日野町空き家・空き店舗活用支援事業補助金(家賃・店舗改修費)
目的
日野町内で空き家や空き店舗を活用して新たに事業を開始する方に対し、店舗の家賃や改修費用を補助することで、町の賑わい創出と地域経済の発展を図ります。1年以上継続して営業する事業者を対象に、家賃の2分の1や改修費の4分の1を支援し、遊休資産の有効活用と新規事業者の参入を促進することを目的としています。
申請スケジュール
特に「店舗改修費補助事業」については原則として改修工事の着工前に交付申請を行う必要がある点、および事業完了後10日以内に実績報告が必要な点に注意してください。
- 事前確認(要件確認)
-
随時
申請を検討している店舗が補助対象の要件を満たしているか確認します。
- 商品を陳列・販売、またはサービスを提供する建物であること(事務所専用は不可)
- 併用住宅の場合は店舗部分のみが対象
- 都市計画法や建築基準法などの関係法令を遵守していること
- 補助金交付申請
-
- 申請タイミング:改修工事の着工前
以下の書類を添えて町長に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書
- 家賃補助の場合:賃貸借契約書の写し
- 改修費補助の場合:見積書、現況写真、所有者確認書類
- 建築確認済証の写し、完納証明書など
- 審査・交付決定通知
-
申請後
町による審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。通知書には補助金交付対象額や決定額が記載されます。
- 事業実施(・変更申請)
-
交付決定後
補助事業(改修工事や店舗運営)を実施します。
- 内容変更・中止の場合:事前に「変更承認申請書(様式第3号)」を提出し承認を得る必要があります。
- 必要に応じて町が状況報告の聴取や現地調査を行うことがあります。
- 実績報告
-
- 提出期限:事業完了後10日以内
事業完了後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」と以下の書類を提出します。
- 事業完了報告書
- 家賃補助の場合:支払いを証明する書類(領収書等)
- 改修費補助の場合:請求書、領収書、改修後の完了写真
- 補助金の額の確定
-
報告書審査後
提出された実績報告書が精査され、条件に適合すると認められた場合、「補助金確定通知書(様式第6号)」により最終的な補助金額が通知されます。
- 補助金の交付請求・支払い
-
額の確定後
確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第7号)」を町長に提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※補助金に関する帳簿や証拠書類は、事業完了後5年間の保管義務があります。
対象となる事業
日野町が町の賑わいを創出し、地域経済の発展に資することを目的として実施しています。この補助金は、町内の空き家や空き店舗を活用して新たに事業活動を行う方々に対し、その運営にかかる「家賃」や「店舗の改修費」を補助するものです。
■1 家賃補助事業
この事業は、空き家や空き店舗を借り上げて事業を行う際に発生する家賃を補助するものです。
<補助対象経費>
- 当該店舗の賃貸借契約に基づき支払う家賃月額
- 補助金の交付決定日から当該年度末までに発生する経費(最大12ヶ月分)
<補助率と限度額>
- 家賃の月額の1/2以内(上限:月額5.0万円)
- 12ヶ月分の家賃に満たない場合は、次年度4月に残りの月数分について再度補助金の交付を申請することが可能
■2 店舗改修費補助事業
この事業は、空き家や空き店舗を事業用に改修する際に発生する費用を補助するものです。
<補助対象経費>
- 当該店舗の改修にかかる経費(当該年度末までに施工業者への工事代金支払いが完了するものに限る)
- 併用住宅(住居と店舗が一体となった建物)の場合は、改修後の非住居部分(店舗部分)に関するもののみが補助対象
<補助率と限度額>
- 補助対象経費の1/4以内
- 上限:50万円
<申請時の注意点>
- 原則として改修工事の着工前に交付申請を行う必要があります
■3 補助対象要件
補助金を受けることができる方および対象となる店舗には、以下の要件があります。
<補助対象者となるための主な要件>
- 1年以上継続して営業することが見込まれ、かつ週2日以上の営業が可能であること
- 日野町長が補助対象業種として適当と認める業種を営む者であること
- 都市計画法、建築基準法その他の関係法令を遵守していること
<補助対象店舗の要件>
- 商品を陳列して販売またはサービスをするための建物であること
- 空き家:個人が居住を目的として建築し、6ヶ月以上居住していない建物
- 空き店舗:町内に所在し、6ヶ月以上営業などをしていない店舗
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業、経費、または事業者は補助の対象外となります。
- 不適切な賃貸借契約に基づく家賃
- 3親等以内の親族との賃貸借契約による家賃。
- 補助対象外となる建物の用途・部位
- 事務所としてのみ使用する建物。
- 併用住宅の住居部分に係る改修工事費用。
- 重複受給および不適切な移転
- 日野町創業支援事業補助金の交付を受けている場合。
- 町内既存店舗からの移転で、移転前の店舗が休業または廃業とならない場合。
- 対象外の業種・事業形態
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる事業。
- 欠格事項に該当する事業者
- 暴力団または暴力団員。
- 国税や町税等に未納がある者。
補助内容
■A 家賃補助事業
<概要>
- 空き家や空き店舗を借り上げて事業を行う際の家賃に対して補助が行われます。
<補助金額と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 当該店舗に係る家賃の月額(最大12か月分) |
| 補助率 | 家賃の月額の1/2以内 |
| 補助金限度額 | 月額5万円 |
<特記事項>
12か月分の家賃補助が限度額の範囲内で満たされなかった場合、翌年度の4月に残りの月数分について補助金の交付申請が可能です。
■B 店舗改修費補助事業
<概要>
- 空き家や空き店舗を事業用に改修する際に発生する費用に対して補助が行われます。
<補助金額と限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 当該店舗に係る改修の経費 |
| 補助率 | 補助対象経費の1/4以内 |
| 補助金限度額 | 50万円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
町内の空き家や空き店舗の有効活用を促進し、地域の賑わい創出および地域経済の発展に貢献する者として、以下の条件をすべて満たす方が対象となります。
-
事業の継続性と営業頻度
空き家または空き店舗において1年以上継続して営業することが見込まれること、週2日以上の営業が可能であること -
既存事業の維持(移転の場合)
町内の既存店舗から移転する場合、移転前の店舗が休業または廃業とならないこと -
対象業種
中小企業信用保険法第2条第1項に規定される業種のうち、日野町長が補助対象業種として適当と認めるものであること -
納税義務の履行
国税や町税等に未納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する方は、本補助金の対象となりません。
- 日野町創業支援事業補助金による交付を既に受けている者
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づく事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により規制の対象となる事業を営む者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団、または暴力団員
※重複受給の制限や公序良俗の観点から、上記に該当する方は申請できません。
※申請にあたっては、事業実施計画書、賃貸借契約書の写し、改修費の見積書、納税証明書などの関係書類の提出が求められます。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/0000006293.html
- 日野町役場 公式サイト
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/
- 日野町公式サイト 申請書ダウンロードカテゴリ
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/category/27-3-0-0-0-0-0-0-0-0.html
- 日野町への一般的なお問い合わせフォーム
- https://www.town.shiga-hino.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=12cb7eaeaea8697c059ca5ed601647247d813126&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.shiga-hino.lg.jp%2F0000006293.html
補助金の申請様式や要綱はPDF形式で提供されており、印刷して使用する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。