長浜市 中小企業設備投資等促進事業補助金(令和7年度)
目的
長浜市内に生産拠点を有する中小企業者を対象に、事業の拡大や高度化を目的とした1,000万円以上の設備投資を支援します。対象となる設備や建物の取得に伴う固定資産税相当額を3年間にわたり助成することで、企業の経済的負担を軽減し、市内の産業基盤の強化と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 設備投資・事業開始
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- 対象となる投資期間:2013年01月02日〜2026年12月31日
工場等の活動効率の向上に資する設備(減価償却資産)の取得、またはこれに伴う工場等の新設・増設に係る建物の取得・建築工事を実施します。事業開始日とは、設備等が工場等全体として稼動を開始した日を指します。
- 事業者指定申請
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- 申請期限:事業開始日から60日以内
補助金を利用するためには、まず市長による「指定」を受ける必要があります。以下の書類を提出してください。
- 指定申請書(様式第1号)
- 設備投資等計画書(様式第2号)
- 定款または規約
- 法人の登記事項証明書(個人の場合は住民票)
- 財務諸表
- 審査・指定書の交付
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申請受付後、随時審査
市長が内容を調査し、要件を満たすと認められる場合に「指定書(様式第3号)」が交付されます。
- 補助金交付申請(3年間)
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- 交付対象期間:初めて課税された年度から3年間
指定を受けた資産に対して固定資産税が課される年度ごとに、計3回申請を行います。補助率は以下の通りです。
- 第1年度:100%
- 第2年度:75%
- 第3年度:50%
提出書類:交付申請書(様式第4号)、固定資産税課税証明書、完納証明書、投下固定資産明細書など
- 交付決定・振込
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審査完了後
市長が調査を行い「補助金交付決定通知書(様式第5号)」により通知します。本制度では、交付申請書が実績報告書を兼ねており、決定通知が確定通知とみなされます。
- 事業継続・遵守事項
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事業開始日から5年間
補助金の交付を受けた後は、以下の義務が生じます。
- 事業開始日から5年以上、操業を継続すること。
- 取得日から5年間、資産を他人に譲渡・貸与しないこと。
※違反した場合は補助金の返還を求められることがあります。
対象となる事業
長浜市内に生産拠点を有する中小企業者が行う「設備投資等」を促進することにより、市内の産業基盤の強化、ひいては地域経済の持続的な発展に貢献することを目的としています。具体的には、企業の事業拡大や高度化に向けた設備投資を支援します。
■長浜市中小企業設備投資等促進事業補助金
市内の産業基盤の強化、地域経済の活性化を図るための中小企業者の設備投資支援制度です。
<補助対象となる事業者>
- 長浜市内に工場、事業所、または研究所を設置していること
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される中小企業者であること
- 工場等に設備投資を行い、営利目的をもって製造業等の事業を自ら行っていること
- 工場等に係る投下固定資産(設備や建物など)の取得価額の合計額が1,000万円以上であること
<補助対象となる設備投資>
- 工場、事業所、または研究所の活動効率の向上に資する設備(減価償却資産)の取得
- 設備の取得に伴う、工場等の新設または増設にかかる建物の取得や建物建築工事
<補助事業実施期間>
- 平成25年1月2日から令和8年12月31日までの間に取得された設備投資が対象
<補助対象となる業種>
- 製造業(日本標準産業分類の大分類E)
- 情報通信業(ソフトウェア業、インターネット付随サービス業、情報処理サービス業)
- 医療業(その他の付帯するサービス業)
- 学術研究、専門・技術サービス業(自然科学研究所)
<補助内容>
- 新たに取得した償却資産および建物に係る固定資産税相当額を3年間助成
- 第1年度:固定資産税額の100%
- 第2年度:固定資産税額の75%
- 第3年度:固定資産税額の50%
▼補助対象外となる事業
以下の要件に該当する場合、または遵守事項に違反する場合は、補助の対象外または交付決定の取消しとなります。
- 土地の取得(設備投資の対象外)。
- 他の助成金との重複制限。
- 長浜市が交付する他の企業立地促進助成金の指定対象となっている場合。
- 過去に本補助金(長浜市中小企業設備投資等促進事業補助金)の指定を受けている場合。
- 市税および国民健康保険料(税)の滞納がある場合。
- 遵守事項に違反する事業。
- 事業開始日から起算して5年未満で操業を停止、または工場等を廃止した場合。
- 設備投資等により取得した資産を、取得日から5年以内に他者に譲渡(譲渡担保権の設定を除く)したり、貸与したりした場合。
補助内容
■中小企業設備投資等促進事業補助金
<補助対象となる事業者>
- 長浜市内に生産拠点を有すること
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する中小企業者で、製造業等を行う法人または個人
- 指定を受けた工場等に係る投下固定資産額が1千万円以上であること
- 長浜市の企業立地促進助成金の交付を過去に受けていないこと
- 過去に本補助金の指定を受けていないこと
<補助対象となる業種>
- 製造業:日本標準産業分類における大分類E
- 情報通信業:ソフトウェア業、インターネット付随サービス業、情報処理サービス業
- 医療業:その他の付帯するサービス業
- 学術研究、専門・技術サービス業:自然科学研究所
<補助対象となる設備投資等の内容>
- 実施期間:平成25年1月2日から令和8年12月31日までの間
- 投資の種類:工場等の活動効率の向上に資する設備(減価償却資産)の取得
- 建物:工場等の新設または増設に係る建物の取得、または建物建築工事
- 対象外:土地の取得は補助の対象外
<補助率と交付期間>
| 年度 | 補助率(固定資産税相当額) |
|---|---|
| 第1年度 | 100% |
| 第2年度 | 75% |
| 第3年度 | 50% |
<補助金交付後の遵守事項>
- 事業開始日から5年以上、補助対象工場等に係る操業を継続すること
- 取得日から5年間、他人に譲渡(譲渡担保権設定を除く)または貸与しないこと
対象者の詳細
補助対象事業者の定義
長浜市内に生産拠点を有し、営利目的で製造業等を行う法人または個人事業者で、以下の要件を満たす必要があります。
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中小企業者等
市内に生産拠点を有していること(工場や事業所)、中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者であること、営利目的で指定の製造業等を行うこと
補助対象となる「製造業等」の範囲
日本標準産業分類に基づき、以下の業種が対象となります。
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E 製造業
全般 -
G 情報通信業
ソフトウェア業(小分類391)、インターネット付随サービス業(小分類401)、情報処理サービス業(細分類3921) -
P 医療業
その他の付帯するサービス業(細分類8369) -
L 学術研究、専門・技術サービス業
自然科学研究所(小分類711)
補助金を受けるための指定要件
補助金の交付を受けるには、まず市長から以下の要件に基づき「指定」を受ける必要があります。
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1 投下固定資産額の要件
投下固定資産(家屋または償却資産)の見込額が1,000万円以上であること -
2 重複受給の禁止
長浜市企業立地促進助成金の交付を受けていないこと -
3 申請回数の制限
過去に本補助金の指定を受けていないこと(1事業所あたり1回限り)
補助金交付後の遵守事項
交付を受けた事業者は、以下の条件を遵守しなければなりません。違反した場合は返還を求められることがあります。
-
1 操業継続義務
事業開始日から5年以上、当該工場等での操業を継続すること -
2 資産処分の制限
取得日から5年間、対象設備を他人に譲渡または貸与しないこと
■補助対象外となる事業者
以下の条件に該当する場合は、補助対象外となります。
- 長浜市企業立地促進助成金の交付を既に受けている事業者
- 既に本補助金の指定を受けたことがある事業者(同一事業所)
- 投下固定資産額の見込額が1,000万円に満たない投資計画
※土地の取得費は投下固定資産額に含まれません。
※対象期間:平成25年1月2日から令和8年12月31日までに実施される投資が対象です。
※その他、申請には設備投資等計画書や法人の登記事項証明書等の書類が必要となります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001575.html
- 長浜市公式サイトトップページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/
- よくあるご質問 (FAQ)
- https://www.city.nagahama.lg.jp/faq/
- サイトマップ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/sitemap.html
- サイトポリシー
- https://www.city.nagahama.lg.jp/site_policy/0000000002.html
申請には所定の様式をダウンロードして提出する必要があります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。