大阪府摂津市 子ども食堂運営事業補助金(令和7年度)
目的
摂津市内で子ども食堂を開設・運営する団体に対し、設備導入や運営に必要な経費を補助することで、子どもたちが安心して過ごせる居場所づくりを支援します。食事の提供を通じて健やかな成長を支えるとともに、地域全体で見守る拠点を構築し、子どもや家庭が抱える課題の早期発見や孤独の解消を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- こども政策課での事前相談
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随時(要事前連絡)
補助金の申請を検討している団体は、最初に電話または来庁にて、補助対象の要件や準備について相談を行います。
- お問い合わせ先:こども政策課(摂津市役所新館6階64番窓口)
- 電話番号:06-6383-1980
- 補助金交付申請書類の提出
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事前相談後
必要書類を揃えて提出します。
- 子ども食堂運営事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書、団体等概要書
- 団体の運営に関する定め(会則・規約等)
- 会員名簿(任意団体のみ)
- 交付決定通知
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審査後
提出書類の審査後、市から「交付決定通知書」が送付されます。これによって補助金の交付が正式に決定されます。
- 概算払請求(希望団体のみ)
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交付決定後
事業開始前に資金が必要な場合は、「交付(概算払)請求書(様式第9号)」を提出することで、概算払いを受けることが可能です。
- 事業実施と実績報告
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事業完了後
事業完了後、実績報告書を提出します。
- 実績報告書(様式第7号)、事業報告書、収支決算書
- 経費の支出が分かる書類(領収書等)
- 開催状況が分かる書類(写真・ポスター等)
- 補助金額の確定通知
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実績報告審査後
報告書の内容が審査され、適正であれば市から「確定通知書」が送付されます。
- 交付請求書の提出
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確定通知後
確定した補助金額に基づき、最終的な交付請求書を提出します。
- 市からの支払い
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請求後
請求書に基づき、指定の口座へ補助金が支払われます。
対象となる事業
子どもの居場所づくりを主眼に置き、食事の提供を通じて、子どもたちが健やかに成長するための支援を行い、地域全体で子どもたちを見守る拠点となることを目指す事業です。摂津市では「ひとりぼっちの子どもをつくらない」地域づくりを目標に、安定的な食事提供や居場所の確保を推進しています。
■子ども食堂運営事業
摂津市内で開設または運営される子ども食堂に対し、その運営や備品購入に必要な経費を補助します。
<運営要件>
- 原則として月に1回以上、定期的に開催すること
- 1回あたりの開催規模がおおむね10人以上(子ども・保護者合計)であること
- 食品衛生責任者または同等の資格を有する者を1人以上配置すること
- 責任者を配置し、安全管理および食品衛生に万全を期すこと
- 食物アレルギーや健康情報、緊急連絡先を事前に確認すること
- 参加料は無料または実費相当の範囲内とすること
- 必要に応じて関係機関(子ども食堂ネットワーク等)への相談・繋ぎを行うこと
<補助対象団体>
- 摂津市内で子ども食堂を開設・運営している団体
- 1年以上継続して開催する見込みがあること
- 市が関与する子ども食堂ネットワーク等の会議に年1回以上参加すること
<補助対象経費と補助金額>
- 設備等経費:調理器具・食器・テーブル等の備品購入費。補助率2分の1、上限10万円(1団体1回限り)
- 運営経費:食材費、消耗品費、謝礼金、施設使用料、光熱水費、保険料、食品衛生講習受講料等。補助上限20万円(収入額を差し引いた額)
<補助金支給の流れ>
- 1. 事前相談(こども政策課窓口)
- 2. 申請書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書等)の提出
- 3. 交付決定通知の受領
- 4. 概算払請求(必要な場合)
- 5. 実績報告(事業報告書、収支決算書、領収書、写真等の提出)
- 6. 確定通知の受領
- 7. 補助金の支払い
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する団体、または他の公的助成を受けている事業は対象外となります。
- 宗教活動、政治活動、または選挙活動を主な目的とする団体による事業。
- 公の秩序または善良な風俗に反する活動、またはそのおそれのある活動を行う団体による事業。
- 営利を目的とする活動を行う団体による事業。
- 国や他の地方公共団体などから、本補助金と同趣旨の補助金を重複して受けている事業(二重受給の禁止)。
補助内容
■A 補助対象要件
<補助対象事業の主な要件>
- 開催頻度:原則月1回以上、定期的に開催すること
- 開催規模:1回あたり子ども・保護者合わせて10人以上であること
- 資格:食品衛生責任者(または同等資格者)を1人以上配置すること
- 参加料:無料または実費に相当する範囲内であること
- その他:安全配慮、アレルギー確認、相談対応、重複受給の制限など
<補助対象団体の主な要件>
- 活動拠点:摂津市内で子ども食堂を運営する団体
- 継続性:1年以上継続して開催する見込みがあること
- 地域貢献:市の子ども食堂ネットワーク会議に年1回以上参加すること
- 非営利・非政治:営利、宗教、政治活動を目的としないこと
■B 設備等経費
<対象内容>
子ども食堂の開催に必要となる備品の購入費など
<補助額の算定>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 上限額 | 10万円 |
| 回数制限 | 1団体につき1回限り |
■C 運営経費
<対象経費>
- 食材費
- 消耗品費(日用品、学習用品、絵本など)
- ボランティア等への謝礼金
- 施設使用料
- 光熱水費
- 保険料
- 印刷費、通信運搬費
- 食品衛生責任者養成講習会等の受講料
- その他、運営に直接必要と認められる経費
<補助金額>
補助対象経費の額から、補助対象事業への収入額を差し引いた額(上限20万円)
対象者の詳細
子ども食堂を利用する「子ども及びその保護者」
摂津市における子ども食堂は、「子どもの居場所づくり」を目的に、食事の提供を通じて子どもの健やかな成長を支え、地域の人々との交流を通して豊かな人間性や社会性を育む場として位置づけられています。
-
利用者の構成と規模
1回あたりの開催規模が、子ども又はその保護者を合わせておおむね10人以上であること -
参加料
無料であるか、または実費に相当する範囲内の額であること -
情報確認と相談対応
利用者から食物アレルギー情報、健康情報、緊急連絡先を事前に確認すること、相談には可能な限り応じ、必要に応じて関係機関(こども政策課等)へつなぐよう努めること
補助金の支給対象となる「子ども食堂を運営する団体」
摂津市内で子ども食堂を開設または運営する団体で、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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事業の場所と主体
摂津市内で子ども食堂を開設し、運営する団体であること -
事業の継続性
1年以上継続して子ども食堂を開催する事業を行う見込みがあること -
連携体制
子ども・家庭の支援に関する関係機関(子ども食堂ネットワーク等)との会議に年に1回以上参加すること -
子ども食堂の開催要件
原則として、定期的に月1回以上、利用しやすい場所と時間帯で開催すること、施設ごとに食品衛生責任者養成講習会の受講者、または同程度の資格を有する者を1人以上配置すること、常時責任者を配置し、安全・食品衛生に十分配慮した開催を図ること、事業の規模に応じて、必要な人員体制を確保すること
■補助対象外となる団体
以下のいずれかに該当する活動を行う団体は補助対象外となります。
- 宗教活動を目的とする団体
- 政治活動、選挙活動を目的とする団体
- 公の秩序や善良な風俗に反する活動を行う団体
- 営利を目的とする活動を行う団体
※補助金の申請を希望する団体は、摂津市教育委員会事務局こども家庭部こども政策課(新館6階64番窓口、電話: 06-6383-1980)まで事前に相談することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/kodomokateibu/kodomoseisakuka/mimamori/25248.html
- 摂津市 公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.settsu.osaka.jp/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.settsu.osaka.jp/cgi-bin/inquiry.php/302?page_no=25248
電子申請システムやjGrantsによる申請には対応していません。申請にあたっては、事前にこども政策課への相談が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。