市貝町移住定住促進事業補助金(令和7年度)|住宅取得・Uターン支援
目的
市貝町への移住・定住を促進するため、町内で新たに住宅を取得した世帯や、就業のためにUターンした若年層に対して、住宅取得費用や生活基盤の整備に係る補助金を交付します。特に子育て世帯や町内建築業者の利用には加算を行い、経済的負担を軽減することで、町の活性化と長期的な人口減少対策を図ります。
市貝町移住定住促進事業補助金 申請スケジュール/交付フロー
本補助金には一律の公募期間(開始日・終了日)は設けられていません。
以下の「事由が発生した日」から1年以内に申請を行う必要があります。
住宅取得支援:住宅の取得日から1年以内Uターン支援:就業(Uターン)の日から1年以内※具体的なスケジュールや個別の申請タイミングについては、企画財政課ふるさと創生係(TEL: 0285-68-1110)へ直接お問い合わせください。
- 申請準備・書類提出
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事由発生日(住宅取得または就業)から1年以内
ご自身が補助対象となるか(年齢、町税滞納なし等)を確認し、必要な書類を揃えて企画財政課ふるさと創生係へ提出します。
主な提出書類:- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 世帯全員の住民票(続柄記載、マイナンバーなし)
- 【住宅取得の場合】契約書の写し、登記事項証明書等
- 【Uターン支援の場合】就業証明書類、町外居住歴確認書類等
- 審査・交付決定
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申請書提出後、順次審査
市貝町にて提出された書類の審査が行われます。
補助条件(取得から1年以内、年齢要件、納税状況など)を満たしているか、書類に不備がないかが確認されます。
審査の結果、適当と認められれば交付決定が通知されます。
- 補助金の請求
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交付決定通知の受領後
交付決定通知を受け取った後、正式に補助金を請求するための手続きを行います。
以下の書類を提出してください。- 補助金交付請求書(様式第4号)
- その他町長が必要と認める書類
- 補助金交付(振込)
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請求書確認後
提出された請求書の内容確認後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
補助金額の目安:- 住宅取得支援:10万円〜50万円(+加算金あり)
- Uターン支援:一律 10万円
対象となる事業
この事業は、栃木県芳賀郡市貝町が、町への移住・定住を促進することを目的に実施している補助金制度です。新たに市貝町に住宅を取得した方や、一度町外へ転出した後にUターンした方に対して、一定の条件を満たす場合に補助金を交付しています。
■1 住宅取得支援
この支援は、市貝町に新たに住宅を取得する方を対象としています。
<補助の条件>
- 住宅の取得日(契約締結日や引き渡し日など)から1年を経過していないこと。
- 単身世帯ではなく、夫婦のいずれかが45歳以下である世帯であること。
- 世帯全員に町税の滞納がないこと。
- その他、補助金交付要綱で定められた詳細な要件を満たすこと。
<補助金額>
- 基本額(町外からの転入者が新築住宅を取得した場合):50万円
- 基本額(町内在住者が新築住宅を取得した場合):30万円
- 基本額(中古住宅を取得した場合):10万円
- 加算額(住宅取得時に18歳未満の子どもがいる場合):子ども1人につき5万円
- 加算額(町内の建築業者を利用して住宅を建築した場合):10万円
<必要な添付書類の例>
- 1. 補助金交付申請書(様式第1号)
- 2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 3. 世帯全員が記載されている住民票(続柄記載あり、マイナンバー記載なし)
- 4. 住宅に関する契約書の写し(売買契約書または請負契約書)
- 5. 完成検査済証または登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
- 6. 補助金交付請求書(様式第4号)
- 7. その他、町長が必要と認める書類
■2 Uターン支援
この支援は、一度市貝町外で生活した後、就業のために町に戻ってきた方を対象としています。
<補助の条件>
- 就業(転勤等を除く)のためにUターンした方で、Uターンから1年を経過していないこと。
- 正規雇用で就業していること。
- 年齢が18歳以上30歳以下であること。
- 世帯全員に町税の滞納がないこと。
- その他、補助金交付要綱で定められた詳細な要件を満たすこと。
<補助金額>
- 一律で10万円
<必要な添付書類の例>
- 1. 補助金交付申請書(様式第1号)
- 2. 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 3. 世帯全員が記載されている住民票(続柄記載あり、マイナンバー記載なし)
- 4. 就業していることを証明する書類(例:雇用契約書、在職証明書など)
- 5. 町外で1年以上生活していたことが確認できる書類(住民登録を町外に移していない場合)
- 6. 補助金交付請求書(様式第4号)
- 7. その他、町長が必要と認める書類
補助内容
■1 園芸施設(ハウス)関連補助事業
<建設費補助の基準>
| 型式 | 補助対象経費 | 1平方メートルあたりの上限額 |
|---|---|---|
| パイプアーチ型(普通型) | 新品購入資材費 | 3,000円 |
| パイプアーチ型(耐雪型) | 新品購入資材費 | 4,200円 |
| 鉄骨屋根型 | 資材費および建設費 | 14,400円 |
<建設費補助の条件>
- 補助率:原則として、補助対象経費の3分の1以内
- 補助上限額:500万円
<機能向上費補助>
- 補助対象経費:既存園芸施設の機能向上費用(新品資材費のみ)
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:10万円
<共通の注意点>
対象となる施設は165平方メートル以上の規模である必要があります。
■2 農業経営支援事業(課題解決型)
<補助対象者の要件>
- 2戸以上の農業者等で組織された団体(代表者の定めが必要)
- 構成員に1名以上の「担い手」(認定農業者、認定新規就農者等)を含むこと
- 構成員の半数以上が多賀城市内に居住していること
- 構成員に市税滞納者が含まれていないこと
- 同一年度内に本補助金の交付を受けていないこと
- 国・県等の他の助成制度による財政的支援を受けていないこと
<事業区分と補助内容>
| 事業名 | 事業内容 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|---|
| 実証検証事業 | 課題解決に必要な手段の妥当性を検証・選定 | 3分の2以内 | 50万円 |
| 導入実践事業 | 課題解決に必要な手段を実際に導入・実践 | 2分の1以内 | 100万円 |
<補助対象外経費>
- 飲食費および交流会等に要する経費
- 団体の構成員に対する人件費
- 既存機械および機器類の修繕に要する経費
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫等の汎用性の高いもの
- 園芸用施設の改良や建設に係る経費(園芸施設枠で対応)
- その他市長が不適当と認める経費
■特例措置
●SM1 県事業併用時の特例(園芸施設)
<調整後補助率>
宮城県から同一事業に関して補助金等を受ける場合は、総事業費の5分の1以内となります(上限は500万円のまま)。
●SM2 導入実践事業に関する適正実施特例
<義務・制限事項>
- 5年間の事業状況報告義務(毎年12月末まで)
- 不適切使用時の補助金返還命令
- 5年間の収支帳簿保存義務
- 法定耐用年数に応じた財産処分の制限
対象者の詳細
補助対象者
多賀市が「農業の担い手を安定的に確保し、農業の振興及び活性化を図る」ことを目的として、積極的かつ創意工夫を凝らした取り組みを行う農業団体等に対し交付されます。以下の基本的な要件をすべて満たす団体が対象です。
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農業団体等の要件
① 2戸以上の農業者等で組織された団体であること、② 団体内に代表者が定められていること、③ 構成員の中に、最低1名以上の「認定農業者」「認定新規就農者」、または「担い手」が含まれていること、④ 構成員の半数以上が多賀市内に居住していること
構成員における資格の定義
補助要件となる構成員の資格については、農業経営基盤強化促進法(以下「法」という。)に基づき、以下の通り定義されます。
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認定農業者
多賀市内に住所を有する者で、法第12条第1項及び第13条の2第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者 -
認定新規就農者
多賀市内に住所を有する者で、法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者 -
担い手
法第19条第1項の規定に基づき、市町村が作成し、かつ多賀市農業委員会、農地中間管理機構及び仙台農業協同組合から承認を受けた「地域計画」において、今後の地域の中心となる経営体として位置づけられた者
■補助対象外となるケース(除外規定)
上記の基本的な要件を満たす団体であっても、以下のいずれかに該当する場合は補助の対象外となります。
- 補助対象者の構成員に多賀市の市税を滞納している者が含まれる場合
- 同一年度内において、既に当該補助金の交付を受けた者
- 補助対象事業について、国、県、または他の助成制度による財政的支援を受けた、または受ける見込みのある者
※構成員名簿(様式第2号の別紙)には、各構成員の役職、氏名、生年月日、住所、及び資格該当状況を記載する必要があります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請はPDF様式をダウンロード・記入し、多賀城市へ直接提出する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。