福岡県 医療従事者勤務環境改善促進費補助金(生産性向上・職場環境改善等)第2回
目的
診療報酬のベースアップ評価料を算定する医療機関等に対し、賃上げや人材確保を目的とした生産性向上や職場環境の改善を支援します。具体的には、物価高騰に伴う施設整備費の補助、ICT機器導入による業務効率化、周産期・小児医療体制の維持、および病床数の適正化に係る費用を給付することで、地域における安定的かつ効率的な医療提供体制の確保を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備(ベースアップ評価料の届出)
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- 診療報酬の届出期限:2025年03月31日
- 第1回 申請期間
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- 公募開始:2025年06月16日
- 申請締切:2025年09月30日
- 第2回 申請期間
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年12月15日
- 審査・交付決定・概算払い
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申請後、順次
申請内容の審査後、適当と認められた場合に交付決定通知が行われます。その後、喫緊の課題への対応として概算払いにより補助金が順次交付されます。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年02月28日
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月10日
対象となる事業
地域医療の基盤強化、提供体制の確保、分娩・小児医療の維持、及び医療現場の生産性向上・職場環境整備を目的とした以下の事業が対象となります。
■1 施設整備促進支援事業
経済状況の変化により困難となっている、地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保のための施設整備を支援します。
<事業の実施主体>
- 各都道府県
<事業の内容(対象施設・期間)>
- 地域医療介護総合確保基金(事業区分Ⅰ-1)の施設整備事業
- 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業
- 医療施設等施設整備費補助金の国庫補助事業
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに本体工事の契約を締結していること
- 令和6年4月1日から令和8年3月31日までに施設整備に着手していること
■2 分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
分娩取扱施設が少ない地域等における機能維持や、小児医療の拠点施設の支援を通じて、安心して生み育てられる体制を確保します。
<事業の実施主体>
- 都道府県、市区町村、病院、診療所、助産所、その他厚生労働大臣が認める者
<支給対象の要件>
- 分娩取扱施設:令和5年度の分娩件数が平成29年〜令和元年度の平均を下回っていること
- 小児医療施設:令和5年度の15歳未満入院延べ患者数が平成29年〜令和元年度の平均を下回っていること
■3 生産性向上・職場環境整備等支援事業
医療現場の業務効率化と職員の処遇改善を目的とし、環境整備費用に相当する給付金を支給します。
<対象施設>
- 令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている病院、有床診療所、無床診療所、訪問看護ステーション
<支給対象となる取組>
- ICT機器等の導入(タブレット、離床センサー、インカム、WEB会議設備、清掃ロボット、監視カメラ等)
- タスクシフト/シェア(医師事務作業補助者・看護補助者の新規配置、雇用形態変更等)
- 給付金を活用した更なる賃上げ(既に雇用している職員の賃金改善)
■4 病床数適正化支援事業
医療需要の変化に対応し、病床数の適正化(削減)を行う医療機関の負担を支援します。
<事業の内容>
- 令和6年12月17日から令和7年9月30日までの間に、一般病床、療養病床、精神病床の削減を行うこと
<支給額>
- 削減した病床1床につき4,104千円
▼補助対象外となる事業・ケース
各事業の目的や要件に合致しない場合、または以下の特定の条件に該当する場合は、給付の対象外となるか返還が求められます。
- 生産性向上・職場環境整備等支援事業における対象外
- 令和6年度の同名事業で既に給付金を受給している施設。
- 既存機器のランニングコストや単純なシステム更新費用(新機能追加を伴わないもの)。
- 病床数適正化支援事業における支給対象外となる病床の削減
- 産科部門(MFICU等)および小児科部門(NICU・GCU等)の病床削減(支障を来さない場合を除く)。
- 同一開設者の医療機関へ病床を融通した場合、または事業譲渡等により削減した場合。
- 病床種別を変更した場合。
- 特定の法令(医療法第30条の4第10項等、国家戦略特別区域法)に基づき許可を受けた病床。
- 特定の機関が所管・運営する施設(宮内庁・法務省・防衛省所管、労災病院、職域病院、障害児入所施設等)。
- 病床数適正化支援事業における支給対象外のケース
- 令和7年9月30日時点において廃院している、または予定している場合。
- 令和7年9月30日時点において事業譲渡等をしている、または予定している場合。
- 介護医療院等の介護保険施設への転換のための減床。
- 有床診療所から無床診療所への変更。
- 共通の返還・不交付事由
- 正当な理由なく施設整備を行わない場合。
- 申請内容を偽るなど、不正な手段により給付金を受給した場合。
- 申請内容が明らかに事業の目的に合致していないと認められる場合。
補助内容
■福岡県医療従事者勤務環境改善促進費補助金
<補助対象となる施設>
- 病院(福岡県内に所在し、令和7年3月31日時点で「ベースアップ評価料」を届け出ていること)
- 有床診療所(医科・歯科、同上)
- 無床診療所(医科・歯科、同上)
- 訪問看護ステーション(同上)
- ※暴力団員関係団体等は対象外
<補助対象となる取組>
- ICT機器等の導入による業務効率化(タブレット端末、離床センサー、インカム、WEB会議設備、床ふきロボット、監視カメラ等)
- タスクシフト/シェアによる業務効率化(医師事務作業補助者、看護補助者の配置)
- 補助金を活用した更なる賃上げ
<補助上限額>
| 施設区分 | 補助上限額 |
|---|---|
| 病院・有床診療所 | 許可病床数×4万円(ただし4床以下の有床診療所は1施設あたり18万円) |
| 無床診療所 | 1施設あたり18万円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設あたり18万円 |
<交付額の算定方法>
「補助上限額」と補助対象となる取組に係る「実支出額」を比較し、少ない方の額が交付額となります(1,000円未満切り捨て)。
対象者の詳細
支援事業の対象となる施設(給付金の申請者)
本事業は、医療現場における業務の生産性向上と職員の処遇改善を目指すものです。令和7年3月31日時点でベースアップ評価料を届け出ている以下の医療機関等が対象となります。
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a 病院・診療所・訪問看護事業所
病院、有床診療所(医科・歯科、許可病床数4床以下も含む)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション -
b 特例的な対象
「みなし指定」を受けた訪問看護ステーション(病院・診療所と双方で届け出がある場合)、開設者の変更(個人から法人への変更、事業譲渡等)があった場合で、実質的に同一の機能を有すると判断される施設
給付金を活用した賃上げの対象職種
給付金を活用した更なる賃上げにおいて、以下の幅広い職種の職員が対象となります。これら職員のベースアップ、各種手当、または一時金の支給に活用できます。
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主な対象職種
薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護補助者、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、義肢装具士、歯科衛生士、歯科技工士、歯科業務補助者、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、臨床工学技士、管理栄養士、栄養士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士、保育士、救急救命士、公認心理師、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師、柔道整復師、診療情報管理士、医師事務作業補助者、事務職員、その他医療に従事する職員 -
例外 医師・歯科医師
40歳未満の若手医師・若手歯科医師に充てる場合は対象となります
■補助対象外となる対象・事項
以下の項目については、本事業の給付または賃上げ対象から除外されます。
- 訪問看護ステーションのサテライト施設(単独での申請)
- 令和5年度に実施された取り組み
- 医師および歯科医師(40歳未満の若手を除く原則)
- 法定福利費等の増額分の単なる支払い(賃上げを伴わないもの)
※賃上げに伴って生じる法定福利費等の事業主負担増加分に充てることは可能です。その場合、給付額の83.5%を更なる賃上げ分、16.5%を法定福利費に充てることができます。
※申請には医療機関コード(10桁または7桁)の記入が必要です。
※その他、詳細な要件については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
福岡県医療従事者勤務環境改善促進費補助金の公式サイト、公募要領、申請様式、および電子申請システムのURLに関する直接的な情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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