宇城市 中小企業近代化整備資金利子補給補助金(令和7年度)
目的
宇城市内の中小企業者や個人事業主に対して、店舗の新築・改修や機械設備の導入といった施設設備の近代化に必要な融資を受けた際の利子の一部を補給します。金利負担を軽減することで、事業者の積極的な設備投資を促し、経営基盤の強化および地域経済の振興を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前連絡・相談
-
随時(申請検討時)
補助金の申請を検討されている場合は、まず宇城市の商工観光課までご連絡ください。手続きの全体像や必要書類についての案内が行われます。
- 書類入手・融資決定
-
事前連絡後
商工観光課より申請書類(交付申請書)の様式が交付されます。その後、金融機関へ設備資金の融資を申し込み、融資の決定を受ける必要があります。
- 交付申請書の提出
-
- 申請期限:金融機関による融資決定後1か月以内
金融機関から融資決定を受けた後、1か月以内に以下の必要書類を添えて宇城市商工観光課へ提出してください。
- 宇城市中小企業近代化整備資金利子補給補助金交付申請書
- 融資(予定)明細書
- 事業計画書(施工前の写真添付が必要)
- 金融機関が発行する償還計画書の写し
- 誓約書
- 営業許可証または登録証の写し(該当業種のみ)
- 見積書
- その他、市長が必要と認める書類
- 利子補給の実施
-
- 利子補給期間:融資償還開始日から3年間
補助金が採択された場合、支払った利子額の2分の1以内の額(年4%を上限)が利子補給として支給されます。対象期間は融資の償還が始まった日から3年間、借入金1,000万円を上限として計算されます。
対象となる事業
宇城市が提供する「中小企業近代化整備資金利子補給補助金」は、中小企業者の施設設備の近代化を促進し、その振興を図ることを目的としています。宇城市内に住所または事業所を有し、市税を完納している中小企業者等が、特定の施設整備や設備導入のために融資を受けた場合に、その利子の一部を補給するものです。
■1 店舗の新築、増築または改築
事業活動を行うための店舗の建設、拡張、または大規模な改修が対象となります。
<主な取組例>
- 既存店舗が手狭になった場合の増築
- 老朽化した店舗の改築
- 新規事業立ち上げに伴う新店舗の建設
■2 顧客用無料駐車場の新設または整備
顧客の利便性向上を目的とした無料駐車場の新設や、既存の駐車場の整備・改修が対象となります。
<主な取組例>
- 来店客の増加に伴う駐車場の拡大
- 老朽化した駐車スペースの舗装し直し
- 駐車場のバリアフリー化
■3 事業に付随する機械または設備機器の購入
事業運営に不可欠な機械や設備機器の購入が対象となります。業務の効率化、生産性の向上、新技術の導入、既存設備の更新による競争力強化を目的とした投資が該当します。
<対象となる設備等の例>
- 製造業における生産機械
- サービス業における顧客対応機器
- IT関連設備
- 省エネルギー設備
▼補助対象外となる事業
本補助金では、事業に直接関係のない用途や特定の費用については、利子補給の対象外となります。
- 店舗建設等における対象外事項
- 店舗のうち住居として使用される部分
- 事業とは直接関係のない用途に使用される部分
- 駐車場整備における対象外事項
- 駐車場用地の取得費用
- 事業者自身や従業員が使用する自家用駐車場の設備費用
- 資格・要件による対象外または制限
- 市税を完納していない事業者が行う事業
- 営業許可が必要な業種で、許認可を受けていない事業者が行う事業
補助内容
■中小企業近代化整備資金利子補給補助金
<利子補給の基準・限度額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利子補給の対象利率 | 年4%以内を上限 |
| 利子補給額 | 年間に支払った利子額の2分の1以内の額(1円未満切り捨て) |
| 利子補給の対象期間 | 融資の償還が開始される時期から3年間 |
| 融資資金の限度額 | 年間1,000万円(1事業者あたり) |
<利子補給の対象となる事業>
- 店舗の整備:新築、増築、または改築(住居等との併用部分は対象外)
- 顧客用無料駐車場の整備:新設または整備(用地取得費や自家用駐車場は対象外)
- 機械・設備機器の購入:事業に直接付随するもの
<対象となる事業者の主な要件>
- 資本金1,000万円以下かつ従業員数50人以下の中小企業者・個人事業主
- 宇城市内に事業所を有し、同一事業を1年以上継続(新規創業・事業転換含む)
- 市税を完納していること
- 必要な許認可を取得していること
対象者の詳細
補助対象者の要件
中小企業者の施設設備の近代化と振興を目的としており、以下の詳細な条件をすべて満たす必要があります。
-
1 企業の規模に関する要件
資本金または出資金の総額が1,000万円以下の会社(法人)または個人事業主、常時使用する従業員の数が50人以下 -
2 事業所の所在地と事業期間に関する要件
宇城市内に住所または事業所(店舗などを含む)を有していること、現在同一事業を1年以上継続して営んでいること(※新規創業や事業転換を行う方も対象) -
3 市税の納付状況に関する要件
宇城市が課す市税に滞納がないこと、非課税または免税の場合は、宇城市長による証明書を提出できること -
4 事業に必要な許認可の取得に関する要件
法律や条例に基づき必要な営業許可や登録を正式に取得していること
※申請を検討される際は、事前に宇城市商工観光課まで連絡することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/shokogyo/2460208
- 宇城市 公式サイト
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/
- 宇城市 例規集
- https://www1.g-reiki.net/uki/reiki_menu.html
申請書類の様式はウェブサイト上で公開されておらず、事前に宇城市商工観光課へ連絡した後に個別に提供されます。また、電子申請には対応しておらず、書面での手続きが必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。