富岡町 医療従事者等人材確保支援金(令和7年度)
目的
令和7年4月1日以降に富岡町内の医療機関等へ新たに採用された医療従事者に対し、勤務継続期間に応じた支援金を交付することで、人材の確保と定着を支援します。医師や看護師等の有資格者から事務職員まで幅広く対象とし、最長66ヶ月の継続勤務に対して段階的に支給します。本事業により、町内の安定的な医療提供体制を維持し、地域医療の質を向上させることを目的としています。
申請スケジュール
支援金は勤務継続期間(6か月、18か月、30か月、42か月、54か月、66か月)ごとに申請が必要となります。
- 支援金交付の要件達成(勤務継続)
-
- 対象期間:6か月〜66か月間
富岡町内の医療機関等で、定められた期間(6か月、18か月、30か月、42か月、54か月、66か月)以上の勤務を継続します。
- 月に出勤すべき日数の半分以上を休職・欠勤した月は算入されません。
- 非常勤から常勤へ雇用形態が変わった場合も、継続期間として算入可能です。
- 申請書類の準備
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要件達成後、速やかに準備
以下の必要書類を準備します。様式は富岡町ホームページからダウンロード可能です。
- 富岡町医療従事者等人材確保支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)
- 所有資格を証する書類の写し
- 就労証明書(様式第3号)
- 市町村民税の納税証明書(町で確認できる場合は不要)
- 交付申請の提出
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- 申請締切:要件該当日の翌日から起算して6か月以内
必要書類を揃えて、富岡町役場 健康づくり課へ提出してください。
【提出先・お問い合わせ】
富岡町役場 健康づくり課 健康づくり係
電話:0240-22-2111(代表)
- 審査・支援金の交付(振込)
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- 交付時期:申請からおよそ1か月程度
提出された書類の審査が行われます。書類に不備がなければ、申請受付後、概ね1か月程度で指定の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
富岡町内の医療機関等における医療従事者の不足を解消し、医療サービスの安定的な提供を維持することを目的とした支援金制度です。令和7年4月1日以降に町内の医療機関等に新たに採用され、一定の要件を満たして勤務を継続する医療従事者に対して交付されます。
■1 医師
富岡町内の医療機関等に新たに採用された医師を対象とした支援枠です。最長66ヶ月の勤務継続で総額最大550万円(常勤の場合)が交付されます。
<交付対象者の要件>
- 令和7年4月1日以降に富岡町内の医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、薬局)に新たに採用された方
- 常勤職員(週32時間以上)または非常勤職員(週20時間以上32時間未満)として勤務する方
- 医師の資格を有し、医療サービスに従事する方
- 申請日時点で就労を継続していること
<支援金額(継続期間別)>
- 6か月以上:常勤 500,000円 / 非常勤 250,000円
- 18か月以上:常勤 1,000,000円 / 非常勤 500,000円
- 30か月以上:常勤 1,000,000円 / 非常勤 500,000円
- 42か月以上:常勤 1,000,000円 / 非常勤 500,000円
- 54か月以上:常勤 1,000,000円 / 非常勤 500,000円
- 66か月以上:常勤 1,000,000円 / 非常勤 500,000円
■2 歯科医師
富岡町内の医療機関等に新たに採用された歯科医師を対象とした支援枠です。最長66ヶ月の勤務継続で総額最大275万円(常勤の場合)が交付されます。
<支援金額(継続期間別)>
- 6か月以上:常勤 250,000円 / 非常勤 125,000円
- 18か月以上:常勤 500,000円 / 非常勤 250,000円
- 30か月以上:常勤 500,000円 / 非常勤 250,000円
- 42か月以上:常勤 500,000円 / 非常勤 250,000円
- 54か月以上:常勤 500,000円 / 非常勤 250,000円
- 66か月以上:常勤 500,000円 / 非常勤 250,000円
■3 看護師等・医療従事者等
看護師、薬剤師、技師等の有資格者、および医療機関等の運営に係る事務等を取り扱う医療従事者を対象とした支援枠です。最長66ヶ月の勤務継続で総額最大55万円(常勤の場合)が交付されます。
<対象資格・職種>
- 看護師(准看護師含む)、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士等
- 診療業務の補助者、または医療機関等の運営に係る事務を取り扱う者で町長が認めた方
<支援金額(継続期間別)>
- 6か月以上:常勤 50,000円 / 非常勤 25,000円
- 18か月以上:常勤 100,000円 / 非常勤 50,000円
- 30か月以上:常勤 100,000円 / 非常勤 50,000円
- 42か月以上:常勤 100,000円 / 非常勤 50,000円
- 54か月以上:常勤 100,000円 / 非常勤 50,000円
- 66か月以上:常勤 100,000円 / 非常勤 50,000円
勤務形態の変更等に関する特例
●A 非常勤から常勤への雇用変更
非常勤職員として交付を受けた方が常勤職員として雇用された場合、非常勤として支給要件を満たした日から起算し、非常勤として勤務した期間も算入した上で、未交付分を常勤職員の金額で交付します。
▼交付の対象とならない方
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。
- 過去に「富岡町医療従事者等人材確保支援金」または「富岡町介護人材定着支援金」の交付を受けた方。
- 市町村税の滞納がある方。
- 町内の他の医療機関等からの転職者。
- 過去に町内の医療機関等に勤務していた方で、その退職後3年を経過していない方。
- 地方公務員の方。
- 暴力団排除に関する誓約書の内容に反する方。
補助内容
■A 支援金の対象となる方
<対象となる職員の区分>
- 常勤職員: 1週間あたりの所定労働時間が32時間以上の者
- 非常勤職員: 1週間あたりの所定労働時間が20時間以上32時間未満の者
<対象となる職種>
- 有資格者: 医師、歯科医師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士、その他町長が認める公的資格保持者
- 医療従事者: 診療業務の補助者、または診療所の運営に係る事務を取り扱う者で町長が認めた方
<対象となる医療機関等>
病院、診療所、歯科診療所、薬局
■B 医師の場合
<支援金の額>
| 継続勤務期間 | 常勤職員 | 非常勤職員 |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 500,000円 | 250,000円 |
| 18か月以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
| 30か月以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
| 42か月以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
| 54か月以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
| 66か月以上 | 1,000,000円 | 500,000円 |
■C 歯科医師の場合
<支援金の額>
| 継続勤務期間 | 常勤職員 | 非常勤職員 |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 250,000円 | 125,000円 |
| 18か月以上 | 500,000円 | 250,000円 |
| 30か月以上 | 500,000円 | 250,000円 |
| 42か月以上 | 500,000円 | 250,000円 |
| 54か月以上 | 500,000円 | 250,000円 |
| 66か月以上 | 500,000円 | 250,000円 |
■D 看護師等・医療従事者等の場合
<支援金の額>
| 継続勤務期間 | 常勤職員 | 非常勤職員 |
|---|---|---|
| 6か月以上 | 50,000円 | 25,000円 |
| 18か月以上 | 100,000円 | 50,000円 |
| 30か月以上 | 100,000円 | 50,000円 |
| 42か月以上 | 100,000円 | 50,000円 |
| 54か月以上 | 100,000円 | 50,000円 |
| 66か月以上 | 100,000円 | 50,000円 |
■E 勤務期間に関する特記事項
<運用ルール>
- 勤務期間の算定: 月に出勤すべき日数の半分以上を休職または欠勤した月は、勤務期間として算入しない
- 勤務形態の変更: 非常勤から常勤へ雇用変更された場合も、非常勤として支給要件を満たした日を起算日とし、未交付区分の対象とする
対象者の詳細
支援金の対象となる方
令和7年4月1日以降に富岡町内の医療機関等(病院、診療所、歯科診療所、薬局)に新たに採用され、医療サービスに従事する有資格者または医療従事者で、以下のいずれかの勤務形態に該当する方が対象です。
-
常勤職員
1週間あたりの所定労働時間が32時間以上の方 -
非常勤職員
1週間あたりの所定労働時間が20時間以上32時間未満の方
対象となる職種
以下のいずれかに該当する職種が対象となります。
-
1 有資格者
医師、歯科医師、看護師等(看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、歯科技工士、言語聴覚士、その他町長が認める公的資格) -
2 医療従事者
診療業務において医師、歯科医師、看護師等の業務を補助する者、診療所の運営に係る事務を取り扱う者であって、医療機関等の業務に従事する者として町長が認めた方
その他の要件
以下の条件をすべて満たしている必要があります。
-
新規採用であること
新たに採用された方が対象であり、町内の他の医療機関等からの転職者は対象外です -
勤務を継続していること
申請日時点で継続して就労している必要があります
■支援金の交付対象とならない方(除外要件)
以下のいずれかに該当する方は、この支援金の交付対象にはなりません。
- 過去に「富岡町医療従事者等人材確保支援金」の交付を受けたことがある方
- 過去に「富岡町介護人材定着支援金」の交付を受けたことがある方
- 市町村税の滞納がある方
- 町内の医療機関等の間で転職した方
- 過去に町内の医療機関等に勤務していた方で、その退職後3年を経過していない方
- 地方公務員の方
※月に所定の出勤すべき日数の半分以上休職または欠勤した月は、勤務期間に含められません。
※支援金は勤務継続期間(6か月、18か月、30か月、42か月、54か月、66か月)に応じて段階的に交付されます。
※非常勤職員から常勤職員に雇用形態が変更された場合の算定ルールなど、詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.tomioka-town.jp/soshiki/kenkodukuri/6967.html
- 富岡町公式ウェブサイト
- https://www.tomioka-town.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.tomioka-town.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&inq=03&lif_id=6967
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