井手町 家庭向け再生可能エネルギー・省エネ設備設置補助金(令和7年度)
目的
井手町内の自ら居住する住宅に、太陽光発電設備、蓄電設備、高効率給湯機器、またはコージェネレーションシステムを導入する個人に対し、設置経費の一部を補助します。家庭における再生可能エネルギーの活用や省エネルギー化を強力に推進することで、温室効果ガスの排出削減と脱炭素社会の実現、および住民の負担軽減を図ります。
申請スケジュール/交付までの流れ
令和6年度分については、令和6年8月21日以降に工事を着手した方が対象となります。
具体的な申請受付期間や締切日については明記されていないため、詳細は担当窓口へお問い合わせください。
- 補助対象の確認と準備
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令和6年8月21日以降に着工した事業が対象
以下の要件を確認します。- 井手町内に居住し、対象設備を設置または設備付き住宅を購入した個人
- 電灯契約を結んでおり、町税等の滞納がないこと
- 過去に同補助金を受けていないこと
- 昭和56年5月31日以前着工の木造住宅は耐震要件を満たすこと
- 事業開始承認申請(該当者のみ)
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工事が1年以上かつ2年度にまたがる場合、着工前に実施
全ての設置工事および代金支払に1年以上を要し、かつ2つの年度に渡って工事を行う予定の場合のみ、事前に「事業開始承認申請書」を提出し承認を受ける必要があります。
- 工事・設置・支払い
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申請前に完了させる必要あり
対象設備の設置工事を行い、代金の支払いを完了させます。
また、電力会社と電力需給契約を締結し、受給を開始してください。
- 補助金交付申請
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受給開始から12ヶ月以内
設備設置および支払い完了後、「補助金交付申請書」および添付書類を提出します。
主な添付書類:- 機器購入等の契約書写し
- 領収書の写し(内訳含む)
- 設置状況が分かる写真、配置図
- 電力需給契約書の写し など
- 審査・交付決定
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申請後、町長による審査
町長が申請書類の内容を審査し、交付の可否を決定します。
結果は「補助金交付決定通知書」または「補助金不交付通知書」により通知されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知受領後
「補助金交付請求書」に振込先口座情報などを記入し、町長へ提出します。
- 補助金の交付
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請求書受理後、速やかに
指定した口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
提供されたコンテキスト情報に基づき、対象となる事業について詳しくご説明いたします。ここでは主に3つの事業が補助対象として挙げられており、それぞれに詳細な要件や補助額が定められています。これらの事業は、住宅における再生可能エネルギーの導入や省エネルギー化を促進することを目的としています。
■1 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
この事業は、住宅に太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置し、発電した電力を自家消費するとともに、余剰電力をFIT(固定価格買取制度)により売電することも可能なタイプです。
<補助対象事業の要件>
- 設備の種類: 住宅用の太陽光発電設備(発電出力2kW以上)と住宅用の蓄電設備(蓄電池の蓄電容量合計1kWh以上)を同時に設置することが必須です。
- 法令等への準拠: 設置される設備は各種法令等に準拠している必要があります。特に蓄電池については、日本産業規格または一般社団法人電池工業会規格にも準拠していることが求められます。
- 接続要件: 蓄電設備は、常時、住宅用太陽光発電設備と接続され、発電された電力を充放電できる構造である必要があります。
- 実績と状態: 商用化され導入実績がある設備であること、かつ中古設備やPPA(電力購入契約)またはリースによる導入ではないことが条件です。
- 耐震要件(木造住宅のみ): 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合、設備設置後の耐震診断評点が1.0以上であるか、耐震シェルターを設置して井手町木造住宅耐震改修事業費補助金の交付を受けている必要があります。
<補助対象経費>
- 補助対象事業に要する経費全般が対象となります。
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内であり、以下の合計額が支給されます。
- 住宅用太陽光発電設備: 発電出力1kWあたり1万円(上限4万円)。
- 住宅用蓄電設備: 蓄電容量1kWhあたり2万円(上限12万円)。
■2 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
この事業も住宅に太陽光発電設備と蓄電設備を同時に設置しますが、FIT(固定価格買取制度)による売電は認められず、発電した電力は原則として自家消費に限定される点が特徴です。国が定める「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」の要件に準拠する形で、より高い補助額が設定されています。
<補助対象事業の要件>
- 設備の種類: 住宅用の太陽光発電設備(発電出力2kW以上)と住宅用の蓄電設備(蓄電池の蓄電容量合計1kWh以上)を同時に設置することが必須です。
- 法令等への準拠: 設置される設備は各種法令等に準拠している必要があります。
- 接続要件: 蓄電設備は、常時、住宅用太陽光発電設備と接続され、発電された電力を充放電できる構造である必要があります。
- 実績と状態: 商用化され導入実績がある設備であること、かつ中古設備やPPAまたはリースによる導入ではないことが条件です。
- J-クレジット制度: 法定耐用年数を経過するまでの間、この事業で得られた温室効果ガス排出削減効果について、J-クレジット制度への登録を行わないことが求められます。
- 国実施要領への準拠: 設置される住宅用の太陽光発電設備および蓄電設備は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号制定。以下「国実施要領」)の別紙2に定められている交付要件を満たす必要があります。具体的には、太陽光発電設備は「国実施要領別紙2の2.ア(ア)太陽光発電設備(自家消費型)」、蓄電設備は「国実施要領別紙2の2.ア(イ)蓄電池」の要件に合致しなければなりません。
- 他補助金との併用不可: 国が交付する他の補助金をこの設備に関して受けていないことが条件です。
- 年間自家消費率: 電力消費計画書により、住宅用太陽光・蓄電設備により発電する電力の年間自家消費率見込みが30パーセント以上であることを示す必要があります。
- 耐震要件(木造住宅のみ): 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合、設備設置後の耐震診断評点が1.0以上であるか、耐震シェルターを設置して井手町木造住宅耐震改修事業費補助金の交付を受けている必要があります。
<補助対象経費>
- 国実施要領別表第1に定められた事業費が対象となります。
<補助額>
- 補助対象経費の2分の1以内であり、以下の合計額が支給されます。
- 住宅用太陽光発電設備: 発電出力1kWあたり2万円(上限8万円)。
- 住宅用蓄電設備: 蓄電容量1kWhあたり3万5千円(上限21万円)。
■3 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
この事業は、住宅のエネルギー効率を高めるために、高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムを設置することを支援します。
<補助対象事業の要件>
- 同時設置: この補助対象経費が、他の補助事業(別表1または別表2に定める補助事業)と同時に住宅用の高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムのいずれかを設置する経費であることが条件です。
- 法令等への準拠: 設置される設備は各種法令等に準拠している必要があります。
- 実績と状態: 商用化され導入実績がある設備であること、かつ中古設備やリース設備ではないことが条件です。
- 高効率給湯機器: 設置される高効率給湯機器は、従来の給湯機器等と比較して30%以上の省CO2効果が得られるものである必要があります。
- コージェネレーションシステム: 設置されるコージェネレーションシステムは、都市ガス、天然ガス、LPG、バイオガス等を燃料とし、エンジン、タービン等により発電するとともに、熱交換を行う機能を有する熱電併給型動力発生装置、または燃料電池であることが求められます。
- 他補助金との併用不可: 国が交付する他の補助金をこの設備に関して受けていないことが条件です。
- 耐震要件(木造住宅のみ): 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の場合、設備設置後の耐震診断評点が1.0以上であるか、耐震シェルターを設置して井手町木造住宅耐震改修事業費補助金の交付を受けている必要があります。
<補助対象経費>
- 国実施要領別表第1に定められた事業費が対象となります。
<補助額>
- 以下のいずれかの額が支給されます。
- 高効率給湯機器: 設置に要した費用の2分の1以内(上限30万円)。
- コージェネレーションシステム: 設置に要した費用の2分の1以内(上限80万円)。
■補助対象者(3事業共通)
上記の3つの事業全てに共通して、補助金の交付対象となる者は以下の要件を全て満たす個人です。
<要件>
- 居住要件: 井手町内に、自らが居住する住宅または住居として居住する予定の建物に補助対象設備を設置した個人、または補助対象設備が設置された住宅を購入した個人であること。(※この住宅は、店舗や事務所等と兼用するものも含まれますが、2戸以上の住戸を有するものは原則として対象外です。ただし、親族関係にある2または3世帯が居住することを想定した建築物は含まれます。)
- 電灯契約: 電力会社と電灯契約を結んでいる者であること。
- 建物所有: 設置する建物等が補助申請者の所有物でない場合は、建物の所有者の設置承諾を得ている必要があります。
- 管理責任: 住宅用太陽光・蓄電設備の管理および活用を自らの責任下で実施する者であること。
- 電力需給契約: 補助対象設備を対象とする電力需給契約を電力会社と締結し、需給開始日から12ヶ月以内の者であること。
- 納税状況: 井手町の町税等を滞納していない者であること。
- 重複受給の禁止: 同一の住宅において、この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けていない者であること。
▼補助の対象とならないケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりません。
- 設備が複数: 一つの電力需給契約や建物等、または補助申請者において、住宅用太陽光・蓄電設備が複数にわたる場合。
- 町の他の補助金との重複: 当該住宅用太陽光・蓄電設備について、町の他の補助金の交付を受けている場合。
補助内容
■1 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
<条件>
国実施要領に係る書面を添付しない場合
<補助対象事業の要件>
- 住宅用の太陽光発電設備(発電出力2kW以上)と、住宅用の蓄電設備(蓄電池の蓄電容量の合計1kWh以上)を同時に設置する経費が対象
- 設置される設備は各種法令等に準拠し、商用化され導入実績があるもの
- 蓄電池は日本産業規格または一般社団法人電池工業会規格に準拠していること
- 蓄電設備は常時、住宅用太陽光発電設備と接続され、発電された電力を充放電できる構造であること
- 中古設備や、PPA(電力販売契約)またはリースによる導入は補助対象外
<補助額(補助率:補助対象経費の1/2以内)>
| 区分 | 単価計算式 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備 | 発電出力1kW当たり1万円 | 4万円 |
| 住宅用蓄電設備 | 蓄電容量1kWh当たり2万円 | 12万円 |
<合計上限額>
16万円
■2 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
<条件>
国実施要領に係る書面を添付する場合(FIT売電を行わず自家消費を基本とする)
<補助対象事業の要件>
- 住宅用の太陽光発電設備(発電出力2kW以上)と、住宅用の蓄電設備(蓄電池の蓄電容量の合計1kWh以上)を同時に設置する経費が対象
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 国実施要領(別紙2)に定められている交付要件を満たすこと
- 国が交付する他の補助金を重複して受けていないこと
- 中古設備やPPA・リースによる導入は対象外
<補助額(補助率:補助対象経費の1/2以内)>
| 区分 | 単価計算式 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電設備 | 発電出力1kW当たり2万円 | 8万円 |
| 住宅用蓄電設備 | 蓄電容量1kWh当たり3万5千円 | 21万円 |
<合計上限額>
29万円
■3 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
<条件>
上記の太陽光・蓄電設備設置事業と同時に設置されることが要件
<補助対象事業の要件>
- 高効率給湯機器またはコージェネレーションシステムのいずれかを設置する経費が対象
- 高効率給湯機器:従来の給湯機器等と比較して30%以上の省CO2効果が得られるもの
- コージェネレーションシステム:都市ガス等を燃料とし、発電および熱交換機能を有する熱電併給型動力発生装置または燃料電池
- 中古設備やリース設備は補助対象外
- 国が交付する他の補助金を受けていないこと
<補助額(いずれか一方の設置費用に対し交付)>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 高効率給湯機器 | 1/2以内 | 30万円 |
| コージェネレーションシステム | 1/2以内 | 80万円 |
公式サイト
※詳細は公式サイトをご確認ください。