大津市 商業地魅力アップ支援事業補助金(令和7年度)
目的
大津市内の商店街振興組合等に対し、商店街活性化計画に基づき実施する「まちバル」や「スタンプラリー」等の事業経費を補助します。地域との交流促進や賑わい創出に資する取り組みを支援することで、市内の商業地の魅力を高め、長期的な商業の発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前エントリー
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事業実施年度の前年度
次年度の予算要求に先立ち、商店街の事業内容を市が事前に把握するために実施されます。事業を実施したい年度の前の年度に概要を伝えます。
- 交付申請書の作成・提出
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事前エントリー後(随時)
正式な補助金の申請書類を商工労働政策課へ提出します。できる限りメールでの申請が推奨されています。
提出書類:- 交付申請書(様式第1号)
- 商店街活性化計画書(参考様式第1号)
- 事業計画書兼収支予算書(参考様式第2号)
メール送付先:otsu1601@city.otsu.lg.jp
- 交付決定
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- 標準処理期間:約2週間程度
書類審査後、適当と認められれば「交付決定通知書」が発送されます。この通知を受ける前に事業に着手した場合は補助対象外となるため注意が必要です。
- 事業の実施
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交付決定後
補助対象事業を実施します。内容の変更や中止が発生する場合は、速やかに「変更承認申請書」等の提出が必要です。
- 実績報告書類の作成・提出
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事業完了後、速やかに
契約、実施、支払いがすべて完了した後、実績報告書を郵送で提出します。
提出書類:- 実績報告書(様式第12号)
- 事業実施報告書(参考様式第3号)
- 収支決算書
- 支出根拠資料(領収書等の写し)
- 事業実施状況写真
- 完了検査・補助金額の確定
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- 標準処理期間:約2週間程度
市が実績報告を審査し、必要に応じて実地検査を行います。適正と認められれば「補助金確定通知書」が発送されます。
- 請求・補助金の交付
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- 振込時期:2〜3週間程度
「交付請求書(様式第14号)」を提出します。請求書が受理された後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金は、大津市が市内の商業地の魅力を高め、長期的な商業の発展を促進するために、商店街振興組合などが実施する事業を支援することを目的としています。
■大津市商業地魅力アップ支援事業補助金
商店街振興組合等が「商店街活性化計画」に基づき実施する事業にかかる経費の一部を補助することで、市内の商業地の魅力増進と長期的な商業発展を目指します。
<補助の対象となる団体(補助対象者)>
- 商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合
- 中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合
- 小売業またはサービス業を営む者が概ね10店舗以上近接して商業街区を形成し、かつ組織及び運営についての規約が定められている任意団体
<補助の対象となる事業の要件>
- 商店街活性化計画に基づき、商店街振興組合等が実施する事業であること。
- 商店街活性化計画の計画期間中に実施される事業であること。
- 地域との交流の促進および地域における賑わいの創出に資すると、大津市長が認めるものであること。
<具体的な事業例>
- まちバル: チケットやマップを手に参加店舗を食べ歩き・飲み歩き、各店舗の魅力を発信するイベント。
- まちゼミ: 各店舗の店主が講師となり、専門的な知識や情報を一般の受講者に伝える少人数制のゼミ。
- スタンプラリー: 各店舗をチェックポイントとし、店舗の利用などを条件にスタンプを集める回遊企画。
<補助対象経費>
- 委託料、謝礼、旅費等(ただし、商店街振興組合等の内部関係者に対して支払うものは除きます。)
- 工事請負費、原材料費
- 使用料、賃借料(ただし、商店街振興組合等の内部関係者に対して支払うものは除きます。)
- 広告料、消耗品費、通信運搬費、保険料
<補助金額と計算方法>
- 補助率:補助対象経費(他の制度による補助金等を控除した後の額)の2分の1
- 上限額:400,000円
- ※1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の経費や条件に該当する事業は補助の対象外、または交付制限の対象となります。
- 補助対象外となる経費
- 商店街振興組合等の運営にかかる経費
- 商店街振興組合等の内部関係者の飲食等食糧費に相当する経費
- その他、補助することが適当でないと認められる経費
- 交付制限に該当する事業
- 同一の補助対象者が実施する事業であって、内容が同じであるか、または類似する事業のうち、以下の回数を超えるもの
- 1つの年度につき1回限り
- 合計で3回まで
- 同一の補助対象者が実施する事業であって、内容が同じであるか、または類似する事業のうち、以下の回数を超えるもの
補助内容
■大津市商業地魅力アップ支援事業補助金
<補助対象者>
- 商店街振興組合法に基づいて設立された商店街振興組合
- 中小企業等協同組合法に基づいて設立された事業協同組合
- 小売業またはサービス業を営む者が概ね10店舗以上近接して商業街区を形成し、組織および運営についての規約の定めがある任意団体
<補助対象事業の要件>
- 商店街活性化計画(計画期間3年以上)に基づく事業であること
- 計画期間中に実施される事業であること
- 地域との交流促進および地域における賑わいの創出に資すると市長が認める事業であること
<具体的な事業例>
- まちバル:参加店舗を食べ歩き・飲み歩き、各店舗の魅力を発信
- まちゼミ:店主が講師となり、専門的な知識や情報を受講者に伝達
- スタンプラリー:店舗利用などを条件にスタンプを収集
<補助対象経費>
- 委託料(コンサルタント費等)
- 謝礼(専門家への謝礼)
- 旅費(専門家の旅費)
- 工事請負費
- 原材料費
- 使用料および賃借料(会場、設備、機器レンタル等)
- 広告料(新聞、TV、ラジオ、インターネット等)
- 消耗品費(他用途に転用しないものに限る)
- 通信運搬費(郵便代、運搬代等)
- 保険料(展示品等)
- その他の経費(HP制作・改修、動画制作、オンライン配信費用等)
<補助対象外経費>
- 内部関係者(組合員、役員等)に対して支払う謝礼、旅費、使用料、賃借料
- 団体の運営に係る経費
- 内部関係者の飲食等食糧費に相当する経費
- 支出の根拠となる書類がないもの
- その他、補助することが適当でないと市長が認める経費
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
| 上限額 | 400,000円 |
<申請制限>
- 1つの年度につき1回限り
- 合計で3回までを限度
<申請から補助金交付までの流れ>
- 1. 事前エントリー(前年度に実施)
- 2. 交付申請書の作成・提出
- 3. 交付決定(標準処理期間:2週間程度)
- 4. 事業の実施
- 5. 実績報告書類の作成・提出
- 6. 完了検査・補助金額の確定
- 7. 請求書の作成・提出
- 8. 補助金の交付(通常2~3週間程度)
対象者の詳細
市内の商店街振興組合等
大津市内の商業地の魅力増進と長期的な商業の発展を目指し、以下のいずれかに該当する団体が対象となります。なお、補助金を受け取るためには「商店街活性化計画」に基づいた事業を実施し、その事業が地域との交流促進や賑わいの創出に資すると市長が認めることが必要です。
-
1 商店街振興組合
「商店街振興組合法」(昭和37年法律第141号)に基づいて設立された商店街振興組合 -
2 事業協同組合
「中小企業等協同組合法」(昭和24年法律第181号)に基づいて設立された事業協同組合 -
3 任意団体
小売業またはサービス業を営む者が、概ね10店舗以上近接して商業街区を形成していること、組織および運営について、明確な規約の定めがあること
【交付の制限】
補助金の交付は、同一の補助対象者が実施する事業であっても、一の年度につき1回に限り、合計3回までを限度とします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/025/1601/g/hojo/1390459408734.html
- 大津市役所公式サイト
- https://www.city.otsu.lg.jp/index.html
- 大津市コールセンター
- https://www.otsu-city-callcenter.jp/
大津市商業地魅力アップ支援事業補助金に関する公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLは提供された情報の中には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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