公募中 掲載日:2025/12/26

鳥栖市 企業立地奨励金・雇用奨励金(令和7年度)

上限金額
10,000万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

鳥栖市内に事業所を新設・増設・移転する製造業やビジネス支援サービス業等の企業に対し、固定資産税相当額の交付や建設費・賃料の補助、雇用人数に応じた奨励金を支給します。企業の初期投資や運営負担を軽減することで、市内への企業誘致を促進し、地域経済の活性化、産業振興、および市民への安定した雇用機会の創出を図ることを目的としています。

申請スケジュール

鳥栖市の奨励金制度は、具体的な公募期間が設定されているものではなく、企業の進出や事業開始のタイミングに合わせて手続きが進行します。着工前の協定締結が必須条件となっている点にご注意ください。詳細な手続きについては鳥栖市商工観光課企業立地係(0942-85-3606)への相談が推奨されます。
協定の締結
  • 協定締結:対象施設の着工前

鳥栖市での事業展開にあたり、優遇措置を受けるための第一歩として、「進出協定」および「環境保全協定」を締結する必要があります。必ず着工前に行う必要があります。

事業開始・要件判定
  • 基準日:事業開始から1年を経過する日

投下固定資産総額や常時従業者数などの各奨励金の要件に該当しているかどうかが判断されます。また、この時点で市税を完納している必要があります。

奨励金の交付開始
固定資産税課税の翌年度から
  • 企業立地奨励金:最初に固定資産税が課される年度の翌年度から、3ヵ年度にわたり交付されます。
  • 雇用奨励金:企業立地奨励金の要件を満たした場合、対象となる新規従業者数に応じて交付されます(製造業等は1ヵ年、IT・ビジネス支援サービス業等は3ヵ年)。

対象となる事業

鳥栖市が提供する誘致企業等への優遇措置は、主に「企業立地奨励金」と「雇用奨励金」の2種類の制度で構成されています。共通の適用条件として、要件該当、進出・環境保全協定の締結(着工前)、および市税の完納が必要です。

■1 企業立地奨励金

事業開始後に最初に固定資産税を課される年度の翌年度から交付されます。

<(1) 製造業>
  • 対象地域: 準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地
  • 要件: 投下固定資産総額が2億円以上であること。新設の場合は常時従業者数が10人以上であること。
  • 奨励金内容: 固定資産税相当額を3ヵ年度にわたり交付(1か年度限度額1億円)。
  • 対象経費: 建物(家屋)、機械及び装置、土地(敷地のうち建物部分)
<(2) 流通関連施設>
  • 対象地域: GLP鳥栖
  • 要件: 新設は従業者50人以上、増設は20人以上増加、移転は20人以上であること。
  • 奨励金内容: 前年度の固定資産税相当額を1ヵ年度交付(限度額1億円)。
<(3) ビジネス支援サービス業>
  • 対象地域: 市全域
  • 要件: 新設(バックオフィス)は市内新規従業者10人以上、新設(IT企業等)は3人以上。増設は拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上であること。
  • 奨励金内容(取得): 建設費補助(取得費1/10、限度1,500万円)および固定資産税相当額を3ヵ年度交付(限度1億円/年)。
  • 奨励金内容(賃貸): 事業所賃貸費用の1/2を3ヵ年度交付(限度1,000万円)または固定資産税相当額を3ヵ年度交付(限度1億円/年)のいずれかを選択。
<(4) 本社機能または支店>
  • 対象地域: 市全域
  • 要件: 市内新規従業者数が10人以上。本社機能(中枢機能)または支店(3県以上を統括)であること。
  • 奨励金内容(取得): 建設費補助(取得費1/10、限度1,500万円)および固定資産税相当額を3ヵ年度交付(限度1億円/年)。
  • 奨励金内容(賃貸): 事業所賃貸費用の1/2を3ヵ年度交付(限度1,000万円)または固定資産税相当額を3ヵ年度交付(限度1億円/年)のいずれかを選択。
<(5) 企業立地支援サービス業の用に供する事業所(オフィスビル)>
  • 対象地域: 市全域
  • 要件: 事業開始から1年以内に、ビジネス支援サービス業、本社機能、または支店を設置した事業者が1者以上入居すること。
  • 奨励金内容: 建設費補助(取得費1/10、限度1,500万円)および固定資産税相当額を3ヵ年度交付(限度1億円/年)。

■2 雇用奨励金

企業立地奨励金の要件を満たし、さらに以下の要件に該当する場合に上乗せして交付されます。

<(1) 製造業、流通関連>
  • 要件: 配置転換を含む新規常時従業者(正社員のみ)が5名以上であること。
  • 奨励金内容: 市内新規常時従業者数 × 20万円(限度額2,500万円、1ヵ年度限り)。
<(2) ビジネス支援サービス業、本社機能・支店>
  • 要件: 配置転換を含む市内新規従業者(正社員以外も含む)が5名以上であること。
  • 奨励金内容: 市内新規従業者数 × 20万円(限度額2,500万円、3ヵ年度にわたり交付。同一雇用者は1回限り)。

用語の定義

●従業者の定義

常時従業者は正社員。市内新規従業者は鳥栖市内に住所を有する者。配置転換者は進出協定後に異動し市内に住所を有する者。雇用奨励金は申請日まで市内居住を継続していることが条件です。

補助内容

■A 企業立地奨励金(製造業の用に供する施設)

<要件>
  • 対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地
  • 投下固定資産総額:2億円以上(新設、増設、移転)
  • 常時従業者数:10人以上(正規の雇用契約に基づく正社員)
<奨励金の内容>
項目内容
交付額固定資産税相当額
交付期間3ヵ年度
限度額1億円/1ヵ年度
<対象経費>
  • 建物(家屋)
  • 機械及び装置
  • 土地(敷地のうち建物部分)

■B 企業立地奨励金(流通関連施設)

<要件>
  • 対象地域:GLP鳥栖
  • 新設:従業者数50人以上
  • 増設:新たな従業者が20人以上増加
  • 移転:従業者数20人以上
<奨励金の内容>
項目内容
交付額固定資産税相当額(増設は増設分)
交付期間1ヵ年度
限度額1億円

■C 企業立地奨励金(ビジネス支援サービス業)

<要件>
  • 対象地域:市全域
  • バックオフィス:市内新規従業者数10人以上
  • IT企業:市内新規従業者数3人以上
  • 増設:拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上
<直接取得(建設)の場合の奨励金>
  • 取得費用の1/10を初年度に交付(限度額1,500万円)
  • 固定資産税相当額を3ヵ年度交付(限度額1億円/1ヵ年度)
<賃貸の場合(選択制)>
選択肢内容限度額
① 賃貸費用補助事業所賃貸費用の1/2を3ヵ年度1,000万円
② 固定資産税補助固定資産税相当額を3ヵ年度1億円/1ヵ年度

■D 企業立地奨励金(本社機能または支店)

<要件>

市全域において新設する場合、市内新規従業者数が10人以上であること。支店の場合は3県以上を統括していること。

<奨励金の内容>
  • 直接取得:取得費用の1/10(限度1,500万)+固定資産税相当額(3ヵ年、限度1億/年)
  • 賃貸:賃貸費用の1/2(3ヵ年、限度1,000万)または固定資産税相当額(3ヵ年、限度1億/年)の選択

■E 企業立地奨励金(企業立地支援サービス業/オフィスビル)

<要件>

事業開始1年以内に、市と協定を締結したビジネス支援サービス業等の事業者が1者以上入居すること。

<補助内容>
項目補助額・限度額
建設費補助取得費用の1/10(限度額1,500万円)
固定資産税相当額3ヵ年度交付(限度額1億円/1ヵ年度)

■特例措置

●S1 雇用奨励金(製造業、流通関連)

<交付内容>
  • 要件:配置転換者を含む新規従業者(正社員)が5名以上
  • 単価:市内新規常時従業者1人あたり20万円
  • 限度額:2,500万円
  • 交付期間:1ヵ年度限り

●S2 雇用奨励金(ビジネス支援サービス、本社機能・支店)

<交付内容>
  • 要件:企業立地奨励金の要件を満たすこと
  • 単価:市内新規従業者1人あたり20万円
  • 限度額:2,500万円
  • 交付期間:3ヵ年度(同一雇用者に対しては1回限り)

対象者の詳細

企業立地奨励金の対象者

企業立地奨励金を受けるためには、以下の共通要件をすべて満たしている必要があります。

  • 奨励金対象となる施設の要件に該当していること(基準日は事業開始から1年経過時)
  • 着工前に、市と「進出協定」および「環境保全協定」を締結していること
  • 鳥栖市税を完納していること
  • 1 製造業の用に供する施設
    対象地域:準工業地域、工業地域、工業専用地域、鳥栖西部工業団地、および工場立地法に規定される特定工場、要件:投下固定資産総額が2億円以上かつ常時従業者数が10人以上であること(新設・増設・移転)
  • 2 流通関連施設(GLP鳥栖)
    新設:従業者数が50人以上であること、増設:新たな従業者が20人以上増加すること、移設:従業者数が20人以上であること
  • 3 ビジネス支援サービス業の用に供する施設
    対象地域:市全域、新設(バックオフィス):市内新規従業者数が10人以上であること、新設(IT企業等):市内新規従業者数が3人以上であること、増設:新設要件に加え、拠点拡張を目的とした増床が50平方メートル以上であること
  • 4 市で指定する本社機能または支店
    対象地域:市全域、新設:市内新規従業者数が10人以上であること、支店要件:本社機能に準ずる機能を有し、九州地方を中心に3県以上を統括していること
  • 5 企業立地支援サービス業の用に供する事業所(オフィスビル)
    要件:事業開始から1年以内に対象となるビジネス支援サービス業や本社・支店等を設置し、市と進出協定を締結した事業者が1者以上入居すること

雇用奨励金の対象者

企業立地奨励金の要件を満たしている事業者が、以下の雇用要件をさらに満たす場合に上乗せで交付されます。

  • 製造業、流通関連
    配置転換者を含む市内新規常時従業者(正社員)が5名以上であること
  • ビジネス支援サービス業、本社機能・支店
    配置転換者を含む新規従業者を雇用する事業者

用語の定義

各要件における用語の定義は以下の通りです。

  • 常時従業者
    非正規雇用者を除く、正規の雇用契約に基づく正社員
  • 市内新規従業者
    市内に住所を有する従業員(市外からの配置転換者を含む)
  • 市内新規常時従業者
    常時従業者であり、かつ市内に住所を有する従業員
  • 配置転換者
    進出協定締結日以降に当該施設へ異動した常時従業者で、市内に住所を有する者

※雇用奨励金における従業者は、申請日まで市内居住を継続している場合に交付の対象となります。
※その他詳細な定義や適用条件については、鳥栖市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.tosu.lg.jp/soshiki/18/2465.html
鳥栖市公式サイト
https://www.city.tosu.lg.jp/
よくある質問と回答
https://www.city.tosu.lg.jp/life/sub/1/
お問い合わせフォーム(鳥栖市商工観光課企業立地係)
https://www.city.tosu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=18&inq=02&lif_id=103529
Adobe Readerダウンロードリンク
https://get.adobe.com/jp/reader/

公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは確認できませんでした。詳細についてはPDF資料を確認するか、鳥栖市商工観光課企業立地係へお問い合わせください。電子申請システムに関する情報も見つかりませんでした。

お問合せ窓口

鳥栖市役所 商工観光課 企業立地係
TEL:0942-85-3606
FAX:0942-83-3095
Email:syoukou@city.tosu.lg.jp
受付窓口
鳥栖市役所
商工観光課 企業立地係
企業立地奨励金や雇用奨励金など、鳥栖市が提供する各種優遇措置について詳細な情報提供や相談を受け付けています。本社機能の移転、支店設置、IT企業の進出、製造業や流通関連施設の立地など、様々なケースに応じた補助制度があります。
鳥栖市役所 代表
TEL:0942-85-3500
FAX:0942-82-1994
受付窓口
鳥栖市役所
市役所の開庁時間やダイヤルガイドについても、必要に応じて利用することができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。