志木市 防犯灯設置管理補助金(令和7年度)|町内会の設置・LED化・電気料支援
目的
志木市内の町内会に対して、地域の防犯体制強化と住民の安全な暮らしを支援するため、防犯灯の設置やLED灯への更新、および維持管理にかかる電気料の一部または全額を補助します。防犯灯の新設や建て替え費用の助成に加え、運用に伴う経済的負担を軽減することで、犯罪抑止に繋がる明るい街灯の継続的な維持管理を促進し、安心・安全なまちづくりを推進することを図ります。
申請スケジュール
【お問い合わせ】市民活動推進課 まちづくり推進グループ(048-473-1468)
- 事前相談(必須)
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工事着手前
補助申請を行う前に、必ず志木市の市民活動推進課へご相談ください。補助対象の可否や必要手続きを確認します。既に設置・修繕が完了している場合は補助対象外となるため、必ず工事前に相談が必要です。
- 交付申請(工事前)
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工事着手前
設置または取り替え工事に着手する前に、以下の書類を市へ提出します。
- 防犯灯設置事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 見積書
- 位置図(設置場所を明記したもの)
- 交付決定通知・工事開始
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- 交付決定通知:申請から数日後
市が審査を行い、数日後に「防犯灯設置事業補助金交付決定通知書」が郵送されます。この通知を受け取ってから、実際の工事を開始してください。
- 実績報告・補助金請求
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工事完了後
工事が完了したら、速やかに以下の書類を提出して補助金を請求します。
- 防犯灯設置事業等補助金交付請求書(第5号様式) ※町内会長の押印が必要
- 防犯灯設置事業完了実績報告書(第6号様式)
- 領収書の写し
- 写真(施工前・施工後の両方)
- 【参考】電気料補助の申請フロー
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年度事業終了後(4月以降)
電気料補助は、前年度(4月〜3月分)の実績に基づいて申請します。
- 年度終了後の申請:4月以降に第2号様式と支払額を証明する書類(通帳の写し等)を提出。
- 交付決定:数日後に通知書が郵送されます。
- 請求:決定通知受領後、第5号様式(会長印要)と通知書の写しを提出。
対象となる事業
志木市が実施する「防犯灯設置管理補助金」です。これは、地域の防犯対策を強化し、市民が安全に暮らせるまちづくりを推進するため、町内会が設置・管理する防犯灯にかかる費用の一部または全額を補助する制度です。この補助金制度は、大きく分けて「防犯灯設置事業補助金」と「防犯灯電気料補助金」の二つの柱で構成されています。
■1 防犯灯設置事業補助金
町内会が新たに防犯灯を設置したり、既存の防犯灯をLED灯に交換したりする際の費用を補助するものです。
<補助対象団体>
- 町内会
<補助対象経費>
- 工事費
- 材料費
- 申請手数料
<補助金額(限度額)>
- 電柱等共架施設がなく、鋼管柱またはコンクリート柱の防犯灯を設置する場合(新設・建て替え):1基につき、LED灯6万円
- 既設柱(東京電力の電柱等を含む)に共架して防犯灯を設置・交換する場合:1基につき、LED灯3万円
<申請の要件>
- 補助申請前に市民活動推進課へ相談すること
- 私有地に設置する場合は所有者の承諾書を提出すること
■2 防犯灯電気料補助金
町内会が維持管理する防犯灯の電気料を補助するものです。
<補助対象団体>
- 町内会
<補助対象および金額>
- 町内会が維持管理する防犯灯の電気料(全額補助)
- 平成元年3月31日までに設置されたもの:全ての防犯灯の電気料が対象
- 平成元年4月1日以降に設置されたもの:60ワット以下の防犯灯の電気料が対象
▼補助対象外となる事業
以下の内容に該当する場合は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 既に設置または修繕が完了している防犯灯。
- 補助金交付決定通知を受ける前に実施(着手)された事業。
補助内容
■1 防犯灯の設置・取り替えに関する補助
<設置条件別の補助上限額>
| 設置・取り替えの条件 | 対象経費 | 補助金額(限度額) |
|---|---|---|
| 電柱等の共架施設がなく、鋼管柱またはコンクリート柱で新設 | 工事費、材料費、申請手数料 | 1基につき LED灯6万円 |
| 既設柱(東京電力の電柱等を含む)に共架して新設 | 工事費、材料費、申請手数料 | 1基につき LED灯3万円 |
| 既存の防犯灯を鋼管柱またはコンクリート柱を使用して建て替え | 工事費、材料費、申請手数料 | 1基につき LED灯6万円 |
| 既設柱(東京電力の電柱等を含む)に共架してある防犯灯を取り替え | 工事費、材料費、申請手数料 | 1基につき LED灯3万円 |
<補助の注意点>
- 既に設置済み、または修繕済みの防犯灯に対する補助は受けられません
- 補助金交付決定通知を受けたもののみが対象となります
- 申請前に志木市市民活動推進課へ事前に相談することを推奨
<申請手続きの流れ(設置・取り替え)>
- 1. 工事前:「防犯灯設置事業補助金交付申請書」に見積書と位置図を添付し提出
- 2. 数日後:市から「補助金交付決定通知書」が郵送
- 3. 工事完了後:「補助金交付請求書」と「完了実績報告書」に領収書写し、施工前後写真を添付し提出(町内会長の押印が必要)
■2 防犯灯の電気料に関する補助
<補助対象条件>
- 平成元年3月31日までに設置されたもの:全ての防犯灯
- 平成元年4月1日以降に設置されたもの:60ワット以下の防犯灯
<補助金額>
現在、電気料の全額(市長の定める額)
<申請手続きの流れ(電気料)>
- 1. 年度事業終了後(4月〜3月分):「電気料補助金交付申請書」に支払証明書類を添付し提出
- 2. 数日後:市から「補助金交付決定通知書」が郵送
- 3. 決定通知後:「補助金交付請求書」に通知書の写しを添付し提出(町内会長の押印が必要)
■3 その他
<留意事項および問い合わせ先>
- 私有地への設置:土地所有者の了解を得た上で「承諾書」の提出が必要
- 問い合わせ先:志木市役所 市民活動推進課 まちづくり推進グループ(電話: 048-473-1468)
対象者の詳細
補助対象団体
志木市内で地域社会の安全・安心を支える活動を行う以下の団体が対象となります。
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町内会
防犯灯の設置・管理(新設、建て替え、取り替え)を行う団体、防犯灯の電気料を維持管理している団体
補助金の種類別の対象要件
以下の2種類の補助金があり、いずれも町内会が対象となります。
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1 防犯灯設置・管理補助金
新たに設置、または既存の防犯灯を建て替え・取り替える活動が対象、対象経費:工事費、材料費、申請手数料など、新設・建て替え(鋼管柱またはコンクリート柱):1基につき6万円限度、共架・取り替え(既設柱等):1基につき3万円限度 -
2 防犯灯電気料補助金
町内会が維持管理する防犯灯の電気料(市長が定める額として「全額」を補助)、平成元年3月31日までに設置された防犯灯:種類を問わず対象、平成元年4月1日以降に設置された防犯灯:60ワット以下のものが対象
※申請には「団体名」の記入および「町内会長の押印」が必要となります。
※申請前には、市民活動推進課への事前相談が推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/12/2359.html
- 志木市公式サイト
- https://www.city.shiki.lg.jp/
- 防犯灯設置管理補助金 詳細ページ
- https://www.city.shiki.lg.jp/life/1/6/37/2359.html
- よくある質問と回答
- https://www.city.shiki.lg.jp/life/sub/1/
補助金の申請にあたっては、事前に市民活動推進課へのご相談が推奨されています。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。