久御山町展示会等出展支援助成金(令和7年度)
目的
久御山町内で事業を営む中小企業者が、自社で開発・製作した製品を公的機関等が主催する展示会等に出展する際の経費の一部を補助します。販路拡大や製品開発の機会を創出することで、企業の競争力強化を支援し、「ものづくりのまち久御山」の産業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・準備
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随時
助成対象者(町内に1年以上住所・事業実績があり町税完納の中小企業)や対象経費に合致するか確認します。展示会への出展計画を立て、必要書類の準備を開始してください。
- 交付申請
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展示会出展前
「展示会等出展支援助成金交付申請書(様式第1号)」を町長に提出します。
- 提出書類:申請書、展示会パンフレット、製品・技術紹介資料、収支予算書、企業概要など
- 住民基本台帳や課税資料の利用に関する承諾も含まれます。
- 交付決定
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審査後
町が申請内容を審査し、助成金の交付が適当と認められた場合、「展示会等出展支援助成金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。※この通知を受けてから正式な助成対象となります。
- 事業実施(展示会出展)
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各展示会の開催期間
計画に基づいて展示会に出展します。実績報告のために、領収書、請求書、展示会参加時の写真などを必ず保管しておいてください。
- 事業完了報告
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事業完了後速やかに
展示会終了後、「展示会等出展支援助成金実績報告書(様式第4号)」を提出します。
- 主な報告内容:事業成果(来客数、取引成立数等)、収支決算
- 添付書類:経費の領収書・請求書の写し、写真資料
- 助成額の確定・請求
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- 助成額の確定通知:確定通知書の発行後
対象となる事業
久御山町では、町内の産業振興および中小企業の経営安定化を目的として、複数の支援事業を展開しています。主な事業として、「久御山町展示会等出展支援助成金」と「久御山町中小企業低利融資制度(略称:マル久制度)」があります。
■1 久御山町展示会等出展支援助成金
「ものづくりのまち久御山」の産業振興を図ることを目的として、久御山町内の中小企業者が開発・製作した製品を公的機関等が開催する展示会などに出展する際にかかる費用の一部を助成する制度です。
<助成の対象となる企業>
- 中小企業基本法に規定される中小企業者
- 久御山町内に引き続き1年以上住所を有していること
- 1年以上事業を継続して営んでいること
- 町税を完納していること
<助成の対象となる業種>
- 情報関連産業(ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、デザイン業、映像情報制作・配給業、または民間放送業等)
- 自然科学研究所
- 製造業
- その他、町長が特に認める産業
<助成の対象となる経費>
- 製品の出展および移送に要する費用
- オンラインで開催される展示会における登録料
- オンライン商談のための機能使用料
<助成額および制限>
- 助成率:助成対象経費の2分の1以内
- 上限額:1年度あたり同一企業につき40万円
- 交付期間限度:合計で3年度まで(不連続利用可)
- 総額上限:100万円
■2 久御山町中小企業低利融資制度(略称:マル久制度)
久御山町が不安定な中小企業等の資金繰り支援策として、取扱金融機関と連携し、融資利率を引き下げて提供する制度です。
<融資の対象となる企業>
- 久御山町内に引き続き1年以上住所を有する中小企業者、組合、または特定非営利活動法人
- 個人事業者の場合は代表者が、法人事業者の場合は本店または支店が町内に登記されていること
- 1年以上継続して同一事業を営んでいること
- 町税を完納していること
- 京都信用保証協会の保証対象業種であること
<融資の条件>
- 資金使途:運転資金および設備資金
- 融資限度額:運転資金2,000万円以内、設備資金3,000万円以内(合計上限3,000万円)
- 融資利率:年1.3%
- 融資期間:運転資金5年以内、設備資金7年以内
- 返済方法:原則として元金均等月賦返済
- 実施期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
<補給制度>
- 信用保証料の2分の1を補給
- 支払利子の全額を約2年間(24回分)補給
▼補助対象外となる事業・経費
以下の経費は助成の対象外となるほか、特定の事由に該当する場合は交付決定が取り消されます。
- 助成対象外となる経費
- 人件費
- 旅費
- 食糧費
- 通信費
- 汎用性のある備品購入費
- 助成金の交付取り消し・返還事由
- 要綱違反および交付条件違反
- 経理状況の不適正
- 申請書等への虚偽記載または不正行為
補助内容
■1 中小企業低利融資制度(マル久制度)
<融資そのものの優遇>
- 融資利率:年1.3%(令和7年4月1日~令和8年3月31日)
- 融資限度額(運転資金):2,000万円以内
- 融資限度額(設備資金):3,000万円以内
- 融資限度額(合計):3,000万円以内
<融資期間>
| 資金使途 | 融資期間 |
|---|---|
| 運転資金 | 5年以内 |
| 設備資金 | 7年以内 |
| 併用(設備資金が1/2以上の場合) | 最長7年以内 |
<保証料・利子の補給>
- 信用保証料の補給:信用保証料の2分の1を補給
- 支払利子の補給:支払利子の全額を約2年間(24回分)補給
■2 展示会等出展支援助成制度
<助成額・上限>
| 項目 | 上限額・助成率 |
|---|---|
| 1年度あたりの上限 | 助成対象経費の2分の1以内(上限40万円) |
| 複数年度の総額上限 | 3年度分を限度とし、その総額上限100万円 |
<助成対象経費>
- 製品の出展に要する経費
- 製品の移送に要する経費
- オンライン展示会の登録料や商談用機能使用料
<助成対象外経費>
- 人件費
- 旅費
- 食糧費
- 通信費
- 汎用性のある備品購入費
対象者の詳細
久御山町展示会等出展支援助成制度
ものづくりのまち久御山の産業の振興を目的として、中小企業者が開発・製作した製品を展示会等に出展する経費の一部を助成する制度です。
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中小企業者の要件
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること -
町内での事業活動
久御山町内に引き続き1年以上住所を有していること、継続して1年以上事業を営んでいること -
納税状況
町税を完納していること -
対象業種
情報関連産業(ソフトウェア業、デザイン業、映像情報制作等)、自然科学研究所、製造業、その他、町長が認める産業
久御山町中小企業低利融資制度(マル久制度)
中小企業者等の経営の安定と健全な発展を図ることを目的とし、事業資金を低利で融資する制度です。信用保証料や支払利子の補給制度も活用可能です。
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対象となる事業者
中小企業者、組合、特定非営利活動法人(NPO法人) -
町内での事業活動・所在地
融資申込み時において、町内に引き続き1年以上住所を有していること、個人事業者の場合:代表者が町内に住所を有していること、法人事業者の場合:町内に本店または支店を登記していること、1年以上継続して同一事業を営んでいること -
その他要件
町税を完納していること、京都信用保証協会の保証対象業種であること
中小企業者の定義(共通基準)
「中小企業者」とは、資本金または常時使用する従業員数のいずれかが以下の基準に該当する事業者を指します。
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製造業、建設業、運輸業等
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
【共通の注意事項】
・事業者名および代表者名の記載が必要です。
・助成金や融資の交付決定に必要な住民基本台帳および課税資料の利用について承諾する必要があります。
※詳細は各制度の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=91&frmCd=3-1-2-0-0
- 久御山町 公式サイト
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/
- よくある質問(FAQ)
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/faq/
- 各種届出・申請(事業環境部産業・環境政策課)
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/soshiki/3-2-0-0-0_10.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.town.kumiyama.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=345a563844730daffa8bcd03f6e54bc1395c2710&ref=https%3A%2F%2Fwww.town.kumiyama.lg.jp%2F0000000091.html
久御山町の中小企業支援制度(マル久制度や展示会出展支援)に関する情報を集約しています。マル久制度の特別措置は令和7年4月1日から令和8年3月31日まで実施されます。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。