一関市木材利用促進事業費補助金(令和7年度)
目的
一関市内に本店または営業所を有する施工業者に対して、市産材(市内産木材)を使用した住宅等の新築や増改築にかかる費用を補助します。市産材の利用を積極的に促進することで、地元の森林資源を有効活用し、地域の林業振興と持続可能な発展に寄与することを目的としています。令和7年度からは県の補助金との併用も可能となり、より活用しやすい制度となっています。
申請スケジュール
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
一関市役所本庁の林政推進課にて受付を行います。受付時間は土日・祝日を除きます。
- 補助金交付申請(工事着手前)
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工事着手前
必ず工事に着手する前に以下の書類を提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 建築主からの同意書(様式第3号)
- 過去3年度分の納税証明書
- 確認済証の写し(または請負契約書の写し等)
- 市産材の使用箇所を明らかにした図面
- 審査・交付決定通知
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随時
市が書類を審査し、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから工事を開始してください。
- 工事着手・事業実施
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交付決定後〜2026年3月31日
事業計画に基づき工事を実施します。内容に変更が生じた場合は、変更の事由が生じた日から15日以内に変更承認申請書(様式第4号)を提出してください。※完了予定日が年度を超える変更は認められません。
- 工事完了・補助金請求
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- 提出期限:2026年03月31日
工事完了後、年度内(3月31日まで)に以下の書類を提出してください。
- 補助金請求書(様式第5号)
- 事業実績書(様式第2号)
- 市産材出荷証明書(様式第6号)
- 岩手県産材産地証明書
- 木材調書(様式第7号)
- 完成写真(全景2方向、および部位ごとの写真)
- 実績審査・補助金振込
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請求後随時
提出された実績報告書と請求書の審査を行い、適正と認められた後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
一関市が実施する「木材利用促進事業費補助金」は、市産の木材の利用を促進し、地域林業の活性化を図ることを目的とした補助金です。市内で伐採された木材(市産材)を使って木造住宅等の新築または増改築を行う施工業者に対して、その使用量に応じて補助金を交付する制度となっています。
■木材利用促進事業費補助金
一関市内で生産された木材(市産材)を地域内で積極的に利用してもらうことで、市の林業の活性化に貢献することを主眼としています。令和7年度より市補助金の財源が変更されたことにより、県の「いわて木づかい住宅普及促進事業補助金」との併用が可能となりました。
<補助金の対象となる方(補助事業者)>
- 所在地:市内に本店または営業所を有していること。
- 事業内容:市産材を利用して木造住宅等の新築または増改築に係る工事を実施すること。
- 反社会的勢力との関係:暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと(建築主にも適用)。
- 納税状況:前年度から起算して過去3年間、市税の滞納がないこと。
<交付対象となる木造住宅等>
- 工事の進捗:申請日時点において工事が着手されておらず、かつ、同一の年度内(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)に工事が完了すること。
- 建物の種類:建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物(木造の個人住宅、店舗、及び事務所)。
<補助金の内容>
- 補助額:市産材の使用量1立方メートルあたり25,000円(1立方メートル未満の端数は切り捨て)。
- 上限額:1件あたり50万円。
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業または建物は、補助の対象となりません。
- 本補助金の対象外となる建築物。
- 共同住宅。
- 木造の個人住宅、店舗、事務所に該当しない建築物。
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある木造住宅等。
- 工事の進捗または期間が要件を満たさない事業。
- 申請日以前に工事が着手されているもの。
- 令和8年3月31日までに工事が完了しないもの。
- 「市産材」の定義を満たさない木材を使用した事業。
- 岩手県産材認証推進協議会が発行する「岩手県産材産地証明書」により県産材であると証明されない木材。
- 補助対象者の要件を満たさない場合。
- 市内に本店または営業所を有しない施工業者による工事。
- 過去3年間に市税の滞納がある施工業者。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者が関与する事業(施工業者および建築主)。
補助内容
■一関市木材利用促進事業費補助金
<補助金の交付対象となる施工業者の要件>
- 市内に本店または営業所を有する法人または個人事業主であること
- 市産材を利用して木造住宅等の新築または増改築に係る工事を実施すること
- 建築主に対し、市産材の利用を促し、その利用についての同意を得ていること
- 過去3年度において、市税の滞納がないこと
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
<補助の対象となる木造住宅等の条件>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに実施・完了する工事(申請時に未着手であること)
- 過去にこの補助金の交付対象とされたことがない住宅
- 市内に存する建築基準法第6条第1項第4号に掲げる木造の個人住宅(共同住宅を除く)、店舗、事務所
<補助額の算定方法と上限>
| 項目 | 算定基準・上限額 |
|---|---|
| 算定基準 | 市産材1立方メートルあたり25,000円 |
| 補助上限額 | 1件あたり50万円 |
| 最低使用量 | 1立方メートル(1立方メートル未満は切り捨て) |
<申請に必要な書類(抜粋)>
- 木材利用促進事業費補助金交付申請書
- 事業計画書
- 建築主の同意書
- 過去3年度分の納税証明書
- 確認済証の写し
- 市産材の使用箇所を明らかにした図面
■特例措置
●S1 他補助金との併用に関する特例
<岩手県補助金との併用>
令和7年度より財源が変更されたため、県の「いわて木づかい住宅普及促進事業補助金」との併用が可能となりました。
対象者の詳細
補助事業者の条件(施工業者)
補助金を申請できるのは、「施工業者」として定義される法人または個人事業主で、以下の全ての条件を満たす必要があります。
※市の林業活性化を目的としているため、補助金の交付先は施工業者となります。
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所在地と事業内容
市内に本店または営業所を有していること、木造住宅等の新築または増改築を行う法人または個人事業主であること -
市産材の利用
市内で伐採された木材(岩手県産材認証推進協議会が発行する岩手県産材産地証明書により県産材であると証明された木材に限る)を利用すること、上記木材を使用して、木造住宅等の新築または増改築に係る工事を実施すること -
納税状況
申請日の前年度から起算して過去3年間、市税の滞納がないこと
補助金の交付対象となる木造住宅等の条件
補助金の交付対象となる木造住宅等(交付対象住宅等)についても以下の条件を満たす必要があります。
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工事の実施時期
申請の日以後に新築または増改築に係る工事を実施すること(申請時点で未着手であること)、申請日の属する年度内に新築または増改築に係る工事が完了すること -
過去の補助金履歴
過去にこの告示による補助金の交付対象とされた木造住宅等ではないこと
■補助金が交付されない対象者(交付対象外の者)
以下のいずれかに該当する場合は、補助金は交付されません。
- 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)
- 暴力団と密接な関係を有する者
※この規定は、施工業者(法人の場合は、役員またはその経営に関与する者)に加えて、建築主にも準用されます。建築主が暴力団員等である場合も補助金は交付されません。
【申請の制限について】
補助金の交付対象者は、複数の交付対象住宅等について同時に補助金の交付を申請することはできません。ただし、一連の工事を完了し、所定の書類を提出した後は、別の物件について新たに申請することが可能です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,155852,243,786,html
- 一関市 公式ホームページ(トップページ)
- http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/1,html
- 一関市木材利用促進事業費補助金
- http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/29,155852,c,html
申請様式、公募要領、および電子申請システムの個別URLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていません。詳細は補助金に関するページからご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。