八幡浜市 令和7年度 誘客活動等支援事業補助金(観光振興・伝統行事)
目的
八幡浜市内の民間団体等に対して、新たな視点からの観光地づくりや誘客促進、伝統行事の振興に資する事業を支援します。地域の活力や発案を活かした取り組みを補助することで、国内外からの観光客誘致を具体的に進め、市全体の観光振興と活性化を図ることを目的としています。令和8年3月末までに完了する、継続的かつ効果的な事業が対象となります。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
新規の申請を希望する場合や、他の補助金事業の対象とならなかった場合などは、事前に八幡浜市役所商工観光課(八幡浜市観光物産協会事務局)への相談が推奨されています。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算上限に到達次第終了
八幡浜市観光物産協会事務局へ事業計画書および必要書類(団体規約、予算内訳等)を提出してください。様式は任意ですが、誘客見込人数や経済波及効果、次年度以降の展開などを具体的に記載する必要があります。
- 審査・選定
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随時
提出された計画書を事務局が取りまとめ、会長が決裁を行います。以下の点が重点的に審査されます。
- 事業の実現性と期待される誘客効果
- 新規性(特に市外からの入込客を期待する事業)
- 予算の妥当性
- 交付決定通知
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- 交付決定:審査承認後速やかに通知
審査の結果、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。原則として八幡浜市観光物産協会への加入が条件となります(一部例外あり)。
- 事業実施
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- 事業実施期限:2026年03月31日
計画に基づき事業を実施してください。内容や経費配分に大幅な変更(20%を超える増減など)が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、事前に変更承認申請書の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。以下の書類が必要です。
- 収支決算書
- 事業の成果が分かる書類・写真
- 経費の収支を証明する伝票・帳簿の写し
- 補助金の交付
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報告書の確定後
実績報告の内容が適正と認められた後、請求書を提出することで補助金が交付されます。なお、収支書類は事業完了後2年間の保存義務があります。
対象となる事業
八幡浜市が実施する「八幡浜市誘客活動等支援事業補助金」は、八幡浜市の観光振興と内外からの誘客促進、そして地域の伝統行事の振興を目的とした取り組みを支援するものです。
■誘客活動等支援事業
八幡浜市内の民間団体等が、その活動力や斬新な発想を活かして、地域の活性化に繋がる持続的な効果が期待される活動を重視して支援します。
<補助対象事業の内容>
- 新たな視点からの観光地づくり:地域資源を活かした新しい魅力の創出や環境整備
- 市内への誘客促進:市内外からの観光客を呼び込むための具体的な活動全般
- 地域の伝統行事の振興:文化や伝統行事を活性化させ、その魅力を内外に発信する取り組み
- 八幡浜市の観光事業を継続的に振興し、国内外からの観光客誘致が現実的かつ具体的に行われる事業
<対象となる期間>
- 令和8年3月31日までに終了する事業
<補助上限額>
- 新規性のない事業や伝統行事の振興を図る事業:原則として、前年度の補助額と同額か、1事業当たり10万円を上限
- 特に効果があると認められる事業:会長が特に効果的と認めた場合は、1事業当たり100万円を上限
<事業の選定基準と評価ポイント>
- 期待される効果(誘客見込み、経済波及効果)
- 事業の具体的かつ現実的な展開(継続性・発展性)
- 新規性や市外からの誘客効果
<事業実施における条件>
- 八幡浜市観光物産協会と十分に協議を重ねること
- 原則として、八幡浜市観光物産協会への加入(一時的な団体や高校の部活動等は除く)
▼補助対象外となる事業
公益性や適格性を欠くと判断される事業は原則として補助対象となりません。
- 公営企業に関する事業
- 特定の個人や法人の利益のみを増進するような、公益性を有しないと認められる事業
- 市の内部管理に属する事業や、庁舎などの公営施設整備事業
- 各種施設の運営や維持管理のみを目的とする事業
- 国、県、市、その他の団体から既に補助金を受けている事業(二重補助の回避)
- 道路、港湾整備といったインフラ整備事業
- その他、八幡浜市観光物産協会会長が不適切と認める事業
- 以下の経常的な経費や不適切と認められる経費
- 事務費、人件費、維持補修費、交際費、償還金利子及び割引料などの経常的な経費
- 用地取得費、設計費
- その他会長が不適切と認める経費
補助内容
■八幡浜市誘客活動等支援事業補助金
<補助対象事業の範囲>
- 観光事業の振興と誘致:八幡浜市の観光事業を振興し、観光客の誘致が現実的かつ具体的に行われる事業
- 事業完了期限:令和8年3月31日までに終了する事業
<補助対象外となる事業>
- 特定の個人や法人の利益増進を目的とする事業
- 市の内部管理に属する事業
- 各種施設の運営・維持管理事業
- 国・県・市などの他の補助制度の対象となる事業
- 道路・港湾整備などのインフラ整備事業
- 公営企業に関する事業
<補助対象外経費>
- 経常的な経費(事務費、人件費、施設の維持補修費、交際費、償還金利子及び割引料など)
- 用地取得費及び設計費
- その他、会長が不適切と認める経費
<補助金の限度額>
| 事業の内容 | 上限額 |
|---|---|
| 新規性のない事業・地域の伝統行事振興 | 前年度補助額と同額 または 10万円 |
| 会長が特に効果があると認めた事業 | 100万円 |
<特定財源がある場合の調整>
寄附金、負担金、入場料収入などの特定財源がある場合、その額は補助対象経費から控除されます。
対象者の詳細
補助対象となる民間団体等
八幡浜市内の「民間団体等」が対象となります。各団体が持つ活力や発案を活かして、新たな視点からの観光地づくりを行い、市内への誘客や地域の伝統行事の振興を図る取り組みを支援することを目的としています。
具体的には、以下のいずれかに該当する団体が補助対象となります。
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1 地域のコミュニティ団体
自治会や町内会など、地域に根ざした活動を行う団体 -
2 産業経済団体
商工会議所、商工会、商店街振興組合といった、地域経済の活性化に貢献する団体 -
3 文化スポーツ団体
文化協会、体育協会など、地域の文化やスポーツの振興を目的とする団体 -
4 地域づくり事業実施団体
非営利活動法人(NPO法人)、地域づくり団体、実行委員会、協議会など、地域づくりに関連する事業を推進する団体 -
5 その他
上記に該当しない場合でも、八幡浜市観光物産協会の会長が特に認めるとき
八幡浜市観光物産協会への加入条件
補助金の交付を受けるにあたっては、原則として「八幡浜市観光物産協会」への加入が条件となります。
ただし、以下の場合はこの原則が適用されず、加入は不要です。
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加入が不要となる民間団体等
一時的に立ち上げた民間団体等(特定の事業のために一時的に結成された団体)、高等学校の部活動その他児童又は生徒で構成する団体、その他、会長が特に認める民間団体等
これらの条件を満たす市内の民間団体等が、八幡浜市の観光振興と誘客に資する事業を企画・実施する際に、この補助金制度を活用することができます。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは特定されていませんが、八幡浜市のドメインに基づいた資料ダウンロードURLが提供されています。電子申請システムに関する情報は確認できず、書面での提出が基本となっているようです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。