栃木市 原油価格高騰対策 運送事業者等支援補助金(令和7年度)
目的
栃木市内の運送事業者(貨物、バス、タクシー、運転代行、土砂運搬等)を対象に、原油価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援するため、市独自の補助金を交付します。燃料費高騰の影響を強く受ける事業者の経済的安定を図ることを目的としており、事業に使用する車両台数に応じて最大10万円(10台分)を上限に補助します。
申請スケジュール
申請受付期間中であっても、申請額が予算に達した時点で受付が終了となる可能性があります。また、原則として対面での受付は行わず、郵送または専用ボックスへの投函での受付となります。
- 申請準備・書類確認
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随時
以下の必要書類を準備してください。
- 交付申請書および対象車両内訳表
- 自動車検査証等の写し(電子車検証の場合は記録事項の写しも必要)
- 事業活動を営んでいることを証する書類(登記簿謄本、確定申告書等)
- 許認可証等の写し(土砂等運搬事業者は不要)
- 市税の完納証明書(申請前1ヶ月以内のもの)
- 振込先口座がわかる請求書(日付・金額は空欄)
- 申請期間
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- 申請締切:2025年12月26日
以下のいずれかの方法で提出してください(いずれも対面受付不可)。
① 郵送
「簡易書留」など追跡可能な方法を推奨。2025年12月26日必着。
② 窓口設置の専用ボックスへ投函
栃木市役所本庁舎4階 商工振興課窓口の専用ボックス(平日 8:30〜17:15)
- 審査・交付決定
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申請後随時
提出された書類に基づき、栃木市が審査を行います。記入漏れや添付書類の不備、市税の未納がないか確認されます。不備がある場合は修正や追加提出が必要になり、支払いが遅れる原因となります。審査完了後、交付決定通知書が送付されます。
- 補助金の振込
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- 支払い目安:申請から約1か月後
書類審査と税金の完納確認が終了した後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
- 本補助金は課税対象(事業所得)となります。
- 虚偽の申請が判明した場合は、補助金の返還が求められます。
対象となる事業
「栃木市原油価格高騰対策運送事業者等支援補助金」において対象となる事業は、原油価格高騰の影響を受けている市内事業者への支援を目的としたもので、具体的には以下の8つの事業を指します。これらの事業は、それぞれ国や都道府県からの適切な許可や届出を受けている必要があります。
■運送事業者等支援事業
補助対象となる事業の種類、車両、および事業者の要件は以下の通りです。
<対象となる事業の種類>
- 一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業(霊柩運送業を含む)
- 貨物軽自動車運送事業
- 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合バス事業者)
- 一般貸切旅客自動車運送事業(貸切バス事業者)
- 一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業者)
- 自動車運転代行業
- 土砂等運搬事業者(表示番号の指定を受けているもの)
<対象となる車両の要件>
- 令和7年9月1日時点で所有(使用登録)し、申請日時点で現に事業に使用している車両
- 原動機を用い自走する車両であること
- 車検証の「使用の本拠の位置」が栃木市内であること
- 一般/特定貨物・貸切/乗合バス:準中型自動車以上かつ事業用登録車両
- タクシー:乗車定員10人以下の事業用登録車両
- 土砂等運搬:表示番号の記載がある大型自動車(自家用可)
- 自動車運転代行:随伴用自動車として使用し代行受託保険等に加入している車両(自家用可)
- 貨物軽自動車:事業用登録の三輪以上の軽自動車または125cc超の二輪車
<補助対象者の要件>
- 令和7年9月1日以前から市内に住所(法人は事業所)を有し、事業を営んでいること
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団またはその密接関係者でないこと
- 中小企業信用保険法に規定する中小企業者であること(業種別の資本金・従業員数規定あり)
特記事項
●補助金の上限
補助金の上限は10万円(車両10台分)までとなります。
●被けん引車(トレーラー)の扱い
自走するけん引車1台につきトレーラー1台が補助対象のセットとしてカウント可能です。
▼補助対象外となる事業・車両
以下の事業、車両、または状態にあるものは、本補助金の対象外となります。
- 産業廃棄物収集運搬業のみを営んでいる事業。
- 一般廃棄物・家庭ごみ収集運搬については別途、クリーン推進課の補助金対象となる場合があります。
- 車検証に「自家用」と記載された車両。
- ただし、土砂等運搬事業者及び自動車運転代行業者については、自家用であっても要件を満たせば対象となります。
- 乗合バス事業者のうち、長距離急行運送等に供する車両(道路運送法施行規則第10条第1項第1号ロ)。
- バイク便事業者のうち、原動機付自転車(125cc以下の二輪車)。
- 被けん引車(トレーラー)単独での申請。
- 令和7年9月1日時点で所有(使用登録)していない車両。
- 申請日時点で廃車となっている車両。
- 申請日時点で車検証の有効期限が過ぎている車両。
補助内容
■1 補助対象者
<事業所の所在地・事業活動の要件>
- 法人の場合: 令和7年9月1日以前から市内に事業所を有し、かつ市内で事業活動を営む事業者
- 個人事業主の場合: 令和7年9月1日以前から市内に住所を有し、かつ事業活動を営む事業者
<対象となる事業の種類と許認可・届出>
- 一般貨物自動車運送事業者 または 特定貨物自動車運送事業者(許可要)
- 貨物軽自動車運送事業者(届出要)
- 一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合バス事業者/許可要)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者/許可要)
- 一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者/許可要)
- 自動車運転代行業者(認定要)
- 土砂等運搬事業者(届出・表示番号指定要)
<中小企業者の定義(資本金または従業員数)>
| 業種 | 資本金 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| ゴム製品製造業(一部除く) | 3億円以下 | 900人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業・飲食店 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
| 医業 | - | 個人 100人以下 / 法人 300人以下 |
■2 補助金の額と上限
<補助上限額>
1事業者あたり10万円(申請は1回限り)
<対象車両1台あたりの補助額>
| 対象となる事業者の種類 | 1台あたりの補助額 |
|---|---|
| 一般貨物・特定貨物・乗合バス・貸切バス・土砂等運搬事業者 | 1万円 |
| 貨物軽自動車・タクシー・自動車運転代行業者 | 5千円 |
■3 対象車両の要件
<共通・個別要件>
- 令和7年9月1日時点で所有し、申請日時点で事業に使用していること
- 使用の本拠の位置が栃木市であること
- 車検証に「事業用」として登録されていること(運転代行・土砂運搬等は別途要件あり)
- トレーラー等自走しない車両は対象外
<補助対象外となる車両>
- 「栃木市原油価格高騰対策一般廃棄物収集運搬事業者等支援補助金」で申請済みの車両
- 市、国または他の自治体から委託を受けて運行する車両
- 公的補助金等により運行経費の不足額が補填されている車両
■4 申請期間とその他注意事項
<申請概要>
- 申請期間: 令和7年11月4日から令和7年12月26日まで(当日必着、予算到達次第終了)
- 交付までの期間: 申請から約1か月程度
- 課税区分: 課税対象(事業所得として申告が必要)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
以下の4つの要件をすべて満たす中小企業者(個人事業主を含む)が対象となります。
-
中小企業者であること
中小企業信用保険法第2条第1項に規定する中小企業者であること、個人事業主も対象に含まれる -
事業所または住所の所在地
法人の場合:令和7年9月1日以前から栃木市内に事業所を有し、事業を営んでいること、個人事業主の場合:令和7年9月1日以前から栃木市内に住所を有し、事業を営んでいること(令和7年中の創業者は開業届の写しが必要) -
納税要件・適格性
栃木市の市税を滞納していないこと、暴力団またはその密接関係者でないこと
補助対象となる事業内容
以下のいずれかの事業活動を行い、必要な許可・届出を受けている事業者が対象です。
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貨物運送事業
一般貨物自動車運送事業者・特定貨物自動車運送事業者(許可必要、霊柩運送も含む)、貨物軽自動車運送事業者(届出必要、125cc超のバイク便を含む) -
旅客運送事業
一般乗合旅客自動車運送事業者(乗合バス事業者)、一般貸切旅客自動車運送事業者(貸切バス事業者、定員11人以上)、一般乗用旅客自動車運送事業者(タクシー事業者、定員10人以下) -
その他運送関連事業
自動車運転代行業者(公安委員会の認定必要)、土砂等運搬事業者(地方運輸支局長への使用届出および表示番号の指定が必要)
補助対象となる車両の要件
原動機を用い、自走する車両で、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
使用実態・所有要件
令和7年9月1日時点で所有し、申請日時点で現に事業に使用していること、車検証の有効期限が有効であること、「使用者の氏名又は名称」が申請者名義であること、使用の本拠の位置が栃木市内であること -
事業区分別車両要件
一般貨物・特定貨物・バス:準中型自動車以上かつ事業用登録であること、軽貨物・タクシー:事業用登録(軽貨物は三輪以上または125cc超二輪)であること、運転代行:随伴用自動車として登録し、損害賠償責任保険等に加入していること、土砂等運搬:大型自動車かつ車検証等に表示番号の記載があること
■補助対象外となる事業者・車両
以下の項目に該当する場合は、補助金の対象から除外されます。
- 産業廃棄物収集運搬業のみを営む事業者
- 土砂等を運搬せず表示番号のないダンプカーを使用する事業者
- 令和7年9月2日以降に取得した車両
- 申請日時点で廃車となっている車両
- 長距離急行運送等に供する乗合バス車両
- 原則として「自家用」として登録されている車両(土砂等運搬・運転代行の例外を除く)
- トレーラー単体(牽引車なしの状態)
※「自家用」登録であっても、認定を受けた運転代行の随伴車や、表示番号のある土砂等運搬大型車は対象に含まれます。
※申請は1事業者につき1回限りです。1台あたり5千円または1万円の補助となり、1事業者あたりの上限額は10万円となります。
※詳細は栃木市の公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。