終了済 掲載日:2025/12/26

刈谷市 事業用脱炭素促進設備導入費補助金(令和7年度追加募集)

上限金額
1,000万円
申請期限
2025年10月31日
愛知県|刈谷市 愛知県刈谷市 公募開始:2025/10/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

刈谷市内の事業者に対して、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた脱炭素化を支援するため、省エネルギー診断に基づき実施する省エネ設備への更新や再生可能エネルギー発電設備の導入費用を補助します。事業所全体のCO2排出量を10%以上削減することを目指す取り組みを後押しし、地域全体の脱炭素化と持続可能な事業活動の促進を図ります。

申請スケジュール

刈谷市の事業用脱炭素促進設備導入費補助金は、先着順で受け付けが行われ、予算の範囲内で採択されます。申請には、3年以内に実施された省エネルギー診断報告書が必須です。事業着手(契約等)は原則として交付決定後が推奨されますが、申請時において未着手であることが要件となります。
省エネルギー診断の実施
申請日から3年以内

補助金申請の前に、専門家による「省エネルギー診断」を受診する必要があります。

  • 有効期限:申請日において3年以内に実施されたもの
  • 対象外:セルフ診断や無料診断は対象外です。
  • 記載内容:エネルギー使用実績の分析、CO2削減の提案、算定方法などが明記された報告書が必要です。
交付申請
  • 公募開始:2025年10月01日

必要書類を揃えて刈谷市役所環境推進課へ提出します。郵送の場合は市役所到着日が受付日となります。

  • 採択方法:先着順。同日申請で予算を超過した場合は、CO2削減効果が高い順に採択されます。
  • 制限:同一事業者につき1年度1回限り、同一診断報告書につき1回限りです。
審査・交付決定
申請後、随時審査

提出書類に基づき審査が行われます。審査終了後、交付決定通知書(または却下通知書)が送付されます。

事業実施(契約・工事)
  • 事業完了期限:2027年03月01日

交付決定後に契約、着工、支払を行います。事業(すべての設備の導入と支払)は令和9年3月1日までに完了させる必要があります。

  • 計画変更:内容に変更が生じる場合は、事前に「計画変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 注意:CO2削減効果が20%以上減少する変更などは認められません。
実績報告
  • 申請締切:2027年03月01日

事業完了後、速やかに「実績報告書」を提出します。契約書、領収書、施工写真、再生可能エネルギーの場合は売買契約書等が必要になります。

審査・現地確認・補助金振込
実績報告受理後、約1ヶ月後

書類審査と設備の現地確認が行われます。適正と認められた後、約1ヶ月程度で指定口座へ補助金が振り込まれます。

  • 財産処分制限:導入設備は原則として5年間(または法定耐用年数)は処分制限がかかります。
エネルギー使用状況報告
事業完了翌月から1年後まで

交付後のフォローアップとして、事業完了の翌月から1年間のエネルギー使用状況を報告する必要があります。

  • 報告期限:調査終了月の翌々月末まで。
  • 達成未達:削減目標(10%以上)を達成できなかった場合、ヒアリングが行われる場合があります。

対象となる事業

「令和7年度事業用脱炭素促進設備導入費補助事業」です。この補助事業は、刈谷市が2050年カーボンニュートラル達成を目指す「ゼロカーボンシティ」表明の一環として、市内事業所の脱炭素化を強力に後押しするために実施されます。市全体のCO₂排出量の約半分が産業部門から排出されている現状を踏まえ、CO₂排出量の削減に貢献する省エネルギー設備や再生可能エネルギー発電設備の導入を支援することで、地域全体の脱炭素化を促進し、同時に市内事業者の持続可能な事業活動を支援することを目的としています。

■事業用脱炭素促進設備導入費補助事業

本補助事業は、エネルギー管理士等の有資格者による省エネルギー診断を受け、その診断報告書に記載された提案に基づき実施する、CO₂排出量の削減に寄与する事業が対象となります。専門家による診断を通じて、事業所ごとのエネルギー使用状況や設備の運用状況を客観的に分析し、最も効果的な省エネルギー化や再生可能エネルギー導入策を見出すことが前提となります。

<補助対象事業の具体的な要件>
  • 省エネルギー診断に基づくこと:申請日において3年以内に実施された省エネルギー診断の提案に基づき、市内の事業所に省エネルギー設備等を導入するものであること。
  • 未着手であること:申請日において、事業がまだ着手されていないこと。
  • 完了期限:令和9年3月1日(月)までに事業が完了すること。
  • CO₂削減目標:事業実施前と比較して、事業所全体の年間CO₂排出量を10%以上削減することが見込まれること。
  • 最低経費:補助対象経費の合計額が300万円以上であること。
<補助対象設備>
  • 既存の設備と用途が同一であること(再生可能エネルギー発電設備を除く)。
  • 新規購入であること(中古品・リース不可)。
  • 道路運送車両でないこと。
  • 単独所有であること(共同所有不可)。
  • 自社製品の除外:補助対象者自身が製造または販売するものでないこと。
  • 親会社・子会社間の売買の除外:完全親会社とその子会社間の売買等により取得したものでないこと。
  • 他補助金との併用不可:市の他の補助金等の交付を受けて導入する省エネルギー設備でないこと。
<再生可能エネルギー発電設備(太陽光発電等)の追加条件>
  • 自家消費目的:設置する事業所において発電した電気を主に使用するものであること。
  • 合計出力が10キロワット以上であること。
  • FIT/FIP制度との併用不可:FIT制度(固定価格買取制度)またはFIP制度(FIP型買取制度)の認定を取得するものでないこと。
  • 余剰電力の取り扱い:年間余剰電力量が10,000kWh以上見込まれる場合は、刈谷知立みらい電力株式会社との売買契約について協議が必要です。
<補助対象経費>
  • 補助対象設備の購入に要する費用
  • 補助対象設備の設置に要する費用
  • 設計に要する費用
  • 既存の設備(補助対象設備に係る既存の設備に限る)の撤去に要する費用
<補助金の額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:1,000万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
  • ※他の公的機関から補助金を受ける場合は、その額を差し引いた額を基に算定

他補助金等との調整

●調整 国・県補助金との併用

国や愛知県など、市の他の機関から補助金等を受ける場合は、その補助金額を補助対象経費から差し引いた額を基に補助額が算定されます。

▼補助対象外となる事業・経費

以下の要件に該当する設備導入や経費は補助の対象となりません。

  • 要件を満たさない設備導入
    • 既に交付決定を受けた補助金と同一の診断に基づく設備導入。
    • 中古品またはリースにより取得するもの。
    • 道路運送車両法に規定される道路運送車両(車両)。
    • 複数の事業者が共同で所有するもの。
    • 補助対象者自身が製造または販売するもの(自社製品)。
    • 完全親会社とその子会社間の売買等により取得したもの。
    • 市の他の補助金等の交付を受けて導入する省エネルギー設備。
  • 補助対象外となる主な経費
    • 省エネルギー診断に係る費用。
    • 設備の更新ではなく、新たに設備を導入する費用(再生可能エネルギー発電設備を除く)。
    • 省エネルギー診断報告書に記載のない設備の更新に係る費用。
    • 導入する設備と用途の異なる既存設備の撤去および処分に係る費用。
    • 建物の補強等、事業所の増改築に要する費用。
    • 家賃、光熱費、人件費、交通費、食糧費など、設備導入に直接関係のない費用。
    • 消費税および地方消費税相当額、諸官庁への手続きに係る費用。

補助内容

■事業用脱炭素促進設備導入費補助事業

<補助金額・補助率>
項目内容
補助率2分の1
補助上限額1,000万円
最低補助対象経費額300万円(300万円未満は対象外)
<補助対象経費>
  • 補助対象設備の購入及び設置に要する費用
  • 設計に要する費用
  • 既存設備の撤去に要する費用(補助対象設備に係る既存設備に限る)
<補助対象事業の主な要件>
  • 省エネルギー診断の提案に基づく設備導入であること
  • 申請日において事業に着手していないこと
  • 令和9年3月1日(月)までに完了すること
  • 事業実施前と比較して年間CO2排出量を10%以上削減すること
<再生可能エネルギー発電設備の追加条件>
  • 設置する事業所において自家消費すること
  • 合計出力が10キロワット以上であること
  • FIT制度またはFIP制度の認定を取得しないこと
  • 余剰電力の取り扱いについて事前に市と協議すること

対象者の詳細

補助対象者の基本要件

脱炭素化に向けた取り組みや既存設備の省エネ型設備への更新、大規模な太陽光発電設備の導入などを検討している法人が対象となります。具体的には、以下のいずれの要件も満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地と事業活動
    市内に事業所を有していること、当該事業所において実際に事業を行っていること
  • 4 市税の納付状況
    補助金の申請時点で、市税を滞納していないこと

■補助対象外となる事業者

以下の項目に該当する法人は、補助対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により、許可または届出を要する事業を行っている法人
  • 法人を代表する者(代表者)および従業員が、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 直近3年以内に、本補助金(令和7年度事業用脱炭素促進設備導入費補助事業)の交付を既に受けている法人

※ご自身の法人がこれらの条件に合致するかどうか、詳細を公募要領等でご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/pet/1003920/1012572.html
刈谷市役所 公式ホームページ
https://www.city.kariya.lg.jp/
申請書ダウンロードページ
https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-list/download.cgi
環境推進課へのお問い合わせフォーム
https://www.city.kariya.lg.jp/cgi-bin/contacts/G107004
かりマップ(地理情報システム)
https://www2.wagmap.jp/kariyacity/
イベントカレンダー
https://www.city.kariya.lg.jp/event_calendar.html

刈谷市事業用脱炭素促進設備導入費補助金の申請は、窓口への直接提出または郵送で行う必要があります。電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

エヌエス環境株式会社
TEL:050-2030-6881
Email:kariya-datutanso@ns-kankyo.co.jp
受付時間
9時から17時まで
※土曜日、日曜日、祝日を除く
制度の概要、申請の方法、補助対象となる要件など、事業用脱炭素促進設備導入費補助金に関する全般的なご質問
刈谷市役所 環境推進課 環境政策係
TEL:0566-62-1017
FAX:0566-24-3481
受付窓口
刈谷市役所 2階
環境推進課実際に補助金の申請書類を提出する窓口、または本ウェブページの内容に関する一般的なお問い合わせ
補助金の申請自体は直接、刈谷市環境推進課へ提出することになります。書類の提出は、直接窓口へ持参するか、郵送での提出が可能です。郵送の場合、市役所に書類が到着した日が申請受付日となります。
刈谷市役所
TEL:0566-23-1111
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時15分まで
※土曜日・日曜日、祝日および12月29日から1月3日は閉庁
代表連絡先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。