公募中 掲載日:2025/09/17

門川町 移住支援金(令和7年度)東京圏等からの移住・就業・起業支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
埼玉県|東京圏 東京圏 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東京圏等の都市圏から門川町へ移住する方に対し、移住支援金を支給することで、地域の活性化と人口減少対策を図ります。対象は、直近10年で5年以上東京23区等に在住・通勤し、町内での就業や起業、または関係人口として地域の担い手となる方です。経済的支援を通じて移住のハードルを下げ、長期的な定住と地域社会への貢献を促進することを目的としています。

申請スケジュール

門川町への移住支援金の申請は、移住(転入)および就業が完了した後に行う必要があります。予算の範囲内で支給されるため、移住を検討される段階での早めのご相談(門川町役場 地域振興課:0982-63-1140)をお勧めします。
事前要件の確認
移住前

以下の要件を満たしているか事前に確認してください。

  • 移住元:直近10年のうち通算5年以上、東京23区に在住・通勤等していたこと。
  • 就職・起業:「ふるさと宮崎人材バンク」の対象求人への就業、または起業支援金の交付決定を受けていること。
  • 関係人口:門川町と特定の関わりがあること(該当者のみ)。
移住・就業の完了
随時

実際に門川町へ住民票を移し(転入)、対象となる職への就業または起業を完了させます。

事前相談・書類準備
お早めに

門川町役場の地域振興課へ相談し、移住元の要件に応じた申請書類一式を準備します。年度末は予算の関係で支払いが困難になる可能性があるため、早期の相談が推奨されます。

支援金の申請
  • 申請締切:転入後1年以内

転入した日から1年以内に申請書類を提出してください。世帯向けの申請の場合、世帯員全員が転入後1年以内である必要があります。

審査・交付決定
  • 交付決定:審査完了後

町による書類審査が行われます。交付が決定されると、支援金が支給されます。※受給後、3年未満で転出した場合や1年以内に離職した場合は全額返還の対象となりますのでご注意ください。

門川町 移住支援金制度

宮崎県門川町への移住を促進し、地域経済の活性化や人材確保を図ることを目的とした支援策です。主に東京圏から門川町へ移住し、特定の条件を満たす就業や起業を行った方に対して、移住者が新しい生活を円滑にスタートできるよう経済的な支援を提供します。

■門川町 移住支援金制度

東京圏等から門川町へ移住し、就業・起業・関係人口等の要件を満たす方を対象に支援金を支給します。

<移住元に関する要件>
  • 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住していた方
  • 東京圏(条件不利地域以外)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
  • 東京圏(23区外)、名古屋圏、大阪圏、福岡県に5年以上在住し、その地域の事業所に通勤している方
  • (特例)県外の大学等に通学し、県外の企業等へ就職した場合は、その通学期間も対象期間に算入可能
<移住先・就業等の要件>
  • 門川町へ転入後1年以内であること
  • 申請日から5年以上継続して門川町に居住する意思があること
  • 宮崎県マッチングサイト「ふるさと宮崎人材バンク」の対象求人に就職していること
  • 宮崎県「地域課題解決型起業支援事業」の交付決定を受けていること(起業の場合)
  • 門川町お試し移住施設の利用や相談会参加等の関係人口要件を満たすこと
<支給される支援金の額>
  • 2人以上の家族・世帯:100万円(18歳未満の世帯員がいる場合は1人につき100万円加算)
  • 単身者:30万円または60万円

特例措置

●専門人材・テレワーク 専門人材およびテレワーク移住の特例

「ふるさと宮崎人材バンク」の対象求人でなくとも、プロフェッショナル人材事業や先導的人材マッチング事業を活用した専門人材の場合、またはテレワークで引き続き業務を実施する場合も支援の対象となります。

▼補助対象外となる事業・返還事由

以下に該当する場合、または支援金受給後に特定の状況に該当した場合は、対象外となるか返還義務が生じます。

  • 就業に関する対象外条件
    • 出向、転勤、研修による就業である場合。
    • 就業者の3親等以内の親族が代表を務める事業所への就職である場合。
  • 全額返還となるケース(支給対象外に準ずる事由)
    • 虚偽の申請やその他不正な手段により支援金の給付を受けた場合。
    • 移住支援金の申請日から3年に満たない期間内に門川町から転出した場合。
    • 移住支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす職を辞した場合。
    • 起業支援金の交付決定が取り消された場合。
  • 半額返還となるケース
    • 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に門川町から転出した場合。
  • その他不適当と認められる場合
    • 暴力団等の反社会的勢力との関係がある場合。
    • その他、県または門川町が支援金の対象として不適当と認めた場合。

補助内容

■移住支援金(基本分)

<世帯構成別支給金額>
世帯区分支給額
2人以上の家族・世帯100万円
単身者30万円または60万円
<対象となる主な活動>
  • 就職:宮崎県「ふるさと宮崎人材バンク」対象求人、一次産業、専門人材、またはテレワーク
  • 起業:「地域課題解決型起業支援事業」の交付決定
  • 関係人口:門川町との特定のつながり(お試し移住、相談会参加、空き家バンク登録、ふるさと納税、居住経験等)かつ農林水産業・家業等への就業
<申請期限>

門川町への転入後1年以内

■特例措置

●C 18歳未満世帯員加算の特例

<加算内容>

18歳未満の世帯員がいる場合、100万円を基本額に加算(最大合計200万円)

●D 支援金の返還義務

<全額返還の条件>
  • 虚偽の申請や不正手段による受給
  • 申請日から3年未満での転出
  • 申請日から1年以内での離職
  • 起業支援金の交付決定取消
<半額返還の条件>
  • 申請日から3年以上5年以内での転出

対象者の詳細

移住元に関する要件

門川町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、特定の地域に在住または通勤していた方が対象となります。

  • 東京23区からの移住者
    直近10年間のうち、通算5年以上東京23区に在住していた方
  • 東京圏(条件不利地域以外)からの移住者
    東京圏(東京都23区外、神奈川県、千葉県、埼玉県)に在住し、東京23区内へ通勤していた方
  • その他の大都市圏からの移住者
    名古屋圏(岐阜県、愛知県、三重県)、大阪圏(京都府、大阪府、兵庫県、奈良県)、福岡県に在住し、その地域の事業所へ通勤していた方
  • 通学期間の特例
    県外の大学等への通学期間を、移住元としての対象期間に含めることが可能

移住先・就業・起業の要件

移住後の居住状況や、仕事に関する以下の条件を満たす必要があります。

  • 移住先の要件
    門川町へ転入後1年以内であること、申請日から5年以上継続して門川町に居住する意思があること
  • 就職の要件
    「ふるさと宮崎人材バンク」の対象求人への就職、3親等以内の親族が代表を務める事業所でないこと、5年以上勤務する意思があること、新規雇用であること(出向、転勤、研修は対象外)、テレワークでの業務継続や、専門人材としての就業も対象となる場合あり
  • 起業の要件
    宮崎県地域課題解決型起業支援事業の交付決定を受けていること

関係人口・世帯の要件

特定の活動実績がある方や、家族での移住を希望される方向けの要件です。

  • 関係人口の要件
    門川町お試し移住施設の利用、相談会への参加、ふるさと納税の実績、居住経験等のいずれか、農林水産業への就業、または家業等への就職
  • 世帯の要件
    移住元および申請時において、申請者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること、世帯員全員が支給申請時において転入後1年以内であること

■補助対象外となる者

以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
  • 日本人でない者(ただし、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者の資格を持つ者は除く)
  • 宮崎県または居住市町村が不適当と認めた者

※申請日から5年以内に門川町から転出した場合や、1年以内に職を辞した場合は、給付金の返還義務が発生します。

【支援金額】
・2人以上の世帯:100万円(18歳未満の世帯員がいる場合は100万円加算)
・単身者:30万円または60万円

※詳細やご不明な点は、門川町地域振興課 にぎわい創出係(TEL: 0982-63-1140)までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kadogawa.lg.jp/live/town_planning/migration-support/page004529.html
門川町 公式サイト
https://www.town.kadogawa.lg.jp/
門川町の移住支援制度のページ
https://www.town.kadogawa.lg.jp/live/town-planning/migration-support/
宮崎県移住・UIJターン情報サイト「あったか宮崎ひなた暮らし」
https://iju.pref.miyazaki.lg.jp/support/grant-system/
お問い合わせフォーム
https://www.town.kadogawa.lg.jp/contact/index.php?did=7&title=%E7%A7%BB%E4%BD%8F%E6%94%AF%E6%8F%B4%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6&url=https%3A%2F%2Fwww.town.kadogawa.lg.jp%2Flive%2Ftown_planning%2Fmigration-support%2Fpage004529.html
ふるさと宮崎人材バンク
https://www.back-to-miyazaki.jp/
公益財団法人 宮崎県産業振興機構
https://www.mepo.or.jp/

移住支援金の申請様式は、移住元の地域要件によって異なります。電子申請システムは存在せず、指定の様式をダウンロードして申請する必要があります。予算の関係上、早めの相談が推奨されています。

お問合せ窓口

門川町 地域振興課 にぎわい創出係
TEL:0982-63-1140 (内線2223)
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、国民の祝日、休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
門川町役場
地域振興課 にぎわい創出係
移住支援金の申請は移住(就業)後可能となりますが、予算の都合上、年度末の支払いが困難となる可能性もあるため、ご検討の際は可能な限り早めにご相談いただくことをお勧めします。
門川町役場
TEL:0982-63-1140
FAX:0982-63-1356
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日・日曜日、国民の祝日、休日、および年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
門川町役場
所在地: 〒889-0696 宮崎県東臼杵郡門川町平城東1番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。