函館市介護職員等資格取得支援事業費補助金(初任者・実務者研修)
目的
函館市内の介護サービス事業所に勤務する介護職員や受講料を全額負担した法人を対象に、初任者研修および実務者研修の受講費用の一部を補助します。新たな人材の参入や職員の定着、キャリアアップを促進することで、市内の介護人材の安定的な確保と質の高い介護サービスの提供を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 研修の受講と修了
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申請日から過去1年以内
補助対象となる以下の研修を受講し、修了する必要があります。
- 介護職員初任者研修
- 介護福祉士実務者研修
※研修の修了日が申請日から過去1年以内である必要があります。
- 補助金の交付申請
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随時(研修修了後)
必要書類を揃えて市に申請します。振込先口座は申請者名義に限ります。
【提出書類】- 交付申請書(個人用:別記第1号様式-1/法人用:別記第1号様式-2)
- 研修の修了証明書の写し
- 研修実施機関発行の受講料等の領収書の写し
- 雇用証明書(別記第2号様式:発行から1か月以内のもの)
- (該当者のみ)法人からの助成内容がわかる書類、または支給明細書の写し
- 書類審査・交付決定
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申請後順次
市が提出された書類を審査し、補助金の交付の可否を決定します。決定後、「補助金交付(不交付)決定通知書」が郵送されます。
- 補助金の振り込み
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交付決定後、約3週間程度
交付決定後、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
【補助上限額】
受講者1人につき上限5万円(受講料等の2分の1以内)
- 消費税等仕入控除税額報告
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- 報告期限:確定申告後概ね1か月以内
※法人申請者のみ対象
補助対象事業完了後に消費税の確定申告を行い、仕入控除税額が確定した場合は「仕入控除額報告書(別記第4号様式)」を提出する必要があります。報告内容に基づき、補助金の返還を求める場合があります。
対象となる事業
函館市が実施する「函館市介護職員等資格取得支援事業費補助金」は、市内の介護サービス事業所等における新たな人材の参入と職員の定着、ならびにキャリアアップを促進し、質の高い介護サービスの提供を図ることを目的としています。
■函館市介護職員等資格取得支援事業費補助金
令和5年度から対象を拡大して実施されている、研修受講費用を支援する制度です。
<補助対象となる研修>
- 介護職員初任者研修(介護保険法施行令・施行規則に規定されるもの)
- 介護福祉士実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法に規定されるもの)
- ※都道府県知事の指定を受けた事業者が実施し、修了日が申請日から過去1年以内のものに限る
<補助の対象者>
- 個人の補助対象者:市内の事業所で介護職員等として勤務し、受講料等を自己負担した方
- 法人の補助対象者:市内の事業所で勤務する介護職員等の受講料等を全額負担した介護サービス事業者等
<補助対象経費>
- 研修の実施機関に直接支払った受講料
- テキスト代
- 実習代
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:受講者1人につき5万円(予算の範囲内)
- ※千円未満の端数は切り捨て
<対象となる介護サービス事業等>
- 介護保険法に基づく事業(居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス)
- 老人福祉法に基づく養護老人ホームの運営(公設を除く)
- 障害者総合支援法に基づくサービスを行う事業(公設を除く)
- 生活保護法に基づく救護施設の運営(公設を除く)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業や経費は、本補助金の対象とはなりません。
- 二重受給となる事業
- 国、道または他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けている場合
- 教育機関のカリキュラムとして受講する研修
- 高等学校や大学等の授業で受講した研修の受講料等
- 自社内での研修実施
- 法人が自ら研修を実施し、自社の職員に受講させる場合の受講料等
- 特定の経費項目
- 補講等に係る費用
- 手数料
- 公的機関が設置・運営する事業所
- 公的機関が設置・運営する養護老人ホーム
- 公的機関が設置・運営する障害者総合支援法に基づく事業所
- 公的機関が設置・運営する救護施設
補助内容
■函館市介護職員等資格取得支援事業費補助金
<補助対象となる研修>
- 介護職員初任者研修(介護保険法施行令第3条第1項第2号等に規定)
- 介護福祉士実務者研修(社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第5号等に規定)
<補助対象者>
- 個人:研修修了日が申請日から過去1年以内の介護職員等(助成を除いた自己負担分が対象)
- 法人:雇用する介護職員等の受講料等を全額負担、または全額を「支給金」として支給した介護サービス事業者等
<補助対象経費>
- 受講料
- テキスト代
- 実習代
<補助額・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:受講者1人につき5万円
- 端数処理:千円未満の端数は切り捨て
- 限度:各研修に対し受講者1人につき1回まで
<補助金額の例>
| 受講料等の状況 | 補助金額(算出根拠) |
|---|---|
| 受講料等12万円の場合 | 5万円(上限額) |
| 受講料等9万5千円の場合 | 4万7千円(1/2の端数切り捨て) |
| 受講料等12万円・法人助成3万円の場合 | 4万5千円(自己負担9万円の1/2) |
対象者の詳細
個人の補助対象者
申請日時点において、函館市内の「介護サービス事業者等」に直接雇用され、介護職員等として勤務している方が対象です。
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対象要件
函館市内の事業所において、入浴・排泄・食事介助などの直接介護業務に従事していること、研修に係る受講料等の全額または一部を自己負担していること
法人の補助対象者
自らが雇用している介護職員等が研修を修了し、その受講料等を負担した法人が対象です。
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対象要件
受講料等の全額を負担していること、または、給与・諸手当等とは別に「支給金」として受講料相当額を支給していること
対象となる介護サービス事業者等の範囲
函館市内に事業所を有する、以下のいずれかの事業を行う法人が対象です。
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介護保険法に基づくサービス
居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売を除く)、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、福祉用具貸与・販売を除く)、地域密着型介護予防サービス -
その他の福祉事業
老人福祉法:養護老人ホーム(公的機関の設置・運営を除く)、障害者総合支援法:第28条等に規定するサービス(公定機関の設置・運営を除く)、生活保護法:救護施設(公定機関の設置・運営を除く)
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は補助の対象となりません。
- 国、道または他の地方公共団体等から同種の補助金等を受けている場合
- 高等学校等または大学等の授業として受講した研修の受講料等
- 法人の補助対象者が自ら研修の実施機関として開講する研修を、自らが雇用する職員に受講させる場合
※個人の補助対象者が事業者から受講料の助成を受けている場合は、その助成額を差し引いた額が補助対象となります。
対象研修:都道府県知事指定の「介護職員初任者研修」および「介護福祉士実務者研修」
※研修の修了日が申請日から過去1年以内のものに限ります。
※詳細は函館市担当課(電話:0138-21-3289)までお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。提供された資料内には、申請書ダウンロードページの相対パス(/shinsei/)や、関連情報として函館市防災情報 X(https://twitter.com/bousai_hakodate)の記載のみが確認されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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