滋賀県日野町創業支援事業補助金(店舗の家賃・改修費を支援)
目的
日野町内で新たに店舗を構えて創業する方や事業を承継する方に対し、創業時の経済的負担を軽減し地域経済の活性化を図るため、店舗の家賃や改修費用の一部を補助します。特定創業支援事業の受講による優遇措置もあり、新規事業者が町内で安定した事業を立ち上げ、継続していくための基盤づくりを強力に支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 申請書提出日(例):2020年08月01日
「日野町創業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業実施計画書
- 家賃補助の場合:賃貸借契約書の写し
- 店舗改修の場合:見積書、現況写真、店舗所有者が分かる書類
※店舗改修は工事着工前の申請が必須です。
- 審査・交付決定
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申請受理後、審査実施
町による内容審査が行われます。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により、補助金交付対象額と決定額が明記されます。
- 補助事業の実施・変更
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- 店舗改修施工期間:2020年09月01日〜2021年01月31日
交付決定の内容に基づき、家賃の支払いや改修工事を実施します。
- 家賃補助:令和2年8月分〜令和3年3月分(例)
- 店舗改修:令和2年9月〜令和3年1月(例)
事業内容に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後10日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 家賃補助:支払いを証明する書類(振込票の写し等)
- 店舗改修:請求書、領収書、完了後の写真
- 額の確定・交付請求
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実績報告書の審査後
町が報告書を審査し、「確定通知書(様式第6号)」を送付します。その後、補助事業者は「交付請求書(様式第7号)」を提出し、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金に係る帳簿および証拠書類は、5年間保管する義務があります。
対象となる事業
日野町創業支援事業補助金は、日野町内での創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを趣旨としています。町内において店舗として新たに事業を開始する者(既存事業を承継する場合も含む)が対象で、その創業に要する経費のうち、主に「家賃」と「店舗改修費」が補助の対象となります。
■1 家賃補助事業
創業する店舗に係る家賃に対する補助を行います。
<補助対象経費>
- 補助金の交付決定日から当該年度末までに要する店舗に係る家賃
- 最大で12か月分の家賃が補助対象
<補助率>
- 家賃の月額の2分の1以内
<補助金限度額>
- 通常の場合: 月額3万5千円
- 特定創業支援等事業の証明を受けた者: 月額5万円
■2 店舗改修費補助事業
創業する店舗の改修に係る経費に対する補助を行います。
<補助対象経費>
- 補助金の交付決定日から当該年度末までに施工業者への工事代金支払いが完了する店舗の改修に係る経費
<補助率>
- 補助対象経費の4分の1以内
<補助金限度額>
- 通常の場合: 35万円
- 特定創業支援等事業の証明を受けた者: 50万円
特定創業支援等事業に係る特例
●特定創業支援 特定創業支援等事業による補助上限額引上げ
商工会が開講する創業塾等を受講し「特定創業支援等事業」による支援の証明を受けた者は、家賃補助および店舗改修費補助の限度額が引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 契約形態および業種による制限
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる事業。
- 店舗の用途による制限
- 事務所としてのみ使用する建物。
- 補助対象経費の例外
- 3親等以内の親族との賃貸借契約に係る家賃。
- 過去の交付状況による制限
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある者による事業。
補助内容
■A 家賃補助事業
<補助率・上限額・期間>
- 補助率:家賃の月額の1/2以内
- 補助金限度額:月額3.5万円
- 期間:最大12か月分(次年度への繰越し申請可)
<主な対象外要件>
3親等以内の親族との賃貸借契約による家賃は補助対象外。
■B 店舗改修費補助事業
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/4以内
- 補助金限度額:35万円
<要件>
改修工事の着工前に申請を行い、当該年度末までに施工業者への支払いが完了している必要があります。
■特例措置
●C 特定創業支援等事業による優遇措置
<上限額の引上げ>
| 対象事業 | 通常上限額 | 優遇後の上限額 |
|---|---|---|
| 家賃補助(月額) | 3.5万円 | 5万円 |
| 店舗改修費補助 | 35万円 | 50万円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
日野町創業支援事業補助金の交付対象となるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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創業時期
申請する年度内に新たに事業を開始する者、申請の時点で創業から1年を経過していない者 -
補助金受給歴
過去に本補助金の交付を一度も受けていないこと -
営業体制
週に3日以上の営業が可能であること -
事業の業種
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定されている業種であること、日野町長が補助対象として適切であると認める業種であること
「創業」の定義
本補助金において「創業」とは、以下のいずれかに該当する場合を指します。
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個人による開業
現在事業を営んでいない個人が、所得税法に基づき開業等の届出を行い、新たに事業を開始すること -
会社設立
現在事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立して事業を開始すること -
事業承継
店舗で事業を承継する場合
補助対象となる店舗
補助金の対象となる店舗は、以下の用途に使用される建物に限られます。
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対象店舗の用途
商品を陳列して販売するための建物、商品の製造・加工を行うための建物
■補助対象外となる事業者・施設
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- フランチャイズ契約やそれに類する契約に基づく事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制対象となる事業を営む者
- 事務所としてのみ使用される建物
※商工会が開講する創業塾等の特定創業支援事業による支援を受けた場合は、補助金額の上限が引き上げられる優遇措置があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000004008.html
- 日野町役場 公式ホームページ
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/
- Adobe Readerダウンロードサイト
- http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html
日野町創業支援事業補助金の申請には、指定のPDF様式をダウンロードして使用する必要があります。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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