茂原市 野生獣防護柵設置事業補助金(令和7年度)
目的
茂原市内の農家や農業事業者に対して、イノシシ等の野生獣による農作物被害を防止するために設置する電気柵の材料費を補助します。深刻な鳥獣被害から農地を守り、農業経営の安定と地域農業の活性化を図ることを目的としています。材料費の3分の2(上限6万円)を支援することで、防護柵の導入負担を軽減し、安全で持続可能な農業環境の整備を推進します。
申請スケジュール
交付決定前に購入・設置したものは補助対象外となります。まずは茂原市役所 経済環境部農政課へご相談ください。
※本事業は予算の範囲内(35件程度)での実施となります。
- 交付の申請(購入前)
-
随時(年度内に事業完了する見込みのもの)
補助金の交付決定を受けるための最初のステップです。以下の書類を農政課窓口へ提出してください。
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 設置場所の位置図(住宅地図のコピーなど)
- 設置前の写真
- 材料費の見積書の写し
- 形状・規格が分かる資料(カタログ等)
- 農家であることを示す資料(耕地面積や販売額が分かるもの)
- 審査・交付決定
-
申請後
市が書類を審査し、適当と認められると「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知が届くまでは、資材の購入や着工はできません。
- 着手の届出
-
交付決定後、購入・設置前
事業に着手する旨を市に届け出ます。
- 補助事業等着手届(第7号様式)を提出してください。
- 電気柵の購入・設置
-
着手届提出後
実際に電気柵を購入し、設置作業を行います。電気事業法に留意し、適切かつ安全に設置してください。設置完了後の写真を必ず撮影しておいてください。
- 完了届・実績報告
-
- 提出期限:設置完了から20日以内
事業が完了したことを市へ報告します。以下の書類を提出してください。
- 補助事業等完了届
- 実績報告書(別記第2号様式)
- 設置後の写真
- 材料費の領収書の写し
- 額の確定
-
報告書審査後
市が実績報告を審査し、最終的な補助金額を確定させます。確定後、「補助金等確定通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
-
確定通知受領後
確定した補助金の支払いを請求します。以下の書類を提出してください。
- 補助金等交付請求書(要押印)
- 交付決定通知書の写し
- 受取口座が分かる資料(口座振替払申出書等)
- 補助金の受け取り
-
請求後
市による振込処理が行われ、指定の口座に補助金が入金されます。
対象となる事業
この補助金事業は、茂原市内の農地で発生している、あるいは発生するおそれのある野生獣による農作物被害を抑制するために、農家などが設置する電気柵の費用を支援するものです。
■茂原市野生獣防護柵設置事業補助金
野生獣による農作物被害を防止することを目的としており、電気柵の設置にかかる費用の一部を補助するものです。具体的には、電気柵の材料費に対して補助金を交付することで、被害防止対策を促進します。
<補助の対象となる物>
- 野生獣による農作物被害を防止するために設置する電気柵の「材料費」
- 「電気事業法(昭和39年法律第170号)」に基づいて適切に設置されるもの
- 5年以上の使用に耐えうる耐久性を持つもの
<補助の対象となる方(補助対象者)>
- 茂原市内に、野生獣による農作物被害を受けている、または被害を受けるおそれがある農地を所有している農地の所有者
- 経営耕地面積が10アール以上ある農業を営む世帯、または農作物販売金額が年間15万円以上ある茂原市内の「農家」
- 茂原市に所在地のある「農家以外の農業事業体」
<補助金の額>
- 電気柵設置にかかる材料費の額に3分の2を乗じた額(上限:60,000円)
- 10円未満の端数は切り捨て
- 予算の範囲内で交付(年度ごとの補助対象件数は35件程度)
▼補助の制限事項(補助対象とならないケース)
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象となりません。
- 同一年度内での重複申請
- 同一の補助対象者が、同一の年度において既にこの補助金の交付決定を受けている場合。
- 5年以内の再設置
- この補助金の交付を受けて設置した電気柵と同一の設置場所に、設置完了日から5年を経過する日の属する年度の3月31日より前に、再度電気柵を設置する場合。
- 他の補助制度との併用
- 電気柵にかかる材料費の一部または全部が、他の補助制度の対象となっている場合。
- 年度内未完了
- 申請年度内に事業完了が見込まれない場合。
- 事前購入
- 補助金の交付決定前に電気柵を購入してしまった場合。申請は必ず購入前に行い、審査を受ける必要があります。
補助内容
■野生獣防護柵設置事業補助金
<補助対象者>
- 野生獣による被害を受けている、または被害を受けるおそれがある農地を市内に所有している方
- 茂原市に住所を有する「農家」(経営耕地面積10アール以上、または年間農作物販売金額15万円以上)
- 茂原市に所在地がある「農家以外の農業事業体」
<補助対象経費>
電気柵の材料費のみ(工事費や設置費用は補助対象外)
<補助金額・補助率>
- 補助率:材料費の3分の2(10円未満の端数は切り捨て)
- 上限額:60,000円
<主な制限事項・要件>
- 電気事業法に基づき適切に設置され、5年以上の使用に耐えうるものであること
- 同一年度内に同一の補助対象者が交付決定を受けていないこと
- 設置完了から5年を経過するまで、同一場所に新たに設置するものではないこと
- 他の補助制度の対象となっていないこと(重複申請の禁止)
- 申請年度内に事業完了が見込まれること
- 必ず「購入前」に申請を行うこと
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
補助金の交付対象者となるためには、大きく分けて以下の二つの条件を満たす必要があります。
-
農地の状況
野生獣による農作物被害を受けている、または被害を受けるおそれがある農地を茂原市内に所有していること。 -
申請者の種類と所在地
茂原市に住所を有する「農家」、茂原市に所在地がある「農家以外の農業事業体」
「農家」の具体的な定義
上記の要件における「農家」とは、以下のいずれかの条件を満たす世帯を指します。これにより、一定規模以上の農業を営んでいる個人や世帯が対象となります。
-
耕地面積の基準
経営耕地面積が10アール(1,000平方メートル)以上の農業を営んでいる世帯。 -
農作物販売金額の基準
農作物販売金額が年間15万円以上ある世帯。
■補助対象外となる事項
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となりますので注意が必要です。
- 同一年度内に既にこの補助金の交付決定を受けている場合
- 設置完了の日から5年を経過する日の属する年度の3月31日より前に、同一場所へ再設置する場合
- 電気柵の材料費が、茂原市の他の補助制度や国・県の補助制度などの対象となっている場合
- 申請した年度内に電気柵の設置が完了する見込みがない場合
【重要】電気柵を購入する前に必ず申請を行い、審査を受ける必要があります。交付決定前に購入した費用は補助対象外となります。
申請をご検討の場合は、まずは茂原市にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mobara.chiba.jp/0000008857.html
- 茂原市公式ウェブサイト(トップページ)
- https://www.city.mobara.chiba.jp/
- 茂原市公式ウェブサイトのサイトポリシーに関するページ
- https://www.city.mobara.chiba.jp/site_policy/0000000011.html
- 「茂原市公式ウェブサイトについて」のページ
- https://www.city.mobara.chiba.jp/site_policy/0000000007.html
- 千葉県公式ウェブサイト(狩猟免許試験に関するページ)
- http://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/tetsuzuki/syuryo/siken.html
補助金を受けようとする方は、電気柵を購入する前に申請を行い、審査を受ける必要があります。交付決定前に購入した場合は補助の対象外となります。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。