公募中 掲載日:2025/12/28

十日町市 事業所販路拡大支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
20万円
申請期限
随時
新潟県|十日町市 新潟県十日町市 公募開始:2025/06/02~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

十日町市内に本社等を有する事業者に対して、エネルギー価格高騰等の影響緩和と販路拡大を目的として、展示会や見本市への出展費用を補助します。国内外の展示会出展や自社展示会の開催に係る出展料、装飾費、運送料などの経費を支援することで、市内事業者の積極的な新規顧客獲得や売上向上、地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

十日町市事業所販路拡大支援事業補助金は、市内事業者の展示会出展等の販路拡大を支援するものです。
原則として事業開始前の申請が必要ですが、令和7年4月1日から6月1日の間の事業については遡及申請が可能です。予算額に達し次第、受付終了となりますので、早めの申請をお勧めします。
遡及対象期間・事前準備
  • 遡及適用開始日:2025年04月01日

令和7年4月1日から6月1日の間に既に開始・実施された事業についても、補助対象となります。この期間の事業については、6月2日の受付開始以降に遡って申請を行うことができます。

公募期間・交付申請
  • 公募開始:2025年06月02日
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了
  • 提出先:十日町市産業政策課 産業振興係(本庁2階)
  • 申請タイミング:原則として事業開始前(遡及期間を除く)
  • 申請回数:同一年度内に2回まで

交付申請書(様式第1号)に加え、事業実施計画書、見積書、催事の内容がわかる資料、市税の納税証明書などを提出してください。

審査・交付決定
申請後、随時審査

提出された書類に基づき、市が内容を審査します。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから本格的に事業を実施することになります(遡及申請分を除く)。

事業実施・完了
  • 事業完了期限:2026年02月28日

展示会への出展など、計画に基づき事業を実施してください。令和8年2月28日までに実施および支払いを全て完了させる必要があります。
※内容の変更や中止が必要な場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告・補助金請求
事業完了後、速やかに

事業完了後、速やかに「実績報告書兼請求書(様式第7号)」を提出します。

主な添付書類:
  • 請求書および領収書の写し
  • 催事の様子がわかる写真
  • 成果物(来場者数、売上表など)
補助金の交付
実績報告の審査後

提出された実績報告書が適正であると確認された後、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

十日町市内の事業者等が直面しているエネルギー価格高騰等の経済的な影響を緩和しつつ、展示会や見本市等への参加を通じて販路拡大に取り組むことを支援するために交付されるものです。

■国内 国内出展

国内での展示会、見本市、物産展等への参加、または自社での展示会開催を通じた販路拡大。

<補助対象事業>
  • 展示会、見本市、物産展等への参加に係る事業
  • 自社での展示会開催
<補助対象経費>
  • 出展料
  • 出展時用品レンタル料
  • 会場借上料
  • 商品運送料
  • 展示装飾費
  • 広告宣伝費
  • 車両借上料(レンタカーに限る)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年2月28日までに実施および支払いが完了するもの
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:10万円

■海外 海外出展

海外での展示会、見本市、物産展等への参加を通じた販路拡大。

<補助対象事業>
  • 展示会、見本市、物産展等への参加に係る事業
  • 自社での展示会開催
<補助対象経費>
  • 国内出展の対象経費(出展料、レンタル料、借上料等)
  • 渡航費
  • 通訳雇用費
<補助事業実施期間>
  • 令和8年2月28日までに実施および支払いが完了するもの
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 上限額:20万円

遡及適用の特例

●遡及 既着手事業の遡及申請

令和7年4月1日から6月1日までの間に既に取り組んだ事業については、遡って申請を受け付ける期間が設けられています。

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する事業、経費、または事業者は対象外となります。

  • 特定の営業・組織に該当する場合
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業および性風俗関連特殊営業に係る店舗等の営業
    • 十日町市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員、もしくはこれらと密接な関係を有する者が営業している店舗等の営業
  • 要件を満たさない事業
    • 令和8年2月28日までに実施および支払いが完了しないもの
    • 納付期限が到来している市税をすべて完納していない事業者の事業
  • 補助対象外となる経費
    • 消費税および地方消費税
    • 国内出展時における新幹線代などの交通費、宿泊費、ガソリン代
  • 二重受給となる事業
    • 他の補助機関によって複数の団体からの補助金併用を不可としている場合

補助内容

■A 国内出展

<補助対象経費>
  • 出展料
  • 出展時用品レンタル料
  • 会場借上料
  • 商品運送料
  • 展示装飾費
  • 広告宣伝費
  • 車両借上料(レンタカーに限る)
<交付額詳細>
補助率上限額
2分の110万円
<補助対象外経費>
  • 消費税および地方消費税
  • 交通費(新幹線代等)
  • 宿泊費
  • ガソリン代

■B 海外出展

<補助対象経費>
  • 国内出展の場合の経費(出展料、レンタル料、会場費等)
  • 渡航費
  • 通訳雇用費
<交付額詳細>
補助率上限額
2分の120万円

対象者の詳細

補助対象者

補助金の対象となる事業者は、以下の全ての条件に該当する必要があります。

  • 1 所在地に関する条件
    十日町市内に本社または主たる事業所を有している事業者であること、市長が適当と認める団体または個人
  • 2 税の納付に関する条件
    納付期限の到来した市税を完納していること(十日町市に納めるべき税金を全て滞りなく納めている必要があります)

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象から除外されます。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項に規定される風俗営業、および同条第5項に規定される性風俗関連特殊営業に係る店舗等
  • 「十日町市暴力団排除条例」第2条に規定される暴力団、または暴力団員、あるいはこれらの者と密接な関係を有する者が営業している店舗等

【留意事項】
・同一の事業者による本補助金の申請は、同一年度内に2回までです。
・他の公的な補助金の交付を受けている場合は、その金額を補助対象経費から差し引いて計算されます。また、併用の可否については他の補助機関の規定もご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/sangyokankobu/sangyoseisakuka/1/gyomu/10465.html
十日町市役所 公式ホームページ(日本語版)
https://www.city.tokamachi.lg.jp/index.html
十日町市役所 公式ホームページ(英語版)
https://www.city.tokamachi.lg.jp/english/index.html
十日町市観光協会の公式サイト
https://www.tokamachishikankou.jp/
メールでのお問い合わせ
https://www.city.tokamachi.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/15?page_no=10466

十日町市事業所販路拡大支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく原則として書面での提出が求められています。最新の情報は十日町市の公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

産業観光部 産業政策課 産業振興係
TEL:025-757-3139
FAX:025-752-4635
受付窓口
十日町市役所本庁舎 2階
産業観光部 産業政策課 産業振興係に位置しています
エネルギー価格高騰等の影響を受けている市内事業所が行う展示会出展などの販路拡大の取り組みを支援する補助金について、申請方法、対象者、対象経費、補助金額、採択基準、事業完了報告、その他の留意事項など、事業に関するあらゆる疑問に対応しています。
十日町市役所全体の代表お問い合わせ窓口
TEL:025-757-3111
FAX:025-752-4635
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
十日町市役所
市役所全体の業務に関する一般的なお問い合わせや、担当部署が不明な場合などに利用することができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。