終了済 掲載日:2025/12/28

令和7年度 那覇市人手不足対応支援補助金(業態転換・省人化支援)≪第4期≫

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月09日
沖縄県|那覇市 沖縄県那覇市 公募開始:2025/10/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

那覇市内の事業者が直面する人手不足の解消と生産性向上を図るため、業態転換や省人化の取り組みを支援します。デリバリー導入やデジタル技術を活用した業務効率化など、新たなビジネスモデルへの刷新や省人化に要する経費の一部を補助することで、厳しい経営環境下における市内事業者の持続的な発展を後押しします。

申請スケジュール

那覇市が実施する「那覇市人手不足対応支援補助金」の申請スケジュールです。
現在は第4期(期間延長分)の申請を受け付けています。申請にあたっては、金融機関等と連携した経営計画の策定が必要です。余裕をもって準備を進めてください。
事前準備・要件確認
随時

まずは申請資格や対象事業に該当するかを確認してください。

  • 人手不足解消に向けた「業態転換」や「省人化」の取り組みであること
  • 金融機関等と連携して策定した経営計画書の準備が必要です
  • 市税の滞納がないことなどの要件を確認してください
公募期間(第4期)
  • 公募開始:2025年05月29日
  • 申請締切:2026年01月09日
  • 郵送締切(消印有効):2026年01月06日

第4期(追加・延長分)の申請受付期間です。提出方法により締切日が異なります。

  • 窓口持参:2026年1月9日(金)17:00まで
  • 郵送:2026年1月6日(火)当日消印有効(特定記録郵便やレターパック推奨)

※予算の上限に達した場合、以降の公募が行われない可能性があります。

審査期間
2026年1月第3〜4週目

那覇市経済観光部所管事業審査委員会による審査が行われます。

  • 原則として書類審査およびプレゼンテーション審査が実施されます
  • 審査の視点:経営計画の妥当性、実現可能性、継続性、波及効果、予算の妥当性など
採択結果通知・交付決定
  • 結果通知時期:審査後1週間程度

審査結果に基づき、交付決定通知書(または不交付決定通知書)が送付されます。交付決定を受けた事業者名と事業名は市ホームページで公表されます。

事業実施期間
  • 事業完了期限:2026年02月10日

交付決定通知を受けた後に、発注・購入・契約・支払いを行ってください。

  • 交付決定前に着手した事業は補助対象外となります
  • 第4期の場合、令和8年2月10日までにすべての支払いを完了させる必要があります
  • 計画変更が生じる場合は、必ず事前に市の承認を得てください
実績報告・補助金交付
事業完了後14日以内

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 実績報告の審査後、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます
  • 確定通知後に「交付請求書」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます
  • 証拠書類(領収書等)は5年間保存する義務があります

対象となる事業

那覇市が実施する補助金制度であり、市内の事業者が直面する人手不足の問題に対応し、生産性の向上を図ることを目的としています。この補助金は、具体的に「業態転換」と「省人化」の取り組みを支援するものです。

■1 業態転換

人手不足に対応するため、既存事業のサービス・製品の提供方法や営業形態等を変更する取り組みを指します。

<補助対象事業の要件>
  • 人手不足の問題に対応するための「業態転換」への取り組みであること。
  • 金融機関等と相談・連携して策定した経営計画に基づいた事業であること。
  • 総事業費が75万円以上150万円以下であること(ただし特例あり)。
  • 地域経済の振興に資する事業であること。
<具体的な取り組み例>
  • 飲食店が新たにテイクアウト、ドライブスルー、デリバリー、または移動販売を導入する。
  • インターネット販売などの通信販売を開始する。
  • フィットネス事業者が個人指導サービスに加えてオンラインレッスンを提供開始する。
  • 飲食店が店舗販売を完全に廃止し、オンライン専用の弁当宅配事業に切り替える。
  • 美容院が店舗での施術に加え、出張サービスを開始する。
<補助対象経費>
  • 報償費(外部専門家等に対する謝礼金)
  • 旅費(航空賃、宿泊料等)
  • 使用料及び賃借料(リース・レンタル料、会場使用料等)
  • 設備・備品費(消耗品、印刷製本費、機械器具費)
  • 委託料(設計、開発、分析、検査等の外注費)
  • 役務費(通信運搬費、広告宣伝料、手数料)
  • その他経費(クラウドサービス導入初期費用など、市長が認めるもの)

■2 省人化

人手不足に対応するため、デジタル技術やITを活用して業務の効率化を図る取り組みを指します。

<補助対象事業の要件>
  • 人手不足の問題に対応するための「省人化」への取り組みであること。
  • 金融機関等と相談・連携して策定した経営計画に基づいた事業であること。
  • 総事業費が75万円以上150万円以下であること(ただし特例あり)。
  • 地域経済の振興に資する事業であること。
<具体的な取り組み例>
  • 効率的な業務運営、人員配置、顧客サービス向上のため、セルフレジを導入する。
  • 作業負担軽減のため清掃ロボットや配膳ロボットを導入する。
  • 需要予測、在庫管理、顧客対応などを効率化するためAI技術を活用する。
  • データ入力や定型的な事務処理作業の効率化のためRPA(自動化技術)を導入する。
<補助対象経費(省人化事業特有の制限あり)>
  • 報償費
  • 設備・備品費(消耗品、印刷製本費、機械器具費)
  • 委託料
  • 役務費(通信運搬費、広告宣伝料、手数料)
  • その他経費
  • ※省人化の取り組みにおいては、旅費と使用料及び賃借料は対象外です。

補助率と補助上限額の特例

●S1 補助対象範囲外の事業

総事業費が75万円~150万円の範囲外で補助対象として認められる事業の場合は、補助上限額が100万円となります。

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の目的にそぐわない取り組みや、特定の法人格、特定の経費区分については補助の対象外となります。

  • 特定の法人格を有する事業者
    • 病院や介護サービス業を営む医療法人および社会福祉法人。
  • 「業態転換」において非該当となるケース
    • 過去に実績のある提供方法や営業形態を再び行うもの。
    • 既存のECサイトや宅配サービスサイトに単に登録するだけで、他社サービスを利用するだけのもの。
    • システム・アプリ開発等を生業とする事業者が、本来の事業内容の延長で新たなサイトを立ち上げるもの。
    • 既存店舗での営業を継続しつつ、提供方法を完全にシフトしないケース(例:片手間でのデリバリー開始)。
  • 「省人化」において非該当となるケース
    • 単なる備品等の買い替え経費。
    • 機械を導入して試作品やサンプル品の開発を行うのみの事業。
    • グループ会社等が既に実施しているなど、容易に実施可能であると判断されるもの。
  • 特に注意が必要な非該当経費
    • 従業員の人件費、事業の目的外の用途に係る経費。
    • 交際費、食糧費(食事、茶菓子、飲料、食材料等)。
    • 国等から既に別途補助金等の支給がされている、あるいは予定されている経費(二重受給)。
    • 事業の実施期間外に要した経費。
    • 汎用性が高いものの購入費(事務用PC、プリンタ、タブレット、スマホ、家具家電等)。
    • 販売・レンタルする商品(原材料費含む)、試作品、サンプル品、予備品の購入費。
    • 事務所等に係る家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費。
    • クラウドサービスの月額利用料。

補助内容

■人手不足対応支援補助金

<補助率・上限額>
  • 補助率:総事業費の2/3以内
  • 上限額:100万円(1,000円未満切り捨て)
<対象事業の総事業費>

原則として75万円以上150万円未満であること(75万円以下の場合は申請前に那覇市へ相談が必要)。

<補助対象経費>
  • 報償費:外部専門家等に対する謝礼金
  • 旅費:出張や講師招聘にかかる航空賃・宿泊料等(業態転換のみ対象)
  • 使用料及び賃借料:物品のリース・レンタル費用、会場使用料等(業態転換のみ対象)
  • 設備・備品費:消耗品費(1万円未満)、印刷製本費、機械器具費(1万円以上)
  • 委託料:設計、開発、分析、検査等の外注費用
  • 役務費:通信運搬費、広告宣伝料、手数料

対象者の詳細

那覇市内の事業者

那覇市が定める複数の要件をすべて満たす必要があります。制度変更や物価高騰といった経済社会の変化に対応し、業態転換や省人化に取り組む事業者を支援します。

  • 1 事業所の所在地と創業からの期間
    那覇市内に事業所を有する中小企業者であること、那覇市内に住所を有する個人事業主であること、創業から1年を経過していること、本店が市外にあり、支店が那覇市内にある場合も対象
  • 2 反社会的勢力との関係
    暴力団、暴力団員、または暴力団関係者に該当しないこと、将来にわたっても該当しないことを誓約できること、那覇市が警察署等へ照会を行うことについて承諾できること
  • 3 市町村税の納税状況
    市町村税を滞納していないこと

事業および協力に関する要件

補助事業の実施および完了後において、以下の条件を満たす必要があります。

  • 4 他の公的助成制度との併用
    同一の事業内容で、国や県などの他の公的助成制度の対象となっていないこと、過去に他の補助金で不採択となった場合や、別の事業内容であれば申請可能
  • 5 事業完了後の協力義務
    補助事業の完了後に実施されるアンケート調査やその他の調査に協力できること

■対象外となる事業者

本補助金は「中小企業者」および「個人事業主」を対象としており、以下の法人は対象外となります。

  • 医療法人
  • 社会福祉法人

※株式会社や合同会社などは「中小企業者」として対象に含まれます。

「中小企業」の定義については、中小企業庁のウェブサイト(https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/teigi.html)をご参照ください。
※飲食業は「小売業」に分類されます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.naha.okinawa.jp/business/kigyouricchi/kigyoushien/KSYOU00120250526151638244.html
那覇市役所公式サイト
https://www.city.naha.okinawa.jp/
那覇市役所 公式Twitter
https://twitter.com/nahasiyakusho
那覇市役所 公式Facebook
https://ja-jp.facebook.com/naha.78.naha/
那覇市役所 公式LINE
https://page.line.me/kouhou.nahacity
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード
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本補助金は電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして郵送または持参で申請する必要があります。

お問合せ窓口

那覇市経済観光部 商工農水課 産業政策グループ
TEL:098-951-3212
Email:K-SYOU001@city.naha.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで
※祝日、正午(12時)から午後1時まで。土曜日、日曜日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁
受付窓口
那覇市役所 本庁舎 6階
商工農水課〒900-8585 沖縄県那覇市泉崎1丁目1番1号
審査の経過に関するお問い合わせには一切応じられません。公募要領に記載されていない物品等の購入や経費の補助対象可否については事前に問い合わせるよう推奨されています。総事業費が75万円以下となる可能性がある場合は申請前に相談することをお勧めします。ITツールの選定に関する相談は受け付けていません。
那覇市役所(代表)
TEL:098-867-0111
受付時間
※土曜日、日曜日、祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日~1月3日)は閉庁
補助金に関する直接のお問い合わせ以外で、那覇市役所全体に関するご質問やお問い合わせがある場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。