平塚市 子育て支援企業応援奨励金(令和7年度)
目的
平塚市内に事業所を有する従業員100人以下の中小企業等を対象に、仕事と子育ての両立支援に向けた雇用環境の整備を促進するため、奨励金を支給します。一般事業主行動計画の策定や、それに基づく就業規則の新規制定・改定を行うことで、従業員が妊娠・出産、子育てをしながら安心して働き続けられる環境づくりを支援し、市内事業者の取組強化を図ります。
平塚市子育て支援企業応援奨励金 申請スケジュール・交付までの流れ
本事業には予算が設けられており、申請受付期間内であっても予算に達し次第、事業が終了する場合があります。早めの準備・申請をお勧めします。
また、申請は原則として郵送(当日消印有効)となります。
- 事前準備(計画策定・就業規則改定)
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就業規則の改定は2025年(令和7年)3月1日以降が対象
以下の準備を行います。- 一般事業主行動計画の策定・届出:計画を策定し、神奈川労働局へ届け出、外部公表(「両立支援のひろば」等)および従業員への周知を行います。
- 就業規則の策定・改定:行動計画に基づき、令和7年3月1日以降に就業規則を新たに定めるか改定する必要があります。
- イクボス宣言:平塚市イクボス宣言企業への登録が必要です。
- 専門家による就業規則の事前確認
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確認期間:2週間〜1ヶ月程度(随時受付)
本申請の前に、平塚市が指定する「子育て支援企業応援アドバイザー(専門家)」による就業規則の確認を受けることが必須です。
「派遣申請書」を平塚市へ提出(郵送・メール・FAX)してください。
※特に奨学金返還支援制度を導入する場合、規定内容の事前確認が重要となります。
- 奨励金交付申請
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2025年4月1日〜2026年3月31日(当日消印有効)
専門家の確認完了後、申請書類一式を郵送にて提出します。
提出先:平塚市産業振興部産業振興課 企業支援・労政担当
※申請は1事業者につき1回限りです。
※不備があった場合は返送され、再提出が必要となります(到着順ではなく、不備がないものから審査されます)。
- 審査・交付決定
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書類受領後、概ね2週間程度
提出された書類の審査が行われます。
審査を通過すると「奨励金交付決定通知書」が送付されます。
※交付決定にあたって条件が付される場合があります。
- 奨励金の請求
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交付決定通知受領から30日以内
交付決定通知を受け取ったら、30日以内に「請求書」を作成し、決定通知書の写しを添えて提出してください。
- 奨励金の交付(振込)
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請求から約1ヶ月後
請求書の提出から概ね30日程度で、指定口座へ奨励金が振り込まれます。
※交付に関する書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
この奨励金は、従業員が妊娠・出産、子育てをしながら安心して働き続けられるような雇用環境の整備に新たに取り組む中小事業者等に対し、奨励金を支給することで、市内事業者の仕事と子育ての両立支援を促進することを目的としています。
■平塚市子育て支援企業応援奨励金
1事業者あたり一律20万円が支給されます。さらに、従業員の奨学金返還支援制度を新たに導入した場合、5万円が加算され、最大25万円の奨励金を受け取ることができます。1事業者につき1回限り申請可能です。
<交付対象となる事業者>
- 所在地:平塚市内に本店および事業所を有していること。
- 企業規模:常時雇用する従業員の数が100人以下の中小企業等であること(小売業は51人以上100人以下の場合、資本金5,000万円以下)。
- 法人形態:会社、個人事業主、NPO法人、組合、一般社団・財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、信用金庫等。
- 雇用保険・労災保険:雇用保険適用事業所および労働者災害補償保険適用事業所であること。
- イクボス宣言:平塚市イクボス宣言企業として登録されていること。
- 市税の滞納:市税の滞納がないこと。
- 過去の交付歴:過去に本奨励金の交付を受けたことがないこと。
<交付要件(具体的な取り組み内容)>
- 一般事業主行動計画を策定し、神奈川労働局に届け出ていること(公表・周知済みであること)。
- 行動計画の内容が3項目以上あり、うち1項目以上が「妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備」に該当すること。
- 令和7年3月1日以降に、一般事業主行動計画に基づき就業規則(諸規程を含む)を新たに定めている、または改定していること。
- 就業規則の内容が、従業員の賃金、補助・助成制度、休暇、労働時間のいずれかに係るもので、法令を上回る水準であること。
- 定めたまたは改定した就業規則を従業員へ周知していること。
- 申請前に、一般事業主行動計画と就業規則の整合性について、指定するアドバイザーの確認を受けること。
- 従業員数10人未満の事業者であっても、就業規則の届出を行うこと。
<申請期間>
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(当日消印有効)。
- 予算の範囲を超過した場合は、申請受付期間内であっても受付が終了する可能性があります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業者や取り組みは交付対象になりません。
- 対象外となる事業者
- 任意団体(同窓会・PTA・サークル等)、大企業、法人格を持たない労働組合、申請時点で事業を営んでいない創業予定者。
- 政治活動や宗教活動を主たる事業とする事業者。
- みなし大企業。
- 発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している。
- 発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を大企業が所有している。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が兼務している。
- 平塚市暴力団排除条例に該当する者、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者。
- 営業に必要な許認可等を取得していない者、その他市長が適切でないと認める者。
- 対象外となる改定内容
- 改定内容が軽微なもの(語句・文章構造の修正など)で実質的な変化がないと評価できるもの。
- 雇用環境整備の充実に繋がっていないと判断されるもの。
補助内容
■平塚市子育て支援企業応援奨励金
<対象事業者>
平塚市内の中小事業者(従業員100人以下)であり、かつ「平塚市イクボス宣言企業」であること。
<奨励金額>
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 基本奨励金額 | 一律20万円 |
<主な交付要件>
- 一般事業主行動計画の策定・届出・公表・周知(計画期間内であること)
- 行動計画の内容として3項目以上を定め、うち1項目以上が「職業生活と家庭生活との両立等を支援するための雇用環境の整備」に該当すること
- 令和7年3月1日以降に、一般事業主行動計画に基づき新たに就業規則を策定または改定していること
- 就業規則の内容が関係法令を上回る水準であり、令和7年度施行法令への対応のみでないこと
- 申請前に、指定専門家(子育て支援企業応援アドバイザー)による就業規則の事前確認を受けていること
- 従業員10人未満の事業者であっても就業規則の届出を行っていること
■特例措置
●加算 奨学金返還支援制度導入による加算
<加算額・最大支給額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 加算額 | 5万円 |
| 最大支給額(基本+加算) | 25万円 |
<加算要件>
- 令和7年3月1日以降に、従業員の奨学金返還支援制度を新たに就業規則に定めていること
- 就業規則への規定内容について、指定専門家の事前確認を受けていること
- 本申請(基本奨励金)と併せて申請すること
対象者の詳細
対象となる事業者の種類と規模
この奨励金は、平塚市内に本店及び事業所を有し、従業員の仕事と子育ての両立支援に取り組む中小事業者等を対象としています。
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基本的な対象者(法人格等の種類)
会社及び会社に準ずる営利法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、企業組合、協業組合)、個人事業主、特定非営利活動法人(NPO法人)、協同組合等の組合、法人格を持つ労働組合、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人、信用金庫、宗教法人 -
中小企業等の定義・従業員数
常時雇用する従業員の数が100人以下であること(法人全体の人数で判断)、小売業を主たる事業とし、従業員が51人以上100人以下の場合は、資本金または出資額が5,000万円以下であること、常時雇用:期間の定めなく雇用、または1年以上引き続き雇用(見込み含む)される者
交付のための必須要件
以下の6項目をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
平塚市内に本店及び事業所を有していること -
2 従業員数要件
常時雇用する従業員の数が100人以下の中小企業等であること(みなし大企業を除く) -
3 社会保険の加入
雇用保険適用事業所及び労働者災害補償保険適用事業所であること -
4 イクボス宣言
平塚市イクボス宣言企業として登録されていること -
5 市税の納税状況
市税の滞納がないこと(非課税や市外居住の場合も所定の証明書が必要) -
6 過去の交付実績
過去にこの奨励金の交付を受けたことがないこと
交付対象のための追加要件(行動計画・就業規則)
新たな取り組みとして、以下の3項目をすべて満たす必要があります。
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一般事業主行動計画の策定・届出
次世代育成支援対策推進法に基づく計画を策定し、神奈川労働局に届出済みであること、外部への公表および従業員への周知を実施していること -
行動計画の内容
対策内容が3項目以上あり、うち1項目以上が「雇用環境の整備」に該当すること -
就業規則の整備・専門家確認
令和7年3月1日以降に、賃金・休暇等の制度を新たに規定または改定していること、関係法令を上回る水準であり、従業員へ周知していること、市指定のアドバイザー(専門家)による確認を受けていること
■交付対象とならない事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象外となります。
- 大企業および「みなし大企業」
- 任意団体(同窓会、PTA、サークル等)
- 法人格を持たない労働組合
- 申請時点で事業を営んでいない創業予定者
- 政治活動及び宗教活動を主たる事業とする事業者
- 暴力団員等またはそれらと密接な関係を有する者
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 営業に必要な許認可等を取得していない者
「みなし大企業」の定義:
・大企業が株式等の2分の1以上を所有
・複数の大企業が株式等の3分の2以上を所有
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員・職員が兼務している場合などを指します。
※従業員の奨学金返還支援制度を新たに導入した場合は、5万円が加算されます。
※受付期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までですが、予算の範囲を超える場合は早期に終了することがあります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/sangyo/page33_00139.html
- エネルギー源転換補助金制度 公式ページ(2025年8月27日更新)
- https://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/hojo/energytenkan.html
- 札幌市公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/
- さっぽろ 省エネ家電で家計を応援キャンペーン事業
- https://www.city.sapporo.jp/kankyo/energy/hojo/shouenekadendekakeiwoouencampaign.html
申請手続きは主に郵送で行われます。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。