公募中 掲載日:2025/10/27

戸田市生け垣等設置奨励補助金

上限金額
20万円
申請期限
随時
埼玉県|戸田市 埼玉県戸田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

市では、市内において、新たに生け垣・緑化フェンス・接道部緑地帯・駐車場緑地帯を設置する方、又は既存フェンスを緑化する方に奨励補助金を交付しております。

申請スケジュール

【重要】本補助金は、必ず工事着手前に申請を行う必要があります。既に工事が完了している場合は対象となりません。
また、申請から工事完了、完了届出、請求までのすべての手続きを年度内(3月末まで)に完了する必要があります。
事前相談
工事着手前

補助要件に合致するか確認するため、戸田市みどり公園課へ相談を行います。
工事費見積書、現地案内図、平面図(植栽計画図)、商品カタログ等を準備しておくとスムーズです。

交付申請
工事着手前

事前相談で採択見込みがある場合、工事着手前に「戸田市生け垣等設置奨励補助金交付申請書(第1号様式)」を提出します。
提出先:戸田市役所 みどり公園課(本庁舎3階22番窓口)
添付書類:工事費見積書、現地案内図、平面図、その他必要書類

交付決定
申請審査後

市が審査を行い、「交付(不交付)決定通知書(第2号様式)」により結果と交付予定額が通知されます。

工事着手・実施
交付決定通知受領後

交付決定通知を受け取ってから、生け垣等の設置工事に着手します。

完了届出
工事完了後速やかに

工事完了後、「戸田市生け垣等設置完了届出書(第3号様式)」を提出します。
添付書類:着工前および完了後の写真、領収証または工事費請求書の写し

補助金請求
補助金額の確定後

市の審査完了後、「確定通知書(第4号様式)」により補助金額が通知されます。その後、「交付請求書(第5号様式)」と口座振込払依頼書を提出します。

補助金交付
請求書提出後

請求内容の確認後、指定された口座へ補助金が交付されます。

対象となる事業

戸田市生け垣等設置奨励補助金制度は、市内の緑化を促進することを目的としています。新たに生け垣、緑化フェンス、接道部緑地帯、駐車場緑地帯を設置する方、または既に設置されているフェンスを緑化する方に対して補助金を交付し、地域の景観向上や環境保全を支援します。

■(1) 生け垣

新たに生け垣に適した樹木を植栽する場合の枠です。

<具体的な要件>
  • 樹木の植栽: 新たに生け垣に適した樹木を植栽すること。
  • 長さ: 道路(私道含む)に面した生け垣の長さが1.5メートル以上であること。隣接境界線に沿って設置する場合も対象。
  • 高さ: 外部から観望できる樹木の高さが80センチメートル以上であること。
  • 本数と配置: 1メートル当たり2本を標準とし、適正な間隔で支柱などを施し、列植されていること。
  • 前面構造物: 前面に石、コンクリート等の構造物がある場合、その高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること。
<補助金額>
  • 設置する長さに10,000円を乗じて得た額。
  • 上限額は200,000円(実費額が下回る場合は実費額)。

■(2) 緑化フェンス

つる性植物が張り付くのに適したフェンスを設置、または既存フェンスを緑化する場合の枠です。

<具体的な要件>
  • フェンスの設置・緑化: 新たにつる性植物に適したフェンスを設置するか、既存フェンスをつる性植物(一年草を除く)で緑化すること。
  • 長さ: 道路に面したフェンスの長さが1.5メートル以上であること。隣接境界線に沿って設置する場合も対象。
  • 緑化部分の高さ: 外部から観望できる緑化する部分の高さが60センチメートル以上であること。
  • つる性植物の本数と配置: 1メートル当たり3本を標準とし、フェンスの前面を緑化するように植栽されていること。
  • 前面構造物: 前面に構造物がある場合、その高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること。
<補助金額>
  • 設置する長さに10,000円を乗じて得た額。
  • 上限額は200,000円(実費額が下回る場合は実費額)。

■(3) 接道部緑地帯

道路に面した部分に低木等を植栽する場合の枠です。

<具体的な要件>
  • 植栽内容: 樹木の高さが20センチメートル以上の低木による列植、または樹木と地被植物等により混植されていること。
  • 長さ: 道路に面した接道部緑地帯の長さが1.5メートル以上であること。
  • 低木の株数: 1メートル当たり2株を標準として植栽されていること。
  • 前面構造物: 接道面に構造物がある場合、その高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること。
<補助金額>
  • 設置する長さに10,000円を乗じて得た額。
  • 上限額は200,000円(実費額が下回る場合は実費額)。

■(4) 駐車場緑地帯

駐車場の敷地内を緑化する場合の枠です。

<具体的な要件>
  • 緑化面積: 駐車場の緑化面積が3平方メートル以上であること。
  • 視認性: 緑化部分が公道面から目視できる位置にあること。
  • 場所の適性: 車止めの後ろ、駐車スペースの間などの分離帯、その他植物が長期にわたり生育可能な場所。
<補助金額>
  • 緑化面積(平方メートル)に10,000円を乗じて得た額。
  • 上限額は200,000円(実費額が下回る場合は実費額)。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 申請者の属性や設置目的に関する除外項目
    • 国、地方公共団体その他これに準ずる団体である場合。
    • 建築物、緑化工法、資材等の販売を目的に設置する場合。
    • 戸田市宅地開発事業等指導条例の適用を受けて緑地を設置する場合。
  • 重複受給に関する除外項目
    • 戸田市における他の補助制度、または国、地方公共団体その他これらに準ずる団体における同様の補助を重複して受ける場合。
      • 例:川岸地区、新曽中央地区、美女木向田地区、新曽第一・新曽第二土地区画整理事業区内における生垣設置補助制度など。
  • 申請手続き・時期に関する重要な除外項目
    • 生け垣等を設置する前に交付申請書を提出していない場合(既に工事が完了し、支払いが終わっている場合は対象外)。
    • 各書類の提出、施工、現場確認等のすべての行程を年度内(3月末まで)に終了しない場合。
  • その他対象外となるもの
    • 一年草など、補助の対象とならない植物。
    • 同一敷地内における補助金の交付が2回目以降となる場合(原則1回限り)。
    • 既存のブロック塀を取り壊して生け垣を設置した場合の加算補助(制度変更により現在は対象外)。

補助内容

■1 戸田市生け垣等設置奨励補助金

<概要>

市内の緑化推進を目的とし、新たに生け垣、緑化フェンス、接道部緑地帯、駐車場緑地帯を設置する方、または既存フェンスを緑化する方に対して奨励補助金を交付する制度です。

<対象となる「生け垣等」の種類:1. 生け垣>
  • 新たに生け垣に適した樹木を植栽すること。
  • 道路(私道含む)に面した部分の長さが1.5メートル以上であること(隣接境界線沿いも対象)。
  • 外部から観望できる樹木の高さが80センチメートル以上であること。
  • 樹木の本数は1メートル当たり2本を標準とし、列植されていること。
  • 前面の構造物(石、ブロック等)の高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること。
<対象となる「生け垣等」の種類:2. 緑化フェンス>
  • 新たにつる性植物(1年草除く)が張り付くのに適したフェンスを設置、または既存フェンスを緑化すること。
  • 道路に面した長さが1.5メートル以上であること(隣接境界線沿いも対象)。
  • 外部から観望できる緑化部分の高さが60センチメートル以上であること。
  • つる性植物の本数は1メートル当たり3本を標準とし、フェンス前面を緑化すること。
  • 前面の構造物の高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること。
<対象となる「生け垣等」の種類:3. 接道部緑地帯>
  • 高さ20センチメートル以上の低木を列植、または地被植物等と混植すること。
  • 道路に面した長さが1.5メートル以上であること。
  • 低木の株数は1メートル当たり2株を標準として植栽されていること。
  • 接道面の構造物の高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること。
<対象となる「生け垣等」の種類:4. 駐車場緑地帯>
  • 駐車場の緑化面積が3平方メートル以上であること。
  • 緑化部分が公道面から目視できる位置にあること。
  • 車止めの後ろ、駐車スペース間などの分離帯や、植物が長期生育可能な場所を緑化すること。
<補助対象者>
  • 市民・法人を問わず対象
  • ただし、国・地方公共団体、販売目的の設置、開発条例等の適用を受ける場合、他の緑化補助制度と重複する場合は対象外
<補助金額(上限額:一律20万円)>
区分補助金額の基準(計算式)備考
生け垣、緑化フェンス、接道部緑地帯設置長さ(m) × 10,000円0.1m未満四捨五入、実費が下回る場合は実費額
駐車場緑地帯緑化面積(㎡) × 10,000円0.1㎡未満四捨五入、実費が下回る場合は実費額
<注意点>
  • 100円未満の端数は切り捨て
  • 同一敷地内での交付は1回限り
  • 一年草は対象外
  • 設置完了日から5年以上保存する義務あり

対象者の詳細

対象となる方・対象となる緑化基準

戸田市内で生け垣、緑化フェンス、接道部緑地帯、駐車場緑地帯のいずれかを新たに設置する方、または既存のフェンスを緑化する方が対象です。
個人(市民)・法人を問いません。

  • 生け垣
    新たに生け垣に適した樹木を植栽すること、道路(私道を含む)に面した部分の長さが1.5メートル以上であること(隣地境界線沿い含む)、樹木の高さが80センチメートル以上であること、樹木の本数は1メートル当たり2本を標準とし、支柱を施して列植されていること、前面にブロック等の構造物がある場合、高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること
  • 緑化フェンス
    新たにつる性植物用フェンスを設置、または既存フェンスをつる性植物(一年草を除く)で緑化すること、緑化部分の高さが60センチメートル以上であること、つる性植物の本数は1メートル当たり3本を標準とし、接道面を緑化するように植栽すること、その他の基準は「生け垣」に準じます
  • 接道部緑地帯
    樹高20センチメートル以上の低木の列植、または樹木と地被植物等による混植であること、道路(私道を含む)に面した花壇(緑地帯)の長さが1.5メートル以上であること、低木の株数は1メートル当たり2株を標準として植栽されていること、接道面にブロック等の構造物がある場合、高さが敷地地表面から60センチメートル以下であること
  • 駐車場緑地帯
    駐車場の緑化面積が3平方メートル以上であること、緑化部分が公道面から目視できる位置にあること、車止めの後ろ、駐車スペースの間など、植物が長期間生育可能な場所であること

■補助対象外となるケース

以下のいずれかに該当する場合は、本補助制度の対象外となります。

  • 「戸田市宅地開発事業等指導条例」の適用を受けて緑地を設置する場合
  • 国や他の地方公共団体等が実施する同種の緑化補助制度と重複して受ける場合(例:川岸地区における戸田市地区計画区域内生け垣設置補助制度など)
  • 国、地方公共団体その他これに準ずる団体が設置する場合
  • 建築物、緑化工法、資材等の販売を目的に設置する場合
  • 生け垣等を設置する前に交付申請書を提出していない場合(既に工事完了・支払い済みの場合は不可)
  • 一年草などの対象とならない植物を使用する場合
  • 既存のブロック塀を取り壊して生け垣を設置する場合(※別途「戸田市ブロック塀等・築造等事業支援補助金」の対象となる可能性があります)

※必ず生け垣等を設置する前に交付申請を行ってください。

【申請前の相談について】
補助要件適合の確認のため、申請前にみどり公園課への相談(電話・メール可)が推奨されています。
相談の際は、工事費見積書、現地案内図、平面図(植栽計画図)などの資料をご用意ください。
※申請から工事、完了確認までのすべての行程を年度内(3月末まで)に終了させる必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/213/midori-koen-ikegaki.html
戸田市情報ポータルサイト(メイン公式サイト)
https://www.city.toda.saitama.jp/
AI総合案内サービス
https://ai-staff.net/toda
お問い合わせフォーム
https://www.city.toda.saitama.jp/form/detail.php?sec_sec1=213&lif_id=158731

資料ダウンロードや電子申請システムのURLについては、提供された情報に含まれていませんでした。

お問合せ窓口

戸田市役所 みどり公園課 緑化推進担当
TEL:048-441-1800
FAX:048-433-2200
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く
受付窓口
戸田市役所本庁舎 3階
みどり公園課 緑化推進担当 22番窓口
まずは電話または電子メールでの問い合わせも可能とされています。申請前にみどり公園課への相談が推奨されています。補助金の申請は必ず工事着工前に行う必要があります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。