令和7年度 鳥栖市地方創生移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)
目的
東京23区から鳥栖市へ移住し、県内での就業や地域課題解決に資する起業を行う方に対し、移住支援金や起業支援金を交付します。これにより、東京圏からの移住・定住を促進するとともに、地域の中小企業における人手不足の解消や、社会的事業の創出を通じた地域活性化を図ります。単身・世帯に応じた支援金に加え、18歳未満の世帯員への加算も行います。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時(申請前)
申請要件の確認や必要書類に関するアドバイスを受けるため、必ず事前に鳥栖市政策部総合政策課までご相談ください。
- 連絡先:0942-85-3511
- 要件確認・書類準備
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転入後1年以内
移住元(東京23区在住・通勤等)および移住先(佐賀県内への転入)、就業・起業等の要件を全て満たしているか確認し、必要書類を準備します。
- 交付申請
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- 申請期限:転入後1年以内(予算終了まで)
鳥栖市へ申請書類一式を提出してください。以下の両方の要件を満たす必要があります。
- 鳥栖市への転入後1年以内であること
- 移住支援金の交付決定後1年以内であること
- 審査・交付決定
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申請後順次
鳥栖市および佐賀県が申請内容を審査します。適当と認められた場合、市町から「移住支援金交付決定通知書」が送付されます。
- 請求・支援金交付
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交付決定後
交付決定通知に基づき、市町へ請求書を提出することで支援金が振り込まれます。
※返還規定について:申請から3年未満に転出した場合は全額、5年以内に転出した場合は半額の返還を求められることがあります。
対象となる事業
佐賀県が実施している「佐賀県地方創生移住・地域活性化等起業支援事業」は、佐賀県内への移住・定住を促進し、地域の中小企業における人手不足の解消、そして地域課題の解決に資する社会的事業の起業等を支援することを目的とした総合的な取り組みです。佐賀県と県内市町が共同で、地域再生計画に基づき、国の「新しい地方経済・生活環境創生交付金」を活用して実施されています。
■1 移住支援事業
主に東京圏から佐賀県に移住し、新たに就業または起業等をしようとする方を対象に、移住支援金を給付するものです。
<目的>
- 東京圏からのUJIターンを促進し、佐賀県への移住・定住を支援すること。
<支援内容>
- 佐賀県と居住地の市町が共同で移住支援金を支給します。
- 2人以上の世帯の場合:100万円
- 単身の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円が加算されます。
<対象者の主な要件>
- 移住元に関する要件:住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、かつ直前の1年以上、東京23区に在住または東京圏の条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していたこと(雇用保険の被保険者としての通勤に限る)。
- 移住先に関する要件:佐賀県内に転入し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
<実施体制>
- 佐賀県が制度設計・全体管理、国との窓口・調整業務を担当
- 市町が申請受付・要件確認、支給、定着確認、債権管理などの実務を担当
■2 マッチング支援事業
佐賀県への移住を検討している東京圏の求職者と、佐賀県内の中小企業等とのマッチングを促進する事業です。
<目的>
- 佐賀県内の中小企業等における人手不足を解消し、移住者の就業を支援すること。
<内容>
- 佐賀県がインターネットサイト「さがジョブナビ」を開設・運営し、東京圏の求職者に対して佐賀県内の企業の求人情報を掲載します。
- 市町や経済団体等の協力を得て、中小企業を中心に企業情報や求人票を募ります。
<対象となる法人の要件>
- 人手不足が顕著な産業に属していること(新規求人に対する充足率が直近3か月以内で50%未満の産業)。
- 「さがジョブナビ」に事業所登録すること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
■3 地域活性化等起業支援事業
佐賀県内において、地域課題の解決に資する社会的事業の起業等を支援する事業です。起業支援機関による伴走支援と、開業資金の一部補助が提供されます。
<目的>
- 地域活性化に貢献する新しい事業の創出を促進し、地方創生を推進すること。
<支援内容>
- 交付額:当該起業等に要した経費の2分の1に相当する額(最大200万円を上限)。
<対象者に関する要件>
- 新たに起業をする場合:国の交付決定日以降、事業期間完了日までに佐賀県内に設立された法人の代表者等となること。
- 事業承継または第二創業をする場合:Society5.0関連業種等、付加価値の高い産業分野で社会的事業を実施する代表者となること。
- 佐賀県内に居住しているか、事業期間完了日までに居住する予定であること。
<対象となる事業に関する要件>
- 実施地域:佐賀県の管内で実施する事業であること。
- 新規性:国の交付決定日以降、事業期間完了日までに新たに開始する事業であること。
- 社会的事業の要件:社会性及び必要性、事業性、デジタル技術の活用の全てを満たすこと。
<対象経費>
- 人件費、店舗等借料、設備費、原材料費、借料、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、外注費、委託費など
▼補助対象外となる事業・法人
以下のいずれかに該当する場合は、本事業の補助対象となりません。
- 特定の組織や属性に関する除外要件
- 官公庁や一部の大企業(資本金10億円以上)。
- 「みなし大企業」に該当する法人。
- 暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人または個人。
- 事業内容や地域に関する除外要件
- 本店所在地が東京圏の条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員を採用する場合を除く)。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を営む者。
- 法令遵守上の問題を抱えているもの。
補助内容
■1 移住支援金の支給額
<世帯別支給額>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 2人以上の世帯 | 100万円 |
■2 移住等に関する要件
<移住元に関する要件(東京圏)>
- 住民票を移す直前10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏から23区へ通勤していたこと
- 東京圏の大学等へ通学し23区内の企業へ就職した場合、通学期間も対象期間に算入可能
<移住先・その他の要件>
- 佐賀県内に転入していること
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
- 暴力団等の反社会的勢力でないこと
- 日本人または特定の在留資格(永住者等)を有すること
- 過去10年以内に他自治体から移住支援金を受給していないこと
- 市税を滞納していないこと
<2人以上の世帯の場合の追加要件>
- 移住元および申請時において、申請者と同一世帯に属していること
- 令和元年10月1日以降に本市に転入したこと
- 申請日において転入後1年以内であること
■3 就業・テレワーク・起業・関係人口に関する要件
<就業(一般・専門人材)>
- 一般:佐賀県のマッチングサイト掲載求人への就業(週20時間以上の無期雇用、3親等以内の親族経営でないこと)
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- 5年以上継続して勤務する意思があること
- 新規の雇用(転勤・出向等は不可)であること
<テレワーク・起業・関係人口>
- テレワーク:自己の意思による移住であり、移住元での業務を週20時間以上継続すること
- 起業:佐賀県の起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
- 関係人口:本市での住所歴が通算3年以上、または農林漁業への就業
■4 返還規定
<全額返還>
- 虚偽の申請をした場合
- 申請日から3年未満に当該市町から転出した場合
- 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
- 起業支援金の交付決定を取り消された場合
<半額返還>
移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本市から転出した場合
■特例措置
●ADD_CHILD 子育て世帯加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき最大100万円が加算
対象者の詳細
共通要件(すべての対象者が満たす必要のある要件)
移住支援金の対象となるには、「移住元」「移住先」「その他」のすべての要件を満たす必要があります。
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1 移住元に関する要件
住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し23区内へ通勤していたこと、住民票を移す直前に、連続して1年以上東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し23区内へ通勤していたこと、東京圏の条件不利地域以外の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した期間も対象期間に含めることが可能 -
2 移住先に関する要件
令和元年10月1日以降に鳥栖市内に転入していること、移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること、申請日から5年以上、継続して鳥栖市に居住する意思を有していること -
3 在留資格等
日本人、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること
個別要件(いずれか一つを満たすこと)
共通要件に加え、以下の「就業」「テレワーク」「起業」「関係人口」のいずれか一つの要件を満たす必要があります。
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A 就業に関する要件(一般・専門人材)
「さがジョブナビ」に掲載された対象求人に新規雇用で就業すること、プロフェッショナル人材事業等を利用して就業すること、週20時間以上の無期雇用契約であり、5年以上継続勤務する意思があること、3親等以内の親族が経営する法人への就業でないこと -
B テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行うこと、週20時間以上テレワークを実施すること(令和7年4月1日以降の転入者に適用)、所属先企業等からデジタル田園都市国家構想交付金等の資金提供を受けていないこと -
C 起業に関する要件
佐賀県の地域活性化等起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること -
D 関係人口に関する要件
転入前の期間のうち、通算3年以上鳥栖市に住所を有していたこと、農林漁業に就業していること(就業証明書が必要)
2人以上の世帯に関する追加要件
世帯向けの金額(100万円+加算)を申請する場合は、以下のすべてを満たす必要があります。
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世帯要件
申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時ともに同一世帯であること、世帯員がいずれも、申請日において転入1年以内であること、世帯員がいずれも暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、本支援金の交付対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に他の地方自治体から移住支援金を受給したことがある者(特例を除く)
- 鳥栖市の市税を滞納している者
- 佐賀県または鳥栖市が不適当と認めた者
※虚偽の申請や、申請日から5年以内の転出、1年以内の離職などがあった場合は、支援金の返還義務が生じます。
【お問い合わせ先】
申請をご検討の方は、必ず事前に鳥栖市政策部総合政策課(0942-85-3511)へお問い合わせください。
※支援金額:世帯100万円(18歳未満の加算あり)、単身60万円
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。