大津市 中小企業退職金共済制度等掛金補助金(令和7年度)
目的
長浜市内の事業所を有する中小企業者に対して、従業員の退職金共済制度への新規加入を促進するため、掛金の一部を補助します。福利厚生の充実を図ることで、優秀な人材の確保と定着を支援し、市内事業者の安定的な発展と地域経済の活性化に寄与することを目的としています。加入から12か月間の掛金の20%(1人月額最大800円)を補助し、企業の負担を軽減します。
申請スケジュール
- 補助対象者・対象共済契約の確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認します。
- 長浜市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること
- 従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結したこと
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
- 対象共済:中小企業退職金共済または特定退職金共済
- 共済契約の締結と掛金の納付
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- 補助対象期間:加入月から起算して12か月間
制度に加入し、補助対象となる12か月間の掛金を継続して納付します。この期間中に支払われた掛金が補助金の算出対象となります。
- 申請期間
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- 公募開始:12か月分の掛金納付完了後
- 申請締切:納付完了日から1年以内
12か月分の掛金をすべて納付し終えた後、1年以内に申請手続きを完了させる必要があります。
- 必要書類の準備と申請
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申請期間中
以下の書類を揃えて長浜市役所 商工振興課へ提出してください。
- 補助金等交付申請書(退職金共済手帳の写し等添付)
- 補助金等交付請求書
- 口座振込払申出書
- 市税の完納証明書
- 確定申告書の写し(法人/個人により異なる)
- 審査および補助金の交付
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- 補助率:掛金の20%
提出された書類に基づき審査が行われます。承認後、補助金が指定口座に振り込まれます。
【補助金額の目安】
一人あたり:月額掛金(上限4,000円) × 12か月 × 20%
※一事業者あたりの上限額は96,000円です。
対象となる事業
「長浜市中小企業退職金共済制度等掛金補助事業」は、長浜市内に事業所を有する中小企業が、従業員のために中小企業退職金共済制度(中退共)や特定退職金共済制度に初めて加入する際に、その掛金の一部を補助するものです。これにより、中小企業が従業員の退職後の生活保障を支援し、労働者の定着と企業の安定的な発展を後押しすることを目的としています。
■長浜市中小企業退職金共済制度等掛金補助事業
長浜市が市内の中小企業を対象に、従業員の退職金共済制度への加入を促進し、その掛金の一部を補助することで、企業の福利厚生の充実を支援する制度です。
<補助の対象となる方(助成対象者)>
- 長浜市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること。
- 従業員を被共済者とする共済契約を、今回「初めて」締結した方であること(被共済者は長浜市内の事業所に勤務している者に限る)。
- 「中小企業基本法」に定められる中小企業者であること(従業員数300人以下、または資本金3億円以下など。業種により異なる基準あり)。
<補助の対象となる共済契約>
- 中小企業退職金共済契約
- 特定退職金共済契約
<補助金額の詳細>
- 計算方法:「一人当たりの月額掛金 × 12ヶ月 × 20%」
- 一人当たりの掛金上限:月額4,000円(補助上限額:月額800円)
- 事業者全体の補助限度額:96,000円
- 端数処理:千円未満を切り捨て
<補助対象期間と申請期間>
- 補助対象期間:初めて退職金共済制度に契約・加入し、掛金を納付すべき月から起算して12ヶ月間
- 申請期間:12ヶ月間の掛金をすべて納付したあと、1年間の間
<申請に必要な書類>
- 補助金等交付申請書(退職金共済手帳の写しおよび口座振替結果の写しを添付)
- 中小企業退職金共済制度等掛金補助金の申請に係る添付資料
- 補助金等交付請求書
- 口座振込払申出書
- 市税の完納証明書(法人の場合)
- 法人市民税確定申告書(第二十号様式)の写し(法人の場合)
- 代表者の市税および国民健康保険料(税)の完納証明書(個人事業主の場合)
- 個人事業開業・廃業等届出書の写し(個人事業主の場合)
- 直近の確定申告書第一表(個人事業主の場合)
補助内容
■1 補助の対象者
<要件>
- 長浜市内に主たる事業所を有し、現に事業を営んでいること
- 従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結した事業者であること(長浜市内の事業所に勤務する従業員に限る)
- 中小企業基本法に定める中小企業者であること
<中小企業者の定義>
| 業種 | 従業員数 | 資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 製造業・その他 | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
■2 補助の対象となる共済契約
<対象契約種別>
- 中小企業退職金共済契約(中退共)
- 特定退職金共済契約
■3 補助金額の詳細
<算出方法>
月額掛金 × 12か月 × 20%
<上限・端数処理>
- 補助対象となる月額掛金の上限:4,000円(一人当たりの月額補助上限:800円)
- 事業者ごとの補助限度額:96,000円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
■4 補助対象期間と申請期間
- 補助対象期間:初めて共済制度に契約・加入し、掛金を納付すべき月が開始された日から起算して12か月間
- 申請期間:12か月間の掛金をすべて納付した後、その日から1年間の間
■5 申請方法および必要書類
<主な必要書類>
- 補助金等交付申請書(退職金共済手帳の写しおよび口座振替結果の写しを添付)
- 中小企業退職金共済制度等掛金補助金の申請に係る添付資料
- 補助金等交付請求書
- 口座振込払申出書
<法人の追加書類>
- 市税の完納証明書
- 法人市民税確定申告書(第二十号様式)の写し(収受印があるもの)
<個人事業主の追加書類>
- 代表者の市税および国民健康保険料(税)の完納証明書
- 個人事業開業・廃業等届出書の写し(収受印があるもの)
- 直近の確定申告書第一表(収受印があるもの)
対象者の詳細
基本要件
長浜市内で事業を営む中小企業者の福利厚生の充実を支援するため、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
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事業所の所在地と事業活動に関する要件
長浜市内に主たる事業所を構えていること、現に事業を営んでいること -
共済契約に関する要件
従業員を被共済者とする共済契約を初めて締結した事業者であること、被共済者となる従業員が長浜市内の事業所に勤務していること
中小企業者の定義(業種別要件)
「中小企業基本法」に基づき、以下のAまたはBのいずれかの基準を満たす必要があります。
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A 資本金または出資金の額による基準
卸売業:1億円以下、小売業・サービス業:5,000万円以下、上記以外の業種(製造業、建設業など):3億円以下 -
B 常時使用する従業員数の基準
卸売業・サービス業:100人以下、小売業:50人以下、上記以外の業種(製造業、建設業など):300人以下
■補助対象外となる事業者
本制度の趣旨に基づき、以下の事業者は対象外となります。
- 既に中小企業退職金共済制度または特定退職金共済制度に加入している事業者
※上記の要件を全て満たすことで、長浜市中小企業退職金共済制度等掛金補助事業の申請が可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/0000001567.html
- 長浜市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.nagahama.lg.jp/
- 補助金等交付申請書(様式) (Word)
- https://www.city.nagahama.lg.jp/cmsfiles/contents/0000001/1567/sinnseisyo.rtf
- 長浜市 よくあるご質問ページ
- https://www.city.nagahama.lg.jp/faq/
- サイトポリシー
- https://www.city.nagahama.lg.jp/site_policy/0000000002.html
- Adobe Reader ダウンロード
- https://get.adobe.com/jp/reader/
本補助金の申請は電子申請システムではなく、指定の書類をダウンロードして提出する形式です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。