川辺町中小企業退職金共済掛金補助金(令和7年度)
目的
川辺町内の中小企業者に対し、従業員の福祉増進と雇用の安定を図るため、新たに加入した退職金共済制度の掛金の一部を補助します。中小企業退職金共済または特定退職金共済への加入を促進することで、企業の振興と地域経済の活性化に寄与することを目指しています。国からの助成金とも併用可能で、制度導入時の経済的負担を軽減します。
申請スケジュール
- 掛金納付(12ヶ月分)
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- 対象期間:契約月から12ヶ月間
補助の対象となるには、以下の条件を満たして12ヶ月分の掛金を完納する必要があります。
- 令和2年4月1日以降に新たに共済契約を締結した中小企業者であること
- 川辺町内に事業所を有し、現に事業を営んでいること
- 町税に未納がないこと
- 補助金交付申請
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- 申請締切:12ヶ月分納付の翌月末日
以下の必要書類を川辺町役場 産業環境課へ提出してください。
- 川辺町中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)
- 退職金共済手帳または被共済者証の写し
- 月別・個人別共済掛金内訳書
- 川辺町中小企業退職金共済掛金補助金交付請求書(様式第3号)(※日付等は未記入で提出)
- 審査・交付決定通知
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申請後随時
町にて申請内容の審査(対象要件や町税の納付状況等)を行います。審査の結果、補助金の交付が決定された場合、「補助金交付決定通知書(様式第2号)」が申請者に送付されます。
- 補助金の振込
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- 振込時期:請求書の受理後
交付決定後、提出済みの「補助金交付請求書」に基づき、指定された金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
【補助額の計算】
支払済共済掛金(12ヶ月分)の合計額 × 20%
※被共済者1名につき年額12,000円が上限。100円未満の端数は切り捨て。
対象となる事業
川辺町中小企業退職金共済掛金補助金制度は、中小企業が退職金共済制度へ加入することを促進することを通じて、中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図ることを主たる目的としています。新たに退職金共済制度を導入した事業者に対し、支払った共済掛金の一部を川辺町が補助する仕組みです。
■川辺町中小企業退職金共済掛金補助金制度
中小企業における従業員の福利厚生の充実と雇用の安定を目的とし、新たに退職金共済制度へ加入した事業者に対して、支払った掛金の一部を補助するものです。
<対象となる共済制度>
- 中小企業退職金共済:中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第2条第3項の規定に基づき、勤労者退職金共済機構が実施する制度
- 特定業種退職金共済:所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第73条第1項の規定に基づき、特定退職金共済団体が実施する制度
<補助の対象となる事業者(要件)>
- 川辺町内に事業所を有し、現に事業を営んでいること
- 川辺町が課する町税に未納がないこと
- 共済契約が効力を生じた月(契約月)から起算して、12ヶ月分の共済掛金を納付していること
- 令和2年4月1日以降に新たに共済契約を締結した事業者であること
<補助の対象となる共済掛金と補助金額>
- 対象掛金:契約月から起算して12ヶ月分の共済掛金の合計額(掛金負担軽減措置を受けている場合は、その減額された額を差し引いた額)
- 補助率:対象となる共済掛金の合計額の20%(100円未満切り捨て)
- 補助上限額:被共済者(従業員)1名につき年額12,000円
<必要書類>
- 川辺町中小企業退職金共済掛金補助金交付申請書(様式第1号)
- 退職金共済手帳または被共済者証の写し
- 月別・個人別共済掛金内訳書
- 川辺町中小企業退職金共済掛金補助金交付請求書(様式第3号)
- その他、町長が必要と認める書類
<申請期限>
- 共済契約が効力を生じた月(契約月)から起算して12ヶ月分の共済掛金を納付した月の翌月末日まで
補助内容
■中小企業退職金共済掛金補助金
<補助対象となる共済制度>
- 中小企業退職金共済制度(中小企業退職金共済法に基づき、勤労者退職金共済機構が実施する制度)
- 特定退職金共済制度(所得税法施行令に基づき、特定退職金共済団体が実施する制度)
<補助対象事業者の要件>
- 令和2年4月1日以降に新たに共済契約を締結した中小企業者
- 川辺町内に事業所を有し、現に事業を営んでいること
- 川辺町に対して納めるべき町税に滞納がないこと
- 契約月から起算して12ヶ月分の共済掛金を既に納付していること
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象掛金合計額の20%(10分の2)
- 上限額:被共済者(従業員)一人につき年額12,000円
- 端数処理:100円未満の端数は切り捨て
<対象掛金の定義>
契約月から起算して12ヶ月分の共済掛金の合計額(掛金負担軽減措置を受けている場合は、減額後の額が対象)。
対象者の詳細
補助の対象となる事業者(申請者)
令和2年4月1日以降に新たに退職金共済契約を締結した、中小企業退職金共済法第2条第1項に規定される中小企業者で、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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申請要件
① 川辺町内に事業所を有し、現に事業を営んでいること、② 町税に未納がないこと(町税等の納付状況の確認に同意が必要)、③ 共済契約が効力を生じた日(契約月)から起算して12ヶ月分の共済掛金を納付したこと
被共済者(従業員)および対象制度
補助の対象となる従業員および共済制度は以下の通りです。
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対象となる被共済者
中小企業退職金共済法第2条第7項に規定される者、所得税法施行令第73条第1項第2号に規定される者 -
対象となる共済制度
中小企業退職金共済(勤労者退職金共済機構が実施)、特定退職金共済(特定退職金共済団体が実施)
【補助金額について】
支払った共済掛金に対して補助率20%を適用し、被共済者1名につき年額12,000円が限度となります。
※申請には「退職金共済手帳」又は「被共済者証の写し」等の書類が必要です。その他詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=28644
- 川辺町役場 公式サイト
- https://www.kawabe-gifu.jp/
- 川辺町教育ポータルサイト
- https://kyoiku.kawabe-town.jp/
- 川辺町 ごみ分別辞典「ごみサク」
- https://www.gomisaku.jp/0025/
- 川辺漕艇場
- https://www.kawabe-gifu.jp/soutei/
- 川辺町図書室
- https://library.kawabe-town.jp/
- 公式Facebook
- https://www.facebook.com/kawabeboat
- 公式Twitter
- https://twitter.com/boatonkawabe
- 公式Instagram
- https://instagram.com/kawabe.gifu
- 川辺町オンライン申請ページ
- https://www.kawabe-gifu.jp/?page_id=46531
川辺町中小企業退職金共済掛金補助金に関する申請書類およびオンライン申請窓口の情報が含まれています。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。