令和7年度 福岡県脱炭素経営計画策定支援補助金
目的
福岡県内の中小企業者等に対して、脱炭素経営の普及と温室効果ガス排出量の削減を目的として、中長期的な脱炭素経営計画の策定に要する経費を補助します。コンサルタント費用や診断・分析経費の一部を支援することで、具体的な削減目標に基づいた持続可能な経営体制の構築を後押しし、県全体の地球温暖化対策の推進を図ります。
申請スケジュール
公募期間中であっても、補助申請額が予算の上限に達した場合は募集を終了することがあります。お早めの申請をご検討ください。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年10月10日
- 申請締切:2025年12月26日 17:00
所定の申請書に必要書類を添えて、福岡県環境部環境保全課へメールで提出してください。
- 書類に不備がある場合は受理されず、補正完了後の受理となります。
- 予算上限に達した場合は期間内でも終了します。
- 審査・交付決定
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随時審査
県による審査が行われ、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付されます。
- 交付決定の内容に不服がある場合は、通知の翌日から10日以内に辞退届を提出する必要があります。
- 事業実施期間
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- 事業完了期限:2026年01月31日
脱炭素経営計画の策定および支払いを完了させてください。
- 交付決定前に行われた発注や契約は補助対象外となりますのでご注意ください。
- 事業内容の変更や中止が必要な場合は、事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年02月28日
事業完了後、30日以内または2026年2月末日のいずれか早い期日までに「実績報告書」を提出してください。
- 策定した計画書の写しや支出証拠書類(領収書等)の添付が必要です。
- 額の確定・支払い
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報告書受理後
報告内容の審査を経て補助金額が確定し、「確定通知書」が届いた後に補助金が支払われます。
- 原則として後払い(精算払い)となります。
- 事業終了後、翌年度から3年間は経過報告書を提出する義務があります。
対象となる事業
福岡県内の中小企業者等が「脱炭素経営計画」を策定する際に必要となる経費を補助することで、県内における脱炭素経営の普及を促進し、温室効果ガス排出量の削減に繋げることを目的とした事業です。「福岡県 脱炭素経営はじめの一歩。応援プログラム」の一環として実施されています。
■脱炭素経営計画策定支援
本補助金の対象となる事業は、具体的には「脱炭素経営計画」を策定する事業です。企業が温室効果ガス排出量の削減目標を設定し、その目標を達成するために講じる具体的な対策をまとめた中長期的な経営計画の策定を支援します。
<脱炭素経営計画が満たすべき具体的な要件>
- 対象事業所:福岡県内の事業所が含まれていること
- 温室効果ガス排出量算定:排出量の算定を目的とした活動が行われていること
- 削減目標:2030年(令和12年)における削減目標が明確に盛り込まれていること
- 対策実施期間:計画に定める削減対策の実施期間が3年以上であること
- 削減目標の具体性:基準排出量と比較して年平均4.2%以上の削減目標が設定されていること
- 対策の検証:省エネルギー・再生可能エネルギー設備の導入可能性や投資対効果、削減効果が検証されていること
- 具体的な削減取組:認定外部支援機関、省エネセンターの「ステップアップ診断」、省エネお助け隊によるIT診断、その他県が定めるもののいずれかから提案された取組を1つ以上盛り込むこと
<補助対象となる事業者>
- 福岡県内に事業所を有し、継続的な事業活動を行う中小企業者等
- 県税を滞納していないなど、法令を遵守していること
- 申請時に福岡県の「エコ事業所」登録を受けていること
- 同一の計画策定に関して、国や他の地方公共団体から重複して補助金を受けていないこと
- 補助事業名や事業者名等の情報公開に同意すること
- 暴力団または暴力団員等の反社会的勢力に関係していないこと
<補助対象経費>
- コンサルタントに係る経費(補助事業実施に直接必要なもの)
- 診断および分析に係る経費(福岡県内の事業所におけるものに限定)
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:1,000千円(100万円)※千円未満切り捨て
- 申請回数:1事業者につき1回限り
<補助事業実施期間>
- 公募期間:令和7年10月10日(金)から令和7年12月26日(金)まで
- 事業期間:交付決定後から令和8年1月31日(土)まで(交付決定日が属する県の会計年度の1月末日まで)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する場合や、所定の期間外に行われた活動は補助の対象外となります。
- 交付決定前に行われた発注、契約、支払い等に係る経費。
- 事業完了日(令和8年1月31日)までに支払いが完了しなかった経費。
- 国庫及び他の公的制度(国・県・他地方公共団体)から二重受給となる事業。
- 同一の県内事業者による2回目以降の申請。
- 法令に抵触する事業者や、県税を滞納している事業者が行う事業。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団員等)が関与する事業。
- 福岡県外の事業所のみを対象とした診断および分析経費。
補助内容
■福岡県脱炭素経営計画策定支援補助金
<補助率と補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 上限額:1,000千円(100万円)
- ※千円未満の端数は切り捨て
- ※1事業者あたりで算定
<脱炭素経営計画の策定要件>
- 削減目標の年限: 2030年(令和12年)における温室効果ガス排出量の削減目標が盛り込まれていること。
- 対策実施期間: 計画に定める対策の実施期間が3年以上であること。
- 削減目標の基準: 基準比で年平均4.2%以上の温室効果ガス排出量削減目標を設定した計画であること。
- 検証内容: 省エネルギー設備や再生可能エネルギー設備の導入可能性、投資対効果、温室効果ガス排出量の削減効果などを検証した計画であること。
- 具体的な取り組み: 福岡県内の事業所において、認定外部支援機関、省エネルギーセンター、省エネお助け隊等の提案に基づく取り組みを1つ以上実施すること。
<補助対象経費>
- コンサルタントに係る経費:補助事業を実施するために必要なコンサルタント費用
- 診断及び分析に係る経費:福岡県内の事業所における診断及び分析に係る経費
<補助対象事業期間>
交付決定後から令和8年1月31日(土)まで
対象者の詳細
補助事業者の主な要件
福岡県脱炭素経営計画策定支援補助金の交付対象となるのは、知事が必要かつ適当と認める事業者であり、以下の要件にすべて該当する者です。
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県内事業者であり、かつ中小企業者等であること
福岡県内に事業所等を有し、事業活動を行っている事業者であり、かつ定義に合致する中小企業者等であること -
県税を滞納していないこと
県税を滞納しているなど、法令に抵触し助成が適当でないと認められる事業者は対象外 -
エコ事業所の登録を受けていること
申請を行う時点で、福岡県の「エコ事業所」登録制度実施要領に基づく登録を完了していること -
他の補助金を受けていないこと
申請する脱炭素経営計画の策定に関して、福岡県・国・または他の地方公共団体が交付する類似の補助金を他に受けていないこと -
公表への同意
県が補助事業名、補助事業者名、所在地、補助事業の内容などを公表することに同意すること
中小企業者等の定義
本補助金における「中小企業者等」および「県内事業者」の定義は以下の通りです。
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中小企業者等
県内に事業所を置く法人、県内の住所地、居所地、事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者 -
県内事業者
福岡県内に事業所等を有し、事業活動を行っているもの
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、交付対象者から除外されます。
- 大企業(中小企業支援法第2条第1項各号に該当しない者、または特別な法律による組合等で同法第2条第1項第5号に該当しない者)
- 国、地方公共団体、独立行政法人
- 国または地方公共団体の出資または費用負担の比率が50%を超えるもの
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団員が事業主または役員である場合
- 暴力団と密接な関係を有するものである場合
※申請時には、企業名、業種、資本金、従業員数、事業内容などの詳細な情報の提出が求められます。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/ouen3.html
- 福岡県庁ホームページ(トップページ)
- https://www.pref.fukuoka.lg.jp/
「福岡県脱炭素経営計画策定支援補助金」に関する直接の公式サイトURL、資料ダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報内には記載されていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。