富岡町医療機関開業等支援金(令和7年度)
目的
富岡町内で令和7年4月1日以降に医療機関を新規開業、再開、または承継する医師に対して、開業等支援金を交付することで、町内の医療体制の強化を図ります。病院や診療所には550万円、歯科診療所には275万円を補助し、医療従事者の定着を促進することで、地域住民が安心して医療を受けられる環境を整備することを目的としています。
申請スケジュール
- 事業概要・対象要件の確認
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申請前
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 町内での医療機関を継続して10年以上開業することの誓約
- 双葉郡医師会または双葉郡歯科医師会への加入
- 市町村税の滞納がないこと
- 富岡町の保健・福祉事業への積極的な協力
- 必要書類の準備
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申請前
以下の書類を準備します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
- 開設届・保険医療機関指定申請書等の写し
- 医師免許証の写し
- 履歴書
- 医師会入会を確認できるもの
- 納税証明書
- 公募期間・申請提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:保険診療開始日から6か月以内
保険診療を開始した日から起算して6か月以内に、必要書類を富岡町役場健康づくり課へ提出してください。
- 審査・内容確認
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随時
提出された書類に基づき審査が行われます。内容確認のため、公簿等による確認や立入調査への協力が必要となる場合があります。
- 交付決定・支援金の交付
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- 交付決定通知:審査後随時
要件を満たしていると認められた場合、交付決定が行われ、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 病院・診療所の場合:550万円
- 歯科診療所の場合:275万円
- 交付後の義務・継続診療
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交付から10年間
支援金受給後、以下の事項を遵守する必要があります。
- 10年以上の継続的な診療の実施
- 町事業(保健・福祉)への協力
- ※10年以内に診療を中止した場合、支援金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
富岡町医療機関開業等支援金事業は、富岡町内の医療体制の強化を目的として、新たに医療機関を開業したり、医業を再開・承継する医師を支援するために設けられています。令和7年4月1日以降に富岡町内で事業を開始する医師が対象です。
■富岡町医療機関開業等支援金事業
富岡町内において新たに医療機関を開業、または一度中断していた医業を再開、あるいは既存の医療機関を承継する医師に対して、開業等支援金を交付します。
<支援金の対象者となる医師の要件>
- 新規開業・再開・承継の時期:令和7年4月1日以降に富岡町内で新規に医療機関を開業、医業を再開、または承継した医師であること。
- 継続的な開業:町内において医療機関を継続して10年以上開業する見込みがあること。
- 医師会への加入:一般社団法人双葉郡医師会または一般社団法人双葉郡歯科医師会のいずれかに加入していること。
- 税金の納付状況:市町村税の滞納がないこと。
- 反社会的勢力との関係:暴力団員でないこと、および暴力団員等との不当な関係がないこと。
- 町事業への協力:富岡町が実施する保健・福祉事業に積極的に協力すること。
<支援金の区分と金額>
- 病院または診療所:550万円
- 歯科診療所:275万円
- ※交付対象者1人につき1回限り
<申請に必要な書類(保険診療開始日から6か月以内)>
- 富岡町医療機関開業等支援金交付申請書(様式第1号)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
- 各種届出の写し(開設届、保険医療機関指定申請書、再開届、変更届等の写し)
- 所有資格を証する書類の写し(医師免許など)
- 医師会の入会確認書類(入会申込書の写しなど)
- 委任状(開設者と管理者が異なる法人の場合)
- 診療科等が分かる書類
- 市町村民税の納税証明書(町で確認可能な場合は不要)
▼補助対象外となる事業
支援金の交付対象者の要件を満たさない場合や、以下の事項に該当する場合は対象外となります。
- 10年以上開業する見込みのない方。
- ※10年以内に診療を中止した場合は、支援金の返還を求められる可能性があります。
- 市町村税の滞納がある方。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員、または反社会的勢力と不当な関係がある方。
補助内容
■富岡町医療機関開業等支援金
<交付対象者(要件)>
- 富岡町内において医療機関を継続して10年以上開業する見込みがあること
- 一般社団法人双葉郡医師会または一般社団法人双葉郡歯科医師会に加入していること
- 市町村税の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと
- 富岡町が実施する保健・福祉事業に積極的に協力すること
<支援金の額>
| 医療機関の種類 | 支援金額 |
|---|---|
| 病院または診療所 | 550万円 |
| 歯科診療所 | 275万円 |
<留意事項>
- 交付対象者1人につき1回限り
- 開業から10年以内に診療を中止するなど、定められた条件に該当した場合は返還を求められることがある
<申請書類(主な添付書類)>
- 富岡町医療機関開業等支援金交付申請書(様式第1号)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
- 開業、再開、または承継の区分に応じた各種届出の写し
- 所有資格を証する書類の写し
- 医師会入会を確認できる書類
- 委任状(開設者と管理者が異なる法人の場合)
- 診療科等が分かる書類
- 市町村税の納税証明書
対象者の詳細
富岡町内で新規に医療機関を開業・再開・承継する医師
令和7年4月1日以降に富岡町内で新規に医療機関を開業、医業を再開、または承継した医師であって、以下の全ての要件に該当する方が対象となります。
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開業の継続性
富岡町内において、医療機関を継続して10年以上開業する見込みがあること -
所属団体への加入
一般社団法人双葉郡医師会または一般社団法人双葉郡歯科医師会のいずれかに加入していること -
納税状況
市町村税の滞納がないこと -
暴力団排除
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定される暴力団員でないこと、「暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)」を提出し、暴力団員等でないことを確約すること -
町事業への協力
富岡町が実施する保健・福祉事業に積極的に協力すること
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は交付対象外となります。
- 市町村税の滞納がある者
- 暴力団員、または暴力団関係企業・団体等と社会的に非難されるべき関係にある者
- 暴力的な要求行為や法的責任を超えた不当な要求を行う者
- 過去に本支援金の交付を受けたことがある者(交付は1人につき1回限り)
※市町村税の滞納状況については、富岡町が公簿等で確認できる場合は書類添付を省略可能です。
※開業から10年以内に診療を中止した場合は、支援金の返還を求められることがあります。
※その他詳細は、富岡町が定める公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kenkodukuri/6985.html
- 富岡町公式サイト
- https://www.tomioka-town.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&inq=03&lif_id=6985
富岡町医療機関開業等支援金の申請書類は、町のホームページからダウンロードして使用する形式です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。情報は2025年4月1日時点のものです。
お問合せ窓口
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