公募中 掲載日:2025/12/28

富士見市 商店街活性化・環境整備・街路灯電気料金補助金

上限金額
未設定
申請期限
2026年03月28日
埼玉県|富士見市 埼玉県富士見市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

富士見市内の商店街団体等に対し、商店街の活性化や振興、地域住民の安全確保を目的として、イベント等の販売促進事業や街路灯の整備・維持管理に必要な経費を補助します。具体的には、活性化に向けた各種事業の実施費用や、街路灯・駐車場の整備費、街路灯の年間電気料金などを幅広く支援することで、魅力ある商店街づくりと地域経済の発展を図ります。

申請スケジュール

富士見市の商店街等に対する補助金(販売促進・環境整備・街路灯電気料)の申請フローです。原則として事業開始の1ヶ月前までに申請が必要です。手続きや必要書類の詳細は、富士見市役所 産業経済課(049-257-6827)までお問い合わせください。
交付申請
事業開始の1ヶ月前まで

補助対象事業を開始しようとする日の1ヶ月前までに、必要書類を市長へ提出してください。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 定款、規約、又は会則
  • (環境整備の場合)見積書、図面、施工前写真など
交付決定・却下通知
審査後

市長が申請内容を審査し、補助金の交付を決定(または却下)した旨を通知します。

  • 販売促進等:様式第8号で通知
  • 環境整備:様式第9号で通知
事業実施・内容変更
交付決定後

決定内容に基づき事業を実施してください。事業内容に変更、中止、廃止が生じる場合は、事前に承認申請書(様式第4号等)を提出し、承認を得る必要があります。

状況報告
要求があった場合

市長から事業の遂行状況について要求があった場合は、指定された期日までに書面で報告してください。

実績報告
  • 実績報告期限:事業完了から30日以内

事業完了後(または中止・廃止の承認後)30日以内に実績報告書を提出してください。

主な提出書類:
  • 補助事業等実績報告書(様式第9号等)
  • 事業報告書、収支決算書
  • 領収書の写し、実施を証する写真やチラシ
確定通知
報告書審査後

実績報告の審査に基づき、市長が最終的な補助金の額を確定し通知します(様式第12号等)。

交付請求・受領
確定通知後

確定通知を受けた後、交付請求書(様式第13号等)を通帳の写しとともに提出してください。原則として精算払い(後払い)となります。

留意事項:

帳簿および証拠書類は、事業完了日の翌年度から5年間保管する義務があります。

対象となる事業

富士見市では、市内商店街の活性化および振興を図るため、複数の種類の補助金制度を設けています。いずれも「商店街等」(商店街振興組合、商店街、商工会、商店会連合会、大学等、またはこれら複数の団体により組織される実行委員会)が主体的に行う事業が対象となります。

■1 富士見市商店街活性化推進事業(各種事業)

この補助金は、商店街等が主体的に行う様々な事業を支援し、商店街の活性化と振興を目的としています。

<対象となる事業の具体例>
  • 販売促進事業: 商店街全体の売上向上や集客を図るためのキャンペーン、イベントなど
  • 商店街運営改善事業: 商店街組織の運営効率化や魅力向上に向けた取り組み
  • コミュニティ連携事業: 地域住民との交流を深めるイベントや、地域全体を巻き込んだ活動
  • 文化創出・情報発信事業: 商店街の歴史や文化を活かしたイベント、広報活動、情報提供など
  • 環境問題・高齢社会対応事業: 環境負荷低減の取り組みや、高齢者が利用しやすい商店街にするためのサービス改善など
  • その他目的を達成するために必要な事業: 商店街の活性化・振興に資すると市長が認める事業
<特記事項>
  • 大学等が主体的に行う事業の場合、商店街振興組合、商店街を形成する任意の団体、商工会、または商店会連合会と共同で行う事業に限られます。
<補助対象となる経費の例>
  • 賃金: アルバイトの賃金
  • 報償費: 講師謝礼、出演料、原稿料、事業協力者への謝礼
  • 消耗品費: 教材、資料、装飾材料などの消耗品費、賞品代
  • 印刷製本費: チラシ、ポスター、パンフレット、商品券・サービス券などの印刷・製本費
  • 役務費: 郵便料金、保険料、手数料、クリーニング代
  • 委託料: デザイン委託、イベント企画委託、会場設営関係の委託費
  • 使用料・賃借料: 会場使用料、設備賃借料、車両借上料、駐車場使用料、コピー代
  • 備品購入費: 各種機材の購入代
  • その他、補助対象事業の実施上必要かつ社会通念上適切と認められる経費
<補助金の額>
  • 補助対象経費の3分の1以内の額(1団体につき上限100万円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■2 商店街等の環境整備事業・基盤整備事業

この補助金は、商店街等の環境整備を促進し、商店街のイメージアップを図るための施設整備事業を支援します。

<補助対象となる施設(事業)の具体例>
  • 商店街環境施設整備事業: 街路灯(LED等特定ランプ)、アーチ、モニュメント、案内板、カラー舗装、小公園、水飲み場、街路樹、花壇、噴水、ストリートファニチャー、放送設備など
  • 商店街基盤整備事業: 駐車場、駐輪場、ショッピングモール、商店街会館など
<補助金の額>
  • 街路灯(特定ランプ): 施設整備に要する経費の5分の4以内(上限1,500万円)
  • その他の環境施設: 施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,000万円)
  • 基盤整備施設(駐車場等): 施設整備に要する経費の3分の1以内(上限1,500万円)
  • 1,000円未満の端数は切り捨て

■3 街路灯の年間電気料金補助事業

この補助金は、商店街の活性化や安全安心な生活環境の維持のため、街路灯の維持管理に係る電気料金を支援します。

<対象となる事業の具体例>
  • 街路灯の使用に係る年間電気料金の補助
<補助金の額>
  • 街路灯の使用に係る年間電気料金の10分の10以内(予算の範囲内)

▼補助対象外となる事業

各補助金制度において、以下の条件に該当する事業や経費は補助の対象となりません。

  • 富士見市商店街活性化推進事業(各種事業)における対象外ケース:
    • 補助対象事業に要する経費の総額が30万円未満の場合。
    • 同一の補助対象事業を、同じ年度内に複数回実施する場合。
  • 商店街等の環境整備事業・基盤整備事業における対象外経費:
    • 施設の設置に係る土地の取得や権利取得に要する経費。

補助内容

■1 商店街活性化推進事業補助金

<補助対象となる事業>
  • 販売促進事業:顧客誘引や売上向上を目的としたイベントやキャンペーンなど
  • 商店街運営改善事業:商店街の組織運営や経営力の強化に関する取り組み
  • コミュニティ連携事業:地域住民との交流や連携を深めるための活動
  • 文化創出・情報発信事業:地域の魅力向上や文化的な活動、情報発信を促進する事業
  • 環境問題・高齢社会対応事業:環境保全活動や高齢者が利用しやすい環境整備など、社会的課題に対応する事業
  • その他目的を達成するために必要な事業:市長が認める事業
<補助対象とならない場合>
  • 補助対象事業に要する経費の総額が30万円未満の事業であるとき
  • 一の補助対象事業を同一年度において複数実施するとき
<補助対象となる経費>
  • 賃金:アルバイトの賃金など
  • 報償費:講師謝礼、出演料、原稿料、事業協力者への謝礼など
  • 消耗品費:教材、資料、装飾材料、賞品代など
  • 印刷製本費:ちらし、ポスター、パンフレット、商品券、会報などの印刷費用
  • 役務費:郵便料金、保険料、手数料、クリーニング代など
  • 委託料:デザイン、イベント企画、会場設営などの委託費用
  • 使用料、賃借料:会場使用料、設備賃借料、車両借上料、コピー代など
  • 備品購入費:各種機材の購入代
  • その他これらに類する経費:事業実施上必要で適切と認められる経費
<補助金の額>

補助対象経費の3分の1以内の額(1団体につき100万円を上限)。1,000円未満の端数は切り捨て。

■2 商店街等環境整備事業補助金

<補助対象となる施設と補助金の額>
施設の種類補助率上限額
街路灯(LEDランプ、高性能ランプ等)5分の4以内1,500万円
街路灯(一般)、アーチ、カラー舗装、ストリートファニチャー(ベンチ等)、放送設備等3分の1以内1,000万円
駐車場、駐輪場、ショッピングモール、商店街会館等3分の1以内1,500万円
<補助金の額に関する特記事項>
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
  • 街路灯の撤去に伴う新設は、撤去数を上限とし、設置間隔は原則10メートル以上とする
  • 土地の取得や権利取得に要する経費は補助対象外

■3 商店街街路灯電気料金補助

<補助内容>

商店街が管理する街路灯の使用に係る年間電気料金の10分の10以内を、予算の範囲内で補助します。

対象者の詳細

富士見市商店街街路灯使用電気料金補助金における対象団体

商店街団体の活性化、消費者が安全かつ安心して買い物ができる環境整備、地域住民が安心安全に暮らすことを目的として設置された「商店街街路灯」を管理する団体が対象となります。

  • 1 商店街振興組合
    「商店街振興組合法」(昭和37年法律第141号)の規定に基づいて設立された団体
  • 2 事業協同組合
    「中小企業等協同組合法」(昭和24年法律第181号)の規定に基づいて設立された団体であること、「商店街」(おおむね10店舗以上の事業所が近接して事業を営んでいる区域)を形成していること
  • 3 任意の商店街団体
    商店街を形成している任意の団体であり、規約等が定められているもの、市長がその団体を認めること

富士見市商店街活性化推進事業補助金における対象者

商店街等の活性化を推進するための事業を対象としており、以下の者が主体的に行う事業が補助の対象となります。

  • 大学等
    特定の団体(前条第1号から第3号までに掲げる団体)と共同で行う事業に限る

商店街環境施設整備事業および商店街基盤整備事業における対象事業者

商店街の環境施設(街路灯の修繕・撤去、アーチ、モニュメント等)や基盤整備(駐車場、会館等)を目的とした事業を対象としています。

  • 商店街等の団体
    詳細な定義は提供情報内に明記されていませんが、一般的に「商店街等」の団体が対象と考えられます

※補助金の種類によって、対象となる団体や事業者の範囲が具体的に定められています。詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.fujimi.saitama.jp/60jigyo/06sangyou/syoukou/syoutengaihojokin.html
富士見市役所 公式ホームページ
https://www.city.fujimi.saitama.jp/
音声読み上げ対応ページ
https://www.zoomsight-sv2.jp/FJM/controller/index.html#https://www.city.fujimi.saitama.jp/
やさしいにほんご対応ページ
https://www.yasanichi.jp/proxy/FJM?target=https://www.city.fujimi.saitama.jp/
多言語翻訳対応ページ(English)
https://translation2.j-server.com/LUCSFUJIMI/ns/w3/jaen/
多言語翻訳対応ページ(簡体中文)
https://translation2.j-server.com/LUCSFUJIMI/ns/w3/jazh/
多言語翻訳対応ページ(繁體中文)
https://translation2.j-server.com/LUCSFUJIMI/ns/w3/jazhb/
多言語翻訳対応ページ(한국어)
https://translation2.j-server.com/LUCSFUJIMI/ns/w3/jako/
多言語翻訳対応ページ(tagalog)
https://translation2.j-server.com/LUCSFUJIMI/ns/w3/jatl/
多言語翻訳対応ページ(Tiếng Việt)
https://translation2.j-server.com/LUCSFUJIMI/ns/w3/javi/
チャットボットサービス
https://webapp-jichitai-cdn.azureedge.net/fujimicityfull/index.html

資料ダウンロード(公募要領・様式等)および電子申請システムに関する具体的なURLは、提供された情報内では確認できませんでした。

お問合せ窓口

富士見市役所 産業経済課
TEL:049-257-6827
FAX:049-251-3824
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日と年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
市庁舎 2階
産業経済課
商店街の活性化推進事業補助金、商店街等環境整備事業補助金、または商店街街路灯の使用電気料金補助金といった特定の事業に関するお問い合わせ
富士見市役所
TEL:049-251-2711
FAX:049-254-2000
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日と年末年始(12月29日から1月3日)
市役所全体に関する一般的なご質問や、担当部署が不明な場合
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。