令和7年度 坂井市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金
目的
坂井市内で障害福祉サービス等事業所を運営する法人に対し、電気料金をはじめとする物価高騰の影響による経済的負担を軽減し、サービスの安定的な提供を維持するための支援金を交付します。入所系、通所系、訪問・相談系のサービス種別に応じ、定員数や施設数に基づいた支援を行うことで、事業継続と質の高いサービス提供体制の確保を図ります。
申請スケジュール
- 交付対象者の確認と申請準備
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申請前
支援金の対象要件(市税の滞納がないこと、指定を受けている事業所であること等)および支援金額の内訳を確認し、必要書類を準備してください。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 支援金額内訳書(様式第2号)
- 振込先口座の写し
- 定員数が分かる資料(運営規定等)
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年10月27日
- 申請締切:2025年11月30日
坂井市公式ウェブサイト上のWebフォームより申請書類一式を提出してください。完了時に表示される「照会番号」は必ず控えを保管してください。
- 審査期間
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申請受理後
坂井市により、提出書類の内容および市税の納付状況について審査が行われます。必要に応じて追加書類の提出や調査が求められる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査状況により順次
審査の結果に基づき、「交付決定兼確定通知書」または「不交付決定通知書」が送付されます。決定通知には交付確定額や振込予定日が記載されます。
- 支援金の交付(振込)
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通知後速やかに
交付決定通知に記載された振込日に、指定された金融機関口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
「令和7年度坂井市障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援事業」と称され、物価高騰の影響が大きく見込まれる障害福祉サービス等事業所の経済的負担を軽減し、安定的なサービス提供を維持することを目的としています。特に、電気料金等の高騰分相当を支援するものです。
■1 入所系サービス
入所系のサービスを提供している事業所が対象です。
<対象サービス種別>
- 施設入所支援
- 共同生活援助
<支援金の額>
- 1,800円に令和7年7月1日時点の定員数を乗じて得た額
■2 通所系サービス
主に日中の活動を支援する通所系のサービスを提供している事業所が対象です。
<対象サービス種別>
- 短期入所(入所系と重複するものを除く。)
- 生活介護
- 自立訓練(生活訓練、機能訓練及び宿泊型自立訓練を含む。)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
<支援金の額>
- 1,440円に令和7年7月1日時点の定員数を乗じて得た額
- 多機能型事業所として複数のサービスを一体的に運営し、定員の合計数を設定している場合は、その合計数により支援金が算定されます。
■3 訪問・相談系サービス
利用者の居宅訪問や相談支援を行うサービスを提供している事業所が対象です。
<対象サービス種別>
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 計画相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 障害児相談支援
<支援金の額>
- 1施設当たり11,850円の定額
- 訪問系サービスまたは相談系サービスを一体的に運営している場合は、一の事業所として取り扱われます。
■共通 支援対象期間と交付対象者の要件
すべてのサービス種別に共通する実施期間および要件です。
<支援対象期間>
- 原則として、令和7年7月から令和7年9月までの3か月間
- 令和7年7月1日から令和7年9月1日までに新たに指定を受けた事業所については、指定月の翌月からを支援対象期間として月割で算定
<交付対象者の要件>
- 市税の滞納がないこと
- 令和7年7月1日時点(または令和7年9月1日まで)において指定を受けている事業所を坂井市内に設置していること
- 支援金の申請日時点においてサービスを提供しており、かつ今後も事業を継続する意思を有し、事業所の休止または廃止を行う予定がないこと
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。
- 申請時点で廃止・休止している場合、あるいは廃止・休止の予定がある場合。
- 「令和7年度坂井市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金」との二重申請。
- 対象施設及び定員数が重複する場合、本支援金の対象外となります。
- 一体的な運営による重複。
- 入所系サービスと通所系サービスを一体的に運営している場合は、いずれか一方のサービスのみが補助対象となります。
補助内容
■A 入所系サービス
<対象施設(サービス種別)>
- 施設入所支援
- 共同生活援助
<支援金の額>
1,800円に、令和7年7月1日時点における定員数を乗じて得た額
■B 通所系サービス
<対象施設(サービス種別)>
- 短期入所(入所系と重複するものを除く)
- 生活介護
- 自立訓練(生活訓練、機能訓練、宿泊型自立訓練を含む)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
<支援金の額>
1,440円に、令和7年7月1日時点における定員数を乗じて得た額
■C 訪問・相談系サービス
<対象施設(サービス種別)>
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 計画相談支援
- 地域移行支援
- 地域定着支援
- 障害児相談支援
<支援金の額>
1施設当たり11,850円
■特例措置
●S1 算定に関する特記事項
<一体的運営のケース>
- 入所系サービスと通所系サービスを一体的に運営している場合、いずれか一方のみが補助対象施設となります。
- 入所系を運営している法人が別に通所系の指定を受けている場合は、それぞれ申請することが可能です。
- 訪問系サービスまたは相談系サービスを一体的に運営している場合は、これらを一つの事業所として取り扱います。
<多機能型事業所>
通所系サービスにおいて、多機能型事業所としてすべてのサービスを通じて定員の合計数を設定している場合は、その合計数により支援金を算定します。
<二重申請の禁止>
令和7年度坂井市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金における対象施設および定員数が重複する場合、二重に申請することはできません。
●S2 新規指定事業所への月割計算
<対象期間の特例>
令和7年7月1日から令和7年9月1日までの間に新たに指定を受けた事業所については、指定月の翌月からが支援対象期間となり、支援金は月割で算定されます(小数点以下切り捨て)。
対象者の詳細
交付対象となる法人の要件と指定状況
坂井市内に所在する特定の障害福祉サービス等事業所を運営する法人が対象です。主な要件は以下の通りです。
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法人の基本要件
市税の滞納がないこと、法人単位で申請すること(法人格のない団体を含む場合あり) -
事業所の所在地と指定時期
坂井市内に事業所を設置していること、原則として、令和7年7月1日時点で「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」または「児童福祉法」に基づく指定を受けていること、特例として、令和7年7月2日から令和7年9月1日までに新規指定を受けた事業所も対象 -
事業継続の意思
申請日時点でサービスを提供しており、今後も事業を継続する意思があること
対象となるサービス種別と支援内容
支援金額の算定基準は、以下のサービス分類に基づきます。
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1 入所系サービス(定員1人当たり1,800円)
施設入所支援、共同生活援助 -
2 通所系サービス(定員1人当たり1,440円)
短期入所(入所系と重複するものを除く)、生活介護、自立訓練(生活訓練、機能訓練及び宿泊型自立訓練を含む)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービス -
3 訪問・相談系サービス(1施設当たり11,850円)
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
特殊な運営形態の取り扱い
一体的運営や多機能型事業所については、以下のルールが適用されます。
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入所系と通所系の併設
原則としていずれか一方の施設のみが交付対象(別途指定を受けている場合は個別に申請可) -
訪問系・相談系の併設
一つの事業所として取り扱い、1施設当たりの支援金を適用 -
通所系の多機能型事業所
定員合計数を合算して算定
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する事業者は、交付対象外となります。
- 市税を滞納している法人
- 申請時点で事業所を休止または廃止している場合、またはその予定がある場合
- 「令和7年度坂井市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金」と対象施設または定員が重複する事業者
重複申請の禁止:同一の施設や定員について、介護サービス向けの支援金と二重に受給することはできません。
※詳細な申請方法や最新の公募要領については、坂井市の公式案内をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/shakai-fukushi/kenko/fukushi/shogaisha/hojyokin.html
- 坂井市総合公式サイト
- https://www.city.fukui-sakai.lg.jp/
- 坂井市観光公式サイト
- https://kanko-sakai.com/
- 令和7年度障害福祉サービス等事業所物価高騰対策支援金申請フォーム
- https://logoform.jp/form/vZNt/1278800
申請受付期間は令和7年10月27日から令和7年11月30日までです。申請は各法人1度のみで、提出完了時に発行される「照会番号」を必ず控えてください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。