令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金
目的
令和7年8月の大雨により被災した八代市内の中小企業者を対象に、事業の早期再建と経営安定化を支援するため、特定の県制度融資に係る利子の2分の1を最長3年間補給します。金利負担を軽減することで、被災した事業者の資金繰りを助け、地域経済の回復を目指すとともに事業活動の継続を強力に支援します。
申請スケジュール
対象となる融資を2025年12月31日までに受けていることが必須条件となりますのでご注意ください。
- 対象融資の利用期間
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- 公募開始:2025年09月17日
- 申請締切:2025年12月31日
利子補給の対象となる以下の融資を期間内に受ける必要があります。
- 金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)
- 金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対象枠(令和7年8月大雨分))
※2025年12月31日を過ぎて融資を受けた場合は対象外となります。
- 詳細情報の公開・準備
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2025年12月頃
申請方法や必要書類などの具体的な詳細情報は、2025年(令和7年)12月頃に八代市の公式ウェブサイトおよび広報誌にて掲載される予定です。
- 利子補給の申請受付(毎年)
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- 初回申請受付開始:2026年01月01日
融資を受けた後、毎年1月1日から12月31日までに支払った利子について、翌年の3月31日までに申請を行います。
【主な提出書類】
- 補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 利子支払証明書
- 八代市税の納税証明書
- 事業状況確認書類(履歴事項全部証明書等)
- 振込先確認書類(通帳の写し等)
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、八代市にて厳正な審査が行われます。審査後、「交付(不交付)決定通知書」が郵送されます。
- 補助金の交付(振込)
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- 制度失効日:2029年03月31日
交付決定後、指定の金融機関口座へ利子補給金が振り込まれます。
【利子補給期間】
融資実行日から起算して3年間(利子の2分の1を補給)※本制度自体は令和11年(2029年)3月31日をもって失効します。
対象となる事業
令和7年8月の大雨によって経営に影響を受けた八代市の中小企業者の早期再建と経営安定化を支援するために、熊本県が設けた特定の制度融資を利用した事業者に対し、支払った利子の一部(半額)を八代市が補給する事業です。
■令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業者等利子補給補助金
被災した八代市の中小企業者が、事業の早期再建を図り、経営を安定させることを目的としています。
<利子補給の対象となる融資制度>
- 金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)
- 金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対象枠(令和7年8月大雨分))
<利子補給の対象者要件>
- 令和7年12月31日までに、対象となる県制度融資を受けていること
- 八代市内で3か月以上継続して事業を営んでいること
- 八代市税の滞納がないこと
- 八代市以外の地方公共団体などから、当該融資に係る利子補給を受けていないこと
<利子補給の内容>
- 利子補給期間:融資実行日から起算して3年間
- 補助金額:毎年1月1日から12月31日までの期間に支払った利子額の2分の1(1円未満切り捨て)
<申請に必要な提出書類>
- 令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 利子支払証明書(様式第2号)
- 納税証明書
- 履歴事項全部証明書または確定申告書の写しなど、事業を営んでいることを証明する書類
- 利子補給補助金の振込先が確認できる預金通帳の写し
- その他、市長が必要と認める書類
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事由に該当する場合や経費については、補助の対象外となります。
- 遅延利子支払額(償還が遅れたことによるもの)
- 利子補給期間が終了(対象外)となる事由
- 事業所を八代市外に移転した場合
- 融資の償還期限を繰り上げて、全額を償還し終えた場合
- 融資の償還を怠った場合(約定通り償還した最後の日までが対象)
- 事業を休止または廃止した場合
- 不正があった場合(交付決定の取り消しや返還命令の対象となります)
- 令和7年12月31日までに融資を受けていない場合
- 八代市以外の地方公共団体等から既に当該融資に係る利子補給を受けている場合
補助内容
■令和7年8月大雨に伴う八代市中小企業等利子補給補助金
<利子補給の対象となる融資制度>
- 金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)
- 金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対象枠(令和7年8月大雨分))
<利子補給の対象者要件>
- 令和7年12月31日までに、対象制度融資による事業資金の融資を受けていること
- 八代市内で3か月以上事業を営んでいること
- 八代市の市税に滞納がないこと
- 八代市以外の者から、当該融資に係る利子補給を他に受けていないこと
<利子補給期間>
融資実行日から3年間(※八代市外への移転、繰上償還、償還遅延、事業の休廃止が発生した場合はその日まで)
<補助金額の算出>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 支払った利子額の2分の1 |
| 端数処理 | 1円未満切り捨て |
| 対象外 | 償還の遅延に係る利子支払額 |
<申請手続き・期限>
- 申請受付開始:令和8年1月(予定)
- 申請期限:毎年1月1日から12月31日までの利子支払分について、翌年3月31日までに申請
- 制度失効日:令和11年3月31日
対象者の詳細
対象者の具体的な要件
令和7年8月の大雨により経営に影響を受けた八代市の中小企業者で、以下の全ての要件を満たす方々が対象となります。
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1 融資の受領期限
令和7年12月31日までに、指定の県制度融資による事業資金の融資を受けていること -
2 事業活動の所在地と期間
八代市内で3か月以上継続して事業を営んでいること -
3 市税の納税状況
八代市に対して市税の滞納がないこと -
4 他の利子補給の有無
八代市以外の者(他の自治体や団体など)から、対象融資に係る利子補給を受けていないこと
利子補給の対象となる融資制度
熊本県が実施する以下の制度融資を利用することが前提となります。
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対象制度融資
「金融円滑化特別資金(令和7年8月大雨枠)」、「金融円滑化特別資金(セーフティネット保証対象枠(令和7年8月大雨分))」
利子補給の内容と期間
利子補給の金額および期間については以下の通りです。
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利子補給額
融資にかかる利子の半額(償還の遅延による利子支払額は対象外) -
利子補給期間
融資が実行された日から起算して3年間
■利子補給が打ち切られる(終期となる)事由
以下のいずれかの事由が発生した場合は、その発生した日をもって利子補給期間の終期となります。
- 事業所を市外に移転した場合
- 償還期限を繰り上げて償還を完了した場合
- 償還を怠った場合(約定に従い償還をした最後の日)
- 事業を休止または廃止した場合
申請受付について
申請受付は令和8年1月に開始される予定です。詳細は令和7年12月頃に八代市の公式ウェブサイト等で案内されます。
相談先
熊本県信用保証協会八代支所(0965-33-2579)、八代商工会議所(0965-32-6191)、八代市商工会本所(0965-52-8111)、市内各金融機関(ゆうちょ銀行を除く)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00324887/index.html
- 八代市公式ホームページ
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp/index.html
- 補助金詳細ページ(英語)
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp.e.xl.hp.transer.com/kiji00324887/index.html
- 補助金詳細ページ(中国語 簡体字)
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp.c.xl.hp.transer.com/kiji00324887/index.html
- 補助金詳細ページ(中国語 繁體字)
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp.t.xl.hp.transer.com/kiji00324887/index.html
- 補助金詳細ページ(韓国語)
- https://www.city.yatsushiro.lg.jp.k.xl.hp.transer.com/kiji00324887/index.html
- 熊本県制度融資詳細(外部リンク)
- https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/61/245434.html
申請受付は令和8年1月より開始される予定です。申請方法や具体的な様式については、令和7年12月頃に八代市のホームページおよび広報誌にて掲載される予定です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。