鹿島市企業誘致推進基盤整備事業補助金(空き物件活用・令和7年度)
目的
鹿島市内の空き物件を活用して新たに事業を開始する市外の企業等に対し、事業所の改装費や賃借料、新規雇用に伴う奨励金、従業員の家賃などを幅広く補助します。市内の遊休資産を有効活用し、新規事業所の開設を促進することで、地域経済の活性化や多様な雇用機会の創出、さらには市外からの転入・定住の促進を図ります。
申請スケジュール
- 立地決定・事前準備
-
立地決定日から原則2年以内
ものづくり企業等立地促進事業補助金などの場合、立地決定日から原則2年以内に操業を開始することが要件の一つとなっています。
- 操業開始
-
完了・操業開始
工場等の新設、移転、または増設が完了し、実際に操業を開始します。振興措置の多くは、この「操業開始後」が適用要件となります。
- 交付申請手続き
-
随時(要問い合わせ)
具体的な申請書類の提出や審査プロセスについては明記されていません。鹿島市役所 産業部 商工観光課へお問い合わせの上、手続きを進めてください。
- 補助金交付・事業継続
-
- 補助期間:操業開始等から3年間
- 固定資産税の補助・減免:多くは3年間、企業立地促進特区では最大10年間(前半5年全額、後半5年1/2)の措置があります。
- 雇用奨励金:新規雇用者に対し、3年間にわたり補助されます。
- 設備費補助:コンタクトセンター等立地促進補助金などは1回限りの交付となります。
対象となる事業
鹿島市は、企業の誘致を積極的に推進しており、多様な業種や規模の企業活動を支援するための複数の補助金・奨励金制度を設けています。対象となる主な事業は以下の通りです。
■1 鹿島市工場等の振興措置
この措置は、工場等の新設、移転、または増設を行う事業者を対象としています。
<主な適用要件>
- 鹿島市が指定する地域(工場団地、工業専用地域、工業地域、準工業地域)で工場等の新設・移転・増設が完了し、操業を開始すること。
- 市税を完納していること。
<主な補助・奨励内容(選択制)>
- 利子補給(公害防止施設): 公害防止施設の新設または改善のための土地取得資金相当額の借入金に対する利子を3年間補助します。この場合の限度額は対象借入金の3千万円までです。
- 利子補給(工場等の新設・移転): 指定地域内における工場等の新設または移転のための借入金に対する利子を3年間補助します。この場合の限度額は対象借入金の2億円までです。
- 奨励金: 土地、家屋、および償却資産にかかる固定資産税の半額を3年間補助します。
■2 鹿島市ものづくり企業等立地促進事業補助金
この補助金は、ものづくり企業等の立地を促進することを目的としています。
<主な適用要件>
- 鹿島市と進出協定を締結していること。
- 立地決定日から原則2年以内に操業を開始すること。
- 投資額(土地代を除く家屋および償却資産の取得等に要する経費)の総額が2億円以上であること。
- 増加新規地元雇用者等数(配置転換者を含む)が10名以上であること。
- 市税を完納していること。
<主な補助内容>
- 設備費等補助金: 投資額から県等の立地促進奨励金を差し引いた額の1/2を補助します。限度額は5,000万円です。
- 雇用奨励金: 新規で雇用した鹿島市内在住の従業員数に対し、1人あたり50万円を3年間補助します。限度額は7,500万円です。
■3 鹿島市企業誘致推進基盤整備事業補助金
この補助金は、市内の空き物件を活用した事業所の新設を行う事業者を支援することを目的としています。
<主な適用要件>
- 鹿島市と進出協定を締結していること。
- 市内の空き物件を活用して事業所を新設すること。
- 増加新規地元雇用者等数(配置転換者を含む)が1名以上であること。
- 市税等を完納していること。
<主な補助内容>
- ①事業所改装費補助: 事業運営を開始するために必要な物件の補修・改装経費の100%を助成します。限度額は250万円、または②~⑥の当該年度補助合計額の低い方で、事業開始年度に1回限りです。
- ②事業所賃貸料補助: 事業所賃貸料の50%を助成します。限度額は年間100万円で、事業開始から3年間が対象です。
- ③雇用奨励補助: 1年以上雇用継続する新規地元雇用を奨励するため、1人あたり20万円(定額)を助成します。限度額は240万円で、事業開始年度に1回限りです。
- ④従業員家賃補助: 従業員の居住用住宅家賃(事業所からの住宅手当等を除く)の50%を助成します。限度額は年間50万円で、事業開始から3年間が対象です。
- ⑤通信経費補助: 事業運営に係る通信経費の50%を助成します。限度額は年間50万円で、事業開始から3年間が対象です。
- ⑥ふるさとテレワーク等推進費補助: 従業員の研修費用やセミナー開催経費など、事業運営に必要な費用の100%を助成します。限度額は年間50万円で、事業開始から3年間が対象です。
■4 鹿島市企業立地促進特区における奨励
この奨励は、佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者を主な対象とし、鹿島市内の企業立地促進特区における活動を支援します。
<主な適用要件>
- 佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定する特例対象者であること。
<主な補助・奨励内容(選択制)>
- (1) 立地奨励金(固定資産税相当額補助): 土地、建物、および償却資産にかかる固定資産税について、初年度から5年度までは全額、6年度から10年度までは1/2相当額を補助(減免)します。
- (2) 雇用奨励補助金: 新規で雇用した鹿島市内在住の従業員数に対し、1人あたり50万円を3年間補助します。非正社員の場合は1/2で計算され、限度額は7,500万円です。
- (2) 緑地等整備補助金: 緑地等整備費用に対し、整備費用の1/2を補助します。限度額は2,500万円です。
- (2) 電気料金補助金: 電気料金に対し、電気料金の1/4を3年間補助します。限度額は2,500万円です。
■5 鹿島市コンタクトセンター等立地促進補助金
この補助金は、コンタクトセンターまたはビジネス支援サービス業の立地を促進することを目的としています。
<主な適用要件>
- 鹿島市と進出協定を締結していること。
- 市税を完納していること。
- コンタクトセンターの場合は20人以上、ビジネス支援サービス業の場合は5人以上の新規地元雇用(操業開始日から36ヶ月を経過した時点までに雇用された地元雇用者等)を創出すること。
<主な補助内容>
- 設備費補助金: 初期投資額における設備機器の取得に要した経費から市以外の補助金を差し引いた額の1/2を補助します。限度額は5,000万円で、1回限りの支給です。
- 研修費補助金: 新規地元従業者に対する研修費等の補助対象経費の1/2を補助します(1人あたり20万円)。
- 建物賃借料補助金: 本来業務の用に供する事務所賃料から市以外の補助金を差し引いた額の1/2を3年間補助します。限度額は年間1,000万円です。
- 雇用奨励補助金: 新規で雇用した鹿島市内在住の従業員数に対し、1人あたり50万円を補助します。限度額は7,500万円です。
- 立地奨励金: 操業開始のために取得した固定資産にかかる固定資産税相当額を3年間補助します。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
- デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用しサテライトオフィスへ入居する事業者。
補助内容
■1 鹿島市コンタクトセンター等立地促進補助金
<設備費補助金>
- 補助率:1/2(市以外の補助金を差し引いた額)
- 限度額:5,000万円(1回限り)
<研修費補助金>
- 補助率:1/2
- 補助額:新規地元雇用者1人あたり20万円
<建物賃借料補助金>
- 補助率:1/2(市以外の補助金を差し引いた額)
- 補助期間:3年間
- 限度額:年間1,000万円
<雇用奨励補助金>
- 補助額:新規地元雇用者1人あたり50万円
- 限度額:7,500万円
<立地奨励金>
- 内容:土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税相当額
- 期間:3年間
■2 鹿島市企業立地促進特区における奨励
<立地奨励金(固定資産税相当額補助)>
| 年度 | 補助内容 |
|---|---|
| 初年度〜5年度 | 全額補助 |
| 6年度〜10年度 | 1/2減免 |
<雇用奨励補助金>
- 補助額:新規地元雇用者1人あたり50万円(3年間支給)
- 備考:非正社員の場合は1/2で計算
- 限度額:7,500万円
<緑地等整備補助金>
- 補助率:1/2
- 限度額:2,500万円
<電気料金補助金>
- 補助率:1/4
- 補助期間:3年間
- 限度額:2,500万円
■3 鹿島市企業誘致推進基盤整備事業補助金
<① 事業所改装費補助>
- 補助率:100%
- 限度額:250万円(または②~⑥の当該年度補助合計額の低い方)
- 支給回数:事業開始年度の1回限り
<② 事業所賃貸料補助>
- 補助率:50%
- 支給期間:3年間
- 限度額:年間100万円
<③ 雇用奨励補助>
- 補助額:新規地元雇用者1人あたり20万円(定額)
- 支給回数:事業開始年度の1回限り
- 限度額:240万円
<④ 従業員家賃補助>
- 補助率:50%
- 支給期間:3年間
- 限度額:年間50万円
<⑤ 通信経費補助>
- 補助率:50%
- 支給期間:3年間
- 限度額:年間50万円
<⑥ ふるさとテレワーク等推進費補助>
- 補助率:100%
- 支給期間:3年間
- 限度額:年間50万円
■4 鹿島市工場等の振興措置
<利子補給(公害防止施設の新設または改善)>
- 対象:土地取得資金相当額の借入金の利子相当額
- 補助期間:3年間
- 限度額:対象借入金3,000万円まで
<利子補給(指定地域内における工場等の新設または移転)>
- 対象:工場等の新設または移転にかかる対象借入金の利子
- 限度額:対象借入金2億円まで
<奨励金>
- 内容:土地、家屋、償却資産にかかる固定資産税の半額
- 補助期間:3年間
■5 鹿島市ものづくり企業等立地促進事業補助金
<設備費等補助金>
- 補助率:1/2(投資額から県等の奨励金を差し引いた額)
- 限度額:5,000万円
<雇用奨励金>
- 補助額:新規地元雇用者1人あたり50万円(3年間支給)
- 限度額:7,500万円
対象者の詳細
1. 鹿島市工場等の振興措置
鹿島市内の特定の地域で工場等を新設・増設・移転する企業が対象となります。
-
主な対象要件
鹿島市が指定する地域(工場団地、工業専用地域、工業地域、準工業地域)において、工場等の新設、移転、または増設が完了し、その後操業を開始する企業、鹿島市に納めるべき市税をすべて完納していること
2. 鹿島市ものづくり企業等立地促進事業補助金
鹿島市内に新たに事業所等を立地し、雇用の拡大を図るものづくり企業等を対象とした補助金制度です。
-
主な対象要件
鹿島市との間で進出協定を締結している企業、立地決定日から原則2年以内に操業を開始すること、土地代を除く家屋および償却資産の取得等に要する経費の総額が2億円以上であること、新たに増加する地元雇用者等(配置転換者を含む)の数が10名以上であること、鹿島市に納めるべき市税をすべて完納していること
3. 鹿島市企業立地促進特区における奨励
佐賀県企業立地の促進に関する条例に基づく「特例対象者」が対象となります。
-
主な対象要件
佐賀県企業立地の促進に関する条例第2条第4号に規定される特例対象者である企業
4. 鹿島市コンタクトセンター等立地促進補助金
鹿島市内に新たにコンタクトセンターやビジネス支援サービス業などの事業運営を行う企業を対象とした補助金制度です。
-
主な対象要件
鹿島市との間で進出協定を締結している企業、鹿島市に納めるべき市税をすべて完納していること、コンタクトセンター:20人以上の新規地元雇用(操業開始日から36月経過時点まで)、ビジネス支援サービス業:5人以上の新規地元雇用(操業開始日から36月経過時点まで)
5. 鹿島市企業誘致推進基盤整備事業補助金
市内の空き物件を有効活用し、事業運営を開始する市外の企業等を対象としています。
-
主な対象要件
市内の空き物件を活用して事業運営を開始する企業等、市外から鹿島市に進出する企業
詳細な要件やご自身の事業が対象となるかについては、鹿島市役所 産業部 商工観光課(電話: 0954-63-3412)まで直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/313.html
- 鹿島市役所 公式サイト
- https://www.city.saga-kashima.lg.jp/
- ダウンロード様式集
- https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/2982.html
- 電子申請(オンライン申請)
- https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/29443.html
鹿島市の企業立地優遇制度や補助金に関する詳細資料および申請様式が公開されています。申請にあたっては、産業部 商工観光課への事前相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。