兵庫県 令和7年度地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金(瓦・陶磁器製造業等)
目的
兵庫県内の粘土かわら製造業や陶磁器製造業を営む中小企業者等に対して、原油高や物価高騰によるLPガス料金の負担を軽減し、事業継続を支援するために一時支援金を支給します。製造コストに占めるLPガス料金の割合が高い地場産業を対象に、使用量に応じた支援を行うことで、厳しい経営環境下にある事業者の活動維持を図ります。
申請スケジュール
- 申請準備
-
随時
兵庫県の公式ウェブサイトから申請書類一式をダウンロードし、必要書類を準備します。
- 主な提出書類:申請書兼誓約書、本人確認書類、振込希望口座の確認書類、LPガス使用量等確認書類(令和7年7月〜9月分)、事業活動の証明書類(確定申告書等)、窯の写真など。
- 特定の組合(淡路瓦工業組合、丹波立杭陶磁器協同組合)に所属している場合は、一部書類の提出を省略できる場合があります。
- 申請(メールまたは郵送)
-
確認中
以下のいずれかの方法で申請を行います。
- メール申請:指定のアドレス(jibasanshien@pref.hyogo.lg.jp)へ送信。容量は10MB未満とする必要があります。
- 郵送申請:レターパック(プラスまたはライト)を使用し、兵庫県産業労働部地域産業立地課へ送付。普通郵便は不可。
- 審査期間
-
申請受理後
事務局により提出書類の厳正な審査が行われます。
- 内容確認のため、事務局から追加資料の要請や現地調査が行われる場合があります。
- 審査の結果、支給が決定した場合は「支給決定通知」が、不支給の場合は「不支給に関する通知」が送付されます。
- 支援金の支払い
-
- 振込目安:審査完了後 概ね1ヶ月程度
支給決定後、指定された口座へ支援金が振り込まれます。
- 振込名義は「ケンチイキサンギョウリッチカ」となる予定です。
- 書類に不備があった場合は、再提出からさらに1ヶ月程度かかる場合があります。
- 振込日の指定や、個別の進捗状況に関する問い合わせには対応していません。
対象となる事業
この支援金は、昨今の原油価格や物価の高騰により、原材料費や光熱費などの必要経費が増加している現状を踏まえ、特に製造コストの中でLPガス料金の割合が大きい地場産業の事業者を対象としています。LPガス価格高騰の影響を受けるこれらの事業者が事業活動を継続できるよう、経済的な一時支援を行うことを目的としています。
■兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金
兵庫県内の事業所においてLPガスを燃料として製造を行う中小企業者等で、特定の業種に該当し、令和7年7月以降の価格高騰の影響を受けている事業者を支援します。
<支給対象となる事業者(主な要件)>
- 中小企業者等であること(資本金3億円以下、または従業員300人以下の法人、個人事業者等)
- 対象業種:兵庫県内でLPガスを燃料として製造を行う「粘土かわら製造業」または「陶磁器・同関連製品製造業」
- 令和7年7月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること
- 令和7年10月1日時点で事業活動を行っており、事業継続の意思があること
<「事業活動を行っている」ことの定義と確認書類>
- 定義:LPガスを使用する窯で瓦、陶磁器等を製造し、かつ販売して対価を得ていること
- 確認書類:窯の写真、LPガス使用実績、直近の確定申告書の写し等
- ※淡路瓦工業組合または丹波立杭陶磁器協同組合の証明がある場合は、窯の写真等の提出省略が可能
<支給額と算定方法>
- 令和7年7月から9月までの3ヶ月間におけるLPガスの月平均使用量に応じて支給
- 100kg 以上 ~ 1,000kg 未満:2万円
- 1,000kg 以上 ~ 2,000kg 未満:4万円
- 2,000kg 以上 ~ 4,000kg 未満:9万円
- 4,000kg 以上 ~ 8,000kg 未満:19万円
- 8,000kg 以上:38万円
<申請受付期間>
- 令和7年10月27日(月)から令和7年12月26日(金)まで(当日消印有効、予算に達し次第終了の可能性あり)
▼補助対象外となる事業・事業者
以下のいずれかに該当する事業活動、または事業者は支給の対象となりません。
- 対象外となる事業活動の例
- 製造はしておらず、瓦・陶磁器等の卸売(小売)のみを行っている事業者。
- 陶芸教室の運営のみを行う事業者(製造した製品を販売している場合を除く)。
- 焼成工程を外注しており、自社でLPガスを燃料とする窯を有し、使用して製造していない事業者。
- 支給対象外となる事業者
- 国および法人税法別表第1に規定する公共法人
- 政治団体、宗教上の組織または団体
- 暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者。
- 暴力団員が役員を務めている、または実質的に経営に関与している場合
- 従業員、職員または使用人に暴力団員または暴力団密接関係者がある者
- 法人が罰金以上の刑、または個人が禁錮以上の刑に処せられ、執行終了から1年を経過しない者
- 公正取引委員会から排除措置命令等を受け、納付等が完了した日から1年を経過しない者
- 申請内容が本支援金の趣旨にそぐわない者
補助内容
■兵庫県地場産業等LPガス価格高騰対策一時支援金
<支給対象事業者>
- 兵庫県内に事業所を有している中小企業者等
- 対象業種:粘土かわら製造業、陶磁器・同関連製品製造業
- 令和7年7月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること
- 令和7年10月1日時点で事業継続の意思があること
<支給額(令和7年7月~9月の月平均使用量に応じた金額)>
| LPガス月平均使用量 | 支給額 |
|---|---|
| 100kg以上 ~ 1,000kg未満 | 2万円 |
| 1,000kg以上 ~ 2,000kg未満 | 4万円 |
| 2,000kg以上 ~ 4,000kg未満 | 9万円 |
| 4,000kg以上 ~ 8,000kg未満 | 19万円 |
| 8,000kg以上 | 38万円 |
<LPガス使用量の算定・換算>
- 算定期間:令和7年7月から9月までの3ヶ月間
- プロパンガス換算率:1.992 (㎥ → kg)
- ブタンガス換算率:2.817 (㎥ → kg)
- 複数事業所がある場合は合算して申請(1事業者につき1回限り)
■特例措置
●C 算定の際の特例
<平均使用量の例外的な算出方法>
- 使用実績がない月がある場合、使用実績のある月数のみで平均使用量を算出
- 算定期間の途中で使用開始した月は対象外とし、実績月数で平均を算出
対象者の詳細
主な支給要件
原油高・物価高騰の影響を受け、製造コストに占めるLPガス料金の割合が高い地場産業を中心とした事業者に対し、事業継続を支援することを目的としています。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
所在地・事業内容
兵庫県内に事業所を有していること(本社が他府県でも対象)、LPガスを燃料とする窯を使用して製造を行っている中小企業者等であること、単に卸売・小売のみや陶芸教室の運営のみを行っている事業者は対象外、焼成工程を外部に委託している場合は対象外 -
対象業種
ア 粘土かわら製造業、イ 陶磁器・同関連製品製造業 -
中小企業者等の定義
資本金の額または出資の総額が3億円以下、常時使用する従業員の数が300人以下、中小企業等協同組合等(事業協同組合、企業組合、商工組合等)、個人事業者(消費税法第2条第1項第3号に定めるもの) -
LPガス価格高騰の影響と事業継続
令和7年7月以降のLPガス価格高騰の影響を受けていること、令和7年10月1日時点で事業活動を行っており、事業継続の意思があること、製造した製品を販売して対価を得ていること
■支給対象外事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、支援金の支給対象にはなりません。
- 国および公共法人
- 政治団体
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団および暴力団員と密接な関係を有する者
- 従業員等に暴力団員または暴力団密接関係者がいる者
- 刑罰を受けた者(禁錮以上の刑、または法人の罰金刑から1年以内)
- 独占禁止法違反者(排除措置命令等から1年以内)
- 支援金の趣旨にそぐわない者
※暴力団排除条例等に基づき、実質的に経営に関与している場合や、金品その他の利益を供与している場合も対象外となります。
注意事項:
・本支援金の支給は、1事業者につき1回限りです。
・複数の事業所がある場合は、全事業所の使用量をまとめて一度に申請してください。
・令和7年10月1日時点で都市ガスに切り替えている場合や、現在事業を停止している場合は対象外となります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr09/lpgasshien/2.html
- 兵庫県庁公式ウェブサイト トップページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
申請書類(様式第1号など)は詳細ページからダウンロード可能です。電子申請システムやjGrantsに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。