栗東市 空き店舗等活用促進事業補助金(令和7年度)|新規出店の改装・賃借料を支援
目的
栗東市内の駅周辺等の指定区域において、賑わいの創出と地域経済の活性化を図るため、空き店舗を活用して新規出店する事業者やその店舗所有者を支援します。新規出店者には店舗改装費や賃借料、広告宣伝費の一部を、所有者には店舗の修繕費を補助することで、空き店舗の解消と魅力ある商環境の形成を促進することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時受付
申請の要件や手続き、補助対象経費について不明な点を栗東市商工観光労政課へ確認し、スムーズな申請準備を進めてください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
「補助金交付申請書」と必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書、納税証明等)を提出してください。交付決定前の契約・発注・工事着手は対象外となるため、この時点では仮契約や見積取得にとどめる必要があります。
- 書類審査
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随時
提出された書類に基づき、指定区域内での事業か、営業日数、納税状況、暴力団との関係がないか等の要件を審査します。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
「交付決定通知書」が郵送等で通知されます。この通知を受けた後に、正式な契約や工事着手、開店準備を行うことができます。
- 事業実施・概算払い
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交付決定〜事業完了
店舗の改装工事や広告宣伝活動を実施します。補助対象期間が6ヶ月以上の場合は、期間の半分を上限として概算払い(前払い)を受けることも可能です。
- 実績報告
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事業完了後
事業完了後、「実績報告書」とともに、工事後の写真、領収書、振込証明書等の支払いが確認できる書類の写しを提出します。
- 補助金の確定・交付
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実績報告審査後
市が実績報告を審査し、補助金額を確定します。「確定通知書」が届いた後、指定の口座に補助金が振り込まれます。家賃補助を翌年度も継続する場合は、改めて4月以降に申請が必要です。
対象となる事業
栗東市内の賑わい創出と地域経済活性化を目指し、指定区域内にある空き店舗の減少と商環境の向上を図ることを目的としています。空き店舗を活用して新たに事業を始める新規出店者と、その空き店舗の所有者に対し、必要経費の一部を補助します。
■栗東市空き店舗等活用促進事業
栗東市内の指定区域(栗東駅周辺、手原・安養寺周辺、商業地域等)に所在する空き店舗を活用し、新たに事業を開始、または店舗を修繕する取組を支援します。
<補助対象者>
- 新規出店者:補助対象指定区域内で新たに店舗を出店する個人または法人(中小企業者)
- 店舗の所有者:新規出店者が活用予定の店舗等の所有者(3ヶ月以上空き状態の物件に限る)
<補助対象となる具体的な業種>
- 卸売業、小売業(百貨店、スーパー、衣料品、飲食料品、機械器具等)
- 宿泊業、飲食サービス業(食堂、レストラン、喫茶店、持ち帰り飲食サービス等)
- 生活関連サービス業、娯楽業(洗濯、理容、美容、旅行業等)
- サービス業(自動車整備、機械等修理、表具業等)
- 教育・学習支援業(学習塾、教養・技能教授等)
- 医療・福祉(一般診療所、歯科診療所、老人福祉・介護事業等)
<補助対象経費>
- 店舗改装費:内装・外装工事、給排水・電気・空調設備工事、付帯設備の設置(新規出店者対象)
- 店舗賃借料:店舗および来客者用駐車場の賃貸料(新規出店者対象)
- 広告宣伝費:チラシ作成、広告掲載、ホームページ開設、SNS広告(新規出店者対象)
- 店舗修繕費:屋根、外壁、給排水、電気、空調設備等の修繕(店舗所有者対象)
<補助対象の主な要件>
- 不特定多数の来客が期待できる店舗であること
- 商工会の会員になろうとする意欲があること
- 週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であり、1年以上継続して営業を行う見込みがあること
- 市区町村民税を完納していること
特定創業支援等事業による特例
●S 特定創業支援等事業修了者に係る補助率・上限額等の引上げ
栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者は、店舗改装費(補助率10分の3以内・上限30万円)や店舗賃借料(補助率10分の3以内・上限月額8万円)の優遇が受けられるほか、継続営業見込み期間が6ヶ月以上に緩和されます。
▼補助対象外となる事業
以下の業種、関係性、または事業形態に該当する場合は補助の対象となりません。
- 特定の制限業種
- 風俗営業・性風俗関連特殊営業・特定性風俗物品販売等営業を行う者。
- 貸金業を行う者。
- 洗濯業のうち、洗濯物取次業、リネンサプライ業。
- 他に分類されない生活関連サービス業のうち、食品賃加工業、結婚相談業・結婚式場紹介業。
- 教育・学習支援業のうち、学校教育に関する事業。
- 事業の実態や性質による除外
- 店舗に人の出入りがない事業。
- 管理、補助的経済活動を行う事業。
- フランチャイズチェーン方式による営業。
- 既存店舗からの移転により、移転前の店舗が空き店舗となる場合。
- 申請者の不適格条項
- 過去に本事業の補助金の交付を受けたことがある者。
- 空き店舗の所有者と新規出店者が、生計を一つにしている、または2親等以内の親族である場合。
- 市区町村民税を完納していない者。
- 暴力団の構成員またはその関係者が経営に関与している場合。
補助内容
■1 店舗改装費
<補助対象となる経費>
- 内装工事
- 外装工事
- 給排水設備工事
- 電気工事
- 空調設備工事
- 附帯設備の設置
<補助対象とならない経費>
- 設計費
- 備品費
<補助内容の詳細>
| 補助対象者 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 新規出店者 | 10分の2以内 | 20万円 |
| 栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者 | 10分の3以内 | 30万円 |
<注意事項>
改装工事を請け負う事業者は、市内に事業所を有する者である必要があります。
■2 店舗(来客者用駐車場含む)賃借料
<補助対象となる経費>
- 店舗(来客者用駐車場を含む)の賃借料
<補助対象とならない経費>
- 保証金
- 敷金
- 礼金等の預託金
- 仲介手数料
- 共益費等
<補助内容の詳細>
| 補助対象者 | 補助率 | 月額上限 | 補助期間 |
|---|---|---|---|
| 新規出店者 | 10分の2以内 | 5万円 | 最長12ヶ月間 |
| 栗東市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業の修了者 | 10分の3以内 | 8万円 | 最長12ヶ月間 |
■3 広告宣伝費
<補助対象となる経費>
- チラシ作成
- タウン誌等への広告掲載
- ホームページの開設
- SNSへの広告掲載に係る費用
<補助内容の詳細>
| 補助対象者 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 新規出店者および特定創業支援等事業の修了者 | 10分の5以内 | 5万円 |
<注意事項>
営業開始日以後3ヶ月を超える期間の広告宣伝は対象外。営業開始(予定)日から3ヶ月以内に着手する必要があります。
■4 店舗修繕費
<補助対象となる経費>
- 屋根工事
- 外壁工事
- 給排水設備工事(床下・建物以外の設備)
- 電気工事(電線から配電盤までの設備)
- 空調設備工事費等
<補助内容の詳細>
| 補助対象者 | 補助率 | 限度額 |
|---|---|---|
| 店舗所有者 | 10分の2以内 | 20万円 |
<注意事項>
設計費や備品費は対象外。修繕工事を請け負う事業者は、市内に事業所を有する者である必要があります。
対象者の詳細
主要な補助対象者
栗東市内の賑わい創出と地域経済の活性化を目的として、指定区域内の空き店舗等の減少および商環境の向上に貢献しようとする、以下のいずれかに該当する個人または法人が対象となります。
-
1 新規出店者
補助対象指定区域内で、新たに店舗を出店しようと考えている個人、または法人(中小企業者) -
2 市内既存事業者の新規出店
すでに栗東市内において店舗を営業しており、新たに補助対象指定区域内での出店を計画している個人、または法人(中小企業者)、過去に本事業の補助金の交付を受けたことがないこと -
3 店舗等の所有者
補助金の活用を見込む新規出店者が出店を予定している店舗等の所有者、原則として、入居者がいない状態または入居者を決定していない状態が3ヶ月以上継続していること、店舗として賃貸可能な建物の全部または一部であること
補助対象となる主な業種
栗東市空き店舗等活用促進事業補助金交付要綱第3条に基づき、以下の大分類に属する業種が対象となります。
-
卸売業、小売業
各種商品小売業、衣服・飲食料品・機械器具小売業など -
宿泊業、飲食サービス業
飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業など -
生活関連サービス業、娯楽業
洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、写真業など -
サービス業(他に分類されないもの)
自動車整備業、機械等修理業、表具業など -
教育・学習支援業
社会教育、学習塾、教養・技能教授業など -
医療・福祉
医療業(病院・診療所等)、保健衛生、社会保険・社会福祉・介護事業
補助対象となるための共通要件
上記の対象区分に該当するだけでなく、以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
地域貢献・集客性
地域活性化に関する事業等に積極的に関わる意欲があること、不特定多数の来客が期待できる店舗であること、商工会の会員になろうとする意欲があること -
関係性・営業体制
所有者と出店者の間に生計を共にする関係や2親等以内の親族関係がないこと、週5日以上営業し、かつ通年営業が可能であること、1年以上継続して営業を行う見込みがあること(特定創業支援等事業の修了者は6ヶ月以上) -
納税・コンプライアンス
市区町村民税を完納していること、フランチャイズチェーン方式による営業でないこと、更生手続または再生手続を行っていないこと、暴力団等の反社会的勢力との関与がないこと -
実施上の注意
交付決定前に工事や店舗賃貸借契約を締結していないこと、市内の既存店舗からの移転により、移転前の店舗を空き店舗としないこと
補助対象指定区域
以下の栗東市内の指定区域内の店舗が対象です。
-
1 栗東駅周辺地区
上鈎志那中線、下鈎千代線、大門野尻線、二町播磨田線に囲まれる区域 -
2 手原・安養寺周辺地区
安養寺地区地区計画区域および手原駅前周辺の商業地域 -
3 都市計画上の商業系地域
都市計画法に規定される商業地域および近隣商業地域
■補助対象外となる事業者・業種
以下の業種や活動、または市長が不適当と認める事業は対象外となります。
- 特定の風俗営業、性風俗関連特殊営業(キャバレー、ナイトクラブ含む)
- 貸金業
- 集客を伴わない事業(店舗に人の出入りがないもの)
- 管理、補助的経済活動を行う事業
- 学校教育
- 新聞小売業
- 洗濯物取次業、リネンサプライ業
- 食品賃加工業
- 結婚相談業、結婚式場紹介業
※フランチャイズチェーン方式による営業も対象外です。
※市内の既存店舗から移転し、元の店舗を空き店舗にする場合も対象外となります。
※対象区域の詳細については、栗東市商工観光労政課にて閲覧可能です。
※その他詳細は、必ず最新の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/kankyokeizai/shoukoukankourousei/syoukougyou/shienseido/9092.html
- 栗東市公式サイト ホーム
- https://www.city.ritto.lg.jp/index.html
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