公募中 掲載日:2025/12/28

川越市 障害者等相談支援事業所整備促進補助金

上限金額
50万円
申請期限
随時
埼玉県|川越市 埼玉県川越市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

川越市内で新たに障害者等の相談支援事業所を開設し、市の指定申請を行う事業者に対して、什器や備品等の開設準備に必要な経費を最大50万円補助します。本事業は、市内の相談支援体制の充実を図ることで、障害のある方が地域で安心して日常生活を送れる環境を整備し、支援サービスの提供基盤を強化することを目的としています。

申請スケジュール

川越市障害者等相談支援事業所整備促進補助金は、市内相談支援体制の充実化を図るため、新規指定申請を行う事業所を対象に令和8年度まで実施されます。
※予算の範囲内で実施されるため、早めの相談が推奨されます。
事前相談・準備
指定公示の約3ヶ月前

補助金の交付申請および指定申請を行う前に、市への事前相談が必要です。

  • 指定に係る相談:約10日間
  • 補助金に係る相談:約10日間

この期間に、補助対象となる開設準備経費(什器、看板、備品等)の購入計画や見積の準備を進めます。

補助金交付申請・指定申請
  • 公募開始:2022年04月01日
  • 申請締切:予算終了まで

指定申請と併せて「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。

提出書類:
  • 事業計画書(参考様式あり)
  • 収支計画書(参考様式あり)
  • 購入予定の備品の見積書やカタログ

※原則として1法人1会計年度につき1申請となります。

審査・交付決定通知
  • 交付決定通知:申請から約1ヶ月後

市が申請内容を審査し、「補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)」を送付します。この通知を受けた後に、本格的な備品発注等を行います。

事業実施・実績報告
指定公示(当月)〜事業完了後速やか

事業所の指定を受け、事業が完了(備品の納品・支払等)した際は、速やかに「事業実績報告書(様式第3号)」を提出してください。

  • 領収書の写しや納品された備品の写真など、実施状況がわかる資料を添付する必要があります。
交付額確定・補助金交付
実績報告の後

実績報告書の審査後、市から「補助金交付額確定通知書(様式第4号)」が届き、補助金が交付されます。

事後の留意事項:
  • 関係書類(帳簿・領収書等)は5年間の保管義務があります。
  • 交付から3年間は、相談支援専門員数や相談件数の報告が必要です。

対象となる事業

「川越市障害者等相談支援事業所整備促進補助金」によって支援される障害者等にかかる相談支援事業所の整備事業、およびその根幹となる特定相談支援事業を指します。

■相談支援事業所整備促進補助金

川越市が市内の障害者等への相談支援体制の充実化を促進することを目的とし、新たに相談支援事業所を設置する事業者に対して開設にかかる初期費用の一部を補助します。

<補助対象事業者>
  • 川越市内に相談支援事業所を新設し、市に対して特定相談支援事業の指定申請を行う予定がある者
<補助対象経費>
  • 相談支援事業所の開設時に必要となる什器、看板、備品など、これらに類する物品の購入費用
<補助金額>
  • 1つの補助事業に対して最大50万円以内(千円未満の端数は切り捨て)
<補助金交付の条件>
  • 補助事業の内容変更や経費配分の変更(軽微なものを除く)は事前に市長の承認が必要
  • 補助金は当該補助事業以外の目的に使用することはできない
  • 安定的な相談支援事業の実施のため、必要な相談支援専門員の確保と管理を行うこと
  • 補助事業を中止・廃止、または予定期間内に完了しない場合や遂行が困難になった場合は報告し指示を受けること
<事業完了後の報告義務>
  • 事業完了後、速やかに「事業実績報告書」を提出すること
  • 交付を受けた年度から3年間は、相談支援専門員の数や相談件数などを市に報告すること
  • 補助金の収支に関する帳簿や領収書などの関係書類を会計年度終了後5年間保管すること

補助内容

■川越市障害者等相談支援事業所整備促進補助金

<補助対象経費(開設準備経費)>
  • 什器(机、椅子、書棚など)
  • 看板
  • 相談支援事業所の開設時に必要な備品(電話、FAX、パソコン、コピー機など)
<補助対象外経費>

車輌の購入費用

<補助金額>
項目内容
補助上限額補助事業1件あたり50万円以内
端数処理千円未満の端数は切り捨て
<主な交付条件・義務>
  • 原則として1法人あたり1会計年度につき1申請まで
  • 経費の配分を大幅に変更(総額の20%超など)する場合は市長の承認が必要
  • 相談支援事業所の開設準備以外の目的への使用禁止
  • 相談支援専門員の確保と管理の義務
  • 補助事業完了後3年間の状況報告(専門員数や相談件数など)
  • 関係書類の5年間保管義務

対象者の詳細

補助対象事業者の条件

川越市内で新たに相談支援事業所を立ち上げ、指定を受ける意向のある法人等が対象です。具体的には、以下の全ての条件を満たす必要があります。

  • 1 市内に相談支援事業所を設置すること
    川越市内に、障害者の相談支援を行う事業所を新たに設置する予定であること
  • 2 市に対して相談支援事業の指定申請を行う予定があること
    「指定特定相談支援事業者」または「特定相談支援事業所」としての指定申請を行う予定があること、障害者総合支援法第5条第18項に規定される特定相談支援事業を目的とすること

申請に関する要件

補助金の交付申請にあたっては、以下のルールが適用されます。

  • 申請回数の制限
    原則として1法人あたり1会計年度につき1申請まで(※市長が特に認める場合を除く)

※本事業は令和4年度から令和8年度までの期間限定で、予算の範囲内で交付されます。
※補助限度額は1件につき50万円です。
※車両の購入費用は補助対象外となります。
※その他詳細は、川越市障害者等相談支援事業所整備促進補助金交付要綱をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kenko/fukushi/1006736/1006825/1006828.html
川越市公式サイト
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/
多言語対応版公式ホームページ(英語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jaen/
多言語対応版公式ホームページ(中国語 簡体字)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jazh/
多言語対応版公式ホームページ(韓国語)
https://honyaku.j-server.com/LUCAIKAWAG/ns/w4/jako/
福祉部 障害者福祉課 計画担当へのお問い合わせ専用フォーム
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G190040020/1006828

補助金の申請書類は、川越市の公式サイトからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

福祉部 障害者福祉課 計画担当
受付時間
川越市役所の開庁時間に準じて対応しています
受付窓口
川越市役所
福祉部 障害者福祉課 計画担当所在地: 〒350-8601 川越市元町1丁目3番地1
令和4年度から令和8年度までの期間限定事業で、補助限度額は1件につき50万円、什器や看板、開設に必要な備品などが対象となります(車両は補助対象外)。
川越市役所
TEL:049-224-8811
FAX:049-225-2171
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝休日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
川越市役所
所在地: 〒350-8601 埼玉県川越市元町1丁目3番地1
一部の組織や施設では、開庁時間が異なる場合があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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