佐井村移住者応援事業補助金(引越し費用や生活環境整備を支援)
目的
佐井村へ移住する方に対して、引越し費用や生活環境の整備に必要な経費を支援するため、最大50万円の基本額に加算金を加えた補助金を支給します。村外に5年以上居住していた方が対象で、将来的に5年以上定住する意思がある方の経済的負担を軽減し、村への人口流入と定着を促進することで地域の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 要件の確認・書類の準備
-
随時(転入後3か月が経過するまで)
まずは補助対象の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備します。
主な要件:- 令和5年4月1日以降に佐井村へ転入したこと
- 転入前5年以上、継続して佐井村外に居住していたこと
- 申請日から5年以上、佐井村に定住する意思があること
- 町内会に加入している(または加入意思がある)こと
- 移住前の在住期間・住所がわかる住民票
- 同一世帯であることがわかる住民票
- 市町村税の納税証明書(直近年度のもの)
- 申請書の提出
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- 申請開始:転入日から3か月経過後
- 申請締切:転入日から1年以内
「佐井村移住者応援事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式)」に必要書類を添えて、佐井村長に提出します。
※申請書には交付申請・請求額のほか、世帯員数や移住区分などの記入が必要です。誓約事項および個人情報の取扱いへの同意も必須となります。
- 審査・交付決定の通知
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申請後、審査完了次第
佐井村にて申請内容の審査が行われます。審査結果は以下の書類で通知されます。
- 交付決定:「佐井村移住者応援事業補助金交付決定通知書」(第2号様式)
- 不交付決定:「佐井村移住者応援事業補助金不交付決定通知書」(第3号様式)
- 補助金の交付
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- 交付時期:交付決定後、速やか
交付決定が行われた申請者に対し、補助金が交付されます。第1号様式が請求書を兼ねているため、決定後はスムーズに振り込みが行われます。
- 定住継続・返還規定
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交付から5年間
補助金の交付後、一定期間内に佐井村から転出した場合は返還義務が生じます。
返還額の目安:- 1年未満の転出:交付額の100%
- 1年以上2年未満:交付額の80%
- 2年以上3年未満:交付額の60%
- 3年以上4年未満:交付額の40%
- 4年以上5年未満:交付額の20%
※不正受給が判明した場合は全額返還となります。
佐井村移住者応援事業補助金
佐井村へ新しく移住する方々が、引越し費用や移住後の生活環境整備に必要な物品購入費用に充てるための一括給付金として、予算の範囲内で補助金を交付するものです。
■佐井村移住者応援事業
令和5年4月1日以降に、村外の市区町村から佐井村へ生活の拠点を移し、住民基本台帳に住所を定めて転入する方を支援します。
<補助対象者の要件>
- 令和5年4月1日以降に村外の市区町村から佐井村へ移住した者であること
- 佐井村への転入前に、5年以上継続して佐井村外の市区町村に居住していたこと
- 佐井村への転入後3ヶ月以上1年以内に申請を行うこと
- 補助金申請日から5年以上、佐井村に定住する明確な意思を有していること
- 居住する地域の地区町内会に加入しているか、または加入する意思を有していること
<補助金の額>
- 基本額(単身での移住):30万円
- 基本額(世帯での移住):50万円
- 加算額:18歳未満の世帯員1人につき5万円(最大30万円まで)
<申請に必要な書類>
- 移住前の在住期間および在住地がわかる住民票
- 移住元および申請時において同一世帯であることがわかる住民票
- 申請者の市町村税の納税証明書(直近の年度のもの)
- その他、村長が必要と認める書類
特例措置
●補助金返還の免除・猶予
村長が特に必要と認めた場合には、補助金の返還が免除されたり、返還が猶予されたりする場合があります。
▼補助対象外となる事業・対象者
以下のいずれかに該当する場合は、本事業における「移住」の対象外、または補助金の交付対象外となります。
- 「移住」の定義から除外される転入
- 職務上の転勤や出向による転入
- 大学進学などによる一時的な転入
- 佐井村内に居住していた者が大学等に進学し、卒業後すぐに佐井村へ転入する場合
- 補助金の交付を受けることができない方・世帯
- 市町村民税等を滞納している方(転入前の滞納も含む)
- 過去に本補助金の交付を受けたことがある方
- 佐井村暴力団排除条例に規定される暴力団関係者等
- 佐井村職員として採用されたことにより転入した方
- 地方自治法に規定する組合の佐井村内施設に勤務する職員のうち、公務員の資格を有する者として採用され転入した方
- 「あおもり移住支援事業における佐井村移住支援金交付要綱」による補助金交付対象者
- その他、村長が補助金交付対象者として不適当と認める方
補助内容
■佐井村移住者応援事業補助金
<基本額(一括給付金)>
| 世帯区分 | 支給額 |
|---|---|
| 単身での移住 | 30万円 |
| 世帯(2人以上)での移住 | 50万円 |
<主な交付要件>
- 令和5年4月1日以降に村外から転入した方
- 転入前5年以上継続して佐井村外に居住していた方
- 佐井村への転入後3か月以上1年以内に申請すること
- 補助金申請日から5年以上、佐井村内に居住する意思があること
- 居住地域の地区町内会に加入、または加入する意思があること
<補助金の返還割合(5年以内に転出した場合)>
| 居住期間 | 返還額の割合 |
|---|---|
| 1年未満 | 交付額の100% |
| 1年以上2年未満 | 交付額の80% |
| 2年以上3年未満 | 交付額の60% |
| 3年以上4年未満 | 交付額の40% |
| 4年以上5年未満 | 交付額の20% |
■特例措置
●ADD_ON 18歳未満の世帯員に係る加算
<加算内容>
18歳未満の世帯員1人につき5万円を加算(転入日時点の人数で算出)
<加算上限額>
30万円
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
佐井村への移住を促進し、地域への定住を支援するため、以下のすべての要件を満たす方が対象となります。
-
移住時期と転入前居住期間
令和5年4月1日以降に、佐井村外の市区町村から佐井村へ転入した方、転入前5年以上継続して、佐井村外の市区町村に居住していた方、職務上の転勤・出向、大学進学等による一時的な転入でないこと -
申請期間
佐井村への転入後3か月以上1年以内であること -
定住の意思
補助金の申請日から5年以上、将来にわたって村内に生活の拠点を置く意思を有していること -
地域活動への参加意思
居住する地域の地区町内会に加入している、または加入する意思を有していること
■補助金の交付を受けることができない者(除外要件)
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方、または該当する方がいる世帯は交付対象外となります。
- 「あおもり移住支援事業」の「佐井村移住支援金」をすでに受給した方
- 市町村民税等を滞納している方(転入前の市区町村での滞納も含む)
- 佐井村暴力団排除条例に規定する暴力団員等および暴力団関係者
- 佐井村職員または公務員(組合職員含む)としての採用により転入した方
- その他、村長が補助金の交付対象者として不適当と認める方
【補助金額】単身:30万円 / 世帯:50万円(18歳未満の世帯員1人につき5万円加算、最大30万円まで)
※詳細や申請書類については、佐井村役場(TEL 0175-38-2111)へ直接お問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.sai.lg.jp/official/%E4%BD%90%E4%BA%95%E6%9D%91%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E8%80%85%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/
- 佐井村 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.vill.sai.lg.jp/
佐井村移住者応援事業補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、書面での提出が必要です。申請期間は転入後3ヶ月以上1年以内と定められています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。