ふじみ野市 商店街空き店舗対策事業補助金(新規出店者向け改装費・賃借料支援)
目的
ふじみ野市内の商店街の活性化を図るため、空き店舗を活用して新たに小売業や飲食業等を開始する事業者に対し、店舗の改装費や賃借料の一部を補助します。空き店舗の利活用を促進することで、地域の賑わい創出と経済の活性化を支援することを目的としています。2年以上の継続営業を見込む新規出店者の初期費用や賃料負担を軽減し、持続可能な店舗経営と商店街の魅力向上を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 事前準備・制度理解
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随時
補助対象となる事業内容や店舗条件(商店街内、半年以上の空き期間、30㎡以上など)を確認します。
- 店舗改装費補助金:上限50万円(補助率1/2)
- 店舗賃借料補助金:月額上限5万円(12ヶ月分、補助率1/2)
- 補助金交付申請
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事業着手前
「商店街空き店舗対策事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 事業及び空き店舗の概要(別紙1)
- 賃貸借契約書の写し
- 改修の見積書・図面・着工前写真(改修を行う場合)
- 収支計画書・履歴書(個人の場合)等
- 審査・交付決定
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申請後
提出された書類に基づき、市の審査会で交付の可否が決定されます。審査を通過すると「補助金交付決定通知」が送付されます。※この通知を受ける前に事業(改修工事等)に着手することはできません。
- 事業の実施・開店
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交付決定後
交付決定に基づき、店舗の改修工事や備品の搬入、開店準備を進めます。内容に変更が生じる場合は「事業内容変更申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告
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事業完了・開店後速やかに
事業完了後、実績報告書を提出します。
- 改修等実績報告(様式第5号):領収書の写し、改修後の店舗写真等
- 賃借料実績報告(様式第6号):賃借料の支払を証明する書類等
- 交付確定・補助金請求
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実績報告の後
市から「補助金交付確定通知」が届いた後、「補助金請求書(様式第8号)」を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
ふじみ野市では、活気ある商店街を維持・再生するため、市内の商店街に存在する空き店舗の利活用を積極的に支援しています。具体的には、これらの空き店舗を利用して新たに事業を始める事業者に対し、経済的な負担を軽減するための補助金を提供することで、新規出店を促し、地域の活性化を目指しています。
■1 店舗改装費補助金
新規出店にあたり、空き店舗の外装、内装、設備、看板などの改装に要する工事費用を補助します。
<補助対象経費>
- 空き店舗の外装、内装、設備、看板などの改装に要する工事費用
- ※工事を依頼する業者は市内に住所または事務所を有する業者である必要があります。
<補助金の額>
- 補助対象となる経費の2分の1の額
- 上限50万円
<補助対象となる事業者と事業の条件>
- 2年以上継続して営業することが見込まれる事業であること
- 小売業、飲食業、または商店街・地域の活性化を図るための事業であること
<補助対象となる空き店舗の条件>
- 入り口が道路または歩道に接している商店街内にある施設であること
- 以前の営業が終了してから半年以上経過していること
- 事業用面積が30平方メートル以上の施設であること
■2 店舗賃借料補助金
事業を開始した後の12ヶ月分の店舗貸借料を補助します。
<補助対象経費>
- 事業を開始した後の12ヶ月分の店舗貸借料
- ※敷金、礼金、仲介手数料、保証金などの賃貸借契約に関する諸費用は対象外です。
<補助金の額>
- 補助対象となる経費の2分の1の額
- 1ヶ月あたり上限5万円
<申請手続きに関する注意点>
- 店舗の改装や賃貸契約などの事業に着手する前に、必ず事前申請を行い交付決定を受ける必要があります。
- 申請後には審査会が開催され、交付の可否が決定されます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 風俗営業を行おうとするもの。
- 店舗面積が500平方メートルを超える大規模な小売店。
- 連鎖化事業を行うもの(いわゆるチェーン店)。
- 市内商店街の既存店舗から他の商店街の店舗へ移転することで、元の店舗が空き店舗になるような移転。
- 昼間の営業ができない事業。
- 住宅の一部を改装して店舗とするもの(事業専用の店舗である必要があります)。
- 空き店舗の所有者またはその親族が、当該空き店舗に出店する場合。
- 市税等を滞納している事業者。
- 過去にこの「商店街空き店舗対策事業補助金」の交付を受けたことがある事業者。
補助内容
■A 店舗改装費補助金
<補助対象経費>
- 新規出店時にかかる外装、内装、設備、看板などの改装工事費
- 市内に住所または事務所を有する業者に発注された工事に限る
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1の額(上限50万円)
■B 店舗賃借料補助金
<補助対象経費>
- 事業開始後の12ヶ月分の店舗貸借料
- 敷金、仲介手数料、礼金、違約金、駐車場代などは対象外
<補助金の額>
補助対象経費の2分の1の額(1ヶ月当たり上限5万円、最長12ヶ月、合計最大60万円)
■C 補助対象条件
<出店対象事業の条件>
- 2年以上継続して営業することが見込まれる事業
- 小売業
- 飲食業
- 商店街または地域の活性化を図るための事業
<空き店舗の条件>
- 店舗の入り口が道路または歩道に接している、商店街内にある施設
- 以前の営業が終了してから半年以上が経過していること
- 事業用面積が30平方メートル以上の施設であること
■D 補助対象外のケース
<主な対象外事項>
- 風俗営業を行おうとするもの
- 店舗面積が500平方メートルを超える小売店
- 連鎖化事業(チェーン店)を行うもの
- 市内商店街間の移転により移転前を空き店舗にする場合
- 昼間の営業ができないもの
- 住宅の一部を改装して店舗とするもの
- 空き店舗の所有者またはその親族が申請する場合
- 市税等を滞納している事業者
- 過去に本補助金を受けたことがある事業者
■E 申請手続き・書類
<手続き上の注意>
- 事業着手前に申請し、交付決定を受ける必要がある
- 市の審査会にて交付の可否が決定される
<必要書類>
- 空き店舗の賃貸借契約書の写し
- 店舗改修等の図面、見積書、現況写真(周辺含む)
- 建物平面図
- 履歴書(個人の場合)または定款・登記事項証明書(法人の場合)
- 開業資金計画書および2年間の収支計画書
- 交付申請書および事業・空き店舗の概要(別紙1)
対象者の詳細
出店対象となる事業の種類
ふじみ野市内の商店街にある空き店舗を活用して新たに事業を開始する「新規出店事業者」が対象です。原則として2年以上継続して営業することが見込まれる事業であり、以下のいずれかに該当する必要があります。
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商店街または地域の活性化を図るための事業
美容室、格闘技ジム、飲食店、八百屋、パーソナルジム、ドッグカフェバー、ゴルフバーなどの多岐にわたる業種が対象となります。
対象となる空き店舗の条件
補助対象となる空き店舗は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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立地条件
入り口が道路または歩道に接している商店街内にある施設であること -
空き期間
以前の営業終了後から半年以上経過しているもの -
店舗面積
事業用面積が30平方メートル以上の施設であること
申請時に必要な情報・書類
申請者は、事業の実現可能性と継続性を示すために以下の情報および書類の提出が求められます。
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事業の概要項目
事業所名・代表者名、業種、事業の目的及び内容、開店予定日、営業予定時間、出店の動機、店舗決定理由 -
提出書類
個人の場合:履歴書、法人・団体の場合:定款及び登記事項証明書(またはこれらに準ずる書類)、共通:開業資金計画書、2年間の収支計画書
■補助対象外となる事業者・事業
以下に該当する事業者や事業は、本補助金の対象外となります。
- 風俗営業を行おうとするもの
- 店舗面積が500平方メートルを超える小売店
- 連鎖化事業を行うもの(チェーン店)
- 市内商店街の店舗から他の商店街の店舗へ移転することで、移転前の店舗を空き店舗にするもの
- 昼間の営業ができないもの
- 住宅の一部を改装して店舗とするもの
- 空き店舗の所有者またはその親族
- 市税等を滞納しているもの
- 過去に空き店舗対策事業補助金を受けたことがあるもの
※詳細については、ふじみ野市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fujimino.saitama.jp/jigyoshanohohe/sangyoshinko/4765.html
- ふじみ野市役所 公式サイト(トップページ)
- https://www.city.fujimino.saitama.jp/index.html
公募要領、よくある質問(FAQ)、および電子申請システム(jGrants等)のURLに関する情報は提供されたコンテキストに含まれていません。申請には事業着手前の交付決定が必要であり、詳細についてはふじみ野市役所へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。