令和7年度 山口線利用促進事業補助金(学校・団体の遠足や修学旅行等の運賃助成)
目的
山口市、津和野町、吉賀町、益田市内の学校や児童団体等に対して、JR山口線を利用した遠足や修学旅行、スポーツ交流等の活動に係る運賃や最寄り駅までの移動経費の一部を補助します。JR山口線の利用促進と地域活性化を図るため、乗車運賃や特急料金、バス・タクシー等の経費の2分の1を助成し、児童・生徒等の教育的活動や地域交流を支援します。
申請スケジュール
補助対象となる乗車期間は2025年(令和7年)4月1日から2026年(令和8年)3月15日までです。申請は事業実施の前日までに行う必要があります。
- 補助金交付申請の準備・提出
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- 申請締切:事業実施の前日まで
補助対象となる事業を実施する前日までに、以下の書類を所在する自治体の窓口へ提出してください。
- 山口線利用促進事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 遠足等の予定している行程がわかるもの
- 山口市:交通政策課
- 津和野町:つわの暮らし推進課
- 吉賀町:企画課
- 益田市:観光交流課
- 審査・交付決定の通知
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- 交付決定通知:審査完了後速やかに行われます
山口線利用促進協議会長が申請内容を審査し、「山口線利用促進事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)」により結果を通知します。
- 事業の実施(山口線利用)
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- 補助対象期間:2025年04月01日〜2026年03月15日
交付決定を受けた計画に基づき、事業を実施してください。実績報告のために、以下の記録を保管しておく必要があります。
- 山口線利用の実績がわかる資料(領収書の写し、事業中の写真など)
- 実施した遠足等の行程がわかるもの
- 実績報告書・請求書の提出
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- 実績報告締切:2026年03月20日
事業完了後、期限までに以下の書類を提出してください。
- 山口線利用促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)
- 実施した行程のわかる資料
- 山口線利用実績の証明書類(領収書写し・写真等)
- 補助金確定・支払い
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- 補助金確定通知:実績報告の審査完了後
提出された実績報告書に基づき審査が行われ、「山口線利用促進補助金確定通知書(様式第4号)」により額が確定されます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※補助金交付決定年度の翌年度から5年間、帳簿および証拠書類の保管義務があります。
対象となる事業
「山口線利用促進事業補助金」は、JR山口線の利用促進を目的として、山口線利用促進協議会が実施する補助金制度です。山口線沿線の市町に所在する団体等が山口線を利用して行う特定の活動にかかる運賃等の一部を助成することで、地域活性化と鉄道利用の促進を目指しています。
■山口線利用促進事業補助金
JR山口線(新山口駅から益田駅間)の利用を促進するため、沿線市町に所在する団体等が山口線を利用して行う活動を支援します。
<補助対象者>
- 山口市、津和野町、吉賀町、益田市に所在する幼稚園、保育所、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、及び大学
- 山口市、津和野町、吉賀町、益田市に所在し、主に園児、児童、生徒、学生を主たる構成員とする団体またはグループ(伝統芸能クラブ、スポーツクラブ、子ども会、学生サークルなど)
- 山口線利用促進協議会の会長が適当と認める団体または個人
<補助対象となる活動内容>
- 教育的または地域交流を目的とした活動(遠足、社会見学、文化・スポーツ交流、観光・研修、修学旅行など)
- JR山口線を利用すること
- 3人以上の者が参加して実施されるもの(引率者も参加者に含む)
<補助対象経費>
- JR山口線区間の運賃(特急料金を含む。ただし特急・指定席料金は一人当たり片道1,730円が上限)
- 駅までの移動費用(最寄り駅までの路線バス、貸切バス、タクシー等。一回の申請につき上限100,000円)
- 他の補助金等の交付を受ける場合は、その補助金等を除いた額
<補助金額>
- 補助対象経費の合計額に2分の1を乗じた額(10円未満切り捨て)
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月15日まで
▼補助対象外となる事業
以下の活動、団体、または経費については補助の対象外となります。
- 一家族での利用。
- 政治的または宗教的活動を目的とするもの。
- 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるもの。
- 引率者の公費による出張費。
- 益田駅および新山口駅から先の他鉄道路線の利用。
- その他、会長が適当でないと判断したもの。
補助内容
■山口線利用促進事業補助金
<補助対象者>
- 学校等(山口市、津和野町、吉賀町、益田市に所在する幼稚園、保育所、小学校、中学校、高校、大学等)
- 児童等で構成される団体・グループ(3人以上。一家族での利用は対象外)
- その他、山口線利用促進協議会の会長が認める団体または個人
<補助対象事業>
- 遠足、社会見学、文化・スポーツ交流、観光・研修、修学旅行(山口線を利用するものに限る)
- その他、協議会会長が認める活動
<補助対象経費とその上限額>
| 経費項目 | 上限額・条件 |
|---|---|
| 山口線の乗車区間の運賃(特急料金含む) | 特急料金は一人当たり片道1,730円まで |
| 最寄り駅までの移動に必要となる経費(バス、タクシー等) | 一回の申請につき100,000円まで |
<補助率>
補助対象経費の合計額の2分の1(10円未満の端数は切り捨て)
<補助対象期間>
- 乗車期間:令和7年4月1日から令和8年3月15日まで
対象者の詳細
特定の教育機関(学校等)
山口市、津和野町、吉賀町、益田市のいずれかの市町に所在する以下の教育機関が、遠足や社会見学、観光・研修、文化・スポーツ交流事業、修学旅行などの活動で山口線を利用する場合に補助の対象となります。
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1 対象となる教育機関
幼稚園、保育所(保育園)、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援学校、高等学校、高等専門学校、短期大学、大学
園児、児童、生徒及び学生で構成される団体またはグループ
山口市、津和野町、吉賀町、益田市に所在し、主に「学校等」に在籍する園児、児童、生徒、または学生を主たる構成員とする団体やグループです。
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2 具体的な団体・グループ例
伝統芸能クラブ、スポーツクラブ(スポーツ少年団など)、子ども会、学生サークル・グループ、仲良しグループ など
その他協議会が認める団体または個人
上記1および2のカテゴリーに該当しない場合でも、山口線利用促進協議会が個別に認めた団体または個人が補助対象となることがあります。
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3 その他
詳細については、協議会への事前相談が必要です。
■補助対象外となるケース
以下の場合は補助の対象となりません。
- 一家族での利用
※あくまで、複数の児童等で構成される団体活動が対象となります。
【補助対象事業の共通条件】
3人以上(引率者を含む)が参加し、JR山口線を利用する事業が対象です。
ご不明な点がある場合は、各自治体の窓口(山口市、津和野町、吉賀町、益田市)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.masuda.lg.jp/soshikikarasagasu/seisakukikakukyoku/koutsutaisakuka/jr/yamaguchisen/8693.html
- 益田市役所公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.masuda.lg.jp/index.html
- 益田市役所公式ホームページ(外国語版)
- https://www.city.masuda.lg.jp/language.html
- お問い合わせフォーム(益田市政策企画局 交通対策課)
- https://www.city.masuda.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/159?page_no=8693
申請書は事業を実施する前日までに、お住まいの自治体窓口へ提出する必要があります。電子申請システム(jGrants等)には対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。