終了済 掲載日:2025/12/28

飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金(令和7年度)

上限金額
18万円
申請期限
2025年12月19日
長野県|飯田市 長野県飯田市 公募開始:2025/12/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

飯田市内の医療機関、薬局、施術所等に対して、物価高騰による食材費や光熱費、ガソリン代などの負担を軽減するため、支援金を交付します。昨今の価格高騰の影響を受けながらも地域医療を支え続ける事業者の安定的な運営を支援し、市民が安心して医療を受けられる環境の維持を図ります。対象期間において、実際に物価高騰の影響を受けている施設を対象に経済的なサポートを行います。

申請スケジュール

本支援金の申請は郵送のみで受け付けられます。申請期限は令和7年12月19日(金曜日)であり、期限を過ぎた申請は一切受け付けられませんので、余裕をもって手続きを行ってください。また、GビズIDの取得は不要ですが、飯田市から送付される指定の申請書を使用する必要があります。
申請準備と書類作成
公募開始前〜期間中

以下の準備を行ってください。

  • 申請書の入手と記入:飯田市から送付される施設区分ごとの様式を使用し、申請額を計算のうえ記入してください。
  • 振込先口座情報の準備:申請者名義の口座(通帳等の写し)を専用台紙に貼付してください。
  • 交付要件の確認:物価高騰の影響、休止・廃止予定がないこと、市税滞納がないこと等の誓約事項を必ず確認してください。
申請受付期間
  • 公募開始:2025年12月01日
  • 申請締切:2025年12月19日

記入済みの申請書と口座の写しを貼付した台紙を、同封の返信用封筒にて郵送してください。書類の返却は行われないため、必要に応じてコピーを控えてください。

審査・交付決定通知
申請受領後、随時

事務局にて提出書類の審査が行われます。審査完了後、交付(または不交付)の決定通知書が郵送で届きます。不備がある場合、市が定める期限までに修正が確認できないと申請が取り下げられたものとみなされるためご注意ください。

支援金の支払い
  • 支払い目安:申請から約2ヶ月後

交付決定後、指定の口座に支援金が振り込まれます。申請が集中した場合は、通常より時間がかかる場合があります。交付決定後は、証拠書類を5年間保管する義務があります。

対象となる事業

飯田市が実施する「飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金」は、物価高騰の影響を受けている市内の医療関連施設等を支援するための事業です。食材費、光熱費、ガソリン代などの価格上昇が医療関連施設等の運営に与える影響を緩和することを目的としています。

■飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金

飯田市内に所在する対象施設・事業所の「設置者」または「開設者」を対象に、令和7年7月1日から令和8年3月31日までの期間を支援対象として交付されます。

<交付対象となる施設・事業所>
  • 病院
  • 医科診療所(有床・無床)
  • 歯科診療所(ただし、病院に併設されている診療所は対象外)
  • 助産所
  • 薬局
  • 施術所(柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう ※出張専門も含む)
  • 歯科技工所
<交付の要件>
  • 食材費、光熱費、ガソリン代などについて、実際に価格高騰の影響を受けていること
  • 申請日時点において休止中でないこと
  • 支援対象期間(令和7年7月1日から令和8年3月31日)において、休止または廃止の予定がないこと
  • 医療機関(病院、診療所)および薬局は、令和7年7月1日時点で保険医療機関または保険薬局であること
  • 助産所・歯科技工所は、令和7年7月1日時点で開設の届出または許可を受けていること
  • 施術所は、令和7年7月1日時点で開設の届出をしており、かつ「受領委任取扱い施設」の指定を受けていること
<交付金額(基準単価・加算額)>
  • 病院、医科診療所(有床):基準単価180,000円 + 加算額(22,500円 × 許可病床数)
  • 医科診療所(無床)、歯科診療所:基準単価90,000円
  • 助産所:基準単価90,000円
  • 薬局:基準単価90,000円
  • 施術所:基準単価30,000円(1施設あたり)
  • 歯科技工所:基準単価30,000円
<申請期間と方法>
  • 申請受付期間:令和7年12月1日から令和7年12月19日まで(郵送)
  • 本社所在地が飯田市外であっても、市内の施設・事業所は対象となります
  • 国や県などの他団体の支援金と併給が可能です

▼補助対象外となる事業

交付対象となる事業者であっても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 設置者が国および地方公共団体である施設(指定管理を含む)。
  • 市税等の滞納がある者。
  • 飯田市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者。
  • 病院に併設されている歯科診療所。
  • 申請日時点で休止中の施設・事業所。
  • 同一施設で医科診療と歯科診療を実施している場合における「歯科診療所」区分としての重複申請。
  • その他、市長が不適当と認める者。

補助内容

■飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金

<交付金額(基準単価と加算額の合計)>
施設等区分基準単価加算額
病院、医科診療所(有床)180,000円22,500円 × 許可病床数
医科診療所(無床)90,000円
歯科診療所90,000円
助産所90,000円
薬局90,000円
施術所(柔道整復、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)30,000円
歯科技工所30,000円
<交付要件および注意事項>
  • 価格高騰の影響(食材費、光熱費、ガソリン代等)を現に受けていること
  • 支援対象期間(令和7年7月1日〜令和8年3月31日)において事業を継続する意思があること
  • 医療機関・薬局等は保険医療機関または保険薬局であること
  • 加算額の算定における許可病床数は、令和7年7月1日現在のものとする
  • 施術所については、複数業務を開設している場合でも1施設あたり30,000円とする
<交付対象外条件>
  • 設置者が国および地方公共団体である場合
  • 市税等を滞納している者
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者

対象者の詳細

交付対象となる施設・事業所の種類

飯田市内に所在する以下の7種類の施設・事業所の設置者または開設者が対象となります。

  • 1 医療機関(病院、医科診療所)
    病院、医科診療所(有床、無床を問わない)
  • 2 医療機関(歯科診療所)
    歯科診療所(ただし、病院に併設されている診療所は対象外)
  • 6 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)
    出張専門の施術所を含む

交付のための共通要件

対象施設・事業所の設置者または開設者であり、以下の2つの共通要件をすべて満たす必要があります。

  • 価格高騰の影響
    食材費、光熱費、ガソリン代など、日々の運営にかかる価格高騰の影響を受けていること。
  • 事業継続の意思
    申請日時点において施設・事業所が休止中でなく、かつ支援対象期間(令和7年7月1日から令和8年3月31日)中に休止または廃止の予定がないこと。

施設等区分別の追加要件

共通要件に加え、令和7年7月1日時点の状況において以下の要件を満たす必要があります。

  • 医療機関(病院・医科診療所、歯科診療所)
    保険医療機関として指定されていること。
  • 助産所
    開設の届出をしているか、または開設の許可を受けていること。
  • 薬局
    保険薬局として指定されていること。
  • 施術所(柔道整復、あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう)
    開設の届出をしている施術所であること。、「受領委任取扱い」施設の指定を受けていること。
  • 歯科技工所
    保健所へ開設の届出をしていること。

■交付対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。

  • 国及び地方公共団体(指定管理者を含む)
  • 飯田市の市税等に滞納がある者
  • 飯田市暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、または暴力団員と密接な関係を有する者
  • その他、市長が不適当と認める者

【申請に関する注意事項】

  • 本社が飯田市外にあっても、市内に所在する施設・事業所であれば対象となります。
  • 1つの法人で複数の施設を運営している場合は、それぞれの施設・事業所が交付対象となります。
  • 同一施設で医科と歯科の両方を実施している場合は、「病院・医科診療」区分で申請してください。重複申請は不可です。
  • 身体に障がいがある方の申請については、代筆による申請も認められています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.iida.lg.jp/soshiki/15/iryokanren-shienkin.html

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

飯田市医療関連施設等価格高騰対策支援金 事務局
TEL:0265-48-0560
受付時間
午前10時〜午後4時(正午〜午後1時の間は休憩時間のため受付を行っていません)
※土曜日、日曜日、祝日
事業委託先: 伊坪ビジネス株式会社
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。