終了済 掲載日:2025/12/28

滝沢市移住支援金支給事業(令和7年度)|東京圏からの移住・就業・起業を支援

上限金額
100万円
申請期限
2026年01月30日
埼玉県 東京圏 公募開始:2025/05/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京圏から滝沢市へ移住し、市内の企業への就業や起業等を行う方を対象に、移住支援金を支給します。この事業は、市内への移住・定住の促進と中小企業における人手不足の解消を目的としており、移住に伴う経済的負担を軽減することで地域の活性化を図ります。単身世帯には60万円、2人以上の世帯には100万円を交付し、18歳未満の帯同者には加算も行います。

申請スケジュール

滝沢市の移住支援には、転入日によって「滝沢市移住支援補助金」(令和7年3月31日以前の転入者)と「滝沢市移住支援金」(令和7年4月1日以降の転入者)の2種類があります。申請は、いずれの制度も滝沢市への転入後1年以内に行う必要があります。
事前準備・要件確認
随時

ご自身が補助対象者の要件(移住元、移住先、就業・起業・関係人口等)を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。

  • 移住支援補助金交付申請書(様式第1号)
  • 誓約書兼同意書(様式第2号)
  • 身分証明書の写し
  • 世帯全員分の住民票(移住先)および除票(移住元)
  • 移住元の完納証明書
  • 就業証明書や開業届など
申請期間(令和7年度 移住支援金)
  • 公募開始:2025年05月01日
  • 申請締切:2026年01月30日

令和7年4月1日以降に転入された方が対象です。書類は郵送または持参により、滝沢市経済産業部若者活躍推進室へ提出してください(必着)。
※令和7年3月31日以前に転入された「移住支援補助金」の対象者は、市長が別に定める日までに申請が必要です。詳細は担当部署へお問い合わせください。

審査期間
申請受付後

提出された申請書類に基づき、滝沢市において要件を満たしているかどうかの審査を行います。

交付決定通知
  • 交付決定通知:審査終了後

審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定通知書」が送付されます。不適当な場合は「不交付決定通知書」が通知されます。

補助金の交付
申請から3ヶ月以内

交付決定後、申請のあった日から3ヶ月以内に補助金が交付されます。

【支給額】
  • 単身世帯:60万円
  • 2人以上世帯:100万円
  • (加算金)18歳未満の世帯員1人につき最大100万円

※交付後、一定期間内に市外へ転出した場合などは返還を求められることがあります。

対象となる事業

滝沢市が岩手県と連携し、市内への移住と定住の促進、中小企業の人手不足解消、および東京圏から滝沢市に移住し就業・起業した方の経済的負担を軽減することを目的とした事業です。「滝沢市移住支援金支給事業」と「滝沢市移住支援補助金交付事業」の2種類があります。

■1 滝沢市移住支援金支給事業(令和7年度以降に転入する方が対象)

令和7年4月1日以降に滝沢市に転入した方を対象に、特定の条件を満たして就業または起業する場合に移住支援金を交付します。

<交付対象者の主な共通要件>
  • 移住支援金の申請時において、滝沢市に転入後1年以内であること
  • 滝沢市に5年以上継続して居住する意思を有していること
  • 転入直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住または通勤していたこと(直近1年は連続して在住・通勤)
  • 日本国籍を有する者、または永住者等の特定の在留資格を有する外国人であること
<個別の要件(いずれか一つを満たす必要あり)>
  • 就業:マッチングサイト掲載求人への就業、またはプロフェッショナル人材事業等を通じた就業
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで継続すること
  • 起業:岩手県が実施する起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること
  • 関係人口:農林水産業への就業意向、バス・タクシー事業所への就業、または特定の複業実施者等
<支給される支援金の額>
  • 単身世帯:60万円
  • 2人以上の世帯:100万円
  • 18歳未満の世帯員を帯同する場合:18歳未満の者一人につき最大100万円を加算
<申請期間・予定件数>
  • 申請期間:令和7年5月1日から令和8年1月30日まで(必着)
  • 予定件数:2件

■2 滝沢市移住支援補助金交付事業(令和7年3月31日以前に転入した方が対象)

令和7年3月31日以前に滝沢市に転入した方を対象とする補助金制度です。

<補助金の額>
  • 一律 60万円(単身・複数人世帯問わず)
<主な要件>
  • 移住元・移住先の条件、就業・起業・関係人口に関する要件は「移住支援金」と概ね同様(詳細は交付要綱を確認のこと)

▼補助対象外(不採択・返還対象)となる条件

以下に該当する場合は、支援金・補助金の交付対象外となるか、交付後に返還を求められる場合があります。

  • 要件を満たさない者による申請
    • 滝沢市暴力団排除条例に規定される暴力団関係者。
    • 申請者および世帯員が過去10年以内に同様の支援金を受給している場合。
    • 岩手県または滝沢市が、移住支援金の対象として不適当と認めた場合。
  • 不正または不適切なケース
    • 虚偽の申請が判明した場合。
    • 目的達成後に解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提である就業。
  • 交付後の返還事由
    • 交付決定後、滝沢市から一定期間内に転出した場合。

補助内容

■滝沢市移住支援補助金

<補助金額>
世帯区分補助金額
単身世帯60万円
2人以上の世帯100万円
<移住元に関する要件>
  • 移住直前10年間のうち通算5年以上、東京圏(条件不利地域外)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
  • 移住直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域外)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと
<移住先に関する要件>
  • 令和7年3月31日までに滝沢市に転入していること
  • 申請時において、転入後1年以内であること
  • 申請日から5年以上、継続して滝沢市に居住する意思があること
<就業・起業・関係人口のいずれかの要件>
  • 岩手県マッチングサイト掲載求人への就業(週20時間以上の無期雇用等)
  • プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業
  • 自己の意思により移住し、移住元での業務をテレワークで継続すること
  • 岩手県の起業支援金の交付決定を受けていること
  • 岩手県の関係人口創出事業への参加、または滝沢市内の高等教育機関の卒業生であること

■特例措置

●Child-Addition 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算

<加算内容>

18歳未満の者一人につき、最大100万円を加算(令和5年5月1日以降に滝沢市に転入した方が対象)

対象者の詳細

移住に関する共通要件

令和7年4月1日以降に滝沢市に転入した方が対象となります。以下の(1)から(3)までのすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 滝沢市内への移住に関する要件
    転入時期:移住支援金の申請時において、滝沢市に転入してから1年以内であること、居住意思:滝沢市に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること
  • 2 東京23区の在住者または通勤者に関する要件
    過去の居住・通勤歴:転入直前の10年間のうち、通算で5年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと、直近の居住・通勤歴:転入直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区へ通勤していたこと、通学期間の特例:東京圏から23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した期間も対象期間に算入可能
  • 3 その他の共通要件
    反社会的勢力との関係がないこと、日本人であるか、特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること、岩手県または滝沢市が不適当と認めた者でないこと

就業・起業・関係人口に関する選択要件

共通要件に加え、以下の(4)~(6)のいずれか一つの要件を満たす必要があります。

  • 4 就業に関する要件
    ① マッチング支援対象求人:岩手県「マッチングサイト」掲載の対象法人に新規雇用され、5年以上継続勤務する意思があること、② 専門人材:プロフェッショナル人材事業等を利用し、週20時間以上の無期雇用契約で就業すること、③ テレワーク:自己の意思により移住し、移住先を生活の本拠として移住元の業務を引き続き行うこと
  • 5 起業に関する要件
    申請日前1年以内に、岩手県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • 6 関係人口に関する要件
    市内高等教育機関を卒業または岩手県「遠恋複業」の実施者であり、かつ「農林水産業への就業意向」または「バス・タクシー事業所への就業」に該当すること

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 滝沢市暴力団排除条例に定める暴力団員等、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 申請者および世帯員が、過去10年以内に本支援金を受給している場合
  • 令和7年3月31日以前に滝沢市に転入した方(別の補助金が適用される可能性があります)

※その他、転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更や、離職を前提としたプロジェクトへの参加は対象外です。

【支援金額】
・単身世帯:60万円
・2人以上の世帯:100万円
・18歳未満の帯同世帯員1人につき:最大100万円加算(令和5年5月1日以降の転入者)

【申請について】
申請期間:令和7年5月1日~令和8年1月30日まで(必着)
※予定件数(2件)に達し次第終了する場合があります。
詳細は滝沢市経済産業部若者活躍推進室(TEL 019-656-6536)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takizawa.iwate.jp/business/sangyo-shinko/contents-12289
滝沢市 公式ウェブサイト
https://www.city.takizawa.iwate.jp/
くらしの情報
https://www.city.takizawa.iwate.jp/kurashi
観光情報
https://www.city.takizawa.iwate.jp/kanko
事業者向け情報
https://www.city.takizawa.iwate.jp/business
このサイトについて(サイトポリシー)
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お問い合わせ
https://www.city.takizawa.iwate.jp/contact

令和7年度の滝沢市移住支援金に関する申請書類および関連ページの情報です。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

滝沢市 経済産業部 若者活躍推進室
TEL:019-656-6536
FAX:019-684-5479
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始
受付窓口
経済産業部 若者活躍推進室
移住支援金や補助金に関する詳細な質問に対応。メールは専用のフォームを通じて問い合わせが可能。
滝沢市役所 代表窓口
TEL:019-684-2111
FAX:019-684-1517
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始
受付窓口
滝沢市役所
所在地: 〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55
一般的なお問い合わせや、より広範な内容のご相談用
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。