終了済 掲載日:2025/12/28

福島県12市町村移住支援金(起業・事業承継支援・令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
2026年01月30日
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

福島県外から12市町村へ移住し、新たに起業や事業承継、第二創業を行う方に対し、事業立ち上げに必要な経費を支援します。Society 5.0関連やデジタル活用、一次産業など幅広い分野での挑戦を後押しすることで、地域の復興・再生をさらに加速させ、新たな活力を呼び込むことを目的としています。自ら事業を営む個人事業主や法人代表者が対象となります。

申請スケジュール

福島県12市町村移住支援金は、毎年度の予算の範囲内で実施されており、通年募集ではありません。
申請期間の途中でも予算が上限に達した場合は受付を終了することがありますので、早めの準備と確認を推奨します。
※申請には、世帯員全員が令和3年7月1日以降に12市町村へ転入している等の要件があります。
移住支援金交付対象者の登録
住民票異動後(速やかに)

まずは各市町村へ「交付対象者登録届出書(第1号様式)」を提出し、支援金の対象となる可能性があるかを事前に確認します。

  • 提出先:住民票を異動させた各市町村の移住担当課
  • 留意点:この登録は交付を保証するものではなく、申請ステップに進むための第一歩です。
移住支援金交付の申請
  • 申請締切:2026年01月30日

令和7年度の申請期限は2026年(令和8年)1月30日(金)です。ただし、予算上限に達し次第終了します。

主な提出書類:
  • 交付申請書兼実績報告書(第2号様式)
  • 移住元の在住地を確認できる書類(除票の写し等)
  • 就業証明書(第3号様式)または起業支援金の決定通知書コピー
  • 納税証明書、振込先口座の通帳コピー 等
審査・交付決定・請求
申請受理後

提出書類に基づき福島県が審査を行います。

  1. 交付決定通知:審査通過後、「交付決定兼確定通知書(第6号様式)」が届きます。
  2. 請求書の提出:「移住支援金交付請求書(第8号様式)」を各市町村へ提出します。
  3. 支払い:福島県から指定口座へ支援金が振り込まれます。
現況報告(継続居住の確認)
  • 現況届提出期限:毎年05月31日

交付後、申請日から5年間は継続して居住・就業状況を報告する義務があります。

  • 提出書類:福島県12市町村移住支援金現況届(第11号様式)
  • 提出期限:毎年4月1日時点の状況を5月31日までに提出
  • 注意:5年以内に転出する場合や要件を満たさなくなった場合は、返還義務が生じることがあります。

対象となる事業

福島県内の特定の12市町村へ移住し、新たに事業を始める方、または既存事業を承継・拡大する方を支援するものです。

■福島県12市町村起業支援金

12市町村での新たな挑戦や地域活性化に資する事業が幅広く支援の対象となります。

<対象となる事業の基本的な考え方>
  • 新たな起業(第二創業を含む):12市町村内での法人設立または開業
  • 事業承継:既存の事業を引き継ぎ、継続・発展させるケース
  • 自ら事業を営むこと:個人事業主や一次産業への従事
<事業内容に関する具体的な事例と方向性>
  • Society5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野(未来技術を活用した社会システムづくり等)
  • デジタル技術を活用した事業承継または第二創業(キャッシュレス決済、Web予約システム、ECサイト構築等)
  • 一次産業(農業・林業)への従事(自営での起業)
<起業者(事業者)に関する要件>
  • 12市町村において法人登記または開業届を提出し、拠点があること
  • 対象法人形態:株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、社団法人、特定非営利活動法人等
  • 個人事業主も対象
  • 既存事業者が新たに12市町村内で法人を設立し代表者となる場合
  • 支給対象者は原則として法人の代表者1名のみ
<事業計画書・申請書類の確認事項>
  • 事業承継の場合:被承継者と承継者の関係性の明確化
  • 第二創業の場合:既存事業との関連性の具体的記載
  • 実態確認書類:開業届/法人設立届出書の写し、売上が分かる書類、農地法許可指令書等

▼補助対象外となる事業

以下の要件に該当する、あるいは併用が認められない事業は対象外となります。

  • 同一の経費に対する二重申請。
    • 県または市町村が自主財源で実施する制度との併用は可能だが、同一経費への重複申請は不可。
  • 国の補助金で支援対象となっている起業。
    • 例:地域おこし協力隊による起業(特別交付税による支援を受ける期間中の起業)。
  • 同一の定住者に対する複数回の支援。
    • 起業支援金による支援を過去に受けたことがある場合は対象外です。

補助内容

■1 移住支援金

<支給額>
対象区分基本額
世帯向け120万円
単身向け60万円
<居住に関する主な要件>
  • 12市町村に住民票を移す直前に、連続して3年以上福島県外に在住していたこと
  • 令和3年7月1日以降に12市町村に転入し、その後5年以上継続して居住する意思があること
  • 転入後3ヶ月以上1年以内に申請を完了すること
  • 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者ではないこと
  • 市区町村民税を滞納していないこと
<就業・起業に関する主な要件>
  • 週20時間以上の無期雇用契約、または自ら事業を営んでいること
  • 原則として公的機関への就業ではないこと(医療・福祉・介護・保育等は例外あり)
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではないこと
  • 転入後1年以内に「福島県12市町村起業支援金」の交付決定を受けていること(起業の場合)
<返還規定>
  • 申請日から5年以内に12市町村以外へ転出した場合(全額または一部)
  • 申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合
  • 起業支援金の交付決定が取り消された場合
  • 虚偽の申請や居住・就業の実態がないことが判明した場合

■2 起業支援金

<支給対象となる起業者・法人形態>
  • 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、社団法人、NPO法人等
  • 個人事業主(12市町村で開業届を提出し、本社・主たる事業所が所在すること)
  • 既存事業者の新規法人設立や代表者就任
  • Society5.0関連、デジタル技術活用、フランチャイズ等による事業承継・第二創業
<経費・併用に関する規定>
  • 交付決定から県が定める期間までに発生した経費が対象
  • 自治体の自主財源による起業支援制度との併用は原則可能(二重申請不可)
  • 国の補助金(地域おこし協力隊による起業・就農支援等)との併用は不可
<留意事項>

同一の定住者に対して複数回の受給は不可。交付決定後、定期的に事業実態の確認が行われる。

■特例措置

●ADD_CHILD 子育て加算

<加算内容>

18歳未満の帯同者がいる世帯の場合、1人あたり100万円を加算。令和5年4月1日以降に転入し、直前3年以上東京圏に在住していた世帯が対象。

●ADD_QUALIFIED 医療・介護・福祉有資格者就業加算

<加算内容>

県指定の資格を有し、12市町村内の施設で直接雇用され就業する場合、1人あたり120万円を加算。令和7年4月1日以降に転入した者が対象。

対象者の詳細

移住等に関する基本的な要件(全ての申請者に共通)

福島県12市町村への移住・定住を促進し、地域の復興や活性化に貢献する人材を支援するため、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 移住元に関する要件
    12市町村内に住民票を移す直前の3年間、連続して「福島県以外の地域」に在住していたこと
  • 移住先に関する要件
    12市町村に住民票を移して転入したこと、令和3年7月1日以降の転入であること、移住支援金の申請時点で、転入後3か月以上1年以内であること、申請日から5年以上継続して居住し、就業または起業する意思があること、原則として、12市町村内に自身の資金で住居を確保していること
  • その他の要件
    福島県が定める者(復興支援、復興まちづくり、産業人材、文化継承等の意欲を有する者)であること、移住後、地域の活動に参加する意思があるか、現に参加していること、平成23年3月11日時点で12市町村に居住していなかった者であること、日本人、または特定の在留資格(永住者、配偶者等、定住者、特別永住者)を有する外国人であること

就業・起業・世帯等の個別要件

基本的な要件に加え、申請区分に応じて以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 就業に関する要件
    週20時間以上の無期雇用契約を締結、または自ら事業を営んでいること、転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではないこと、5年以内に通勤困難な地域への異動予定がないこと
  • 2 起業に関する要件
    転入後1年以内に「福島県12市町村起業支援金」の交付決定を受けていること、12市町村において法人登記または開業届の提出を行っていること
  • 3 世帯に関する要件
    申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元・申請時において同一世帯であること、世帯員全員が令和3年7月1日以降に転入し、申請時において転入後3か月以上1年以内であること
  • 4 子育て加算・資格者加算
    【子育て】18歳未満の者を帯同し、東京圏(条件不利地域除く)から令和5年4月1日以降に転入していること、【資格者】特定の医療・介護・福祉資格を有し、令和7年4月1日以降に転入・就業していること

■補助対象外となる事業者・者

以下のいずれかに該当する場合は、支援金の交付対象外となります。

  • 過去に本移住支援金の交付を受けた者(返還命令対象者、虚偽申請者を含む)
  • 平成23年3月11日時点で12市町村に居住していた者(住民票があった者)
  • 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
  • 市区町村民税を滞納している者
  • 国家公務員、地方公務員、独立行政法人職員等(一部の医療・福祉職を除く)
  • 反社会的勢力と関係を有する業務に従事する者

※その他、県が移住支援金の対象として不適当と認める場合も対象外となります。

※申請時には、これらの要件を証明する様々な書類の提出が求められます。
※その他詳細は、福島県12市町村移住支援金公式サイトや公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050a/fuku12-ijushienkin.html

令和7年度の申請期間は令和8年1月30日までです。申請書等の提出は各市町村の移住担当課で行う必要があります。

お問合せ窓口

福島県12市町村個人支援金コンタクトセンター
TEL:0570-057-236
Email:contact@12shien.fukushima.jp
受付時間
平日の9時から17時まで
※年末年始を除く
福島県12市町村移住支援金制度そのものや、申請要件、手続きの詳細、支援金の具体的な内容など、制度全般に関するお問い合わせ
「暮らし・住まい・仕事」に関する専用窓口
TEL:0800-800-3305
受付時間
月曜日から金曜日の8時30分から17時まで
移住後の生活全般、具体的な居住地の情報、仕事探し、地域での暮らしに関するより広範な情報
移住先の各市町村の移住担当課
受付窓口
移住担当課
移住支援金の申請書類の提出先。具体的な提出方法や必要書類については、各市町村に直接お問い合わせください。
住宅金融支援機構 お客様コールセンター
TEL:0120-0860-35
【フラット35】地域連携型に関するお問い合わせ
アイリスオーヤマ株式会社との連携事業(アイリスプラザポイント進呈)に関するお問い合わせ
交付決定通知送付時に同封される案内チラシに記載のQRコードから移住者専用会員登録を行い申請する形となります。詳細な問い合わせ先は、交付決定通知に同封される案内をご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。