公募中 掲載日:2025/12/28

太良町移住支援事業補助金|東京圏からの移住・就業・起業を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県|東京圏 東京圏 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京23区の在住者または通勤者が太良町へ移住し、町内での就業や起業等を行う場合に、最大100万円(子育て世帯は加算あり)の支援金を支給します。本事業は、東京圏からの移住・定住を促進するとともに、地域の中小企業における人手不足の解消を図ることを目的としています。テレワークや関係人口としての移住も対象とし、地方創生の推進を支援します。

申請スケジュール

太良町移住支援事業補助金は、東京23区に在住または通勤されていた方が太良町へ移住し、就業や起業等を行う場合に交付されるものです。太良町への転入後1年以内に申請を行う必要がありますので、要件や期間を事前にご確認ください。
事前準備・相談
移住前から移住後1年以内

移住前の居住・通勤要件を満たしているか確認し、太良町へ事前に相談することが推奨されます。

  • 移住元要件:直前10年間で通算5年以上、かつ直前連続1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと。
  • 相談窓口:要件や手続きの詳細について太良町役場へお問い合わせください。
補助金交付申請書の提出
  • 申請締切:太良町への転入後1年以内

以下の必要書類を揃えて、太良町長へ提出してください。

  • 太良町移住支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
  • 本人確認書類(免許証の写し等)
  • 移住元の住民票除票(在住地・期間の確認用)
  • 誓約書兼同意書(様式第1号の2)
  • 就業証明書または起業支援金の交付決定通知書の写し等
審査・交付決定
申請後随時

提出された書類に基づき、居住・就業要件の審査が行われます。審査を通過すると「太良町移住支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第3号)」が送付されます。

補助金の請求
決定通知受領後、速やかに

決定通知書を受領した後、速やかに「太良町移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号)」を町長に提出してください。

補助金の交付
  • 補助金交付:申請から3か月以内

請求書の提出に基づき、申請から3か月以内に補助金が指定口座へ振り込まれます。

  • 単身:60万円
  • 世帯:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)
継続居住・就業(5年間)
申請日から5年以上

交付後も以下の継続義務があり、違反した場合は返還義務が生じます。

  • 全額返還:3年未満で転出した場合、または就業要件で申請し1年以内に離職した場合。
  • 半額返還:3年以上5年以内で転出した場合。

太良町移住支援事業補助金(移住支援金制度)

佐賀県および太良町が策定した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、太良町内への移住・定住を促進するとともに、地域の中小企業等における人手不足の解消を目的とした事業です。東京23区に在住または通勤していた方が太良町へ移住し、対象となる就業や起業を行う場合に補助金が交付されます。

■1 地域の中小企業等への就業(一般)

佐賀県が運営するマッチングサイト「さがジョブナビ」に掲載された対象求人に就業する場合の枠組みです。

<主な要件>
  • 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
  • 当該就業先に5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 新規の雇用であること(転勤、出向等は不可)

■2 地域の中小企業等への就業(専門人材)

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業する場合の枠組みです。

<主な要件>
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業していること
  • 当該就業先に5年以上継続して勤務する意思を有していること
  • 目的達成後の解散を前提としたプロジェクト等、離職前提の雇用でないこと

■3 テレワークによる業務継続

自己の意思により太良町へ移住し、移住元での業務を継続する場合の枠組みです。

<主な要件>
  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したこと
  • 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

■4 太良町の関係人口

太良町に特定のゆかりがある方の移住を支援する枠組みです。

<対象条件(いずれか)>
  • 太良町で出生した者
  • 太良町での通算在住期間が10年以上の者
  • 3親等以内の太良町在住の親族がいる者
  • 太良町が実施した移住支援施策等で接点がある者
  • 太良町へのふるさと納税を複数回実施したことがある者

■5 起業

佐賀県が実施する起業支援事業と連携した枠組みです。

<主な要件>
  • 佐賀県が実施する「起業支援金」の交付決定を1年以内に受けていること

加算金及び特例措置

●18歳未満の世帯員に係る加算

世帯向けの補助金を申請し、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円が加算されます。

●通学期間の算入特例

東京圏(条件不利地域除く)に在住し東京23区内の大学等へ通学した後、23区内の企業等へ就職した場合は、その通学期間を移住元の対象期間に加算できます。

▼補助対象外となる事項

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。

  • 親族経営企業への就業
    • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者や取締役等の経営を担う中小企業等への就職は対象外です。
  • 実質的な勤務地の変更を伴わない就業
    • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更は、新規の雇用とはみなされず対象外です。
  • 離職が前提となっている雇用
    • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、継続的な雇用が前提でない場合は対象外です。
  • 特定の公的資金提供を受けているテレワーク
    • デジタル田園都市国家構想交付金(地方創生テレワーク型)等の取組の中で、所属先企業から当該移住者に資金提供がなされている場合は対象外です。
  • 反社会的勢力に関連する事項
    • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者は対象外です。
  • その他不適当と認められる場合
    • 太良町長が補助金の交付対象として不適当と認めた場合は対象外となります。

補助内容

■太良町移住支援事業補助金

<補助基本額>
申請区分補助金額
単身で申請する場合60万円
世帯で申請する場合100万円
<就業等に関する対象要件(以下のいずれか)>
  • 地域の中小企業等への就業(一般):さがジョブナビ掲載求人への就業等
  • 地域の中小企業等への就業(専門人材):プロフェッショナル人材事業等の利用
  • テレワーク:自己の意思による移住・移住元業務の継続
  • 太良町の関係人口:出生、10年以上の在住歴、親族居住、支援施策接点、ふるさと納税等
  • 起業:起業支援金の交付決定

■特例措置

●加算 子育て世帯に対する加算

<加算額>

世帯での申請において、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円を加算する。

対象者の詳細

1. 移住元の要件

太良町へ移住する前の居住地に関する要件です。以下の二つの条件を両方満たす必要があります。

  • 東京圏での在住・通勤期間
    移住する直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区内に在住していた、または東京圏(条件不利地域を除く地域)に在住し、東京23区への通勤(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)をしていたこと。、東京圏の条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、その後東京23区内の企業等へ就職した方は、その通学期間も加算可能。
  • 直前の連続した在住・通勤期間
    移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く地域)に在住し東京23区への通勤をしていたこと。(1年間の起算点は移住する3か月前まで遡及可能)

2. 移住先の要件

太良町への移住後の状況に関する要件です。以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 転入・申請時期
    佐賀県が移住支援事業の詳細を公表した日以降に太良町へ転入していること。、補助金の申請時において、太良町への移住から1年以内であること。
  • 居住・生活の要件
    補助金の申請日から5年以上、継続して太良町に居住する意思を有していること。、日本人であること、または外国人であって特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれか)を有していること。

3. 就業等の要件

移住後の就業状況について、以下の(1)から(4)のいずれか一つに該当する必要があります。

  • 1 地域の中小企業等への就業
    「さがジョブナビ」に掲載された移住支援金対象求人に就業、または「プロフェッショナル人材事業」等を利用して就業していること。、3親等以内の親族が経営を担う企業への就業でないこと。、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続して勤務する意思があること。、転勤・出向等ではなく、新規の雇用であること。
  • 2 テレワークによる業務継続
    自己の意思によって移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を継続すること。、所属先企業等から「デジタル田園都市国家構想交付金」等による資金提供を受けていないこと。
  • 3 太良町の関係人口
    太良町出身者、または通算在住期間が10年以上であること。、3親等以内の親族が町内に在住していること。、町の移住支援施策で接点がある、またはふるさと納税を複数回実施したことがあること。
  • 4 起業
    佐賀県が実施する起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。

4. 世帯に関する要件

世帯向けの補助金を申請する場合に必要となる追加要件です。

  • 同一世帯の要件
    申請者を含む2人以上の世帯員が、転入前後において同一世帯に属していること。

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
  • その他、町長が不適当と認めた者

太良町への移住を検討されている方、または移住後1年以内の方で、これらの要件に該当する可能性がある場合は、まずは太良町役場の企画政策課へご相談いただくことをお勧めします。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tara.lg.jp/kurashi/_3629/_3660.html
さがジョブナビ(佐賀県が運営する就職情報サイト)
https://saga-job.jp
サガスマイル(佐賀県が運営する移住者等への支援情報サイト)
http://www.sagasmile.com/main/
プロフェッショナル人材事業
https://www.pro-jinzai.go.jp/
先導的人材マッチング事業
https://pioneering-hr.jp/
デジタル田園都市国家構想交付金
https://www.chisou.go.jp/sousei/about/mirai/

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お問合せ窓口

太良町役場 企画政策課 企画政策係
TEL:0954-68-0125
FAX:0954-67-2425
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで。第2・第4火曜日 午前8時30分から午後7時15分まで(延長時間は、本庁窓口での対応および予約されている方のみが対象となります)
※土曜日、日曜日、祝祭日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
太良町役場 2階
企画政策課 企画政策係太良町役場本庁舎の2階に位置しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。