終了済 掲載日:2025/12/28

須坂市 中小企業退職金共済加入奨励補助金(令和7年度)

上限金額
1万円
申請期限
2026年02月10日
長野県|須坂市 長野県須坂市 公募開始:2026/01/05~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

須坂市内に事業所を持つ中小企業を対象に、従業員の退職金制度の確立を支援するため、退職金共済契約に係る掛金の一部を補助します。中小企業退職金共済等に加入し掛金を納付した事業者に対し、従業員1人につき月額400円を最長3年間交付することで、従業員の福利厚生の充実と安定した雇用環境の維持・向上を図ります。

申請スケジュール

須坂市中小企業退職金共済加入奨励補助金は、市内に事業所を有し、従業員の退職金共済掛金を納付した中小企業者が対象です。申請にあたっては、市からの通知(例年1月頃)を確認し、指定の期日までに必要書類を提出する必要があります。
補助対象期間
  • 対象期間:1月1日〜12月31日(1年間)

1月1日から12月31日までに支払われた退職金共済掛金が対象となります。また、被共済者の加入期間が一定の条件(例:令和6年度申請の場合は令和3年2月〜令和6年12月加入者)を満たしている必要があります。

申請のお知らせ受領
例年1月頃

勤労者退職金共済機構等のリストに基づき、須坂市から対象企業へ申請に関するお知らせが通知されます。

補助金の申請(様式第1号の提出)
  • 申請締切:2025年01月30日(例)

以下の書類を須坂市産業連携開発課へ提出してください。

  • 須坂市中小企業退職金共済加入奨励補助金交付申請書(様式第1号)
  • 実績報告書(様式第2号):加入月数に応じた補助額を「補助申請額早見表」で確認し記入
  • 退職金共済手帳または被共済者証の写し

審査・交付決定通知の受領
申請後順次

市による審査完了後、「交付決定兼確定通知」が申請者に送付されます。この通知は後の請求手続きに必要です。

補助金の請求(様式第4号の提出)
通知受領後

「須坂市中小企業退職金共済加入奨励補助金交付請求書(様式第4号)」を提出します。振込口座の名義(フリガナ含む)を通帳の記載通りに正確に記入してください。

補助金の交付(振込)
請求後順次

請求書の内容に不備がなければ、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

須坂市が市内の中小企業の従業員の方々の退職金制度確立を支援するために実施している補助金制度です。中小企業が「勤労者退職金共済機構」または「特定退職金共済団体」と退職金共済契約を締結し、従業員の退職金共済掛金を納付した場合に、その掛金の一部を須坂市が補助するものです。

■須坂市中小企業退職金共済加入奨励補助金

中小企業が従業員のために退職金制度を導入しやすくすることで、従業員の福利厚生の充実を支援し、市内企業の安定的な雇用環境の維持・向上に貢献することを目的としています。

<補助対象となる事業者>
  • 須坂市内に事業所を有していること。
  • 退職金共済契約に基づき、被共済者(従業員)の掛金を適切に納付していること。
  • 補助金の交付申請を行う時点で、引き続き事業を営んでいること。
  • 一般的な事業者の場合:常時雇用する従業員数が100人未満の事業者。
  • 特定の業種(金融業、保険業、不動産業、卸売小売業、サービス業)の場合:常時雇用する従業員数が30人未満の事業者。
<対象となる共済制度>
  • 中小企業退職金共済
  • 特定業種退職金共済
  • 特定退職金共済
<補助額と補助期間>
  • 補助額:被共済者(従業員)1人につき月額400円
  • 補助期間:被共済者が新規に退職金共済に加入した月から3年間
<申請時期・方法>
  • 須坂市からの通知:例年1月頃(退職金共済事業実施本部等のリストに基づく)
  • 申請期限:例年2月上旬(1月1日から12月31日までに支払った掛金が対象)

▼補助対象外となる事業

本補助金制度において、以下の場合は補助の対象とはなりません。

  • 特定の加入時期に該当しない被共済者に係る掛金。
    • 令和3年1月以前に加入した方は対象外です。
  • 申請時点で事業を継続していない場合。
  • 須坂市の課税・納税状況の調査に同意できない場合。

補助内容

■須坂市中小企業退職金共済加入奨励補助金

<補助対象となる中小企業者>
  • 所在地:市内に事業所を有していること
  • 契約状況:退職金共済契約に基づき、被共済者(従業員)の掛金を適切に納付していること
  • 事業継続:補助金の交付を申請する時点で事業を営んでいること
  • 従業員数:常時雇用する従業員数が100人未満(ただし、金融業、保険業、不動産業、卸売小売業、サービス業は30人未満)
<対象となる共済制度>
  • 中小企業退職金共済
  • 特定業種退職金共済
  • 特定退職金共済
<補助額>

被共済者(従業員)1人につき月額400円

<補助期間>

新たに共済制度に加入した月から起算して最長で3年間

<2024年度(令和6年度)補助申請額早見表(例)>
加入年月補助対象月数補助申請額
2024年1月加入12ヶ月分4,800円
2024年2月加入11ヶ月分4,400円
2024年12月加入1ヶ月分400円
2021年2月加入1ヶ月分(2024年1月分のみ対象)400円

対象者の詳細

補助対象となる中小企業者(申請者)

須坂市が中小企業の従業員の退職金制度確立を支援するために設けられた補助金です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 事業所の所在地
    須坂市内に事業所を有していること
  • 退職金共済契約と掛金の納付
    勤労者退職金共済機構または特定退職金共済団体と契約を締結していること、被共済者(従業員)の掛金を適正に納付していること
  • 事業の継続性
    補助金の交付申請時点で、現に事業を営んでいること
  • 企業規模の要件
    一般の事業者:常時雇用する従業員数が100人未満であること、特定業種(金融・保険・不動産・卸売小売・サービス業):常時雇用する従業員数が30人未満であること
  • 対象となる共済制度
    中小企業退職金共済、特定業種退職金共済、特定退職金共済

補助対象となる従業員(被共済者)

中小企業者が掛金を納付している従業員のうち、以下の条件に該当する方が対象となります。

  • 補助対象期間
    対象年の1月1日から12月31日までの期間に支払われた掛金が対象
  • 補助期間と金額
    被共済者1人につき月額400円を補助、新規加入月から最長で3年間まで
  • 加入年月日の条件(令和6年度申請例)
    令和3年2月から令和6年12月までに加入した従業員が対象
  • 年度途中での退職者
    掛金を納付した月までは補助対象(実績報告書に退職日の記入が必要)

■補助対象外となる場合

以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。

  • 令和3年1月以前に共済に加入した従業員(令和6年度申請の場合)
  • 補助金の交付申請時点で事業を営んでいない事業者

※加入年月日は、退職金共済手帳や被共済者証の写しにより確認されます。

※詳細な申請手続きや必要書類については、須坂市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.suzaka.nagano.jp/soshiki/5030/7/6068.html
須坂市公式ホームページ(トップページ)
https://www.city.suzaka.nagano.jp/index.html
お問い合わせフォーム
https://www.city.suzaka.nagano.jp/cgi-bin/inquiry.php/29?page_no=6068

資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は郵送で行う必要があります。

お問合せ窓口

須坂市産業振興部 産業連携開発課
受付窓口
シルキー 2階
産業連携開発課申請書の提出先も同じ住所の「須坂市産業連携開発課 退職金共済掛金補助金担当」となっています。
この場所は、須坂市役所の本庁舎とは異なりますので、ご訪問の際はご注意ください。
須坂市役所全体の代表連絡先
TEL:026-245-1400(代表)
FAX:026-246-0750
受付窓口
須坂市役所
ホームページ全般に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。