3 機械・器具等整備事業

<補助上限額及び補助率>
対象経費補助率上限額
1点10万円(税込)以上の購入費20%50万円
<対象となる機械・器具>
  • 業務用として設置工事を伴い、容易に移動できないもの
  • 中古品や汎用性の高いものは対象外

■特例措置

●C 事業承継に係る補助上限額引上げの特例

<リフォーム等事業の上限引上げ>

事業承継の場合、リフォーム等事業の補助上限額が50万円から100万円に引き上げられます。

対象者の詳細

1. 創業支援事業の対象者

商工業の新規創業を希望し、空き地や空き店舗を活用して新たに事業所を開設しようとする個人や法人が対象です。

  • 新規創業者(個人・法人)
    空き地や空き店舗を活用して新たに事業所を開設する者、事業完了後3カ月以内に事業を開始すること

2. リフォーム等事業の対象者

既存の事業所の改善、または新築・拡張を行う以下の事業者が対象です。

  • 既存の商工業者等
    現に氷川町内で業を営んでいる商工業者、事業承継を検討している商工業者

3. 機械・器具等整備事業の対象者

事業に必要な機械・器具の購入を行う以下の事業者が対象です。対象となるのは、業務用で設置工事を伴い、容易に移動できないものに限られます。

  • 新規創業者および既存事業者
    商工業の新規創業を希望する方、現に氷川町内で業を営んでいる商工業者

共通の要件

すべての事業区分において、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 事業継続と納税
    補助対象事業の完了後、2年以上継続して営業活動を行う意思があること、氷川町の町税等を滞納していないこと
  • 居住・登記要件
    個人事業者の場合:事業完了までに氷川町に居住し、住民登録をしていること、法人の場合:事業完了までに氷川町を本社(本店)所在地として法人登記が行われていること
  • 推薦・受給歴
    氷川町商工会の創業相談または経営相談を受け、適切な事業計画を有しているものとして推薦を受けていること、過去に本規則に基づく補助金の交付を受けていないこと

■補助対象外となる事業者・事業所

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当する事業所
  • フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業所
  • 他の者が行っていた事業を承継して行う事業所(創業支援事業の場合)
  • 中古品や汎用性の高い機械・器具の購入(機械・器具等整備事業の場合)

※詳細については氷川町の公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/kiji0033088/index.html
氷川町公式ウェブサイト
https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/
氷川町議会
https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/gikai/default.html
ひかわ観光ナビ(観光情報)
https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/kanko/default.html
ひかわ暮らし(移住定住情報)
https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/ijuu/default.html
防災サイト
https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/bousai/default.html

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はWord形式の様式をダウンロードして行う書面申請が想定されています。

お問合せ窓口

氷川町役場 地域振興課
TEL:0965-52-7111
FAX:0965-52-3939
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
氷川町役場
地域振興課補助申請書(様式第1号)や添付書類の提出先
補助金の申請手続きの最初のステップとして、「まずは、役場地域振興課または商工会へご相談ください」と案内されています。
商工会
事業計画書や創業計画書(新規創業者のみ)の作成に関して、商工会へ相談し、推薦書の作成を依頼することが申請手順に含まれています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。